○事前評価の結果の政策への反映状況
<新規事業に関する事業評価(事前評価)>
概算要求への反映欄、機構・定員要求への反映欄の記号については、以下の通り。
〔概算要求への反映〕 | |
評価結果を踏まえ、平成19年度予算概算要求への反映を行った場合には「○」を、そうでない場合には「−」を付した。 | |
〔機構・定員要求への反映〕 | |
評価結果を踏まえ、機構・定員要求への反映を行った場合には「○」を、そうでない場合には「−」を付した。 |
番号 |
政策(事業)の名称 |
政策評価の結果の概要 |
政策評価の結果の政策への反映状況 |
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評価結果の平成19年度予算 概算要求等への反映状況 |
概算要求 への反映 |
機構・定員要 求への反映 |
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1 |
在宅緩和ケア対策推進事業 (1−1−I) |
本事業は、地域における在宅医療患者等に対する相談・支援、在宅緩和ケア等の普及活動を行う拠点として、在宅緩和ケア支援センターを設置する等により、地域における患者等の支援を一層推進することを目的とするものである。患者・家族が在宅医療を希望する場合に、それを選択肢のひとつとすることができるようになることから、在宅医療患者及びその家族のQOLの向上に資することができるようになる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:253百万円) |
○ |
− |
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2 |
へき地巡回診療ヘリ運営事業 (1−1−I) |
本事業は、通常の交通手段では短期間で十分な巡回診療が難しい外海離島群等における無医地区等に対し、ヘリコプターによる巡回診療を行うというものである。他地域と遮断されているへき地・離島といった、特に交通が不便で十分な医療を受けることができない地域住民の状況、さらには十分に医師を確保できていない巡回診療実施病院の状況をかんがみると、巡回診療にヘリコプターを活用することにより、無医地区等における巡回診療回数の増加や診療科目ごとの専門的な診療が可能になることなどが期待される。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:228百万円) |
○ |
− |
||
3 |
地域医療確保支援モデル事業 (1−1−II) |
本事業は、都道府県が独自に創意工夫を凝らして実施する先駆的な取組で、へき地など地域医療の確保を図るために実施するモデル事業に対する補助を行うものである。当該事業を実施することにより、各都道府県の参考となる先行事例を集めることができるとともに、他の都道府県においてもこうした先行事例を参考にすることができ、結果として、地域医療確保の推進につながることが見込まれる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:100百万円) |
○ |
− |
||
4 |
小児救急電話相談事業 (1−1−III) |
本事業は、地域の小児科医による夜間における小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備し、地域の小児救急医療体制の補強を推進するという事業である。平成16年度より開始した事業であるが、H17年度実績平均で、相談件数のうち約87%がすぐに医療機関へ行く必要がないと判断されている。今後、未実施県(16県)全てにおいての実施、携帯電話への対応、深夜帯への対応などにより、病院への軽症患者集中の回避と小児救急患者の適切な受診体制を構築等、より大きな効果を生むことが期待されている。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:648百万円) |
○ |
− |
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5 |
小児科・産科をはじめ急性期の医療をチームで担う拠点病院づくり (1−1−III) |
本事業は、小児科・産科における医療資源の有効活用を図り、医療提携を図った拠点病院の創設を促進し、地域住民に対する適切な医療の提供を行うため、医療連携を図った拠点病院づくりを行う地域を対象に、連携強化病院へ一定の機能を移転する連携病院が、小児科・産科の病床を削減し、医療機能の変更(他科病床、他の診療機能等)などを行う場合に、その支援を図るための運営費補助等を行う事業である。医療資源の集約化・重点化を推進することで、小児科医・産科医の過酷な勤務状況の改善と医療の安全性の確保が図られる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:2,980百万円) |
○ |
− |
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6 |
医療情報システムの相互運用性確保のための対向試験ツール開発事業 (1−3−I) |
本事業は、医療機関内の標準化を進めるため、異なるベンダ(メーカー等)間のシステムを実際に相互に接続して相手のシステムと支障なく情報のやりとりができるかどうかの確認をする対向実験を行い、相互接続性が実証された評価結果を広く公表することにより、コンポーネント化(部品化、要素化)された接続可能なシステムを医療機関が選択的に導入して最適なモデルを組み立てることを可能とし、さらには、医療情報システム等の普及と標準化を同時に推進するものである。対向試験ツールの開発により、異なるベンダ間の各部門系システムをコンポーネント化することができ、医療機関の規模・機能に合致したシステムの導入が可能になるなど医療機関内の各システムの普及を阻害する要因であった導入費用の削減効果等が見込まれる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:141百万円) |
○ |
− |
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7 |
医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業 (1−3−I) |
本事業は、相互に意味論的に関係づけたオントロジによる医療知識基盤データベースを研究開発することにより、蓄積された医療データの解析可用性を飛躍的に向上させるものである。実践的な医学知識の断片的記述を論理的に体系づけることが可能になれば、日々の診療を通じて蓄積された医療情報を論理的体系的に活用することが可能となり、もって医療の質の向上や疾病の原因の究明など臨床研究等が推進される効果が期待されるのと同時に、医療情報システムで使用される用語の標準化が図られる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:186百万円) |
○ |
− |
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8 |
病原体等管理体制整備事業(1−5−I) | 本事業は、特定病原体等の所有者・輸入者からの許可申請書から認可までの審査過程において、認可発行状況の管理、立入検査等の監督業務の支援、蓄積された情報の統計分析などを可能とする「病原体等管理システム」の整備を図るものである。万一の事故・災害発生時における迅速な初動体制の確立を可能とするためには、病原体等保管施設のデータを即時に検索、解析することが必要となるが、病原体システムの導入により、届出・許可申請等の状況に係るデータベースを構築し、病原体等の保管場所等を的確に把握することにより、原因不明の感染症発生時においては、病原体等の保管状況、移動履歴、事故記録等の検索が可能となり、病原体等による感染症の発生・まん延防止が見込まれる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:318百万円) |
○ |
− |
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9 |
アジア各国の国立感染症研究機関の連携強化による事前対応型病原体監視体制強化に関する研究 (1−5−I) |
本事業は、[1]アジア各国の国立感染症研究機関とのネットワークを形成し、感染症の患者及び病原体に関する情報の交換並びに当該情報の解析、[2]病原体検出法の標準化及び各国共通のマニュアル作成、[3]病原体の遺伝子配列の多様性の比較解析を利用した分子疫学的解析法の開発と標準化及びそれを用いた病原体情報の解析とデータ集積、を行う。本事業の実施により、近隣諸国とのネットワークにより得られた情報が、対策立案のための貴重な科学情報の一つになると考えられこと、また、感染症の患者及び病原体に関する情報の交換やその解析により、国内及びアジア各国における感染症対策が強化される効果が期待できる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:137百万円) |
○ |
○ |
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10 |
過重労働による健康障害防止のための自主的改善対策 (3−1) |
本事業は、総労働時間の長い業種・企業系列等の中から地域ごとに企業集団を選定し、安全衛生管理の専門家による助言・指導により、企業における過重労働による健康障害防止のための自主的な取組の推進を行うものである。本事業の実施により、個々の企業において過重労働による健康障害防止のための取組みが行われ、労働者の就業環境の改善が図られることが期待できる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:233百万円) |
○ |
− |
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11 |
「働き方改革トータルプロジェクト」の推進 (3−1) |
働き方の見直しにより長時間労働の是正に積極的に取り組む中小事業主に対し、(1)中小企業労働時間適正化促進助成金の支給(「特別条項付き時間外労働協定」を締結している常用労働者100人以下の中小企業事業主が、総労働時間を削減するために、「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を策定し、プランに盛り込まれた内容を実施した場合に、都道府県労働局を通じ助成金を支給)、(2)労働時間適正化事業(労働時間適正化について普及啓発を図るとともに、中小企業事業主が作成する「働き方改革プラン」についての相談・助言を都道府県労働局で実施する。)を講ずるものである。本事業により、個々の企業において計画的に時間外労働の削減等の対策に取り組み、長時間労働の是正が進み、過労死防止や少子化対策の推進につながることが見込まれ、全ての労働者が安心して働くことができる職場環境が整備されることが期待できる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:1,066百万円) |
○ |
− |
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12 |
ハローワークにおける正社員就職増大対策の推進 (4−1−I) |
本事業は、求職者が正社員として就職する機会を増大させるため、[1]正社員雇用のメリット等の周知による正社員求人提出の促進、[2]求職者に対するセミナーや企業説明会等の実施によるマッチングの強化、[3]就職後の職場定着支援の実施、の取組みを行うものである。 本事業の実施により、正社員求人数の増加及び正社員求人の充足率向上が見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:1,169百万円) |
○ |
− |
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13 |
マザーズハローワーク事業 (4−1−I) |
本事業は、子育てをしながら早期の再就職を希望する者等に対し、[1]担当者制によるきめ細かな職業相談・求人確保、[2]地方公共団体等との連携による保育情報等の提供、[3]子ども連れでも利用しやすい環境の整備、により就職支援を実施するものである。 本事業の実施により、より多くの子育て女性等の早期再就職が期待される。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:2,170百万円) |
○ |
− |
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14 |
再チャレンジプランナーによる中高年求職者等の就職支援事業(仮称) (4−1−I) |
本事業は、効果的な求職活動の進め方がわからない若年者や、リストラ等による退職後、計画的かつ効果的な求職活動ができない中高年求職者等の就職を促進するため、再チャレンジプランナーを主要なハローワークに配置し、計画的な求職活動を支援するものである。 本事業の実施により、より多くの若年者や中高年齢者等の早期就職が図られる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:3,272百万円) |
○ |
− |
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15 |
「70歳まで働ける企業」推進プロジェクト (4−3−I) |
本事業は、シンポジウム等により先進事例の提供や気運の醸成を図るとともに、70歳までの高齢者の一層の雇用に向けた取組み、高年齢者雇用確保措置の円滑な実施及びその充実を図るための取組みを一体的に行う事業を事業主団体に委託して実施するものである。 本事業の実施により、70歳まで働ける雇用機会の確保に向けた環境整備を推進することが可能となるとともに、その基盤となる60歳代前半層の安定した雇用の確保が一層促進される。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:937百万円) |
○ |
− |
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16 |
ジョブカフェ等によるきめ細やかな就職支援 (4−3−III) |
本事業は、若者に対する就職支援機能の拡充を図るため、ジョブカフェにおいて、都道府県、経済団体等地域関係者によって委託実施されている地域連携事業において、若年労働者の職場定着促進に関する支援及びジョブカフェ相互の連携強化に対する支援を実施するものである。 本事業の実施により、若年労働者を対象とした継続就業の動機付けに資する講習・相互交流会を通じて、新規学卒就職者の離職率の低下、ジョブカフェ相互の連携強化により、効果的な就職支援サービスを提供できることから、若年失業率の低下等、若年層の雇用情勢の改善が見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:169百万円(新規拡充部分)) |
○ |
− |
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17 |
ジョブクラブによる常用就職の支援 (4−3−III) |
本事業は、的確な求職活動を行えない年長フリーターに対し、民間のノウハウを活用し、これらの者が相互に交流する場を設け、適職の探索や就職活動方法の習得等を行い、主体的に就職活動が展開できるように支援する「ジョブクラブ(就職クラブ)」方式の取組を実施することにより、年長フリーターの常用就職を支援するものである。 本事業の実施により、若者が経験交流・グループワーク等の中で、適職の探索や就職活動方法の習得が期待されることから、年長フリーターの常用就職が促進される。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:119百万円) |
○ |
− |
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18 |
若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの実施 (4−3−IV) |
本事業は、若年者のうち、発達障害者等コミュニュケーション能力や対人関係に困難を抱えている者の就職を促進するため、こうした障害があることを早期に発見し、発達障害等の専門支援機関に誘導する。また、ボーダーライン上の者や専門支援を希望しない者に対しては、ハローワーク等の一般相談窓口において、その特性に応じた適切な支援を提供するものである。 本事業の実施により、その問題を早期に発見し、専門的な相談等の提供体制を整備することは、本人の希望や特性に合った就職が実現し、職業的自立の効果的・効率的な促進が見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:208百万円) |
○ |
− |
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19 |
関係機関のチーム支援による福祉的就労から一般雇用への 移行の促進 (4−3−IV) |
本事業は、障害者の福祉から一般雇用への移行を促進するため、ハローワークが関係機関と連携して、障害者に対し一貫した個別支援を行うとともに、障害者を対象としたワンストップ機能を強化し、雇用施策と福祉施策が連携した障害者支援を実施するものである。 本事業の実施により、関係機関が一体となって支援を行うことで、福祉施設等利用障害者の一般雇用が進み、福祉から雇用への移行が促進される。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:105百万円) |
○ |
− |
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20 |
実践型人材養成システムの導入促進のための認定訓練助成事業費補助金の拡充 (5−1−IV) |
中小企業事業主団体等が当該構成事業主以外の中小企業事業主の雇用する労働者を実践型人材養成システムとして認定職業訓練を実施した場合に認定訓練助成事業費補助金の補助要件を緩和するとともに、中小企業事業主団体等や都道府県に対して実践型人材養成システムの導入促進や普及定着を図るための経費を補助対象とする。 これにより、認定職業訓練を活用した実践型人材養成システムの導入が促進され、青少年の実践的な職業能力が開発・向上が図られる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:150百万円) |
○ |
− |
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21 |
「実践型人材養成システム」普及のための地域モデル事業 (5−3−II) |
中小企業及び新規高卒予定者に対し「実践型人材養成システム」の普及を促すため、地域の事業主団体等に対して、中小企業向け説明会の実施、訓練実施予定企業共通のモデルカリキュラムの開発、合同面接会の実施、合同導入教育の実施、合同評価試験の実施などを行う事業を委託する。 これにより、「実践型人材養成システム」の普及・定着が図られ、我が国の産業経済の基盤を支える人材の確保・育成、若者の将来にわたる雇用の安定等が見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:206百万円) |
○ |
− |
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22 |
企業実習先行型訓練システム(仮称)の実施について (5−3−II) |
本事業は、当該訓練システムを活用した職業訓練の受託を希望する事業主を開拓し、年長フリーター等を対象とした委託訓練を実施するものである。その際、訓練を受託した事業主が企業実習を先行し、訓練生の能力について把握・評価を行ったうえで、必要に応じた座学訓練や他の企業での実習等のフォローアップ訓練を実施する仕組みを設ける。 本事業の実施により、事業主と訓練生の間のミスマッチの解消につながり、年長フリーター等の能力に応じた就労が可能であることから、就職実績の向上が見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:980百万円) |
○ |
− |
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23 |
年長フリーター等に対する「再チャレンジコース」の開発・実施について (5−3−II) |
本事業は、年長フリーター等の非正規労働者向けの職業訓練コースを開発し、民間教育訓練機関等による委託訓練として、土日・夜間を中心に実施するものである。 本事業の実施により、年長フリーター等非正規労働者の、業界で有用とされる効果的な職業能力開発が可能となり、就職実績の向上が見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:993百万円) |
○ |
− |
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24 |
2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を核とした技能の振興 (5−4−I) |
2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を開催する(財)2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会に対して、開催経費の助成を行う。 これにより、2007年大会に多くの若者や企業関係者が来場し、若者の製造業等への入職意識やものづくり技能習得意欲が増進されるとともに、企業等におけるものづくり人材育成の取組が活発化することが見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:1,000百万円) |
○ |
− |
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25 |
短時間労働者均衡処遇推進助成金事業 (6−2−I) |
本事業は、パートタイム労働者と正社員との均衡処遇への取組に意欲を持ちながらも資金的な制約により均衡処遇に向けた具体的な取組に踏み込めない事業主及び事業主団体に対して必要な財政的支援を行うことによって、それぞれの企業の状況に応じた取組を促すものである。本事業の実施により、パートタイム労働者の均衡処遇が進み、短時間就業を希望する若年者、女性や高齢者の就業可能性、経済的自立性を高め、社会の支え手を増やす効果が期待できる。また、短時間就業の環境をよくすることで、仕事と育児の両立可能性を向上させ、少子化を抑え、社会の活力を増強する効果が期待できる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:1,241百万円) |
○ |
− |
||
26 |
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金) (6−3−I) |
本事業は、企業規模が300人未満の企業における職場風土の改善を図ることを目的として、「育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)」において、「職場風土改善コース(仮称)」を創設し、職場風土改善に計画的に取り組み、育児休業制度等を取得しやすい環境整備を行う事業主を支援することにより、労働者が仕事と家庭を両立して働き続けられる職場環境整備を図るものである。本事業の実施により、中小企業において、育児休業等の両立支援制度の利用が促進され、労働者の職業生活と家庭生活の両立がしやすい職場環境が整備されることが見込まれる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:150百万円(新規拡充部分)) |
○ |
− |
||
27 |
育児・介護雇用安定等助成金の拡充(育児休業取得の促進に係る支援の創設) (6−3−I) |
本事業は、全国の都道府県労働局において、労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組を助成するものである。 本事業の実施により、育児休業を所得しやすい雰囲気の醸成及び育児休業取得に伴う収入減の問題の解消を通じて労働者の育児休業の取得が促進されることにより、我が国の少子化に歯止めをかける効果及び妊娠、出産、育児に伴う離職率を低下させ、労働者の雇用を安定させる効果が見込まれる。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:1,170百万円) |
○ |
− |
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28 |
養育費相談・支援センター事業 (6−8−I) |
本事業は、夜間・休日を含め利用しやすく、簡易・迅速な養育費取り決め調整を行う養育費相談・支援センター(仮称)を設置し、家事調停制度や強制執行制度等の活用のサポート機能を強化すること等により、養育費の取り決め率、受給率の大幅増を図るものである。本事業の実施により、母子家庭等の養育費に関する取り決め率及び受給率が増加し、母子家庭等の自立を促進する効果が期待される。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:152百万円) |
○ |
− |
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29 |
要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度(セーフティネット支援対策等事業費補助金) (7−1−I) |
本事業は、一定の居住用不動産を所有する高齢者世帯(既に保護を受給している世帯を含む。)であって、本貸付制度を利用することにより生活保護制度の適用に至らない世帯の者に対し、当該不動産を担保に生活資金の貸付を行うものである。本貸付制度の利用が拡大することにより、扶養義務を果たさない者に対する不動産相続が防止され、社会的不公平の是正に資するとともに、生活保護制度の適用に優先して、自助努力としての資産の活用が図られ、生活保護費の抑制に資することが見込まれる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:20,000百万円)
| ○ |
− |
||
30 |
工賃倍増計画支援事業費補助金 (8−1−I) |
障害福祉サービスを提供する事業所における障害者の工賃の水準は低く、障害者が自立して生活するためには、工賃を引き上げる必要がある。本事業は、都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な方策等を定めた5か年計画(工賃倍増計画)を策定し、同計画に基づき都道府県が実施する事業に対して、平成21年度までの3年間、国が補助を行うものである。本事業の実施により、現行工賃水準の倍増に向けた取組が成果を上げることで、各地域において自立した地域生活を送ることができる障害者が増加するものと見込まれるとともに、今後の福祉施設における施設経営の改善につながるものである。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:500百万円) |
○ |
− |
||
31 |
発達障害者支援開発事業 (8−2−I) |
本事業は、発達障害者支援についての先駆的な取組を通じて支援の在り方について整理を行い、発達障害児(者)等への有効な支援手法を開発・確立するものである(発達障害児(者)等に対する支援方策を地方公共団体(全20箇所)において、モデル事業として実施し、それを評価・分析)。本事業の実施により、発達障害児(者)等に関する新たな施策の検討に必要な知見が得られ、かつ、都道府県・市町村等における発達障害児(者)等の支援手法等のモデルを示すことが可能となる。その結果、発達障害児(者)の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援手法等が、全国的に確立していくことが見込まれる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:577百万円) |
○ |
− |
||
32 |
がん検診実施体制強化モデル事業 (9−3−I) |
本事業は、がんの早期発見・早期治療に向けた効果的な手法について評価・検討するために、特定の市町村をモデル市町村として選定し、がん検診受診後のフォローアップ等の精度管理に係る事業に対し、国が補助を行うものである。がん検診受診後のフォローアップ等の精度管理に係る事業をモデル市町村において適切に実施することにより、精検受診率や精密検査の精度が向上し、当該市町村におけるがんに起因する死亡数の減少が期待される。当該市町村における取組は、全国展開のモデルとなりうる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:185百万円) |
○ |
− |
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33 |
マンモグラフィ検診従事者研修事業 (9−3−I) |
マンモグラフィ検診に従事する読影医師、撮影技師を養成するための研修事業に対して、国が補助を行うものである。本事業により、マンモグラフィ検診に従事する読影医師、撮影技師の養成数の増加及び資質の向上が図られ、マンモグラフィ検診の機会が増加し、かつ、その精度が向上することで、乳がん検診の受診者数・受診率が増加し、乳がんの早期発見、早期治療が可能となり、乳がんに起因する死亡数の減少が見込まれる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:157百万円) |
○ |
− |
||
34 |
要介護認定適正化事業 (9−4−I) |
本事業は、要介護認定に関して課題を有する市町村(保険者)に対し技術的助言を行う「認定適正化専門員」(仮称)を認定調査及び介護認定審査会の運営現場へ派遣することにより、全国一律の基準の基づく客観的かつ公平・公正な審査判定を徹底し、要介護認定の適正化を推進するものである。介護保険制度における要介護認定は、給付の前提となるものであり、本事業の実施により、全国一律の基準に基づく客観的かつ公平・公正な審査判定を徹底し、要介護認定の適正化を推進することで、給付費の増加がみられる現状においても、制度の信頼性を高めつつ、その持続可能性を担保することが可能となる。 | 平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:202百万円) |
○ |
− |
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35 |
認知症対策等総合支援事業 (9−4−II) |
本事業のうち、新規の事業である認知症地域資源ネットワーク構築事業、認知症対策推進会議運営事業及び認知症対応サービスの質向上推進モデル事業については、認知症の方々を地域で支えるため、認知症ケアの人材育成や正しい理解の普及を推進するとともに、地域包括支援センターを中心として、認知症関連の地域資源のネットワーク化を推進するものである。本事業を推進していくことにより、認知症になっても安心して暮らすことのできる地域づくりが図られるものである。 |
平成19年度予算概算要求を行った。 (概算要求額:769百万円(新規拡充部分)) |
○ |
− |
※ 新規事業に関する事業評価書(事前評価)については、平成18年8月31日付けで総務省あて送付している。
<個別公共事業に関する事業評価(事前評価)>
事 業 名 | 政策評価の結果の概要 | 政策評価の結果の政策への反映状況 |
簡易水道等施設整備事業 | 必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価するとともに、費用対効果分析を行った。 評価の対象としたすべての事業において、必要性、効率性、有効性等が認められるとともに、水道法及び事業実施要綱等で定められている事業採択の実施条件を満たしている。 |
10地区を採択する。 |
水道水源開発等施設整備事業 | 15地区を採択する。 | |
計25地区を採択する |
※ 個別公共事業に関する事業評価書(事前評価)については、平成18年4月26日付けで総務省あて送付している。
<研究事業に関する事業評価(事前評価)>
事 業 名 | 政策評価の結果の概要 | 政策評価の結果の政策への反映状況 |
厚生労働科学研究費補助金による研究事業 | 必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。 &  評価の対象としたすべての事業において、必要性、効率性、有効性等が認められるとともに、「平成19年度の科学技術に関する予算等の資源配分方針」(平成18年6月14日総合科学技術会議決定)等で示されている評価の観点を満たしている。 |
37事業につき、平成19年度予算概算要求を行った。 |
がん研究助成金 | 平成19年度予算概算要求を行った。 | |
基礎研究推進事業費 | 平成19年度予算概算要求を行った。 | |
計39件につき、平成19年度予算概算要求を行った。 |
※ 研究事業に関する事業評価書(事前評価)については、平成18年8月31日付けで総務省あて送付している。
○事後評価の結果の政策への反映状況
<実績評価(事後評価)>
反映状況分類欄、機構・定員要求への反映欄の記号については、以下の通り。
〔 | 反映状況分類〕 評価結果の平成19度予算概算要求等への反映状況を以下のとおり分類した。
| ||||||||
〔 | 機構・定員要求への反映〕 評価結果を踏まえ、機構・定員要求への反映を行った場合には「○」を、そうでない場合には「−」を付した。 |
施策目標 | 政策評価の結果の概要 | 政策評価の結果の政策への反映状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価結果の平成19年度予算 概算要求等への反映状況 |
反映状況 分類 |
機構・定員 要求への反映 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−1−IV 医療の質を向上させるために医療法に基づく基準を遵守させること |
医療法に基づく立入検査を毎年実施し、また、立入検査の際、医療事故防止対策の取組強化が図られるよう都道府県等に対して技術的助言を行っている。 さらに、各都道府県と厚生労働省とが合同で実施する特定機能病院の立入検査については、実施率が100%となっており、安全管理のための体制確保について指導が徹底され、医療の安全性を高めている。 これらの取組を通じて、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、立入検査を引き続き実施することで、安全な医療の提供を推進するため、予算を継続して要求することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−4−I 政策医療を着実に実施すること |
国立病院機構との全国的なネットワークを通じた政策医療の着実な実施、研修会等を通じた地域の医療従事者の質の向上及び政策医療の地域への普及、研究機能の重点的な整備等が効率的かつ効果的に図られ、平成17年度については、施策目標をほぼ達成したものと評価できる。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き政策医療を着実に実施するために予算を継続して要求することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−5−I 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること |
一部の感染症を除き、感染症については減少傾向にあり、適切な医療を提供するための指定感染症医療機関については着実に増加している。 また、予防接種については、研修会の開催等により予防接種従事者の資質も向上しており、必要な医療体制等も着実に確保されてきている。 しかしながら、一部の増加傾向にある感染症、あるいは同様の数値で推移している感染症を減少させるため、引き続き所要の施策を推進していく必要がある。 |
【概要】 今後も当該施策を適切に実施するため、必要な予算の確保に努めることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−5−II 治療方法が確立ていない特殊の疾病等の予防・治療等を充実すること |
難病医療拠点病院・協力病院は年々着実に増加し、また、難病情報センターへのアクセス件数についても、最近4カ年で約3倍に増加していることから、難病患者に対する受診機会の増加及び国民への情報提供は効果的に行われており、施策目標は着実に実施されている。 しかしながら、難病患者は毎年増加・高齢化しており、難病患者等の療養上の悩みや不安に適確に対応するため、引き続き所要の施策を推進していく必要がある。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き、難病医療拠点・協力病院の増加及び難病情報センターの機能充実を図ることとした。また、難治性疾患に関する調査・研究の推進により治療法等の確立と普及を図るとともに、難病相談・支援センター事業の充実により地域における難病患者の生活支援等の推進を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−5−III ハンセン病対策の充実を図ること |
ハンセン病対策の充実については、補償金の支給事務の迅速化、資料館の拡充等の点において、概ね施策目標を達成しているものと評価できる。 今後は、関係団体等との協議を踏まえつつ、普及啓発事業を中心に必要な措置を講じていく。 |
【概要】 政策評価の結果を踏まえ、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発の一層の充実を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−5−IV エイズの発生・まん延の防止を図ること |
エイズ発生・まん延防止のための取組として、情報提供、知識の普及啓発、検査・相談体制の整備等の各種取組を推進し、着実に効果を上げてきたところであり、感染の爆発的な拡大は防止することができている。 その一方、HIV感染者・エイズ患者の報告数が依然として増加していることに鑑み、感染予防に向けた青少年及び同性愛者等の特に重点的に対策を講ずべき層に対し、引き続き、適切な予防教育及び普及啓発の実施を図ることが重要である。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、HIV・エイズに係る正しい知識の普及啓発や保健所等おける検査・相談体制等の一層の充実を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−5−V 適正な臓器移植の推進等を図ること |
臓器移植については、臓器提供意思表示カード・シールの配布枚数が平成17年9月に累積配布枚数が1億枚を突破したことを機に、デザインの更新や2枚キャンペーンといった新たな取組が開始されており、また、造血幹細胞移植については、新 規骨髄提供希望登録者数及び保存さい帯血公開個数が増加していることから、普及に一定の効果があったと認められる。 今後とも、引き続き現行の普及啓発活動を推進し、国民の移植医療に対する信頼の確保と移植医療の普及に努めることが必要である。 |
【概要】 引き続き現行の施策を実施するとともに、臓器移植・造血幹細胞移植の普及について運用上の課題に対応することなどにより、国民の移植医療に対する信頼を確保しながら、普及の一層の充実を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−5−VI 原子爆弾被爆者等を援護すること |
原爆症の認定については、平成17年度は前年度と比較して認定処理件数が230件に増える一方で、平均処理期間は222日と短縮されており、また、健康診断受診率は約8割という高水準を維持していることから、原子爆弾被爆者の援護に効果があったと評価できる。 今後も引き続き現行の施策を推進し、原子爆弾被爆者の援護に努めていくことが必要と考えられる。 |
【概要】 引き続き本施策を実施することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−6−I 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器の迅速な承認手続を進めること |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員に対する研修等により、審査体制の充実・強化、効率化が図られている。また、優先審査適用品目として選定されたものについては、すべて優先的に迅速な承認審査が行われた。さらに新医薬品については、承認審査事務がおおむね標準事務処理期間内で処理されているなど、医薬品等の医療現場への早期提供等に貢献している。 なお、審査体制については、必ずしも十分な要員が確保されたとはいえないことから、引き続き、審査担当者の確保に努める等、審査体制の強化を図ることが重要である。 また、第三者認証制度の活用の推進による効率化等により、施策目標の達成に向けた取組が重要である。 |
【概要】 今後も当該施策を適切に実施するため、必要な予算の確保に努めることとした。(当該施策は、新医薬品・医療機器の優先審査を進めること、標準的事務処理期間内に処理すること、リスクの低いものについて基準を定めて策定する第三者認証制度等の対象とすることを目的としており、これらに必要と考えられる審査体制の強化(審査要員の拡充等)については、平成 19年度においても引き続き行う予定である。)。 【具体例】 (新規要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−6−II 医薬品・医療機器の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の情報提供に努めること |
製造所、薬局等への立入検査及び不良品の回収については、平成17年度においても一定の実績を上げており、医薬品・医療機器の品質確保の推進に寄与していると評価できる。 また、医薬品等の安全性確保に向け、医薬品等の情報提供の重要性が増大していることから、的確な伝達手段として、インターネットを介し、迅速かつ効率的に国民、医療関係者等に情報提供を実施することができた。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、今後も医薬品等の品質、安全性を確保るため、必要な予算を要求することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−6−III 医薬分業を推進すること |
平成16年度における医薬分業率が、前年度に比べ全国平均で2.2%上昇していることから、医薬分業が着実に推進されていると評価することができる。 なお、地域単位での医薬分業については、平成19年度以降に調査実施予定の、地域ごとの医薬分業に係る計画の整備率等も踏まえつつ、地域格差が是正されるよう適切な対応を行っていく予定である。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、医薬分業の一層の推進を図るため、地域の実情に即したモデルとなる分業計画等を策定することとした。 【具体例】 (新規要求)
(継続)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−7−I 血液製剤の国内自給の推進を図ること |
計画的な原料血漿の確保、血液製剤の適正使用の推進等により、献血血液による血液製剤の国内自給率は向上しているが、多くの血漿分画製剤について未だ相当量を輸入に依存している。そのため、今後とも、血液製剤の中長期的な需給見通しに基づき、関係機関の協力を得て原料血漿の計画的な確保を図るとともに、一層の適正使用を進めること等により、国内自給を推進することとしている。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き血液製剤の国内自給の推進をすることとし、効果的な献血推進方策を実施するために継続して予算を要求することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−7−II 血液製剤の使用適正化を推進すること |
血液製剤使用状況調査の結果を踏まえた使用指針を策定するとともに、血液製剤の適正使用の推進に係る先進的事例(例えば、複数の医療機関の関係者から構成される合同輸血療法委員会において、各医療機関における血液製剤の使用実態等の比較評価や各医療機関における課題の検討等を実施することにより、適正使用の一層の推進が図られた事例)を調査し、これに基づき具体的強化方策を都道府県へ提示する等、適正使用の取組について指導することより、血液製剤の適正使用は進んできており、血液製剤の国内自給率は上昇傾向にある(実績評価書1-7-I参照)ことから、施策目標の達成に向けて進展があったと評価できる。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き血液製剤の使用状況調査を実施するとともに、先進的取組についての調査研究を行い、一層の使用適正化を推進することとし、継続して予算を要求することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−7−III 血液製剤の安全性の向上を図ること |
血液製剤の安全性確保のため、血液型検査、抗原・抗体検査、生化学検査及び核酸増幅検査を実施し、輸血による感染の可能性は大幅に減少した。 また、採血事業者、製造業者等による血液製剤の安全性の向上についてより一層の充実が図られるとともに、医療機関についても、血液製剤の適正使用の推進及び安全管理に必要な体制整備が図られていることから、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き血液製剤のより一層の安全の向上及び安定供給の確保を図る観点から、健康な献血者の確保を図るための取組を行うため、継続して予算を要求することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−8−I 希少疾病ワクチン・抗毒素及びインフルエンザワクチンの安定供給を図ること |
ワクチン・抗毒素の国家買上げ及び備蓄並びに、インフルエンザワクチンの需給調査及び需要予測については、施策目標達成のための手段として機能している。 新型インフルエンザワクチン製造株の作製については、今後も行う必要がある。 また、作製した株については、免疫や接種方法の観点から検討を行い、その結果を今後のワクチン作製に反映させる等の取組を実施しているところである。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、
また、新型インフルエンザワクチンを生産するため、組織培養を用いた技術的な手法により生産する技術基盤の整備に係る経費を新規で要求することとした。 【具体例】 (新規要求)
(継続)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−9−I 医薬品・医療機器の製造業や販売業等の振興を図ること |
(独)医薬基盤研究所の設立による研究開発の支援、大規模治験ネットワークの構築による治験環境の充実など、医薬品・医療機器産業ビジョンに盛り込まれた政府の支援策であるアクション・プランの成果が上がっている部分があり、産業界の関係者を参集して開催した懇談会の場においても、同プランの進捗状況について、全般的に一定の評価を受けていることから、施策目標の達成に向けて進展しているといえる。 しかし、医薬品・医療機器産業において、国際的に魅力のある治験環境の充実が完全には実現されていないなど、一部において施策目標が十分に達成されていないという指摘もあることから、今後とも現行施策を推進し、施策目標の達成に向けた取組みを講じる必要がある。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、治験環境整備に係る予算の新規要求、医薬品等産業振興費の拡充などを行った。 【具体例】 (縮小)
(拡充要求)
(新規要求)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−9−II 医薬品・医療機器の流通改善を図ること |
不公正な競争の事案数については、実質的には低い件数で推移しているといえる。 医薬品のコード標準化においては、コード標準化検討委員会において、特定生物由来製品のトレーサビリティーを可能とするコード体系が了承されたことから、施策目標の達成に向けて進展があったものといえる。 医療機器のコード標準化においては、JANコード取得率やデータベース登録率の向上が図られてきており、施策目標の達成に向けて進展があったものといえる。 未妥結・仮納入の問題については、平成18年3月、「医薬品に係る取引価格の未妥結及び仮納入の是正について」を関係各団体等に通知。今後、価格妥結状況の調査を定期的に行い、薬価調査の信頼を損ねると考えられる場合には改善指導を行うものである。今後は、特に医療機関等に対する改善指導の件数や妥結率の推移等についても注視していく必要がある。 また、医薬品等の流通業界に対する情報収集や情報発信を引き続き行っていく必要がある。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、長期にわたる取引価格の未妥結・仮納入に関して、その是正を図るため、医療機関・薬局と卸売事業者に改善指導を行うための経費を要求することとした。 【具体例】 (新規要求)
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(4) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−9−III バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、医療機器等の研究開発を推進すること |
CRCの養成等の臨床研究の推進に向けた基盤整備事業等の実施により、画期的医薬品等の実用化に向けた取組が進むとともに、ゲノム関連研究等のライフサイエンス分野の研究開発へ効率的に資源配分がなされており、その結果、治験届提出数は平成13年以降増加傾向にある。 また、CRC養成のための研修や、治験推進協議会及び研修会等の取組を進めた結果、臨床研究の推進に向けた基盤整備が進み、総合機構の立ち上げという特殊要因があった平成16年度以外は新医薬品・医療機器の承認取得件数についても高い水準が維持されていることから、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、医療用具等の研究開発を推進するために、予算を継続して要求することとした。 【具体例】 (継続)
| (3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−9−IV 患者数が少なく、研究開発が進みにくい稀少疾病用新薬や成人に比較して適用薬剤が少ない小児・未熟児に適した剤型等の研究開発を推進すること |
稀少疾患患者や小児等を対象とした医薬品・医療機器の開発については、企業の自主的努力だけでは進まないという問題があり、国が支援を行うことは不可欠である。このような中で希少疾病用医薬品研究開発補助等の施策により、実際に希少疾病用医薬品・医療機器の承認取得数は平成17年度において増加しており、患者の生命を救うことやQOLの向上に一定の貢献があることから、施策目標の達成に向け進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、現状の施策を強化・充実することにより、研究開発を一層推進するため、拡充要求を行うこととした。 【具体例】 (拡充要求)
(継続)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−10−I 患者の多様なニーズや医療機関経営上のニーズに対応した医療関連サービスの適切な提供を促進すること |
近年、医療と密接に関連した民間事業者のサービスの活用については、その事業者数も毎年増加していることから、事業者間の競争を通じて多様な医療関連サービスが効率的に提供されていると考えられ、また、各種業務委託を行っている施設数も例年増加していることから、施策目標の達成に向けて進展があったと評価できる。 さらに、滅菌消毒専門部会において、滅菌消毒業務の委託に関する報告書が取りまとめられ、本報告書を踏まえ、省令及び医政局長通知等の改正を行い、安全で安心なサービスの提供を図るための必要な措置を講じたところである。 今後とも、医療機関や患者のニーズの多様化等に対応しつつ、医療機関が医療関連サービスを安心して委託できるような基準作りなどを行うために、医療関係サービス事業者に対する情報収集や情報発信に引き続き取り組む必要がある。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、医療関連サービス事業等に係る予算要求の縮小を図ることとした。 【具体例】 (縮小)
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(2) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−12−I 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ること |
地域住民に身近な保健サービスを提供するため、市町村保健センターの整備が進められるとともに、地域保健従事者の人材の育成・確保についても、保健師未設置又は1人設置市町村数は年々減少し、また、研修も毎年160人程度の受講実績があるなど、地域における保健活動の基盤整備が図られている。 また、健康危機管理手引き書を作成した自治体は年々増加し、研修受講者数についても年々増加しており、地域における健康危機管理体制の整備も推進されている。 よって、地域保健対策の推進は着実かつ適正に実施されていると評価できる。 |
【概要】 多様化する健康危機事例への的確な対応や、新たに対応すべき課題等の研修を実施するとともに、有事に備えた効果的な訓練等の実施を推進するための必要な技術的支援を行い、地域における健康危機管理体制の強化を図ることとしている。 さらに、地域住民のニーズに即した市町村保健活動を展開し、地域における健康課題を把握し住民の主体的な取組の支援に加え、新たな健康課題や増加する虐待等の取組などについて、関係機関との連携を図るなど、市町村保健活動の提供体制の確保及び強化を図ることとしている。 【具体例】 (継続)
(拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−13−I 健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整備すること |
健康危機管理調整会議等は、省内における健康危機に関する迅速な情報交換を図り、緊急の事態に対して的確に対応することを目的として設置されたものであり、定期の開催により関係部局における情報の共有等を日常的に図るとともに、緊急時の開催により一体的・効率的に対応しており、健康危機管理業務の円滑な実施のために重要な役割を果たしている。このため、今後とも上記会議等を引き続き実施していく必要がある。 | 【概要】 健康危機管理調整会議等については、省内における健康危機に関する迅速な情報交換及び緊急の事態に対する的確な対応を一体的に講じるという重要な役割を果たしている現状を踏まえ、引き続き実施することとした。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−1−I 食中毒等食品による衛生上の危害の発生を減らし、食品の安全性の確保を図ること |
総合衛生管理製造過程の承認取得率の向上、BSE検査の着実な実施など、食品の安全性の確保に関し、着実に成果を上げており、実績目標も概ね達成されており、施策目標の達成に向け大きな進展があったものと評価できる。 なお、全体としてみれば、改善の方向に向かっている一方で、大量調理施設を原因とする食中毒の増加や大量調理施設における高度な衛生管理手法の導入の推進などについては、一層の対策強化が必要であると考えられる。また、総合衛生管理製造過程について、業種によっては承認取得率が停滞しており、個別の取得率向上に向けた取組が必要と考えられる。 |
【概要】 食品の種類や食品製造加工施設の規模等に応じた、効率的・効果的な衛生管理手法を検討し、新たに我が国に最適な食品衛生管理の体制の整備を図るとともに、大規模・広域食中毒対策や大量調理施設における衛生管理手法の導入の推進などの個別課題については、一定の成果を上げていることから、継続して各施策に取り組むこととした。また、BSE対策についても、これまでの実績を踏まえ継続して取り組むこととした。 【具体例】 (継続)
(実施方法の改善) 大量調理施設における食中毒事件数の減少、総合衛生管理製造過程の承認取得率の向上、BSE検査の着実な実施など、食品の安全性の確保に関し着実に成果を上げていることから、現在の政策方針を継続するとともに、より一層我が国に適する食品衛生管理体制の検討を図ることとする。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−1−II 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること |
モニタリング検査の達成率については着実に上がっており、また、モニタリング検査を通じて、輸入者に対する指導を効果的に行っている。 遺伝子組換え食品の新たな国際食品の規格等についても、策定に向けた取組を開始しており、平成18年7月に行われた第29回コーデックス総会において新規作業として承認されるなど、着実に検討が進められているところである。 このように、輸入食品の安全性の確保という施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。 |
【概要】 年度毎に策定される輸入食品監視指導計画に基づき実施される輸入食品等のモニタリング検査は、過去の違反状況、届出件数、届出重量等を基に危害度を分析し、検査実施必要件数等について年度毎に見直しを実施している。 また、遺伝子組換え食品の安全性に関する国際規格の策定において我が国が中心的な役割を果たすことを目指し、「バイオテクノロジー応用食品の安全性に関する国際会議費」を引き続き要求することとした。 【具体例】 (拡充要求)
(継続)
(実施方法の改善) 輸入食品の安全性確保を図るため、今後とも過去の違反状況、届出件数、届出重量等を基に危害度を分析し、必要な検査実施件数、検査方法等について検討していく。 |
(4) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−1−III 食品添加物の規格基準や残留農薬基準の整備等を通じ、食品の安全性の確保を図ること |
食品の安全性を確保する観点から、現在、既存添加物61品目の新規格案を作成し、既存添加物の規格総数を120品目という目標を上回る133品目とするため、告示改正に向けた所要の作業を進めているところである。 農薬の残留規制については、ポジティブリスト制度が平成18年5月29日から施行されているところであり、今後とも、より一層の周知徹底を図るとともに、効率的な試験法整備等を継続的に進める必要がある。 |
【概要】 食品の安全性を確保する観点から、既存添加物の規格基準を進めていくことは重要であるとの評価を踏まえ、「食品添加物規格策定費」を継続要求することとした。 農薬については、平成18年5月に施行されたポジティブリスト制度について、より一層の周知徹底を図るとともに、効率的な試験法整備等を進めるとの評価を踏まえ、本制度の円滑な運用を推進するため、「農薬等ポジティブリスト制度推進事業費」を拡充要求することとした。 【具体例】 (拡充要求)
(継続) (拡充要求)
(予算以外への反映) 平成19年度以降の業務量の増加に対応するため「残留農薬等対策専門官」を定員要求することとした。 (実施方法の改善) 食品の安全性の確保を図るために、今後ともより一層の既存添加物の規格設定、残留農薬基準の整備等を行っていく。 |
(4) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−1−IV いわゆる健康食品等について、広告・表示の適正化を図り、適切な情報の下で消費者がこれを選択できるようにすること |
平成15年度の健康増進法の改正(健康の保持増進効果等に係る虚偽誇大広告等を禁止)以降、その適正な運用を図るために指導を重ねてきたところであるが、平成17年度においても、健康増進法の規定に基づく勧告を要するような悪質な違反事例はなく、制度が事業者間に普及し広告等の適正化が図られた結果であると考えられる。 健康被害事例の報告件数については、平成17年度は平成16年度よりも減少しており、広告・表示の適正化を推進する仕組み並びに現実に健康被害が生じてしまった場合の情報収集及び報告体制について実効性を増してきていると考えられる。 したがって、平成17年度においても施策目標の推進に向け一定の進展があったと評価できる。 |
【概要】 平成15年度に健康の保持増進効果等に係る虚偽誇大広告等を禁止する法改正を行い、これらの適正な運用を図るために事業者に対して行った指導の実績に照らすと、健康の保持増進効果について表示の適正化が図られており、今後も適正化の推進が期待される。 当該指導事例をもとに、監視指導のノウハウを蓄積していくとともに、パンフレット、事例集等を作成し、事業者への指導のみならず消費者への普及啓発を積極的に図っていくこととする。 【具体例】 (継続)
(実施方法の改善) 引き続き保健機能食品制度の普及啓発に努めるとともに、いわゆる健康食品による健康被害対策として、健康被害事例及び安全性、効果等に関する情報提供を消費者等に対し行うなど、健康食品による被害の防止策を講じていくこととする。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−2−I 国民、特に青少年に対し、薬物乱用の危険性を啓発し、薬物乱用を未然に防止すること |
薬物乱用防止キャラバンカーの学校等への派遣回数は前年度を上回り、また、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等の国民的な啓発運動の実施や多様な媒体を活用した広報啓発活動等により、平成17年の未成年者の大麻事犯による検挙人員が減少し、これまで講じてきた啓発活動に一定の効果がみられたものと考えられる。 しかしながら、未成年者の覚せい剤事犯における検挙人員が5年ぶりに増加したほか、MDMA等合成麻薬、違法ドラッグなどが青少年を中心に乱用が拡大していることから、今後とも、青少年に対する啓発活動を一層充実し、薬物乱用の未然防止に取り組む必要がある。 |
【概要】 引き続き多様な媒体等を活用した薬物乱用防止の広報を行うことにより、、青少年に対する啓発活動を充実し、薬物乱用の未然防止に取り組んでいくこととした。 また、違法ドラッグの使用実態を調査することにより、今後の乱用防止の啓発活動につなげることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−2−II 国内及び水際において、麻薬等の薬物事犯に対する取締りを徹底するとともに、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)対策を進めること |
平成17年度は、全国で約123kgの覚せい剤の他、過去4番目となる約886kgの大麻や、過去最高となる約57万7千錠のMDMA等合成麻薬を押収するとともに、約1万6千人を検挙している(関係省庁の合計)。厚生労働省は、関係機関との合同捜査等により摘発に積極的に貢献し成果を挙げることができたことから、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。 しかしながら、薬物事犯が深刻な状況であることに変わりがないことから、今後とも取締体制の充実強化を進めることが必要である。 また、違法ドラッグ対策については、インターネット上の広告に対する警告を44件実施する等、施策目標の達成に向け進展があったものと評価できる。今後は、都道府県も含め、引き続き監視・指導体制を充実させ、取締りを強化する必要がある。 |
【概要】 我が国の薬物乱用状況は依然として深刻な状況にあり、薬物事犯の摘発等に向けた捜査体制等の強化や広域化する薬物事犯に迅速に対処することが必要であることを踏まえ、機動的、効率的な捜査等を実施するために必要な整備を行うこととした。 【具体例】 (新規要求)
(拡充要求)
(継続)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−2−III 薬物依存・中毒者の治療と社会復帰を支援すること |
精神保健福祉センターでの薬物相談窓口事業を始めてから、過去5年間の覚せい剤事犯における再犯者数の推移をみると減少傾向にあることなどから、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。 しかし、薬物依存・中毒者に対する相談・指導については、多数の相談が寄せられている現状を鑑みると、家庭、地域が抱える状況が深刻であると類推できるので、相談窓口業務を今後とも充実させていくとともに、相談窓口のより一層の周知を図る必要がある。また、薬物依存・中毒者の社会復帰については、個人、家族等を支援していく必要もあり、関係機関がこれまで以上に緊密に連携して対処していく必要がある。 |
【概要】 薬物依存・中毒者の社会復帰の支援によって再乱用の防止をするとともに、その家族等への支援の充実することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−3−I 安全で質が高い水道の確保を図ること |
水質基準適合率はここ数年99.9%以上という高い水準を維持しており、また、異臭味被害率は平成14年度を除き0.3%程度の水準で推移しており、安全で質が高い水道水の供給に一定の効果があったと評価できる。今後も引き続き現行の施策を推進し、安全で質が高い水道水の供給の確保に努めることが必要である。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、異臭味被害、化学物質等による水源汚染等を防止し、より安全で安心して飲用できる水道水を供給するため、引き続き高度浄水施設整備事業等を推進。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−3−II 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること |
広域化の推進による経営基盤の強化、耐震管路延長の増加等水道水の安定供給のための基盤整備が進んでいると評価できる。今後も引き続き現行の施策を推進し、災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ることが必要である。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、地震等災害においても国民生活に必要な水道水を供給できるよう、配水池や浄水場等の耐震補強事業を新たに創設。また、耐震性が非常に低い石綿セメント管の更新事業について、現行の補助要件の一部を緩和。 【具体例】 (継続)
(拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−3−III 未普及地域における水道水の整備を図ること |
水道未普及人口は年々減少しており、水道未普及地域の減少に効果があった。今後も引き続き現行の施策を推進し、水道未普及地域の解消に努めていく必要がある | 【概要】 評価結果を踏まえ、安全な水道水をどこでも誰でも利用できるよう、引き続き水道未普及地域解消事業を推進。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−4−I 毒物・劇物の適正な管理を推進すること |
立入検査については、過去の立入検査の頻度や違反状況等も考慮に入れて実施されている。さらに、違反が発見された施設については、その後改善が行われたことを確認することで、立入検査による改善効果がさらに高まる。これらにより事業場等における毒物・劇物の適正な管理の推進に向けて進展があったといえる。 | 【概要】 立入検査の重要性にかんがみ、毒物・劇物の適正な管理を推進するために、都道府県を通じた啓発と、立入検査を継続し、違反事項を改善指導等を継続していくこととした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−4−II 化学物質の毒性について評価し、適正な管理を推進するための規制を実施すること |
平成17年度は既存化学物質の国際安全点検第四次計画の初年度であるが、点検実施数は年間目標数を上回っており、目標を達成している。 既存化学物質の監視化学物質への指定については、平成17年度は17物質について第二種監視化学物質への指定の答申を受けているところであり、16年度と比較すると少ないが、15年度を上回っている。 また、経済産業省が過去に実施した試験等により第一種監視化学物質に該当すると既に判明していた物質が、平成16年度の制度新設の際に一度に指定されたため、平成16年度は22物質と多数の物質が指定されていたところである。平成17年においては、3物質指定されている。 したがって、2つの実績目標を勘案すると総合して達成に向けて進展があったと考えられる。 |
【概要】 実績評価を踏まえ、引き続き化学物質の毒性について評価し、適正な管理を推進していくこととした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−4−III 家庭用品の安全性を確保すること |
マニュアル作成の手引きの策定を進めるとともに、関係団体に対する周知を行うことにより、施策目標の進展に向け効果があった。 | 【概要】 事業者自身の安全確保レベルの向上を支援するため、商品群ごとの「安全確保マニュアル作成の手引き」を策定することは、家庭用品による健康被害の未然防止対策として有効であるとされたことを踏まえ、今後も新たに必要な商品群について「安全確保マニュアル作成の手引き」の策定を継続していくこととした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−5−I 生活衛生関係営業における衛生水準の確保及び振興を図ること |
生活衛生関係営業において、各種施策が一定の実績を上げており、また、国民の身体に影響を及ぼす可能性がある問題として報告されている事例は軽微なものにとどまっていることから、各種施策は生活衛生水準の維持向上及び生活衛生関係営業の振興を図る上で一定の効果を上げていると考えている。 | 【概要】 引き続き現行の施策を推進し、生活衛生水準の確保により一層の生活衛生関係営業の振興を図る。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−5−II 建築物衛生の改善及び向上等を図ること |
評価指標としている不適合率については、顕著な減少こそ見られないものの、目立った増加はなく低水準で推移している。 不適合が判明した特定建築物については、都道府県等において個々に指導等を実施することから、建築物衛生の改善及び向上等を推進していると評価できる。 今後も引き続き状況調査を実施し、建築物衛生の改善及び向上等に努めていくことが必要とされる。 |
【概要】 引き続き現行の施策を推進し、不適合率の更なる減少に努め、建築物衛生の改善及び向上等を図る。 |
(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−1−I 法定労働条件の確保・改善を図ること |
定期監督、申告処理、司法処分等の実施を通じて労働条件の確保・改善が適切に進められている。しかしながら、依然として賃金不払残業や過重労働等の労働条件上の問題も多く存在しているため、今後とも引き続きこれらの問題を解消していく必要がある。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き法定労働条件の確保・改善を図ることにした。 |
(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−1−II 年間総実労働時間1,800時間の達成・定着 |
事業主等による労働時間短縮に向けた取組を促進するための支援を行うこと等により、年間総実労働時間は前年度と同様(1,834時間)であったものの、所定内労働時間は1,682時間と前年度と比較して3時間減少しており、目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 施策目標である年間総実労働時間1,800時間は概ね達成されたところである。一方で、働き方の多様化が進展する中で、労働時間分布の長短二極化が進展しており、こうした課題に対応するため、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方へ対応するための労働時間等設定改善法が平成18年4月1日より施行されたところであり、今後は同法に基づき、労使の自主的な取組を通じた所定外労働の削減や、年次有給休暇の取得促進等を進めることとする。 |
(4) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−2−I 事業場における安全衛生水準の一層の向上を図ること |
労働災害による死亡者数については、平成10年に2,000人を割って以降順次減少しつつあり、平成17年は死亡者数1,514人へと減少しており、また、第10次災防計画期間中における労働災害の総件数についても、休業4日以上の死傷者数は平成16年の122,804人から平成17年の120,354人へと減少している。このように、これらの計画に基づく労働災害防止対策は一定の効果を上げているところであり、目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き事業場における安全衛生水準の一層の向上を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−2−II 産業安全水準の一層の向上を図ること |
建設業における労働災害による死傷者数については、第10次災防計画期間中においても減少傾向にあること、また、同期間の交通労働災害による死亡者数も減少していることから、これらの分野における労働災害防止対策は一定の効果を上げている。しかしながら、労働災害による死亡者数は、業種別では建設業が依然として最も多く全体の約3分の1を占めており、また、事故の起因物別では交通労働災害が最も多く全体の約3割を占めている状況である。さらに、産業安全対策の推進を図るに当たっては、建設業における死亡災害の主な原因である墜落災害に対する防止対策を一層推進するなど、労働災害が多発している分野における労働災害防止対策を推進していくことは適切である。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き産業安全水準の一層の向上を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
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3−2−III 労働衛生対策の推進を図ること |
業務上疾病者数は途中多少の増減はありつつも減少傾向にあり、これまで着実に講じてきた労働衛生対策は、長期的に見れば一定の成果を上げてきたものであると評価できる。 また、第10次災防計画において新たに重点対象分野に加わったメンタルヘルス対策、過重労働による健康障害防止対策については、重点対策として着実に実施しており、また、平成17年度の労働安全衛生法改正等によりこれらの対策の評価を図るなど施策目標の達成に向けて進展があった。 今後とも職業性疾病対策については、状況を踏まえて必要な見直しを行いつつ積極的に推進するとともに、過重労働による健康障害や精神障害として労災認定される件数も高い水準で推移していることから、過重労働対策、メンタルヘルス対策のさらなる徹底を図る必要がある。 また、平成17年度は、石綿ばく露防止等に関する相談窓口の設置を行うほか、石綿業務に従事していた労働者に対する健康診断の実施要請、健康相談窓口の設置等を行い、今後の被害を未然に防止するための対応及び国民の有する不安への対応について推進が図られた。さらに、石綿ばく露防止対策について、今後、建築物の解体作業等における対策の充実等を図り、作業者等へのばく露防止に資するものとする。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き労働衛生対策の推進を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
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3−3−I 労災保険の安定的かつ適正な運営を行うことにより、被災労働者等の保護を図ること |
適正な保険料率を設定し、労災保険財政の安定的な運営を図るとともに、被災労働者等の保護のため、労災保険給付の適正な業務処理の徹底を図っているところであり、目標達成に向けて進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き労災保険の安定的かつ適正な運営を行うことにより、被災労働者等の保護を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−3−II 被災労働者及びその家族の援護を図り、被災労働者の円滑な社会復帰を促進すること |
被災労働者及びその家族の援護として必要な者に対し労災就学援護費の支給等を、被災労働者の円滑な社会復帰の促進として必要な者に対しアフターケアの実施等を適切に行っているところであり、目標達成に向けて進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き被災労働者及びその家族の援護を図り、被災労働者の円滑な社会復帰を促進することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−4−I 勤労者の財産形成の促進を図ること |
財形貯蓄残高については、金利の低下等の外生的要因により減少傾向が見られるが、財形融資残高については、平成11年度の制度改善に伴う貸付利率の低下及び広報活動等による制度の周知が図られたことにより、平成14年度から連続して増加しており、施策目標の達成に向け進展があった。 | 【概要】 特別会計改革の観点から、労働保険特別会計からの補助金を廃止した上、引き続き施策を実施する予定。 【具体例】 (廃止)
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(2) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−4−II 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること |
近年の経済社会情勢の変化に伴い退職金制度を見直す動きも見られるものの、未だ多くの企業が退職金制度を設けており、退職後の所得確保等その果たす役割は依然として大きいものがあるが、30〜99人規模の企業における退職金制度の普及率は1,000人以上規模の企業の普及率と比べると依然低い状況である。このような状況の中で、雇用動向調査によれば、中小企業労働者数はほとんど変わっていないにもかかわらず、中小企業退職金共済制度の被共済者数は昨年度(約5,295千人)と比較して増加していることから(約5,475千人)、目標達成に向けて進展があったといえる。 | 【概要】 中小企業における退職金制度の普及促進に進展があったとする評価結果ではあるが、中小企業における退職金制度の普及率は大企業に比べ依然低い状況にあることから、引き続き中小企業における退職金制度の普及促進を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−4−III 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること |
平成17年度は、勤労者マルチライフ支援事業の第2期2年目であり、各事業実施地域において広報活動や体験プログラムを積極的に実施したことにより、事業の参加者から高い評価を得た。また、中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員数は増加傾向にあった。さらに、概ね2年に1回という労働金庫に対する検査実施率の定着等により、リスク管理債権が低い状況を維持することができている等、その健全性が確保されている。これらのことを総合的に勘案すると、施策目標の達成に向けて進展があったと評価できる。 | 【概要】
【具体例】 (廃止)
(継続)
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(2) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−6−I 円滑な政労使コミュニケーションの促進を図ること |
産業労働政策や各種の労働問題について、政労使間の対話を促進し、時々の政策課題に関し政労使の共通認識の形成を図るため政労使コミュニケーションを促進する場を設けることは必要と考えられる。 平成17年度においては、産業労働懇話会の開催により、喫緊の政策課題である産業安全及び団塊の世代をめぐる諸問題について幅広く意見交換が行われ、円滑な政労使コミュニケーションの促進が図られたものと考える。 |
【概要】 より効果的、効率的な政労使コミュニケーションを促進するため、産業労働懇話会を引き続き開催することとした。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−6−II 集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図ること |
労働者の労働条件の維持・向上は、労使関係を安定させ、社会経済の発展の基礎となるものである。争議行為による損失日数は減少傾向にあること、また、労働契約承継法の関連法令及び指針が周知広報により、遵守され、適正に運用されていることから、目標の達成に向けて進展があったものと考えるが、新たな就業形態等への対応など、なお改善の余地がある。 | 【概要】 組織再編(会社分割、合併及び事業譲渡)をする会社等の増加に伴う労使紛争について、国内外の実態を的確に把握することとした。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−6−III 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること |
中央労働委員会の不当労働行為審査制度及び労働争議の調整制度は、集団的労使紛争の解決に寄与し、労使関係の安定化に有効に機能していると考えられる。一方、不当労働行為審査制度については、特定の事件において審査が遅延していること、取消訴訟における命令の取消率について改善が見られるもののまだ高い水準にあることなどの問題があったところである。 このような状況を踏まえ、審査の迅速化及び的確化を図るため、労働委員会における審査の手続及び体制の整備等を内容とした「労働組合法の一部を改正する法律」が平成17年1月1日から施行された。平成17年の審査実績を見ると、同法に基づく部会制の採用、計画的な審査の実施等によって事件処理に目覚ましい成果が見られたが、同法を踏まえた審査の迅速化・的確化に向けた取組を今後とも継続していくことが必要である。 |
【概要】 中央労働委員会は、常勤公益委員2名を配置し、公益委員各5名による三部会制のもと、事件の処理の迅速化・的確化を図っている。 また、事件ごとについて審査の計画を策定するなどして計画的な審査の実施に努めており、これらにより不当労働行為審査の一層の迅速化・的確化を図っている。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−7−I 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること |
民事上の個別労働関係紛争は、最終的には民事裁判で解決されるべきものであるが、多くの手間、期間、費用等がかかることとなる。簡易、迅速、無料を旨とする個別労働紛争解決制度は紛争の解決に大きく寄与しているものと考えられる。 民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出受付件数及びあっせん申請受理件数ともに増加しており、個別労働紛争解決制度が紛争解決の手段として有効であること、また、それぞれの制度の特性を生かした迅速かつ適正な処理を行っており、運用が効率的になされていることから、目標達成に向けて進展があったと考える。 |
【概要】 施策目標についてはおおむね達成できているが、今後も増加することが懸念される個別労働紛争の解決について、ADRとしての特性の一つである迅速性を維持し、国民のニーズに応えられるよう、現状の施策を着実に推進していく。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3−8−I 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること |
労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図るために行っている労働保険適用促進月間(毎年10月)における労働保険制度の周知広報活動及び平成17年度より取り組んでいる未手続事業一掃対策による未手続事業場の計画的な解消、労働保険料算定基礎調査、最終的には財産の差押えを視野に入れた滞納整理等は有効かつ効率的な方法であり、目標達成に向けて一定の進展があったといえる。 しかしながら、労働保険の適用促進については、これまですでに存在している未手続事業に加え、毎年相当数設立される新規事業のうち労働保険についての認識不足等による新たな未手続事業の発生などにより、依然として相当数の未手続事業が存在していることから、関係機関との連携による未手続事業の的確な把握や職権による成立手続の実施等により、未手続事業の更なる解消を推進する必要がある。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、労働保険の未手続事業場の解消のため、適用促進業務について一層の効率的かつ効果的な実施を図ることとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − |
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4−1−I 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること |
平成17年度に実施された各施策については、実績評価書のとおり、おおむね良好に機能しており、多くの項目において掲げた数値目標を達成したところであり、全体としても施策目標の達成に向けて進展があったと言える。 なお、平成18年度においても、一層適切な目標設定を行い達成に向け、着実に事業を推進していく。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (拡充要求)
(廃止)
(縮小)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−1−III 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること |
しごと情報ネットの参加機関数及び求人情報件数がともに大幅に増加し、また、しごと情報ネットへの1日当たりのアクセス件数も増加していることにかんがみると、しごと情報ネットにより求人情報等へのアクセスの円滑化が図られたと判断でき、官民の連携により労働力需給調整機能を強化するという施策目標の達成に向けて進展があったと考えられる。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−2−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること |
中小企業労働力確保法に基づく助成金については、中小企業における雇用機会の創出、雇用管理改善の達成に向けて進展があったと考えられる。一部の助成金で実績があがっていないことから、中小企業の実態にそった支援とするべく、見直しの検討を行うとともに、適正な予算要求額とする必要がある。 中小企業の経営基盤の強化に資する人材ニーズを求人情報として「しごと情報ネット」に登録し、求職者に情報提供することについては、中小企業の経営基盤の強化に資する人材確保の促進に向けて進展があったと考えられる。 パートバンクに雇用・労務相談コーナーを設置し、事業主に雇用管理の改善に係る相談・援助を行うことについては、パートタイム労働者の雇用管理の改善の進展に効果があったと考えるが、利用実績が低いことから事業の見直しを視野に入れて検討を行う必要がある。 新規・成長分野雇用創出特別奨励金については、制度創設以来15万人近くの支給実績があり、新規・成長分野企業等における雇用機会の創出に向けて進展があったと考えられる。 介護労働者法に基づく助成措置等については、介護関連企業等における雇用機会の創出及び雇用管理の改善の達成に向けて進展があったと考えられる。 緊急雇用創出特別奨励金については、中高年齢者の非自発的離職者等の雇用機会の創出に向けて進展があったと考えられる。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (制度の見直し) 中小企業の人材確保や職場定着に直接資する雇用 管理改善相談に重点化
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−2−III 事業活動の縮小を余儀なくされた企業における雇用の維持・安定を図ること |
本助成金は、景気の変動や産業構造の変化等により一時的な事業活動の縮小を余儀なくされた企業における失業者の発生を予防するという目標に対して有効かつ効率的に達成しているといえる。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−2−IV 円滑な労働移動を促進すること |
実施された各施策については、おおむね円滑な労働移動の促進に一定の役割を果たしており、施策目標の達成に向けて進展があったと考えられる。 労働移動支援助成金については、再就職援助計画対象労働者が減少している中で、平成17年度実績は平成16年度実績を2割程度上回っているものの、全体的にはその活用が十分でないことから、本助成金については、労働移動支援のニーズを把握しつつ、より一層活用が図られる実効ある制度となるよう、支援内容の充実強化を図るべく所要の見直しを行うとともに、適正な予算額とする。 しごと情報ネットの参加機関数及び求人情報件数がともに大幅に増加し、また、しごと情報ネットへの1日当たりのアクセス件数も増加していることにかんがみると、しごと情報ネットにより求人情報等へのアクセスの円滑化が図られたと判断でき、官民の連携により労働力需給調整機能を強化するという施策目標の達成に向けて進展があったと考えられる。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (縮小)
(継続)
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(2) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−2−V 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること |
雇用管理研修等受講者数等は、近年、建設業を巡る情勢を反映して減少傾向にあるが、各種研修及び助成制度が、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に果たしてきた役割は大きく、今後とも的確にニーズを把握し、利用者にとって使いやすく、効果的な助成措置として充実していくことが必要である。 派遣元責任者による港湾労働者派遣事業の適切な運営及び雇用管理者による港湾労働者の雇用の改善等により、港湾運送における良質な労働力を確保できた結果、常用港湾労働者の就労割合、雇用管理者研修の受講者からの評価も高く、港湾労働者の福祉の増進が図られたものとなっている。 林業事業体共同説明会や職業講習会・就職ガイダンスの効率的な実施により、林業労働力の確保が図られた。雇用管理改善セミナーの実施回数が増加する等により、多くの林業事業体での雇用管理改善が推進された。 農林業等への多様な就業促進に関しては、農林業等への就業等を希望する者に対して、幅広く有効な情報を提供してきたところであり、達成に向けて一定の進展がみられた。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−3−I 高齢者の雇用就業を促進すること |
事業主に対する指導・援助の実施等、多くの項目で評価指標の数値が上がっているところであり、施策目標達成に向けて進展があったと考える。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (新規要求)
(廃止)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−3−II 障害者の雇用を促進すること |
障害者の厳しい雇用状況が続く中で、各施策を着実に推進した結果、就職件数が大幅に増加し過去最高となるなど、障害者の雇用の促進という施策目標に向けて進展があったと考える。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−3−III 若年者の雇用を促進すること |
高校生、大学生等ともに、昨年度を上回る就職内定率となるとともに、フリーターについては2年連続で減少し、トライアル雇用終了者の約8割の常用雇用が実現される等、施策目標は達成に向けて進展があったと考えている。 また、職業意識啓発に係る施策については、多くの学生生徒の参加が得られており、若年者の当該施策に対する期待は大きいことから、引き続き、学校等関係者との連携の下、新規学卒者の就職支援や在学中の早い段階からの職業意識形成支援等の充実を図り、就職時の適職選択、就職後の定着を図ることが重要である。 なお、平成18年度においても具体的な目標を掲げたところであり、目標達成に向け着実に事業を推進していく。 |
【概要】 評価結果を踏まえ各種見直しを行い、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (拡充要求)
(積算方法の見直し)
(実施方法の改善) ヤングワークプラザにおける就職支援について、ヤングワークプラザを、希望職種が明確になっていないフリーターに対する個別就職支援の専門機関として位置づけるなど、見直しを行う。 |
(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−3−IV 外国人労働者の就労環境の整備を図ること |
外国人労働者や事業主のニーズに応じた支援を費用対効果も考慮の上、効率的に実施していることから、外国人労働者の就労環境の整備を図るという施策目標達成に向けて進展があったと考えられる。 ただし、外国人労働者が増加・多様化する中での外国人求職者等や事業主に対する支援の在り方については、今後も検討していく必要がある。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−3−V 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること |
実施された各施策については、おおむね良好に機能しており、施策目標の達成に向けて進展があった。 ホームレス等トライアル雇用事業については、ホームレス等の就業ニーズにあった求人の確保が十分でなかったと考えられることから、引き続きホームレス就業開拓推進員を活用した、制度周知、啓発活動及びホームレス等の就業ニーズに応じた求人開拓を積極的に行う必要がある。また、実績と予算上の数値が乖離していることから、適切な予算計上に留意する必要がある。 雇用再生集中支援事業については、延長期間の1年目である平成17年度において、不良債権処理就業支援特別奨励金の支給が前年度の2倍近くとなるなど、行政需要の増大に応えているところであり、おおむね良好に機能している。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 なお、ホームレス等トライアル雇用事業については、平成18年度において、実績を踏まえた予算額とし(平成17年度予算額219百万円)、平成19年度においても更に適切な予算計上を図った。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−4−I 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること |
平成15年5月の制度改正の効果等により、平成17年度の受給者実人員(628千人(年度月平均))は平成15年度の受給者実人員(839千人(年度月平均))よりも減少し、基本手当支給額も15年度より減少する見込みである。このため、失業等給付関係について、収入が支出を上回り、積立金残高が増加する見込みである。 また、三事業についても、PDCAサイクルによる目標管理等により事業の見直しを実施したこと等により、収入が支出を上回る見込みであり、雇用安定資金残高が増加する見込みである。 以上より、セーフティネットとしての財政の安定という目標は達成したものと判断される。 また、失業等給付について、法律、通達に基づき適正、円滑に給付が行われた。 以上により、施策目標をほぼ達成したものと考える。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き雇用のセーフティーネットとして財政の安定を図るよう、制度の着実な運営に努めるとともに、法令等に基づきその適正な給付に努めることとする。 なお、現在、行政改革推進法等を踏まえ、制度の見直しを行っているところである。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−1−I キャリア形成支援システムを整備すること |
キャリア形成支援コーナー等においては、労働者が主体的なキャリア形成を行うことができるよう、引き続き支援を実施していく。 キャリア形成促進助成金については、事業主を通じた労働者個々人のキャリア形成の促進が図られ、目標の達成に向けて進展があった。 能力要件明確化アドバイザーについては、密接な連携により効果的な職業訓練を実施しており、早期再就職の促進に効果があったものと考えられる。 以上により、施策目標の達成に向けて進展は見られた。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、キャリア形成促進助成金について、一部、拡充を行うとともに、利用実績の乏しい支援策の廃止を行うなど必要な見直しを行った。 【具体例】 (拡充要求・縮小)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−1−II 職業能力開発に関する情報の収集、整理及び提供の体制を充実強化すること |
私のしごと館の各事業のサービス利用者の延べ人数が、開館以降順調に伸びており、適切な運営が図られていることから、若年者を中心に職業意識の形成が図られ、施策目標の達成に向けて進展があった。 また、人材ニーズ情報、職業に関する基本的な情報、教育訓練コース等の情報、能力評価に関する情報等を、インターネット上で提供していることから、場所を問わず、また、時間や労働者個人のニーズにあわせ、効率的に提供できていることから、非常に有効であると考えられる。 施策の目標の達成に向け進展はあったと考えられる。 |
【概要】 私のしごと館については評価結果を踏まえ、引き続き目標達成に向けて推進することとした。 ただし、人材ニーズ情報等の職業能力開発情報の総合的、体系的提供については、非常に有効であるとの評価であったものの、真に必要な事業に限定するとした雇用保険三事業見直しの中で廃止すべきとされたことにより廃止した。 【具体例】 (継続)
(廃止)
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(2) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−1−III 職業能力評価システムを整備すること |
職業能力評価制度の構築については、目標の達成に向けて進展があったと評価できる。 技能検定は137職種について実施しており、国が行う職業能力評価の重要なインフラとしてその効果は大きい。 これら2つの施策により、職業能力評価システムの整備については、目標の達成に向けて進展があったと評価できる。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、施策目標内の一部の政策の縮小及び拡充の見直しを検討した上で、引き続き実施することとした。 【具体例】 (拡充要求・縮小)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−1−IV 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること |
教育訓練給付制度、キャリア形成促進助成金や認定職業訓練については、職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保に進展があったものと考えられる。 地域人材ニーズの把握、職業訓練機会の提供については、離職者訓練、学卒訓練及び在職者訓練についても高い就職率や満足度となっており有効性が認められる。また、求職者の希望に応じ、効率的かつ多様な公共職業訓練を実施していることから、離職者の再就職促進に寄与していると言える。 以上の諸手段により、施策目標の達成に向けて進展は見られたところであり、引き続き目標達成に向けて着実に推進していく。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、キャリア形成促進助成金について、一部、拡充を行うなど必要な見直しを行った。 【具体例】 (拡充要求・縮小)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−2−I IT分野における職業能力開発を推進すること |
IT化に対応した総合的な職業能力の開発については既に多数の受講実績を上げているが、今後においても訓練内容のレベルアップを図る等、なお一層の充実を図ることとする。 | 平成19年度は予算要求を行わない。 | (1) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−2−II 介護分野、環境分野その他の新規・成長分野における職業能力開発を推進すること |
新規・成長分野を中心とした職業訓練コースの設定・実施については、地域の人材育成ニーズを踏まえ適正に行われていることから、今後においても、地域の人材育成のニーズ等を踏まえ、より一層就職に資する訓練の実施を図ることとする。 ホームヘルパーの養成等については、介護分野における制度改正や介護分野の養成ニーズの動向等を踏まえ事業の実施についての効率化を図ることとする。 なお、その際、民間教育訓練機関の積極的な活用についても配慮を行っている。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、介護分野、環境分野その他の新規成長分野における職業能力開発の推進については、各分野におけるニーズの動向等を踏まえ、事業の実施ついての効率化を図りつつ、引き続き実施することとした。 【具体例】 (縮小)
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(2) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−2−III ホワイトカラーの職業能力開発を促進すること |
ホワイトカラーに係る先端的な職業訓練コースの開発・展開については、適切に実施されており、今後とも産業界のニーズの変化に的確に対応し、訓練コースの開発に反映させていくこととする。 また、職業能力習得制度はホワイトカラー労働者の自発的な職業能力開発に一定の効果があることから、引き続き実施する。 なお、現在、講座の認定基準に適合する教育訓練を厚生労働大臣が認定しているが、認定講座も既に社会的に定着していることや能力評価機能の強化に対するニーズが高まっていることから、今後、厚生労働大臣の認定講座は廃止し、専門知識・能力の体系化及び能力評価に特化することにより、一層の活用促進を図ることとする。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、ホワイトカラーの職業能力開発を促進することについては、一部、事業を見直した上で引き続き実施することとした。 【具体例】 (縮小)
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(2) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−3−I 離転職者の再就職を促進するための職業能力開発を推進すること |
離転職者の再就職を促進するための職業能力開発については、離転職者の再就職を促進するための効果的な職業能力開発を実施できたものと考えられる。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、離転職者の再就職を促進するための職業能力開発を推進することについては、引き続き事業を実施することとした。 【具体例】 (縮小)
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(2) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−3−II 若年者の職業能力開発を推進すること |
職業能力開発大学校等における専門的な訓練の実施については、施策目標の達成に向け進展があったと考えている。 ヤングジョブスポットについては、フリーター等の若者のキャリア形成支援における一定の機能を果たしているものと考える。また、引き続きフリーター等の若者の職業的自立支援を行っていくため、今後関係機関との連携をより一層図っていくこととし、適切な評価を実施していく。 私のしごと館の各事業のサービス利用者の延べ人数が開館以降順調に伸びており、適切な運営が図られていることから、若年者を中心に職業意識の形成が図られ、施策目標の達成に向けて進展があった。 日本版デュアルシステムについては、短期課程については約70%が就職するなど施策目標の達成に向けて進展があったと考えられる。 就職基礎能力速成講座については、現在、社会問題化しているフリーター等に対し就職基礎能力を修得させるため、10日間程度の短期間で実施しており、平成17年度においては、受講者数が3,255人、就職率が40.5%であり、施策目標の達成に向け進展があったと考えられる。 「若者自立塾」事業については、卒塾後間もない者も含め卒塾者の50.2%を就労等へ導いており、一定の成果を上げているものと考える。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、若年者の職業能力開発を推進することについては、引き続き事業を実施することとした。 【具体例】 (縮小)
(拡充要求)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−3−V 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの対応を推進すること |
障害者については、平成16年度を上回る対象者に対して職業訓練を実施したことから、障害者に対する多様な職業訓練の機会の確保を図ることができたといえる。また、就職率についても前年度と比較して上がっていることから、訓練機会の拡大のみならず、訓練内容の充実も図られていたといえる。 就職困難者に対しては、雇用の安定を実現するセーフティネットとして、対象者類型毎に時下の情勢に対応した雇用対策を全国一定水準で講じることが必要である。 また、少子高齢化の進展や福祉財政の逼迫に伴い「Welfare to work」が重要課題となっている中で、母子家庭の母等の職業的自立を促す職業訓練が有効に機能することが必要である。 こうした中、アイヌ地区住民等就職困難者、炭鉱離職者、母子家庭の母及び生活保護受給者に対しては、各対象者の類型毎に必要な対策を講じ、一定の効果を上げていると評価する。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、障害者等特別な配慮を必要とする人たちについては、一部、事業を見直した上で引き続き実施することとした。 【具体例】 (縮小)
(拡充要求)
(継続)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−3−VI 勤労青少年が有為な社会人、職業人として成長しその責任を果たすように支援すること |
今後一層、経済のグローバル化、国際化が進むことにより、国際的視野を持つ人材が必要とされることから、若い時期に広い視野と国際感覚を養成し国際化時代にふさわしい社会人、職業人を育成していくことが大きな課題である。そのため、ワーキング・ホリデー制度の利用者に対する支援及び同制度の活用の促進は、若年者の国際感覚と自主性を培う手段として有効であり、若年者が有為な社会人、職業人として責任を果たすための支援として若年者の福祉に重点を置いた施策を展開し成果を上げている。 今後、より的確に、施策目標を達成するためには、若年者個人に対し適切な能力開発を支援していくための取組が重要である。このため、今後は若年者のキャリア形成に重点をおいた、海外体験を通じたキャリア形成支援事業を実施していく予定である。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、青少年国際交流促進事業は、平成17年度をもって終了することとした。 |
(1) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−3−VII 国際化に対応した職業能力開発を推進すること |
事業活動の国際化は今後もますます進展する傾向にあり、生産部門の海外への流出による産業・雇用の空洞化等も一部では懸念されていることから、雇用政策等との整合性を図ることに留意する必要があるが、国際化に対応した職業能力開発の重要性は今後より一層重要になってくるものと考えられる。 海外派遣前に、国際的な事業展開に即した実践的な職業能力開発の機会を提供しており、とりわけ中小企業等において国際的な事業展開を担う人材の育成に大きく貢献している。 とりわけ、情報提供事業については、インターネット等の情報通信技術を最大限活用した情報収集、分析及び発信並びに質の向上に力を入れており、かつ、有益な情報の効率的な提供をより一層進めることによって、国際的な事業展開を担う人材の育成に大きく貢献しているものである。 |
【概要】 評価結果にあるように、企業活動の国際化の進展を背景として、我が国企業の海外への事業展開は今後も益々活発になることが見込まれている中で、中小企業を中心に国内外で国際業務を担うことが出来る実践力のある人材の育成が我が国の喫緊の課題となっている。 また、近年の変化の激しい経済社会の中で、働く者の就業能力を向上し、雇用可能性を高めるため、海外派遣予定労働者の体系的かつ継続的な職業キャリアの形成を支援することが出来るよう、施策目標内の事業の一部について拡充及び縮小等の見直しをした上で、引き続き実施する。 【具体例】 (拡充要求・縮小)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−4−I ものづくり振興に係る環境を整備すること |
各種啓発事業、顕彰制度、技能競技大会の開催等、様々な手法により、社会全体のものづくり技能に対する価値の再認識、技能者の技能水準の向上、若年技能者の裾野の拡大に寄与している。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6−1−II 職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策が徹底されていること |
事業主のセクシュアルハラスメント防止対策への一定の理解、取組は進んできており、男女雇用機会均等法第21条違反のあった企業についても、法の不知による違反は減少し、かつ違反に対する是正指導についてもそのほとんどが是正されている。また、報告徴収ヒアリング票を活用し、的確な実態把握及び必要な助言、指導等を効率的に行っており、目標達成に向けて一定の進展があったといえる。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、事業内容を見直した上で、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策を徹底していくための事業を適切に行うこととした。 【具体例】 (拡充要求)
(縮小)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6−2−I パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること |
短時間雇用管理者の選任推奨による短時間雇用管理者数は、前年度に比して、900人近くの増加となっている。また、パートタイム労働法の周知のための説明会等については、引き続き積極的に開催しており、政策目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえて、新たな事業主団体向け助成金を創設するとともに、これまでの短時間労働者雇用管理改善等助成金を重点化した新たな事業主向け助成金を創設することとした。 【具体例】 (拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6−2−II 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること |
相談件数、セミナー受講者数については前年度と比較して増加しており目標を達成しているものの、在宅ワーカースキルアップシステムへのアクセス件数については前年度に比較して減少し目標に達することができなかったことから、今後はシステムについての広報等を充実させる必要がある。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、下記のとおり概算要求等へ反映することとした。 【具体例】 (拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6−6−I 虐待を受けた子ども等への支援を図ること |
児童相談所の体制の充実、児童養護施設や情緒障害児短期治療施設における心理療法の実施、施設の小規模化、里親委託の推進等の虐待を受けた児童の受入れの体制整備等は、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応、子どもの保護・自立支援に資する取組であり、一定の成果を示している。また、今般の児童福祉法の改正(平成16年成立、17年施行)により、児童虐待に関する相談を住民に身近な市町村が相談窓口になるよう体制整備を図るとともに、市町村における保護が必要な児童を支援するネットワークの運営に関する規定を整備するなど、児童虐待の早期発見・早期対応などの強化に努めている。こうしたことから、目標達成に向けて進展があったものと考える。しかしながら、虐待に関する相談件数は依然として増加傾向を示しており、改正法の着実な実施を含め、発生の予防から早期発見・早期対応、虐待を受けた児童の保護や社会的自立の支援に至るまでの、切れ目のない総合的な支援体制の整備が不可欠であると考える。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、拡充して予算要求を行うこととした。 【具体例】 (拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6−6−II 配偶者からの暴力の被害者の適切な保護・支援を図ること |
婦人相談所等における夫等の暴力の相談件数及び一時保護件数は増加しているものの、婦人相談所等の職員への専門研修の実施や福祉事務所などの関係機関が相互に連携、調整を行うためのネットワークの整備の進展などにより、DV被害者の適切な保護及び自立に向けた支援の充実が図られており、目標達成に向け進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、配偶者からの暴力防止に関する相談、被害者の保護、自立支援等の一層の充実を図るため、婦人保護施設の心理療法担当職員の常勤化や、婦人相談所一時保護所における同伴児童に対するケア体制の充実を図る等の拡充要求を行うこととした。 【具体例】 (拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6−8−I 母子家庭の生活の安定を図ること |
児童扶養手当受給者は、母子家庭の増加に伴い増えているが、平成15年度から母子家庭等の自立に向け、生活支援、就業支援、養育費の確保、経済的支援など総合的な取組を推進しており、児童扶養手当は、母子家庭等の自立に向けた経済的支援の一つとして大きな役割を果たしており、目標達成に向けて進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、継続して予算要求を行うこととした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6−8−II 母子家庭の母等の自立のための就業支援を図ること |
母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、個々の家庭の事情に応じた一貫した就業サービスを提供し、一定の就業実績を上げている。また、高等技能訓練促進費事業においては、資格取得者の増加がある。さらに、母子自立支援プログラム策定事業は、初年度はモデル的に実施したものであるが、一定の就業実績を上げている。 以上により、目標達成に向けて進展があった。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、母子家庭等就業・自立支援センター事業において、継続して予算要求するとともに、新たに養育費にかかる相談員を設置する等の拡充要求を行うこととした。 【具体例】 (拡充要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−1−I 生活困窮者の自立を適切に助長すること |
実施機関が関係機関との連携を図ることにより、実施機関管内の被保護者の実態を踏まえ、被保護者の抱える多様な課題に対応できる幅広い自立支援プログラムを整備し、また国としてその導入を促進した結果、導入初年度である平成17年度において、一定の参加者数、目標達成者数、プログラム数を確保した。一方、生活保護を受給している長期入院患者の居宅又は施設への移行の促進についても、同様に適切な取組が行われた結果、医師から入院が不要と判断された長期入院患者のうち当該移行者の割合が、一定の水準を維持している。 これらにより、「生活困窮者の自立を適切に助長すること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、福祉事務所等が自立支援プログラムの策定実施を推進するための実施体制を整備するために必要な額、また、生活保護を受給している長期入院患者で、医師から入院が不要と判断された者に対して、退院後の受け入れ先の確保についての援助等を行うために必要な経費について要求している。 【具体例】 (拡充要求)
(継続)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−1−II 災害に際し応急的に必要な救助を行うこと |
平成17年度において災害救助法が適用された災害については、都道府県と密に連絡を取り合い、助言を行うことによって適用の判断を早めるとともに、避難所も適切に設置・運営が行われており、適切な応急救助が実施され、施策目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 全体としての災害の発生状況を予測することは困難であるが、評価結果を踏まえ、今後とも適切な応急救助を実施するため、必要な一定の予算確保に努めることとした。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−2−I ボランティア活動等住民参加による地域福祉活動を促進し、地域福祉を推進すること |
生活の拠点である地域において互いに助け合い、支え合い、それぞれの地域で誰もが安心で充実した生活を送るという地域福祉の推進のためには、住民自身によるボランティア活動等の地域福祉活動への参加が重要である。当該施策目標の達成に向けて、全国ボランティア活動振興センター運営事業、ボランティア振興事業を実施し、住民に対する広報啓発、ボランティア活動への参加の機会の提供等、住民が地域福祉活動に参加するための基盤整備を行った結果、ボランティア数は増加しており、また多くのボランティアが参加するNPO、住民参加型福祉サービス団体等も増加していることから、平成16年度においては、当該施策目標を達成したといえる。 | 【概要】 地域福祉推進のためには、住民の自主的、自発的な福祉活動への参加が重要であり、なかでもボランティア活動は、重要な役割を担っていることを踏まえ、今後もボランティア活動の振興を図っていくこととした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−2−II ホームレスの自立を促進すること |
ホームレス自立支援センターの整備が進み、個々の実情に応じて職業相談・紹介や生活指導等の援助が行われた結果、ホームレス自立支援センター退所者のうち、就労及び福祉等の措置により退所した者の数が一定の水準を維持していることから、「ホームレスの自立を促進すること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 しかしながら、ホームレスの数については、平成15年3月の全国調査により約2万5千人が確認されたところであり、その後、各自治体が独自に行った調査でも、全体として減少傾向にあると考えられるものの、依然として多数のホームレスが存在していることから、自立支援のための施策を更に推進していく必要がある。 |
【概要】 現行の施策は目標達成に有効なものであり、この施策を引き続き実施していくこととする。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−3−I 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進することにより、より質の高い福祉サービスの提供がなされる基盤を整備すること |
介護保険制度の見直しや障害者自立支援法の制定等に伴い、従前にも増して良質な福祉サービスを提供できる質の高い福祉人材の育成・確保が求められている。 これらのニーズに応えるため、社会福祉士及び介護福祉士の養成施設の新規指定、修学資金貸付制度の運営、介護教員養成講習会の受講の必修化、国家試験の改善等の取組を行った結果、社会福祉士及び介護福祉士の登録者数はそれぞれ前年度を上回るなど、順調に増加している。 一方、福祉人材の定着促進のための福利厚生の充実については、福利厚生センター加入者数が一定の水準を維持している。 これらにより、「社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進することにより、より質の高い福祉サービスの提供がなされる基盤を整備すること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 |
【概要】 質の高い福祉人材の育成・確保が求められていることから、養成施設の新たな指定や修学資金補助制度等によって福祉人材の確保を推進する。また、福利厚生センターについては健康支援事業等を推進するなど、引き続き社会福祉事業従事者に対する福利厚生の充実を図り加入者促進のための取組を実施する。 【具体例】 (継続)
(新規要求)
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(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−3−II 利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること |
苦情解決事業については、運営適正化委員会における苦情受付件数が増加し、その認知度が高まるとともに、苦情受付件数に占める解決件数の割合が9割以上と高い水準を維持するなど、利用者保護の一環として適切な運営が行われている。 第三者評価事業については、平成16年5月7日に「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について(通知)」を発出し、各都道府県等における実施体制の整備を促すとともに、平成15年度から第三者評価機関育成支援事業などを推進した結果、受審件数が増加している。 これらにより、「利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 |
【概要】 苦情解決事業については、より効果的で適切な苦情解決の促進を図るため、第三者委員を対象とした専門研修会や、運営適正化委員会事務局相談員を対象とした全国会議を引き続き実施する。 第三者評価事業については、評価事業普及協議会や評価基準等委員会を設置するほか、評価調査者指導者養成研修を引き続き実施する。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−4−I 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと |
戦傷病者、戦没者遺族等に対する援護は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づき迅速かつ適切に実施されており、また、昭和館においても戦中・戦後の労苦を広く国民に継承していることから、施策目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 現行の施策は、目標達成に有効なものであり、この施策を引き続き実施していくこととする。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−4−II 戦没者の遺骨の収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉すること |
戦没者の遺骨収集の迅速かつ適切な実施や、慰霊巡拝、慰霊友好親善事業の着実な実施、慰霊碑の建立に係る現地政府との協議等により、戦没者遺族の慰藉という施策目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 現行の施策は、目標達成に有効なものであり、この施策を引き続き実施していくこととする。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−4−III 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること |
中国残留邦人等に対する帰国援護、受入れ、定着・自立援護の適切な実施により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進、永住帰国者の自立支援という施策目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 現行の施策は、目標達成に有効なものであり、この施策を引き続き実施していくこととし、その中で事業の重点化を図る 【具体例】 (拡充要求)
(縮小)
(継続)
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(2)・(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7−4−IV 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること |
旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管し、また、恩給請求書について、3ヶ月以内に進達した割合(書類不備等による返戻分を除く)が100%を維持するなど、恩給の進達業務が迅速かつ適切に行われており、旧陸海軍に関する人事資料の適切な整備保管という施策目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 現行の施策は、目標達成に有効なものであり、この施策を引き続き実施していくこととする。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8−1−I 障害者の住まいや活動の場を整備すること |
新障害者プランを踏まえ、国庫補助を通じてグループホーム、福祉ホーム及び授産施設の整備を効果的かつ効率的に実施することにより、それぞれの整備量の目標値を着実に達成しつつあり、「障害者の住まいや活動の場を確保すること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 ノーマライゼーションの理念の下、在宅サービスの整備を図ることが重要となっており、グループホーム、福祉ホーム及び授産施設について、障害者自立支援法に基づく施設・事業体系の再編等も視野に入れつつ、今後とも地域における計画的な整備を進めていくことが必要である。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、引き続き、地方公共団体の計画等に基づき必要な体制整備の推進を図るため、要求を行うとともに、事業の統合を行うこととした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8−2−II 施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること |
新障害者プランを踏まえ、国庫補助を通じてホームヘルパーの確保並びにデイサービス及びショートステイの整備を効果的かつ効率的に実施することにより、それぞれの整備量の目標値を達成しており、「施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること」という施策目標は概ね達成している。 ノーマライゼーションの理念の下、在宅サービスの整備を図ることが重要となっており、障害者自立支援法に基づく施設・事業体系の再編等も視野に入れつつ、今後ともできる限り在宅サービスの整備を推進することとしている。 |
【概要】 政策評価の結果を踏まえ、引き続き、地方公共団体の計画等に基づき必要な体制整備の推進を図るため、要求を行うとともに、事業の統合を行うこととした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8−3−I 障害者が必要とする情報や福祉用具等を十分に入手できる体制を整備すること |
障害者に対する情報提供については、多様化する障害者のニーズに応え、様々な媒体を活用し、引き続き障害者の情報入手の機会やコミュニケーション手段の拡大を図っているほか、都道府県・市町村における前年度と同程度の手話通訳者等の養成により、手話通訳の普及が効果的かつ効率的に行われている。また、福祉用具については、障害者の自立促進、介護者の負担軽減に資する福祉用具開発を効果的かつ効率的に実施している。これらにより、「障害者が必要とする情報や福祉用具等を十分に入手できる体制を整備すること」、ひいては「障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上を進めること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 今後とも、障害者のニーズを的確に捉えながら、当該施策を推進していくため、拡充要求を行うとともに、事業の見直しを行うこととした。 【具体例】 (拡充要求)
(継続)
(実施方法の改善) 手話通訳者養成・研修事及び手話奉仕員養成・研修事業について、地域生活支援事業の拡充要求を行うこととした。 「ビデオカセットライブラリー等製作貸出事業」を「字幕入り映像ライブラリー等製作貸出事業」に変更し、DVD等の映像媒体による対応を可能とした。 |
(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8−3−III 障害者のスポーツ、芸術・文化活動を支援すること |
障害者スポーツの普及を推進するため、国庫補助等を通じて障害者スポーツ大会の開催及び障害者スポーツ指導者の養成に係る事業を効果的かつ効率的に実施しており、平成17年度においては、全国規模の大会が92(対前年度8増)、ブロック単位の大会が421(対前年度24増)開催され、全国規模・ブロック単位のいずれの大会の開催数もおおむね例年並みの水準を維持するとともに、障害者スポーツ指導者養成数が同年度末で約2.6万人(対前年度約0.2万人増)となった。 また、国庫補助を通じて障害者の芸術・文化活動を振興するための事業を効果的かつ効率的に実施し、平成15年度以降、実施自治体数(実施都道府県数)は40都道府県前後を維持しており、平成17年度においても38都道府県(対前年度3減、全都道府県の約8割)で実施されている。 これらにより、「障害者のスポーツ、芸術・文化活動を支援すること」、ひいては「障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上を進めること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 |
【概要】 障害者スポーツ及び芸術・文化活動の振興に進展があったことから、今後とも、当該施策を進展していくため、拡充要求を行うこととした。 【具体例】 (拡充要求)
(実施方法の改善) 地域生活支援事業は平成18年度10月施行であり、平成19年度より平年度化。 |
(4) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9−1−I 持続可能な公的年金制度を構築すること |
公的年金制度については、(1)保険料水準固定方式の導入、(2)給付水準を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)の導入、(3)基礎年金国庫負担割合の引上げ、(4)積立金の活用、の4つを柱とする平成16年年金制度改正により、長期的な給付と負担の均衡が適切に保たれ、持続可能な制度とされたところであり、当該改正事項も円滑に施行されている。 年金積立金の運用については、国内債券を中心としつつ、株式を一定程度組み入れた分散投資の考え方に基づき行っている。平成17年度末の年金資金運用基金分の資産構成割合は、すべての資産クラスが移行ポートフォリオの乖離許容幅の範囲に収まっており、積立金の管理・運用等が適切に行われた。 人的交流が活発で、経済団体等から社会保障協定の締結への要望が強かったカナダとの間で、平成17年度に当該協定を締結したことは、評価できる。 これらにより、「持続可能な公的年金制度を構築すること」、ひいては「老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること」という施策目標の達成及び公的年金制度に対する国民の信頼の確保に向けて進展があった。 |
【概要】 平成16年年金制度改正事項について、引き続き円滑に実施していくこととした。 国際的な人的交流が活発化し、企業間の国際競争が激しさを増す中で、企業や個人の負担を軽減し、かつ対日投資の促進につながる社会保障協定の締結を各国との間で進めていくことは喫緊の課題であることを踏まえ、引き続き、現在交渉中のオーストラリア及びオランダをはじめとする様々な国との協定締結を推進していくこととした。 (年金積立金の運用については、平成18年4月より、年金積立金管理運用独立行政法人が行っているが、そこにおいても、引き続き適切に管理することとした。) 【具体例】 (実施方法の改善) 協定締結の一層の推進及び協定発効手続の迅速化を図るため、社会保障協定実施のための従来の国別実施特例法に代え、現在発効している協定及び将来のいずれの国との協定にも対応可能な包括実施特例法を制定することとし、次期通常国会への提出を予定している。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9−1−II 公的年金制度の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること |
厚生年金基金については、加入員の老後の所得保障を確保する上で依然として重要な制度である。したがって、厚生年金基金が毎年行う財政検証に基づき、国において適切な掛金の引上げ等の指導を行うとともに、指定基金制度等の厚生年金基金の財政安定化措置を活用することにより、財政の健全化に向けた重点的かつ効率的な対応を行っている。その結果、財務リスク等の抑制等を図る厚生年金基金の代行返上、解散等の件数は、減少している状況にある。 確定給付企業年金及び確定拠出年金については、制度創設以来順調に普及しており、これには、代行返上の導入、税制上の優遇措置、平成16年年金制度改正による確定拠出年金の充実(中途引出し要件の緩和等)、企業年金のポータビリティの確保(年金通算措置)等の事業主や加入者の利便性を高めるための措置等が大きな役割を果たしている。さらに、平成17年度に規約変更手続の簡素化等の規制緩和を実施したことにより、制度運営における一層の負担軽減が図られた。 これらにより、「公的年金制度の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること」、ひいては「老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること」という施策目標の達成に向けて進展があった。 |
【概要】 評価結果を踏まえ、企業年金のポータビリティ(通算措置)の確保のための制度改正等の円滑な実施により、今後とも引き続き企業年金制度の着実な整備・普及を図っていくこととする。 【具体例】 (その他) 平成16年年金制度改正法により講じられた措置として、
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−1−I 国際労働機関が行う技術協力に対し積極的に協力すること |
ILOやAPSDEPを通じた本事業は、国際機関の豊富なネットワークと専門知識、ノウハウを活かすとともに、加盟国同士が相互に協力し合う仕組みを採ることにより、アジア太平洋地域の雇用・労働分野における諸問題の解決に、幅広くかつ効率的に貢献している。 ILOは計画期間に応じて、第3者機関等による中間評価、最終評価を行い、客観的な事業の評価を行い、より効率的かつ効果的なプロジェクト運営が行われるよう積極的に取り組んでいる。また、全体として、各国政府及び労使団体等により高い評価を得ている。 APSDEPに関しても、平成16年度には、加盟国からのニーズを踏まえ「地域に立脚した訓練手法を用いた技能開発に関する専門家会合」を開催する等効果的な事業実施を図っている。 全体として、各国政府及び労使団体より高い評価を得ており、国際機関の活動に協力し、国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進するという目標の達成に貢献しているものと考えられ、目標の達成に向けて進展があった。 |
【概要】 未だ社会基盤が脆弱であり、自立的で持続可能な開発を行えずにいる開発途上国が多いことから、雇用・労働分野において地域経済の活性化に資する事業を優先し、またはそのための重点分野の絞り込み等も行いつつ、引き続き雇用・労働分野における支援を行っていくための経費を予算要求(平成19年度予算概算要求額220百万円)。 【具体例】 (実施方法の改善) 中核労働基準の促進のための普及啓発の効果をより高めるため、セミナー事業の対象国を精査して絞込むとともに効率化を図る一方、中核的労働基準及びその関連テーマに対するフォローアップを充実させ、条約批准に対する取組み促進を図ることとした。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−1−II APECの人材養成分野の活動に対し協力すること |
本事業は、開発途上国において経済成長の隘路となりかねない人材養成に資するものであり、またAPEC域内の経済格差を是正し、域内のダイナミズムを発展させるという観点からAPECに対する協力として相応しいものである。APEC加盟エコノミーや各参加者及び現地地域社会等から高い評価を得ており、国際化時代に相応しい厚生労働行政を推進するという目標の達成に貢献しているものと考えられ、目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、引き続きAPECを通じた人材養成分野における国際協力を着実に実施するために、継続して実施する。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−2−I 労働分野における人材育成のための技術協力を推進すること |
アジア・太平洋地域開発途上国における労使関係安定に資するための人材開発・育成に対し、我が国の労使団体及び各国労使団体の自主的な協力を得て支援を行うことは、各対象国に対し、より実践的で細かいニーズに沿った事業を可能とするものであり、事業評価報告書による調査結果等で各国から高い評価を得ているプロジェクトがある。また、このような事業等による継続的な支援により、日本企業の海外進出等に不可欠な人的ネットワークの構築及び最新情報の取得等のメリットもある。全体として、労働分野における人材育成のための技術協力の推進を通じた国際協力の促進により国際社会に貢献しているものと考えられ、目標の達成に向けて進展があった。 | 【概要】 アジア・太平洋地域において、未だ自立的に持続可能な開発ができずにいる国々に対する研修事業等について、実施方法の改善を行いつつ、引き続き途上国における中央政府の機能強化や人材育成をなお一層支援していくための経費を予算要求(平成19年度予算概算要求額815百万円)。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11−1−I 国立試験研究機関等における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保すること |
国立試験研究機関等の機関評価については、各機関に外部の専門家を構成員とする評価委員会を設置し継続的に開催し、また、当該機関内の者の参加を認めていないことから、客観性・中立性の向上を保っている。また、機関全体の定期的な評価は、少なくとも3年に1度実施している。さらに、評価結果の公表等については、各機関が、評価結果を当該機関のホームページ等により公表している。以上より、おおむね施策目標を達成したものと考えられる。 | 【概要】 今後とも各試験研究機関毎に、定期的に評価を行っていき、ホームページ等により公表していく。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11−1−II 時代に合った研究機関の再編整備を行うこと |
時代の要請に的確に対応した研究を推進するために、国立試験研究機関の重点整備・再構築を着実に進めている。また、その一環として、平成17年度には独立行政法人医薬基盤研究所を設置し、メディカル・フロンティア戦略を効率的に進めた。 今後も、国立試験研究機関、大学、製薬業界等との共同研究など、産学官連携を推進できる運営の確保を図ることが適当である。 |
【概要】 今後とも国立試験研究機関、大学、製薬業界等との共同研究など産学官の連携を推進できる運営の確保を図っていく。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11−2−I 厚生労働科学研究費補助金の適正かつ効果的な実施を確保すること |
施策目標の達成に向けて進展があった。今後とも、厚生労働科学研究費補助金について、原則的に研究課題の公募を行い、優れた研究に対する助成を行うなど、より一層の充実を図る。また、厚生労働科学研究推進事業による若手研究者育成活用事業の継続的な実施・充実等により、今後の研究の中核を担う若手研究者を育成していく必要がある。さらに、今後とも厚生労働科学研究費補助金による研究の成果を国立保健医療科学院の設置するデータベース上に搭載し公開することにより、厚生労働科学研究を効果的・効率的に推進していく必要がある。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、厚生労働科学研究費補助金のより一層の充実を図る観点から、対象となる研究事業を必要に応じて見直しつつ、原則として研究課題の公募を行い、優れた研究に対して助成等を行うとともに、研究の中核となる人材を育成するため、厚生労働科学研究推進事業として、若手研究者を対象研究事業を行う海外その他の研究機関に派遣すること等を内容とする若手研究者育成活用事業を引き続き実施することとした。 また、引き続き厚生労働科学研究費補助金による研究の成果を国立保健医療科学院の設置するデータベース上に着実に搭載し、広く一般公開することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11−3−I 倫理指針の適正な運用を確保すること |
厚生労働科学研究費補助金における研究に関する指針遵守の条件違反による交付決定取消件数は0件であること、また、遺伝子治療臨床研究に関する指針の違反に対する文書指摘件数は平成16年度では1件あったものの平成17年度では0件となり、指針周知の改善が図られたことから、目標達成に向けて進展があった。 今後とも適正な研究が行われるよう、引き続き倫理指針について周知を図っていく必要がある。 |
【概要】 引き続き倫理指針の遵守を厚生労働科学研究費補助金の交付要件として求める。 【具体例】 (予算以外への反映) 平成19年度厚生労働科学研究費補助金公募要項において、昨年度と同様に倫理指針を遵守すべきこと、違反等の場合は補助金の取り消し等を行うことがあることを記載し注意喚起を図るとともに、新たに指針の遵守状況の調査を行うことがあることを盛り込んだ。 |
(3) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12−1 厚生労働省電子政府構築計画等を推進すること |
3,525手続について24時間365日オンライン利用を可能とするとともに、各種イベント等を活用した積極的な周知・広報などに取り組むことにより厚生労働省電子申請・届出システムの利用件数が平成16年度の2倍以上となり、国民の利便性、サービスの向上に資することができた。 | 【概要】 評価結果を踏まえ、国民の利便性及びサービスのさらなる向上に資するため、国民からの申請・届出を処理するシステムを運用するための経費等を要求することとした。 【具体例】 (継続)
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(3) | − |
※ | 実績評価書については、平成18年7月31日付けで総務省あて送付している。 |
※ | 評価結果の平成19年度予算概算要求等への反映状況欄の「【具体例】」のうち予算に係るものについては、政策増減によらない額の増減等を含むものがある。 |
<継続事業に関する事業評価書(事後)>
概算要求への反映欄、機構・定員要求への反映欄の記号については、以下の通り。
〔 | 概算要求への反映〕 評価結果を踏まえ、平成19年度予算概算要求への反映を行った場合には「○」を、そうでない場合には「−」を付した。 |
〔 | 機構・定員要求への反映〕 評価結果を踏まえ、機構・定員要求への反映を行った場合には「○」を、そうでない場合には「−」を付した。 |
政策(事業)の名称 | 政策評価の結果の概要 | 政策評価の結果の政策への反映状況 | ||||||||
評価結果の平成19年度予算 概算要求等への反映状況 |
概算要求 への反映 |
機構・定員 要求への反映 |
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地域医療連携のための電子カルテシステム導入補助事業 (1−3−I) |
本事業は、地域において中心的役割を果たしている医療機関と周辺の医療機関が、医療情報ネットワークを構築し、患者の診療情報を共有すること等によって、質が高く効率的なチーム医療・グループ診療の実践が可能な地域医療連携体制の構築を図るため、当該補助事業により、電子カルテの導入の推進を図るものである。 電子カルテシステムによる業務効率化の利点の低い中小の医療機関の導入費用負担軽減が行える事、地域における医療機関間の連携がスムーズに行える等の利点があり、これにより電子カルテシステムの普及と地域医療連携がより一層図られるものと期待されている。 |
評価結果を踏まえ、地域診療情報連携推進事業を継続することとした。
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○ | − | ||||||
国立がんセンターにおけるがん予防・検診研究センターの開設 (1−4−I) |
本事業は、がん等について、地域医療との連携を重視しつつ、先端科学の研究を重点的に振興するとともに、その成果を活用し、予防と治療成績の向上を目的としたメディカル・フロンティア戦略に基づき、がん対策の充実の一環として、がん予防・検診研究センターを開設し、がんの発生を予防する研究や、がんを早期発見するための新たな検診法の開発等により、(1)国立がんセンターにおける新たながん予防のための最新の検診技法の研究開発 (2) 最新の検診技術による標準的ながん検診手法の確立及び全国への技術移転等、を推進するものである。 がん予防・検診研究センターにおいて引き続き研究が推進されることにより、がん予防のための先端的検診技法の研究開発、最新検診技術による標準的ながん検診手法の確立及び全国への技術移転などが進み、最終的には国民の健康寿命の延伸につながるものと期待されている。 |
評価結果を踏まえ、国立がんセンターにおけるがん予防・検診研究センターの運営事業を継続することとした。
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○ | − | ||||||
老人医療費適正化推進事業 (1−11−I) |
本事業は、老人医療費の伸びを適正化するため、「老人医療費の伸びを適正化するための指針」(平成15年9月11日厚生労働省告示第305号)に基づき、都道府県及び市町村が取り組む適正化の推進のための事業に対して助成等を行うものである。本事業により、都道府県等において各地域の老人医療費の地域格差の分析を行うとともに、その結果を踏まえた施策(健康づくり・疾病予防等の推進、高齢者の心身の特性を踏まえた適切かつ効率的な医療の提供、適正な受診の促進等)に取り組んできた結果、平成15年度においては、老人医療費の伸び率がマイナス0.7%となっており、今後とも、本事業の実施により、都道府県と市町村が連携・協力し、分析を通じて把握された地域の実情を踏まえた施策を推進することにより、老人医療費の伸びの適正化に向けて、更なる効果が上がることが期待される。 | 評価結果を踏まえ、老人医療費適正化推進事業を継続することとした。
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○ | − | ||||||
フリーター等若年者のキャリア形成支援機能の強化 (5−1−I) |
フリーター等若年者が職業意識を高め、適職選択やキャリア形成を促すため、フリーター等若年者が集中する都市に「ヤングジョブスポット」を開設(全国14カ所)し、支援対象者同士が職業に関する情報交換を行える場の提供等により、若年者のキャリア形成支援を行う。 年々来所者数が増えていること及び来所者への行動変容に焦点を当てたアンケート調査の結果によれば、80%以上がより就職に結びつく方向に変化していることから、効果があったものと考えられ、今後見込まれる効果として、若年者個人のキャリア形成の向上により、職業能力の開発・向上が促進され、その結果、職業能力のミスマッチが解消されることによる、若年者の雇用の安定・拡大が図られる。 |
評価結果を踏まえ、「ヤングジョブスポット」の設置により、引き続き若年者のキャリア形成支援を行うこととした。 運営費交付金による事業であるため、事業ごとの内訳はない。 |
○ | − | ||||||
求人、新規学卒者等の求める能力の明確化の促進 (5−1−I) |
能力要件明確化アドバイザーを公共職業安定所及び雇用・能力開発機構都道府県センターに配置し、求人の職業能力要件を明確化したうえで求職者はその情報を提供するとともに、求人者のニーズに即し、求職者の個々人の能力・適性等に応じた訓練コースのコーディネート等を実施する。 能力要件明確化アドバイザーの相談件数は、平成17年度においては、事業開始年度である平成15年度の2倍以上の伸びを示しており、一定のニーズには対応し、政策効果があったものと考えられ、また、「訓練コースの設定数」も着実な伸びを示していることからも、本事業が効果を上げていることが検証され、能力要件明確化アドバイザーの相談とあわせて求職者の早期再就職に寄与したものと考えられる。 |
平成19年度においても、平成18年度に引き続き実施するものとし、早期再就職の促進を図ることとしている。 運営費交付金による事業であるため、事業ごとの内訳はない。 |
○ | − | ||||||
児童ふれあい交流促進事業 (6−5) |
本事業は、親子のふれあい、様々な人との出会い、地域の仲間づくりを促進するため、市町村において児童館等を活用し、(1)年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい・交流事業、(2)中・高校生居場所づくり推進事業、(3)絵本の読み聞かせ事業(親が子どもに読み聞かせを行うための講習会の実施)、(4)親と子の食事セミナー事業、(5)巡回児童館事業、を実施する。本事業が多くの市町村で取り組まれることにより、年長児童の健全育成を図るとともに、将来の子育ての貴重な予備体験となり、また、育児不安を原因とする虐待の予防にも資することが期待される。実際に、本事業により乳幼児とのふれあいを体験した年長児童が、小さい子どもに対して肯定的な印象をうけたり、本事業後も各自で交流を続けているなどのケースがある | 評価結果を踏まえ、児童ふれあい交流促進事業を継続することとした。
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○ | − | ||||||
食育等推進事業 (6−7) |
本事業は、子どもの栄養改善と食を通じた心の健全育成(「食育」)、思いやりのある行動がとれるようにし、望まない妊娠をなくすための性に関する理解の促進(「性育」)、安全で快適なお産(「いいお産」)に関する知識の普及を図るための、先駆的・モデル的事業に対し補助を実施するものである。本事業により、食育や十代の人工妊娠中絶の予防対策等に取り組む自治体が多くなってきており、子どもの食を通じた健全育成や思春期やせ等の防止、人工妊娠中絶の減少、満足できるお産の実現については、指標上も改善の傾向が見られる。今後も、これらの取組を継続的に行うことにより、健やかに子どもを産み育てることできる基盤づくりといった少子化対策としての効果も期待できる。 | 評価結果を踏まえ、継続して予算要求を行うこととした。
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○ | − | ||||||
特定事業推進モデル事業 (6−8−II) |
母子家庭の特有の事情(子育てと生計の担い手という二重の負担)を考慮した在宅就業を促進する観点から、母子家庭の母の就業の機会を創出できる可能性の高い先駆的な事業(必要な高度機能訓練)を自治体において実施するとともに、事業の円滑な実施のためのサポート体制を整備し、全国的な展開を目視するモデル事業を実施する。本事業の実施により、実施自治体において在宅就業事業が創設され、データ入力などの在宅就業による母子家庭の母の就業が確保され、あわせてそのスキルアップが効率的に図られた。また、子育てと生計の担い手という二重の負担を抱えた母子家庭の母の就業支援が今後も期待できるため、引き続き当該事業を実施する必要がある。 | 評価結果を踏まえ、特定事業推進モデル事業を継続することとした。
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○ | − | ||||||
要介護認定実態調査事業 (9−4−I) |
本事業は、市町村における要介護認定の実態、特に、平成18年4月施行の介護保険制度改正に伴い導入された新たな要介護認定手法(状態の維持・改善可能性に係る審査判定の導入等)による要介護認定が適切に実施されているかを調査・把握し、その適正化・平準化の観点から検証を行い、得られた結果について、二次判定指標の作成の検討や、認定調査マニュアル等の研修資料、介護認定審査会運営要綱等の通知等の作成に反映させることで、二次判定による要介護度の変更割合に係る地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保することを目的とするものである。本事業により、事例の解釈を共通化し、二次判定による要介護度の変更割合に係る地域差が是正され、もって要介護認定の客観性を担保しているところであり(平成18年7月末現在の報告データによると、平成15年度から平成18年度にかけて、例えば、重度変更率については2.8%の減少が見られている。)、ひいては介護保険制度の信頼性を高めつつ、その持続可能性を担保することが可能となっている。 |
本事業は、新たな要介護認定手法の導入等によって市町村における実態を調査、検証する必要があるとき所要の予算を要求するものであり、平成19年度は予算概算要求を行わず、休止することとした。
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○ | − | ||||||
介護認定平準化研修事業 (9−4−I) |
本事業は、介護認定審査会委員長、合議体の長及びこれに準ずる委員並びに市町村職員を対象に、審査判定が困難な事例における審査会の進め方、事例の考え方等に関する研修を実施し、当該研修において、審査会の運営方法の確認、審査判定に迷う事例の検討等を行うことで、二次判定による要介護度の変更割合に係る地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保するものである。本事業により、事例の解釈を共通化し、二次判定による要介護度の変更割合に係る地域差が是正され、もって要介護認定の客観性を確保しているところであり(平成18年7月末現在の報告データによると、平成15年度から平成18年度にかけて、例えば、重度変更率については2.8%の減少が見られている。)、ひいては介護保険制度の信頼性を高めつつ、その持続可能性を担保することが可能となっていることから、今後とも、引き続き本事業を実施することで、更なる効果の発現が見込まれる。 | 評価結果を踏まえ、介護認定平準化研修事業を継続することとした。
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○ | − | ||||||
難治性疾患克服研究費 (11ー2−I) |
本事業は、患者数が少なく、原因不明で、有効な治療法が無く、長期にわたる生活への支障を来す疾患について対象疾患(現在121疾患)としたうえで、研究班を選定し、重点的・効率的に研究を行うことにより、病状の進行の阻止、機能回復・再生を目指した画期的な診断・治療法の開発を行うとともに、地域における難病患者のQOL(quality of life(生活の質))の向上を目的とした研究を推進するものである。 診断方法や対症療法の開発については一定の成果が得られたところであるが、難治性疾患の根治に至る治療法の開発についてはなお課題であり、引き続き事業を推進していく必要がある。研究を促進することにより今後さらなる診断・治療法の開発及び地域における難病患者のQOLの向上が見込まれる。 |
評価結果を踏まえ、難治性疾患克服研究事業を継続することとした。
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○ | − | ||||||
電子入札システムの導入 (12−1) |
本事業は、厚生労働省調達に係る国内外企業の入札参加機会の拡大、競争性の向上並びに企業の負担軽減と行政事務の簡素合理化を図るため、インターネット技術を活用した電子入札システムの導入を図ったものである。本事業の実施により、平成16年度までに159機関でシステムが導入され、より多くの企業が電子入札に参加する機会を得ることができるようになったと考えられる。また、企業側の移動コストの低減や、容易な入札への参加が可能となることから、企業間の競争性の向上が図られ、全体的な調達コストの低減に寄与したものと考えられる。今後とも運用コスト分も含め、本事業を実施していく必要がある。 | 政策評価の評価結果を踏まえ、電子入札システムの一層の活用促進を図ることとし、引き続き当該システムに係る経費について予算要求することとした。
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○ | − |
※ | 継続事業に関する事業評価書については、平成18年8月31日付けで総務省あて送付している。 |
<個別公共事業に関する事業評価(再評価)>
事業名 | 政策評価の結果の概要 | 政策評価の結果の政策への反映状況 |
簡易水道等施設整備事業 | 必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。 評価の対象となる143地区について評価を実施したところ、中止とした地区が7地区、継続すべきとした地区が136地区となった。 |
27地区を継続し、1地区を中止する。 |
水道水源開発等施設整備事業 | 106地区を継続し、6地区を中止する。 | |
水道水源開発施設整備事業 | 3地区を継続する。 | |
計143地区のうち、136地区を継続し、7地区を中止する。 |
※ | 個別公共事業に関する事業評価(再評価)書については、平成18年4月26日付けで総務省あて送付している。 |
<研究事業に関する事業評価(事後評価)>
番号 | 研究分野等(研究課題数) | 政策評価の結果の概要 | 評価評価の結果の政策への反映状況 |
I 行政政策研究分野 | 研究成果は学術誌に掲載されているとともに、行政的課題の解決に役立っている。 行政的要請に応じて分類した4つの研究分野について、それぞれ要請されている要素を明確に整理して、それぞれの領域で行政的に「必要な」研究課題の公募がなされている。 また、研究班を構成する研究者等の協力により広範な症例が収集されるなど、研究は効率的に実施されているとともに、保健医療福祉の現場にある実践者の積極的な協力が保健医療福祉分野の現状把握と課題の解決に大きな役割を果たしている。 併せて、限られた予算の中で、必要性、緊急性が高く、予算的にも効率的な研究課題が採択され、研究が実施されているとともに、評価方法についても適切に評価され、各研究事業の評価委員会における評価委員がその分野の最新の知見に照らした評価を行い、その結果のもとに研究費が配分されている。 |
計325件につき、今後同種の政策の企画立案や次期研究開発課題の実施に際し反映する予定。 | |
1 | 行政政策研究(35) | ||
2 | 厚生労働科学特別研究(26) | ||
II 厚生科学基盤研究分野 | |||
3 | 先端的基盤開発研究(6) | ||
4 | 臨床応用基盤研究(3) | ||
III 疾病・障害対策研究分野 | |||
5 | 長寿科学総合研究(43) | ||
6 | 子ども家庭総合研究(14) | ||
7 | 第3次対がん総合戦略研究(17) | ||
8 | 循環器疾患総合研究(1) | ||
9 | 障害関連研究(9) | ||
10 | エイズ・肝炎・新興再興感染症研究(43) | ||
11 | 免疫アレルギー疾患予防・治療研究(7) | ||
12 | こころの健康科学研究(16) | ||
13 | 難治性疾患克服研究(6) | ||
IV 健康安全確保総合研究分野 | |||
14 | 創薬等ヒューマンサイエンス総合研究(10) | ||
15 | 医療技術評価総合研究(22) | ||
16 | 労働安全衛生総合研究(4) | ||
17 | 食品医薬品等リスク分析研究(42) | ||
18 | 健康科学総合研究(21) |
※ | 研究事業に関する事業評価書(事後評価)については、平成18年8月31日付けで総務省あて送付している。 |
<公益法人関連事業評価(事後評価)>
評価対象(事業)の名称 | 政策評価の結果の概要 | 政策評価の結果の政策への反映状況 | ||||||||||||||||
委託・推薦等に係る事務・事業 | ||||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)安全衛生技術試験協会 |
(事業内容)【委託】 労働安全衛生法では、事業場における労働者の安全と健康を確保するため、厚生労働省令で定める危険有害業務における一般の労働者の就業を禁止しており、労働者に免許を交付することによって、禁止を解除しているところである。当該免許事務の実施に関しては、厚生労働大臣の指定を受けた(財)安全衛生技術試験協会が業務を代行している。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 労働安全衛生法では、事業場における労働者の安全と健康を確保するため、国は危険有害業務における一般の労働者の就業を禁止し、免許を交付することで当該業務に係る制限を解除しており、免許試験を実施することにより、当該業務に就くために必要な能力を担保する必要がある。 免許試験については、全国斉一的に適正かつ確実に実施する必要があるが、行政事務の効率的運営の観点から、その遂行能力のある法人を指定し、事務の代行を行わせることとしている。また、(財)安全衛生技術試験協会は、労働安全衛生に関する知見及び普及に関する実績等があることから、試験事務の適正かつ効率的な実施に最も適当な主体である。 |
労働者の安全と健康を確保するため、引き続き、免許試験の実施により労働者の安全と健康を確保することは必要であるとともに、指定機関が免許試験事務を実施することで、制度の円滑な運用を図っていく。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)安全衛生技術試験協会 |
(事業内容)【委託】 労働安全衛生法では、事業場における労働者の安全と健康を確保するため、事業場の安全及び衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの試験について規定している。当該試験の実施に関する事務(合格者の決定に関する事務を除く)に関しては、厚生労働大臣の指定を受けた(財)安全衛生技術試験協会が業務を代行している。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 労働安全衛生法では、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントは、事業場における労働者の安全と健康を確保するため、事業場の安全又は衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うこととしている。この場合、診断や指導の内容が不適切であると労働災害防止にとって望ましくない結果を生じさせかねない。このため、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントには、診断や指導をなし得るだけの高度な専門知識・経験が求められ、国家試験によってその能力を担保する必要がある。 試験事務については、全国斉一的に適正かつ確実に実施する必要があるが、行政事務の効率的運営の観点から、その遂行能力のある法人を指定し、事務の代行を行わせることとしている。また、(財)安全衛生技術試験協会は、労働安全衛生に関する知見及び普及に関する実績等があることから、試験事務の適性かつ効率的な実施に最も適当な主体である。 |
労働者の安全と健康を確保するため、引き続き、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント試験の実施により労働者の安全と健康を確保することは必要であるとともに、指定機関が試験事務を実施することで、制度の円滑な運用を図っていく。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)日本労働安全衛生コンサルタント会 |
(事業内容)【委託】 労働安全衛生法では、事業場における労働者の安全と健康を確保するため、事業場の安全又は衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントについて規定している。当該資格を有する者の登録に関する事務に関しては、厚生労働大臣の指定を受けた(社)日本労働安全衛生コンサルタント会が代行している。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 労働安全衛生法では、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントは、事業場における労働者の安全と健康を確保するため、事業場の安全又は衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うこととしている。この場合、診断や指導の内容が不適切であると労働災害防止にとって望ましくない結果を生じさせかねない。このため、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントには、診断や指導をなし得るだけの高度な専門知識・経験が求められ、登録制度によってその能力を公証する必要がある。 登録事務については、全国斉一的に適正かつ確実な実施を行う必要があるが、行政事務の効率的運営の観点からも、その遂行能力のある法人を指定し、登録事務の代行を行わせることとしている。また、(社)日本労働安全衛生コンサルタント会は、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントに対する専門知識等の普及啓発に関する実績があることから、登録事務の適正かつ効率的な実施に最も適当な主体である。 |
労働者の安全と健康を確保するため、引き続き、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント資格者の登録により資質の確保は必要であるとともに、指定機関が登録事務を実施することで、制度の円滑な運用を図っていく。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)安全衛生技術試験協会 |
(事業内容)【委託】 作業環境測定法では、労働者の安全と健康を確保するため、一定の有害な業務を行う事業場について適正な作業環境を確保するため作業環境測定を実施することを業とする作業環境測定士の試験について規定している。当該試験の実施に関する事務に関しては、厚生労働大臣の指定を受けた(財)安全衛生技術試験協会が業務を代行している。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 作業環境測定法では、作業環境測定士は、一定の有害な業務を行う事業場について適正な作業環境を確保するため作業環境測定を行うこととしている。この場合、作業環境測定が不適切であると事業場における作業環境管理に望ましくない結果を生じさせかねない。このため、作業環境測定士には、デザイン、サンプリング及び分析を行うだけの高度な専門知識・経験が求められ、国家試験によってその能力を担保する必要がある。 試験事務については、全国斉一的に適正かつ確実に実施する必要があるが、行政事務の効率的運営の観点から、その遂行能力のある法人を指定し、事務の代行を行わせることとしている。また、(財)安全衛生技術試験協会は、作業環境管理に関する知見及び普及に関する実績等があることから、試験事務の適正かつ効率的な実施に最も適当な主体である。 |
労働者の安全と健康を確保するため、引き続き、作業環境測定士試験の実施によりその資質を確保することが必要であるとともに、指定機関が試験事務を実施することで、制度の円滑な運用を図っていく。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)日本作業環境測定協会 |
(事業内容)【委託】 作業環境測定法では、労働者の安全と健康を確保するため、一定の有害な業務を行う事業場について適正な作業環境を確保するため作業環境測定を実施することを業とする作業環境測定士について規定している。当該資格を有する者の登録に関する事務に関しては、厚生労働大臣の指定を受けた(社)日本作業環境測定協会が業務を代行している。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 作業環境測定法では、作業環境測定士は、一定の有害な業務を行う事業場について適正な作業環境を確保するため作業環境測定を行うこととしている。この場合、作業環境測定が不適切であると事業場における作業環境管理に望ましくない結果を生じさせかねない。このため、作業環境測定士には、デザイン、サンプリング及び分析を行うだけの高度な専門知識・経験が求められ、登録制度によってその能力を公証する必要がある。 登録事務については、全国斉一的に適正かつ確実な実施を行う必要があるが、行政事務の効率的運営の観点からも、その遂行能力のある法人を指定し、登録事務の代行を行わせることとしている。また、(社)日本作業環境測定協会は、作業環境測定士に対する専門知識等の普及啓発に関する実績があることから、登録事務の適正かつ効率的な実施に最も適当な主体である。 |
労働者の安全と健康を確保するため、引き続き、作業環境測定士資格者の登録によりその資質を確保することが必要であるとともに、指定登録機関が登録事務を実施することで、制度の円滑な運用を図っていく。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)日本作業環境測定協会 他4法人 |
(事業内容)【推薦】 作業環境測定法では、労働者の安全と健康を確保するため、一定の有害な業務を行う事業場について適正な作業環境を確保するため作業環境測定を実施することを業とする作業環境測定士について規定している。当該資格を取得するためには、作業環境測定士試験に合格し講習を受けなければならず、当該講習の実施に当たっては、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた(社)日本作業環境測定協会他4法人が業務を代行している。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 作業環境測定法では、作業環境測定士は、一定の有害な業務を行う事業場について適正な作業環境を確保するため作業環境測定を行うこととしている。この場合、作業環境測定が不適切であると事業場における作業環境管理に望ましくない結果を生じさせかねない。このため、作業環境測定士には、デザイン、サンプリング及び分析を行うだけの高度な専門知識・経験が求められ、国家試験及びその後の講習によってその能力を担保する必要がある。 また、「公益法人に対する行政関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)を受けて、労働安全衛生法第46条等で登録基準を明確化し、登録要件に該当する機関において適切且つ効率的な講習を行っている。 |
労働者の安全と健康を確保するため、引き続き、作業環境測定士に対する講習を実施することによりその資質を確保することは必要であるとともに、登録講習機関が講習を実施することで、制度の円滑な運用を図っていく。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)東洋療法研修試験財団 |
(事業内容)【委託】 あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの業務は、医師以外の者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律により、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験に合格してあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿に登録された者のみが行えることとなっている。 また、同法において、当該試験の実施及び名簿の登録については、厚生労働大臣の指定を受けた法人に委託できることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務は、人の身体の安全に関わる重要なものであることから、資格の取得に当たって試験を課し、免許取得者について一定の資質を担保することが必要である。 また、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師は、それぞれ現在約175,000人、約128,000人、約127,000人の免許取得者がおり、その情報を一体的・効率的に管理する観点から、免許取得者の名簿を作成し、適正に管理していくことが必要である。 これらの事業については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、これをすべて国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人を厚生労働大臣が指定して当該事業を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る試験の実施並びに名簿登録事業は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師制度の適正な運営のため、欠くことのできない必要なものであることから、当該事業は今後とも継続して実施することとする。 また、当該事業を効率的に実施する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人に委託することとする。 |
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※関連公益法人名 (財)柔道整復研修試験財団 |
(事業内容)【委託】 柔道整復の業務は、医師以外の者については、柔道整復師法により、柔道整復師試験に合格して柔道整復師名簿に登録された者のみが行えることとなっている。 また、同法において、当該試験の実施及び名簿の登録については、厚生労働大臣の指定を受けた法人に委託できることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 柔道整復師の業務は、人の身体の安全に関わる重要なものであることから、資格の取得に当たって試験を課し、免許取得者について一定の資質を担保することが必要である。 また、現在約49,000人の免許取得者の情報を一体的・効率的に管理する観点から、免許取得者の名簿を作成し、適正に管理していくことが必要である。 これらの事業については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、試験及び名簿登録をすべて国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人を厚生労働大臣が指定して当該事業を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
柔道整復師に係る試験の実施及び名簿登録事業は、柔道整復師制度の適正な運営のため、欠くことのできない必要なものであることから、当該事業は今後とも継続して実施することとする。 また、当該事業を効率的に実施する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人に委託することとする。 |
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※関連公益法人名 (財)医療研修推進財団 |
(事業内容)【委託】 言語聴覚士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者であり、免許の取得に当たっては、言語聴覚士国家試験への合格及び言語聴覚士名簿への登録が必要となっている。 また、当該試験の実施及び名簿の登録については、厚生労働大臣の指定を受けた法人に委託できることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 言語聴覚士の業務は、人の生命、身体の安全に関わる重要なものであることから、資格の取得に当たって試験を課し、免許取得者について一定の資質を担保することが必要である。 また、現在約9,900人の免許取得者の情報を一体的・効率的に管理する観点から、免許取得者の名簿を作成し、適正に管理していくことが必要である。 これらの事業については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、試験及び名簿登録をすべて国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人を厚生労働大臣が指定して当該事業を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
言語聴覚士に係る試験の実施及び名簿登録事業は、言語聴覚士制度の適正な運営のため、欠くことのできない必要なものであることから、当該事業は今後とも継続して実施することとする。 また、当該事業を効率的に実施する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人に委託することとする。 |
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※関連公益法人名 (財)テクノエイド協会 |
(事業内容)【委託】 義肢装具士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者であり、免許の取得に当たっては、義肢装具士国家試験への合格及び義肢装具士名簿への登録が必要となっている。 また、当該試験の実施については、厚生労働大臣の指定を受けた法人に委託できることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 義肢装具士の業務は、人の生命、身体の安全に関わる重要なものであることから、資格の取得に当たって試験を課し、免許取得者について一定の資質を担保することが必要である。 当該事業については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、これを国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人を厚生労働大臣が指定して当該事業を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
義肢装具士国家試験の実施は、義肢装具士制度の適正な運営のため、欠くことのできない必要なものであることから、当該事業は今後とも継続して実施することとする。 また、当該事業を効率的に実施する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人に委託することとする。 |
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※関連公益法人名 (財)医療機器センター |
(事業内容)【委託】 臨床工学技士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者であり、免許の取得に当たっては、臨床工学技士国家試験への合格及び臨床工学技士名簿への登録が必要となっている。 また、当該試験の実施については、厚生労働大臣の指定を受けた法人等に委託できることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 臨床工学技士の業務は、人の生命、身体の安全に関わる重要なものであることから、資格の取得に当たって試験を課し、免許取得者について一定の資質を担保することが必要である。 当該事業については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、これを国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人を厚生労働大臣が指定して当該事業を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
臨床工学技士国家試験の実施は、臨床工学技士制度の適正な運営のため、欠くことのできない必要なものであることから、当該事業は今後とも継続して実施することとする。 また、当該事業を効率的に実施する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人に委託することとする。 |
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※関連公益法人名 (財)歯科医療研修振興財団 |
(事業内容)【委託】 歯科衛生士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯牙及び口腔の疾患の予防のため歯科医師の直接の指導の下に行う歯石等の除去及びフッ素等薬物の塗布、歯科診療の補助並びに歯科衛生士の名称を用いて歯科保健指導をなすことを業とする者であり、免許の取得に当たっては、歯科衛生士試験への合格及び歯科衛生士名簿への登録が必要となっている。 また、当該試験の実施及び名簿の登録については、厚生労働大臣の指定を受けた法人に委託できることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 歯科衛生士の業務は、人の生命、身体の安全に関わる重要なものであることから、資格の取得に当たって試験を課し、免許取得者について一定の資質を担保することが必要である。 また、現在約203,000人の免許取得者の情報を一体的・効率的に管理する観点から、免許取得者の名簿を作成し、適正に管理していくことが必要である。 これらの事業については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、試験及び名簿登録をすべて国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人を厚生労働大臣が指定して当該事業を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
歯科衛生士に係る試験の実施及び名簿登録事業は、歯科衛生士制度の適正な運営のため、欠くことのできない必要なものであることから、当該事業は今後とも継続して実施することとする。 また、当該事業を効率的に実施する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人に委託することとする。 |
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※関連公益法人名 (財)日本救急医療財団 |
(事業内容)【委託】 救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者であり、免許の取得に当たっては、救急救命士国家試験への合格及び救急救命士名簿への登録が必要となっている。 また、当該試験の実施及び名簿の登録については、厚生労働大臣の指定を受けた法人等に委託できることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 救急救命士の業務は、人の生命、身体の安全に関わる重要なものであることから、資格の取得に当たって試験を課し、免許取得者について一定の資質を担保することが必要である。 また、現在約30,000人の免許取得者の情報を一体的・効率的に管理する観点から、免許取得者の名簿を作成し、適正に管理していくことが必要である。 これらの事業については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、試験及び名簿登録をすべて国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人等を厚生労働大臣が指定して当該事業を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
救急救命士に係る試験の実施、及び名簿登録事業は、救急救命士制度の適正な運営のため、欠くことのできない必要なものであることから、当該事業は今後とも継続して実施することとする。 また、当該事業を効率的に実施する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人等に委託することとする。 |
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※関連公益法人名 (社)日本メディカル給食協会 |
(事業内容)【推薦】 病院が、患者等に提供する給食の調理業務を委託する場合には、委託先が一定の基準に適合していることが必要であり、当該基準の一つとして、厚生労働大臣が認定した「財団法人医療関連サービス振興会指定患者給食受託責任者資格認定講習」を修了した者等が受託業務の責任者として受託業務を行う場所に置かれていることとしていた。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 改正前の医療法施行規則第9条の10第1号において、病院における患者等の給食は、安全で安心な医療関連サービスを提供する観点から非常に重要なものであり、調理業務の委託先について一定の水準を確保するため、当該委託先の責任者となる者(受託責任者)が、講習等を受講することにより、衛生管理、栄養管理等の病院給食について必要な知識及び技術を習得する必要があることとされていた。 また、同講習については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、これを国が実施するには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、厚生労働大臣が一定の要件を満たす講習を認定することにより、効率的な運営を図るとともに、質の高い受託責任者を養成するための専門的な講習を実施してきたところである。 しかし、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)において、同講習について、必置資格としての位置付けを撤廃し、当該推薦を廃止するとされたこと、特定の民間事業者が実施する講習等について国が推薦等を行うことは、差別化を助長するおそれがあること、また、同講習は受講者が非常に多く、全国各地で講習の需要が生じていること等を鑑み、同講習について、受講者に対する資格付与を廃止するとともに、同講習を認定し、国からの推薦を与えることを廃止した。 なお、同講習の必置資格としての位置付け及び国からの推薦を廃止する代わりに、先般、医療法施行規則第9条の10及び関係通知を改正し、受託責任者が備えるべき知識及び経験等受託責任者に必要な要件を明確に規定したところであり、これにより、引き続き患者等給食業務の委託の水準を確保することとしている。 |
講習のより適切な運営を図るため、特定の講習を必置資格として位置付け、推薦することを、平成17年度限りで廃止したところである。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)産業安全技術協会 (社)日本クレーン協会 |
(事業内容)【推薦】 労働安全衛生法では、プレス機械又はシャーの安全装置、防じんマスク等については、製造時に構造規格に適合していること等を確認するため、厚生労働大臣による登録を受けた者によって検定を受けなければならないこととしており、安全装置、防じんマスク等のように量産品でサンプルチェックにより安全性が確認できるものについては、型式ごとに検定を行っている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) プレス機械又はシャーの安全装置、防じんマスク等の検定対象機械は、構造上又は性能上の要件を欠いた製品が流通した場合、安全装置が作動せずプレスに挟まれること等により作業場内の労働者が死傷し、又は粉じんを吸い込むこと等により重篤な職業性疾病に罹患するおそれがある。そのため、第三者による型式検定を実施しており、労働者の安全確保を図るため、本制度の必要性は高い。 また、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)を受けて、平成16年度には労働安全衛生法第46条で登録の要件を整備・検定機関の登録化を行い、登録要件に該当する検定機関において検定を行うことにより適正・効率的な検定を行うこととしている。 |
国民の生命及び安全への関心が非常に高く、プレス災害の防止、防じんマスクの適切な使用等による石綿による健康障害防止等が重要な行政課題となっている中、プレス機械の安全装置、防じんマスク等が所定の規格を完全に具備しないときには災害又は疾病を発生しやすく重大な結果を招来する可能性が大きいため、当該機械等が所定の規格を具備するか否かを確認する本制度を継続していく必要がある。なお、実施にあたっては既に検定機関の登録化を行い、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」の対応は完了している。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)ボイラ・クレーン安全協会 他14法人 |
(事業内容)【推薦】 労働安全衛生法では、クレーンの運転のように操作を誤れば周囲の労働者も巻き込む死傷災害をもたらす危険性をもつ業務については、免許を受けた者でなければ就かせてはならない又は就いてはならないとしている。免許を受けるためには、受験者が一定の危険・有害業務を行うにあたっての必要な知識及び技能を有していることが確認される必要があるが、受験者が独学で修得することが困難であることも想定される。このため、受験者の便宜に資する観点から、クレーン等の設備を備え、豊かな知識経験を有する者を配した機関において、一定の教習を修了した者が免許試験における実技試験の免除を受けることができる制度である。 (必要性、効率性、有効性等の分析) クレーン運転実技教習等の教習業務は、クレーン等を有しておらず独学で必要な知識及び技能を得ることが困難であると想定される受験者に対して教習を行うものであり、本制度がないと免許の取得が困難となることから、実技試験を必要とする免許においては、本制度は必要である。 また、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)を受けて、平成16年度には、労働安全衛生法第77条で登録の要件の整備・教習機関の登録化を行い、登録要件に該当する教習機関において実施することで適正・効率的な教習を行うこととしている。 |
クレーン等を有していない受験者の資格取得の機会を確保するため、本制度を継続していく必要がある。なお、実施にあたっては既に教習機関の登録化を行い、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」の対応は完了している。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)日本ボイラ協会 (社)ボイラ・クレーン安全協会 |
(事業内容)【推薦】 ボイラー等の特定機械等のうち特定廃熱ボイラーについては、製造時に当該ボイラーが構造規格に適合していること等を確認するため、厚生労働大臣の登録を受けた者によって製造時等検査を受けなければならないこととしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) ボイラー等の特定機械等は、内部に膨大なエネルギーを有し、構造部分の破裂、崩壊等が直ちに労働者の生命を奪い、その影響は作業場外に及ぶ可能性の高いものである。そのため、製造時の構造等について第三者による製造時検査を実施しており、労働者の安全確保を図るため、本制度の必要性は高い。 また、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)を受けて、平成16年度には労働安全衛生法第46条で登録の要件を整備・検査機関の登録化を行い、登録要件に該当する検査機関において検査を行うことにより適正・効率的な検査を行うこととしている。 |
国民の生命及び安全への関心が非常に高く、事業場における爆発又は火災が社会的にも注目される中、ボイラーは、構造上の要件を欠くと破裂等により死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあるので、製造時においてボイラーが構造規格に定められた安全要件を具備しているか確認し、労働者の安全を確保するため、本制度を継続していく必要がある。なお、実施にあたっては既に検査機関の登録化を行い、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」の対応は完了している。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)北海道労働基準協会連合会 他175法人 |
(事業内容)【推薦】 フォークリフトの運転のように操作を誤れば周囲の労働者も巻き込む死傷災害をもたらす危険性又は有害性の高い業務、又は足場の組立てやコンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業のように作業主任者を選任して管理を必要とする業務に従事する者に対し必要な知識・技能を付与し、これらの者が作業の指揮や直接作業に就くことによって労働災害の防止を図る制度である。 (必要性、効率性、有効性等の分析) フォークリフト等の運転等については知識、技能を有しない者による運転により転倒、激突等を原因として災害が生じるおそれがあり、また、作業主任者については、適切な管理が行われていないと爆発、土砂崩壊、倒壊などによる災害を招くおそれがある。このため、労働災害を防止する観点から、これらの業務に従事する者に対して当該知識・技能を習得する機会を付与することが不可欠であり、本制度は必要である。 また、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)を受けて、平成16年度には教習機関の登録化を行ったが、従来から株式会社等の民間の教習機関も講習を実施するなど効率的な実施を図っており、下記登録要件に該当する登録教習機関において適正な講習を行うこととしている。 |
労災保険新規受給者数が連続して増加し年間約55万人にも上るとともに、一度に多数の労働者が被災する重大災害の発生件数は依然として高い水準で推移している状況の中、フォークリフト等のように、操作を誤れば周囲の労働者を含め死傷災害をもたらす危険性又は有害性の特に高い業務等に従事するための知識・技能を付与し、労働者の安全と健康を確保することが必要であることから、本制度を継続していく必要がある。なお、実施にあたっては既に教習機関の登録化を行い、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」の対応は完了している。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (社)産業安全技術協会 (社)日本ボイラ協会 (社)ボイラ・クレーン安全協会 |
(事業内容)【推薦】 小型ボイラー又は小型圧力容器等については、溶接など工作上の適否が安全性に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、サンプルチェックでは安全性が確認できないものについて個別の機械等ごとに検定を行う必要がある。このため、労働安全衛生法では、製造時に個別の機械が構造規格に適合しているか等を確認するため、厚生労働大臣による登録を受けた者によって検定を受けなければならないこととしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 小型ボイラー又は小型圧力容器等の検定対象機械は、構造上又は性能上の要件を欠いた製品が流通した場合、容器の破裂等により作業場内の労働者が死傷するおそれのあるため、第三者による個別検定を実施するものであり、労働者の安全確保を図るため、本制度の必要性は高い。 また、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)を受けて、平成16年度には労働安全衛生法第46条で登録の要件を整備・検定機関の登録化を行い、登録要件に該当する検定機関において検定を行うことにより適正・効率的な検定を行うこととしている。 |
国民の生命及び安全への関心が非常に高く、事業場における爆発又は火災が社会的にも注目される中、小型圧力容器等は、溶接等の工作上の不具合等所定の規格を完全に具備しない場合には破裂等の重大な労働災害を惹起する可能性があるので、製造の段階で構造や性能の要件への適合が確認し、労働者の安全を確保するため、本制度を継続していく必要がある。なお、実施にあたっては既に検定機関の登録化を行い、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」の対応は完了している。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)給水工事技術振興財団 |
(事業内容)【委託】 水道法では、水道事業者が自らの給水区域において、水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該水道事業者が指定した給水装置工事事業者の施行した給水装置であることを供給条件とすることができることとしている。 給水装置工事事業者の指定に係る要件の一つとして、事業所ごとに、給水装置工事主任技術試験に合格し、厚生労働大臣が交付する給水装置工事主任技術者免状を有する者のうちから、給水装置工事主任技術者として選任する者を置くことが挙げられている。 なお、当該試験の試験事務については、厚生労働大臣の指定を受けた者(指定試験機関)に行わせることができるとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 給水装置工事主任技術者資格は、公共の水道施設に直結して、個々の水道利用者に飲料水を供給するための給水装置に特化して、その工事を取り扱う専門性の高い資格であり、その工事の良否が水道利用者の衛生問題に直接影響を及ぼすのみならず、工事に問題があれば、公共の水道施設を通じて他の水道利用者にまで影響が波及するという点で、水道水の安全確保に重大な意義を持っている。 また、給水装置工事主任技術者は、「給水装置の構造及び材質の基準」を熟知し、工事に係る給水装置の構造及び材質がその基準に適合しているかどうかを的確に判断するとともに、現場の条件に応じて、同基準に適合するよう工事を適切に管理し、最終的な基準の適合を的確に判断できる知識と技能が求められることから、資格の取得に当たって試験を課すことが必要である。 当該試験は給水装置工事主任技術者として必要な知識と技能を有するかを判定をするための試験であり、高い公益性が求められることから、本来的には国が行うことが望ましいが、毎年2万人以上が受験する試験を国が実施することには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人等を厚生労働大臣が指定して当該試験を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
給水装置工事主任技術者試験は、水道水の安全な供給のために必要なものであることから、引き続き実施することとするとともに、当該試験事業を効率的に運営する観点から、引き続き、一定要件を満たす法人等に試験事務を委託することが妥当である。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)理容師美容師試験研修センター |
(事業内容)【委託】 美容業については、美容師法により、美容師試験に合格した美容師のみが行うことができることとしている。 また、同法において、当該試験の実施については、厚生労働大臣が指定した者(指定試験機関)に行わせることができることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 美容業は、人の身体の一部である毛髪及び皮膚を対象として、パーマ溶剤、化粧品等を使用して容姿を美しくする業務であり、人の身体の安全及び衛生に直接関わるものである。美容師試験は、そのような美容業を行う者に対して必要な知識及び技能の有無を判定することを目的としており、国民の公衆衛生の維持・向上のために必要なものである。 当該事務を指定試験機関が実施することについては、本来国が実施する国家試験事務を、職員、設備、試験事務の実施の方法等の面において一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣が指定した者が法令による基準に基づき公正に行うことによって、行政事務の効率化に資しているものである。 |
本試験は、公衆衛生の維持・向上のために必要なものであることから、引き続き実施することとするとともに、当該試験事務を効率的に運営する観点から、指定試験機関に行わせることとする。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)理容師美容師試験研修センター |
(事業内容)【委託】 理容業については、理容師法により、理容師試験に合格した理容師のみが行うことができることとしている。 また、同法において、当該試験の実施については、厚生労働大臣が指定した者(指定試験機関)に行わせることができることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 理容業は人の身体の一部である毛髪及び皮膚に鋭利な刃物を当て、又は化学薬品等を使用して容姿を整える業務であり、人の身体の安全及び衛生に直接関わるものである。理容師試験は、そのような理容業を行う者に対して必要な知識及び技能の有無を判定することを目的としており、国民の公衆衛生の維持・向上のために必要なものである。 当該事務を指定試験機関が実施することについては、本来国が実施する国家試験事務を、職員、設備、試験事務の実施の方法等の面において一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣が指定した者が法令による基準に基づき公正に行うことによって、行政事務の効率化に資しているものである。 |
本試験は、公衆衛生の維持・向上のために必要なものであることから、引き続き実施することとするとともに、当該試験事務を効率的に運営する観点から、指定試験機関に行わせることとする。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)ビル管理教育センター |
(事業内容)【委託】 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)では、多数の者が利用する建築物の衛生的環境を確保するため、当該建築物の所有者等に対して、建築物環境衛生管理基準の遵守等を義務付けるとともに、厚生労働大臣が交付する免状を有する者のうちから「建築物環境衛生管理技術者」を選任してその維持管理の監督に当たらせることが義務付けられている。 当該免状を受けるには、厚生労働大臣が行う建築物環境衛生管理技術者試験に合格することが必要であるが、当該試験の実施については、厚生労働大臣の指定を受けた者(指定試験機関)に委託できることとされている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 本試験は、建築物環境衛生管理技術者となる者に対して、建築物の維持管理に関して環境衛生上必要な知識について行う試験であり、建築物衛生法の根幹をなすものである。 例年実施している建築物環境衛生管理基準の不適合率の調査によれば、平成16年度においても、顕著な減少こそ見られないものの目立った増加はなく低水準で推移していることから、本試験は建築物の衛生的環境の確保に一定の成果を挙げていると言える。 また、本試験事務を指定試験機関が実施することについては、本来国が実施する試験を公益性・非営利性を満たしている公益法人が法令による基準に基づき公正に行うことにより、行政事務の簡素合理化に資しているものである。 |
本試験は、建築物の衛生的環境の確保のために必要なものであることから、引き続き実施することとするとともに、当該事務を効率的に運営する観点から、指定試験機関に委託して行うこととする。 | ||||||||||||||||
※関連公益法人名 (財)山口県予防保健協会 (財)日本環境衛生センター (財)食品薬品安全センター (財)日本食品分析センター (財)東海技術センター |
(事業内容)【推薦】 水道事業者等は、法令(水道法第20条第1項等)に基づき、定期又は臨時の水質検査を行うことが義務付けられている。 なお、当該検査は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録水質検査機関)等に委託して行うことができることとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 水道水の安全性を担保するためには、定期的に、また必要に応じて臨時に水質検査を行うことが重要であるが、水質検査は、高度な技術力と高精度の分析施設を必要とするものであることから、水道事業者等が自ら全ての検査項目に係る施設を設けることが困難である場合があり、検査能力を有する外部の機関等において検査を行う必要性が生ずる。 また、水道事業者等が水質検査を外部委託する場合には、国民が安全な水道水が利用できるよう水質検査の信頼性を高いレベルで確保するため、本来国が実施すべきところであるが、これをすべて国が行うことは相当程度の負担が伴うことから、検査技術や検査体制について一定の基準を満たしているものとして厚生労働大臣の登録を受けた者(登録水質検査機関)において実施することにより、本事業の効率的な実施を図っているところである。 なお、平成16年度末時点においては、全国で198機関が登録を受けている。(平成18年3月末においては、206機関。) |
水道水の安全性を担保するためには、水道事業者等が水質検査を行うことが重要であるが、当該水道事業者等において自ら検査を行うことが困難である場合には、引き続き、検査能力を有する外部の機関等において検査を実施する必要性がある また、本事業については、検査技術や検査体制について一定の基準を満たした登録水質検査機関において実施することにより、引き続き、効率的な運営を図っていくこととする。 なお、水質検査機関については、平成16年3月31日より指定制から登録制に移行したところであり、登録基準を満たす検査機関であれば、生労働大臣の登録を受けることができることとなっている。 |
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※関連公益法人名 (財)化学物質評価研究機構 (財)日本文化用品安全試験所 (財)関西環境管理技術センター (財)山口県予防保健協会 (財)日本環境衛生センター (財)ビル管理教育センター (社)日本食品衛生協会 (財)食品薬品安全センター |
(事業内容)【推薦】 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2に基づき、その水道の管理をすることが義務付けられており、その管理について、定期に、同条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた者等(登録検査機関)の検査を受けなければならないとされている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 簡易専用水道の利用者の衛生上の安全を確保するためには、適切な簡易専用水道の管理が求められるが、管理を義務付けられている簡易専用水道の設置者は、必ずしも全ての者がその水道の管理に関して専門的な知識と経験を有しているわけではないことから、専門的な知識と経験を有する外部の機関等が管理の検査を行う必要性が生ずる。 また、当該検査については、国民が安全な水道水が利用できるよう簡易専用水道の管理の検査の信頼性を高いレベルで確保するため、本来国が実施すべきところであるが、これをすべて国が行うことは相当程度の負担が伴うことから、専門的な知識と経験を有し、検査体制について一定の基準を満たしているものとして厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関が管理の検査を実施することにより、本事業の効率的な実施を図っているところである。 なお、平成16年度末時点においては、全国で90機関が登録を受けている。(平成18年3月末においては、97機関。) |
簡易専用水道の利用者の衛生上の安全を確保するためには、簡易専用水道の設置者が適切に簡易専用水道の管理を行うことが重要であるが、必ずしも全ての簡易専用水道の設置者がその水道の管理に関して専門的な知識と経験を有しているわけではないことから、引き続き、専門的な知識と経験を有する外部の機関等において管理の検査を実施することが必要である。 また、本事業については、専門的な知識と経験を有し、検査体制について一定の基準を満たした登録検査機関において実施することにより、引き続き、効率的な運営を図っていくこととする。 なお、検査機関については、平成16年3月31日より指定制から登録制に移行したところであり、登録基準を満たす検査機関であれば、公益法人でなくとも厚生労働大臣の登録を受けることができることとなっている。 |
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※関連公益法人名 (財)ビル管理教育センター |
(事業内容)【推薦】 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)では、多数の者が利用する建築物の衛生的環境を確保するため、当該建築物の所有者等に対して、建築物環境衛生管理基準の遵守等を義務付けるとともに、厚生労働大臣が交付する免状を有する者のうちから「建築物環境衛生管理技術者」を選任してその維持管理の監督に当たらせることが義務付けられている。 当該免状を受けるには、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が実施する講習会の課程を修了することが必要とされている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 本講習会は、建築物環境衛生管理技術者となる者に対して、建築物の維持管理に関して環境衛生上必要な知識を付与するものであり、建築物衛生法の根幹をなすものである。 例年実施している建築物環境衛生管理基準の不適合率の調査によれば、平成16年度においても、顕著な減少こそ見られないものの目立った増加はなく低水準で推移していることから、本講習会は建築物の衛生的環境の確保に一定の成果を挙げていると言える。 また、本講習会事業を登録講習機関が実施することについては、本来国が実施する講習会を、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の登録を受けた者が法令による基準に基づき公正に行うことにより、行政事務の簡素合理化に資しているものである。 |
本講習会は、建築物の衛生的環境の確保のために必要なものであることから、引き続き実施することとするとともに、当該事業を効率的に運営する観点から、登録講習機関が本講習会を行うこととする。 なお、講習機関については、平成16年3月31日より指定制から登録制に移行したところであり、登録基準を満たす講習機関であれば、公益法人でなくとも厚生労働大臣の登録を受けることができることとなっている。 |
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※関連公益法人名 (社)日本水道協会 |
(事業内容)【推薦】 水道法では、水道事業者等に対して、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置くことを義務付けており、水道技術管理者となる技能を有する者として認められる方法の一つとして、厚生労働大臣の登録を受けた者が実施する講習の課程を修了することとしている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 水道技術管理者は、水道の管理を適切に行い、安全な水道水を供給する上で重要な役割を担うものであり、水道の技術管理に係る高度な技術・知識が求められている。そのため、その者の有すべき資格は、原則として学歴要件及び実務経験の組み合わせにより厳格に定められている。しかしながら、特に全国の大多数を占める中小規模の水道事業等においては、その確保が困難な場合がある。このような状況を踏まえると、学校において関連の専門分野を履修していない者等がその資格を得るに当たって、水道の技術管理に係る技術・知識を習得する機会が必要であり、本講習会はその機会を付与する役割を果たしている。 なお、本講習会は、水質管理、水道施設管理等の講習を73時間以上、水道施設における実務研修を15日間以上義務付けるなど、水道の管理に必要な知識及び実務経験を効率的かつ効果的に習得できるものとなっている。 また、本講習会については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、これをすべて国が実施することは相当程度の負担が伴うものであることから、厚生労働大臣が登録した一定の要件を満たす講習会(登録講習会)において実施することにより、当該事業の効率的な運営を図っているところである。 なお、平成16年度末時点においては、全国で1講習会が登録を受けている。(平成18年3月末においても同数。) |
本講習会は、水道の技術管理に係る高度な技術・知識を有する水道技術管理者の確保が困難な中小規模の水道事業者等からの要望も高く、適切な水道の管理を確保する上で必要なものであるため、引き続き実施するとともに、登録講習会において講習を行うことにより、効率的な運営を図っていくこととする。 なお、本講習会については、平成16年3月31日より、指定制度から登録制度に移行したところであり、登録基準を満たす講習会であれば、は公益法人でなくとも、厚生労働大臣の登録を受けることができることとなっている。 |
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※関連公益法人名 (財)ビル管理教育センター |
(事業内容)【推薦】 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)では、多数の者が利用する建築物の衛生的環境を確保するため、当該建築物の所有者等に対して建築物環境衛生管理基準の遵守等を義務付けている。 建築物環境衛生管理基準のうち、空気環境中の浮遊粉じんの量については、測定する際に厚生労働大臣の登録を受けた者(登録較正機関)により較正された機器等を用いることとされている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 多数の者が利用する建築物の衛生的環境の維持管理にあたっては、建築物環境衛生管理基準の遵守状況を把握するために空気環境の測定等を実施する必要がある。 浮遊粉じんの量の測定については、ろ紙を用いた重量法による測定機器又は当該機器を標準として較正された機器(浮遊粉じん計)を用いることとされている。この浮遊粉じん計は使用に伴い測定精度の維持が困難となるため、定期的に較正が必要となる。 また、例年実施している建築物環境衛生管理基準の不適合率の調査によれば、平成16年度においても、顕著な減少こそ見られないものの目立った増加はなく低水準で推移しており、本事業は建築物の衛生的環境の確保に一定の成果を挙げていると言える。 なお、本事業を登録較正機関が実施することについては、本来国が実施する較正事業を、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の登録を受けた者が法令による基準に基づき公正に実施することにより、行政事務の簡素合理化に資しているものである。 |
本事業は、建築物の衛生的環境の確保のために必要なものであることから、引き続き実施することとするとともに、当該事業を効率的に運営する観点から、登録較正機関が本事業を行うこととする。 なお、較正機関については、平成16年3月31日より指定制から登録制に移行したところであり、登録基準を満たす較正機関であれば、公益法人でなくとも厚生労働大臣の登録を受けることができることとなっている。 |
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※関連公益法人名 (財)ビル管理教育センター (社)全国ビルメンテナンス協会 (社)全国建築物飲料水管理協会 (社)日本ペストコントロール協会 |
(事業内容)【推薦】 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)において、建築物清掃業、建築物空気環境測定業等の建築物の衛生的環境の維持管理に係る事業については、一定の要件を満たす事業者は都道府県知事の登録を受け、登録業者である旨の表示をすることができるとされている。 登録の要件の一つとして、当該事業の監督者や従事者が建築物衛生法施行規則に規定する以下の各種講習及び研修を修了していることが挙げられており、これらの講習及び研修については、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行うこととされているところである。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 多数の者が利用する建築物の衛生的環境の確保については、建築物衛生法により建築物の所有者等に対して建築物環境衛生管理基準の遵守等が義務付けられているところであるが、建築物の衛生的環境を確保するためには、実際に建築物清掃業、建築物空気環境測定業等の維持管理業務を行う事業者の資質の向上が重要であり、そのためにはこれらの事業の監督者や従事者に対して適切な教育が行われることが必要である。 また、例年実施している建築物環境衛生管理基準の不適合率の調査によれば、平成16年度においても、顕著な減少こそ見られないものの目立った増加はなく低水準で推移しており、本事業について建築物の衛生的環境の確保に一定の成果を挙げていると言える。 なお、本事業を登録講習機関が実施することについては、本来国が実施する講習及び研修を、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の登録を受けた者が法令による基準に基づき公正に行うことにより、行政事務の簡素合理化に資しているものである。 |
本事業は、建築物の衛生的環境の確保のために必要なものであることから、引き続き実施するとともに、当該事業を効率的に運営する観点から、登録講習機関が本事業を行うこととする。 なお、講習機関については、平成16年3月31日より指定制から登録制に移行したところであり、登録基準を満たす講習機関等であれば、公益法人でなくとも厚生労働大臣の登録を受けることができることとなっている。 |
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※関連公益法人名 (財)健康・体力づくり事業財団 |
(事業内容)【推薦】 厚生労働大臣は、健康づくりのための運動指導者(以下「運動指導者」という。)が修得した知識及び技能の水準についての審査及び証明を行う事業のうち、奨励すべきものを認定することができることとされており(廃止前の「健康づくりのための運動指導者の知識及び技能に係る審査及び証明の事業の認定に関する省令」第1条)、(財)健康・体力づくり事業財団(以下「財団」という。)の実施する、健康運動指導士及び健康運動実践指導者(※)に係る講習、試験及び登録事業が当該認定を受けていたところである。 (※)・健康運動指導士 呼吸器・循環器系の生理機能の維持・向上を図ることにより、動脈硬化、心臓病、高血圧等の生活習慣病を予防し、健康水準を保持・増進するという観点から、医学的基礎知識、運動生理学の知識等に立脚し、個人の身体の状況に応じた運動プログラムを提供できる知識・技能を有する者。 ・健康運動実践指導者
健康運動指導士が作成した運動プログラムを踏まえた運動の実践指導を行う者。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 生活習慣病は、運動習慣の定着、バランスのとれた食生活、禁煙などの健やかな生活習慣により、その発症を予防できることから、地域住民の生活習慣病を予防し、健康の保持及び増進を図るため、運動習慣の定着を支援する運動指導者を養成することが重要であり、さらに、適切な指導を実施するためには、運動指導者について、適切な講習及び試験、並びに登録制度により、一定の水準を確保することが必要である。 本事業により養成された健康運動指導士及び健康運動実践指導者が、全国のフィットネスクラブ、自治体、医療機関等で生活習慣の改善の支援を担っているところであり、これらの運動指導の専門家による指導が、地域住民の運動習慣の定着に大きく貢献していると考えられる。 本業務については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、これを国が実施するには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、厚生労働大臣が一定の要件を満たす事業を認定することにより、効率的な運営を図っていたところである。 しかし、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)において、「公益法人が独自に行う技能審査等の事務・事業に対する大臣認定その他の推薦等については、当該事務・事業が法律で定められた国の事務・事業ではないこと、民間において実施されている各種技能審査等の間における差別化を必要以上に助長するおそれがあること等の観点から一律に廃止する」とされたことから、本事業を認定し、国からの推薦を与えることを平成17年度末をもって廃止した。 |
本事業のより適切な運営を図るため、平成17年度末をもって、本事業について認定によって国からの推薦を与えることを廃止したところである。 なお、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)において、健康運動指導士養成講習会及び健康運動実践指導者養成講習会に係る認定制度について、平成17年度中に廃止することとされた。 |
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※関連公益法人名 (社)調理技術技能センター |
(事業内容)【委託】 調理師法等に基づき、厚生労働大臣は、調理師について調理技術に関する審査を行い、試験科目に応じた専門調理師の名称を称することができる認定証書を交付することができることとされている。 また、同法において、当該審査に係る事務を、厚生労働大臣が指定する団体に委託することができることとなっている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 近年、外食する者が増加しており、食生活の向上及び国民の健康増進の観点から、安全な食事に加え、健康に配慮した食事の提供が求められている。そのためには、調理師の資質の向上を図り、それぞれの専門分野において知識・技術を有する専門調理師を育成することが必要であることから、調理の実技と学科に関する審査を行い、専門調理師の認定を行っているところである。 当該審査事務については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うことが望ましいが、これをすべて国が実施することは相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反することから、公益性が高く、人員や組織の面で一定の要件を満たす法人を厚生労働大臣が指定して当該事務を委託することにより、効率的な運営が図られているところである。 |
本審査は、食生活の向上及び国民の健康増進のために必要なものであることから、引き続き実施するとともに、当該審査事務を効率的に運営する観点から、厚生労働大臣が指定する団体へ委託することとする。 | ||||||||||||||||
第三者分配型補助金等 | ||||||||||||||||||
4−3−I 高齢者の雇用就業を促進すること ※関連公益法人名 (社)全国シルバー人材センター事業協会 |
(事業内容) シルバー人材センター会員の働く拠点として、作業、研修、会議等の用に供する施設であるシルバーワークプラザを市区町村が設置し、シルバー人材センター連合の活動拠点に貸与することを奨励するため、ワークプラザ奨励金を市区町村に対して支給する。(平成17年度末現在の設置箇所数:266箇所) なお、ワークプラザ奨励金の支給に係る事務は、シルバー人材センター連合等を会員とし、シルバー人材センター連合等の事業展開、運営等に関するノウハウを蓄積し、日常的に、都道府県・市区町村及びシルバー人材センター連合等と連携をとっている全国シルバー人材センター事業協会を通じて行っている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 〈必要性〉 高齢化の進展、団塊の世代の大量退職を目前に控える中で、今後、健康で働く意欲や能力を持った高齢者がますます増加する状況の中、シルバー人材センター連合の活動拠点の会員の働く拠点として、作業、研修、会議等の用に供する施設であるシルバーワークプラザを設置する市区町村を支援し、シルバー人材センター事業の基盤整備を促進することにより、引き続き、事業の推進を図る必要がある。 〈効率性、有効性〉 全国シルバー人材センター事業協会は、高年齢者雇用安定法に基づく指定を受け、シルバー人材センター連合等を会員とし、日常的に、都道府県・市区町村及びシルバー人材センター連合等と連携をとっている。よって、シルバー人材センター連合等の事業展開、運営等に関するノウハウを蓄積していることから、全国シルバー人材センター事業協会においてワークプラザ奨励金の支給に係る事務を行うことにより、ワークプラザ事業を効果的・効率的に推進しているところである。 ワークプラザの利用状況をみると、各施設の年間利用日数は平均245日(平成16年度)の利用があり、シルバー人材センター連合の活動拠点の会員の働く拠点として効果的に活用が図られているところである。 さらに、ワークプラザ事業を創設した平成3年度以来、シルバー人材センター連合の活動拠点の会員数、就業延べ人員は一貫して増加しており、ワークプラザ事業がシルバー人材センター事業の基盤整備に有効に機能しているところである。 (参考:平成16年度実績) ・会員数:約23万人(平成2年度)→約77万人(平成16年度) ・就業延べ人員:約1,925万人(平成2年度)→約6,740万人(平成16年度) |
ワークプラザ事業については、「第三者分配型補助金」に該当することから、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)において「ワークプラザの整備目標を設定した上で、目標を達成した時点で廃止する。」とされたため、ワークプラザの設置基準の公開、利用実態の把握、民業圧迫を招かないための措置を講じた上で、平成16年度以降の整備目標を150箇所(うち平成16年度から17年度にかけて21箇所を整備済み)とし、目標を達成した時点で廃止することとしたところであり、平成18年度においても、地域ニーズを踏まえた事業の実施を図っていくこととしている。 |
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3−2−III 労働衛生対策の推進を図ること ※関連公益法人名 (財)産業医学振興財団 |
(事業内容) 産業医科大学に対する助成を通じて産業医学の振興と産業医の養成・確保を図る。 (必要性、効率性、有効性等の分析) (財)産業医学振興財団に交付されている「産業医学助成費補助金」は、産業医学の振興を図り、もって労働者の健康管理の充実に資することを目的として、産業医学振興財団が行う産業医科大学の運営に対する助成の事業等について補助するものである。 労働者の健康管理をめぐっては、じん肺、化学物質による中毒、アスベストによる職業性のがん等職業性の疾病対策のほか、近年は、高年齢労働者の健康及び作業管理、過労死、メンタルヘルス対策等の新たな課題が発生している。このため、これらの疾病の予防対策をはじめとする労働者の健康確保のための産業医学についての研究を行うとともに、事業場において職業性疾病の予防や労働者の健康確保を推進する産業医の養成を図ることが必要である。 産業医科大学においては、一般的な医学教育に加え、労働衛生工学、産業中毒学、メンタルヘルス等についての教育を行うとともに、工場における現場実習等により、産業保健に必要な実践的な教育を行っている。また、卒後教育として産業医の実務に関する研修を行うこと等により、専門的な産業医の養成システム及びこれに必要な産業医学に関する研究体制を確立している。 産業医科大学は、こうした質の高い産業医を養成、確保するための卒前、卒後の一貫した教育、研究体制を確立させた唯一の機関である。 こうして、産業医科大学において養成された、産業医学に関する高度で専門的な教育を受けた者が事業場に選任等され、その作業環境の整備等を行うことにより、職場における労働衛生水準の向上や労働者の健康の維持増進が図られていることから、産業医学助成費補助金は、必要不可欠かつ有効なものである。 併せて、補助に当たっては、「中期目標・中期計画」を策定し、平成16年度から21年度までに、一般管理費の16.25%、事業費の6.25%の削減を行うこととしている。 なお、同大学に対する助成は、私立大学審議会の示した「経常的経費については国から直接補助しない方法を検討すること」等を満たすことを条件にその設立が認可された経緯から、(財)産業医学振興財団を通じて行っているところである。 (参考:平成16年度実績) ・脳心臓疾患等の労災請求件数 平成12年度617件→平成16年度816件 ・精神障害等の労災請求件数 平成12年度212件→平成16年度524件 ・医師国家試験合格率 平成13年度86.9%→平成17年度93.4% |
過労死、メンタルヘルス対策等の新たな課題が発生している中で、これらの疾病の予防対策をはじめとする労働者の健康確保のためには、産業医の必要性が増してきている。このような中、産業医科大学への助成等を通じて専門性の高い良質な産業医を引き続き養成・確保するとともに産業医学についての研究を行うことは不可欠であり、補助を行うことが必要である。 |
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補助金依存型公益法人 | ||||||||||||||||||
(財)産業医学振興財団 (事業名) 産業医学助成費補助金 3−2−III 労働衛生対策の推進を図ること |
(事業内容) 産業医科大学に対する助成を通じて産業医学の振興と産業医の養成・確保を図るとともに、産業医科大学生に対する修学資金の貸与、産業医として必要な知識等を習得するための研修の実施並びに産業医学に関する情報の収集及び提供を行っている。 (必要性、効率性、有効性等の分析) (財)産業医学振興財団に交付されている「産業医学助成費補助金」は、産業医学の振興を図り、もって労働者の健康管理の充実に資することを目的として、産業医学振興財団が行う産業医科大学の運営に対する助成の事業、産業医の養成事業等について補助するものである。 労働者の健康管理をめぐっては、じん肺、化学物質による中毒、アスベストによる職業性のがん等職業性の疾病対策のほか、近年は、高年齢労働者の健康及び作業管理、過労死、メンタルヘルス対策等の新たな課題が発生している。このため、これらの疾病の予防対策をはじめとする労働者の健康確保のための産業医学についての研究を行うとともに、事業場において職業性疾病の予防や労働者の健康確保を推進する産業医の養成を図ることが必要である。 この補助金は、こうした産業医の養成やその能力の向上、その基礎となる産業医学の発展に資する研究のための補助金である。 また、産業医科大学において養成された、産業医学に関する高度で専門的な教育を受けた者が事業場に選任等され、その作業環境の整備等を行うことにより、職場における労働衛生水準の向上や労働者の健康の維持増進が図られていることから、産業医学助成費補助金は、必要不可欠かつ有効なものである。 併せて、補助に当たっては、「中期目標・中期計画」を策定し、平成16年度から21年度までに、一般管理費の16.25%、事業費の6.25%の削減を行うこととしている。 なお、同大学に対する助成は、私立大学審議会の示した「経常的経費については国から直接補助しない方法を検討すること」等を満たすことを条件にその設立が認可された経緯から、(財)産業医学振興財団を通じて行っているところである。 (参考:平成16(17)年度実績) ・脳心臓疾患等の労災請求件数 平成12年度617件→平成16年度816件 ・精神障害等の労災請求件数 平成12年度212件→平成16年度524件 ・医師国家試験合格率 平成13年度86.9%→平成17年度93.4% |
過労死、メンタルヘルス対策等の新たな課題が発生している中で、これらの疾病の予防対策をはじめとする労働者の健康確保のためには、産業医の必要性が増してきている。このような中、産業医科大学への助成等を通じて専門性の高い良質な産業医を引き続き養成・確保するとともに、産業医学についての研究を行うことは不可欠であり、補助を行うことが必要である。 |
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(財)介護労働安定センター (事業名) 雇用管理改善等援助事業 4−2−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること |
(事業内容) 介護労働者の雇用管理の改善を図るため、介護労働サービスインストラクターや雇用管理コンサルタントによる雇用管理に関する相談援助や介護関連情報の収集・提供を行うとともに、介護事業所における雇用管理担当者を対象として、雇用管理者講習を実施するもの。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 介護サービス分野へ進出する事業者等が増加している中で、介護労働者については離職率が高く、また就労にかかる悩みや不安を抱いている者が多い等、必ずしもその雇用管理は良好とは言いがたい状況にある。そのため、介護労働サービスインストラクターや雇用管理コンサルタントによる雇用管理に関する相談援助や介護関連情報の収集・提供を通じ、事業主が取り組む雇用管理改善への支援・啓発等を行う意義は大きく、本事業は介護労働者の福祉の向上及び雇用の安定のために有効に機能したものと考えられる。また、長年にわたり雇用管理の改善、能力の開発及び向上その他介護労働者の福祉の向上を図る観点から介護労働対策を実施し、ノウハウが蓄積されている(財)介護労働安定センターに本事業を行わせることにより、実務上のニーズに的確に対応した効率的な事業の運営がなされたものと考えられる。 (参考:平成16年度実績) ○雇用管理に関する相談件数、情報提供件数 (件数)
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介護保険法の改正時の附帯決議をはじめ各方面から介護労働者の雇用管理改善のための強力な取組を要請されており、その推進のためには、介護労働対策のノウハウのある(財)介護労働安定センターにおいて、各種事業を今後も継続して行うことが必要である。 なお、介護労働者能力開発事業については、民間教育訓練機関の積極的な活用についても配慮を行うこととする。 |
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(財)介護労働安定センター (事業名) 介護雇用管理支援助成金(平成18年度より介護雇用管理助成金) 4−2−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること |
(事業内容) 「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づき、介護雇用管理助成金及び介護能力開発給付金の支給を行う。(介護能力開発給付金については平成17年度で廃止) (必要性、効率性、有効性等の分析) 介護サービス分野へ進出する事業者等が増加している中で、介護労働者については離職率が高く、また就労にかかる悩みや不安を抱いている者が多い等、必ずしもその雇用管理は良好とは言いがたい状況にある。しかしながら、介護労働者の雇用管理の改善等を図るための措置は、直接収益に結びつくものではないこと、事業の開始時又は拡充時には様々な初期投資費用を負担しなければならず財政的に厳しいこと等から、自ら雇用管理の改善等に取り組む事業主は少ない。このため、雇用管理の改善等に関心を有する事業主に対して必要な経費を助成することは、事業主が雇用管理の改善等に取り組むきっかけを与えるものとして有効であったと考えられる。また、長年にわたり雇用管理の改善、能力の開発及び向上その他介護労働者の福祉の向上を図る観点から介護労働対策を実施し、ノウハウが蓄積されている(財)介護労働安定センターに本事業を行わせることにより、雇用管理に関する相談等ともあいまって効率的な事業の運営がなされたものと考えられる。 |
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(財)介護労働安定センター (事業名) 介護労働者能力開発事業 5−2−II 介護分野、環境分野その他の新規・成長分野における職業能力開発を推進すること |
(事業内容) 急速な高齢化の進展に伴う介護サービス需要の増大に対応するため、(財)介護労働安定センターにおいて、公共職業安定所長から受講指示を受けた離転職者等を対象にホームヘルパー養成研修等の介護サービス分野の教育訓練を実施する。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 当該事業は、急速な高齢化の進展に伴い要介護高齢者等が増加し、介護サービス需要も増大し多様化している中で、公共職業安定所長から受講指示を受けた離転職者等を対象として訪問介護員養成研修2級課程等を実施することにより、早期再就職の促進を図るとともに、介護労働力の確保を図るために実施するものである。 平成16年度における受講者数は14,974人で、そのうち98.7%の14,775人が講習を修了している。また、修了者の76.5%が就職しており、介護労働者の能力発揮とともに介護労働力の確保にも効果を上げているところである。 また、雇用管理改善等にかかる相談・指導を通じた地域の介護労働市場の状況や、地域における介護事業所の現状、事業者のニーズに関する情報などについての詳細かつ具体的なデータの蓄積を加味した訓練実施のノウハウを有する(財)介護労働安定センターにおいて、本事業を行うことにより、効率的な事業の運営がなされたものと考えられる。 (参考:平成16年度実績) ○講習修了者のうち就職した者(講習終了後6ヶ月時点)の比率
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(財)介護労働安定センター (事業名) 介護労働者需給サービス事業 4−2−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること |
(事業内容) 企業と看護師家政婦(夫)紹介所の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、当該企業の労働者及びその家族が介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、より割安な費用で看護師家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーから介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられるよう、当該看護師家政婦(夫)紹介所に対して助成を行うもの。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 本事業を通じて、在宅介護を行うケア・ワーカーの利用が促進されることにより、ケア・ワーカーの雇用の安定に有効に機能したものと考えられる。また、企業に雇用される労働者等がより割安な費用で介護等のサービスを受けられることから、当該労働者の福祉の向上に資するという観点からも、本事業の必要性は高いものと考えられる。また、長年にわたり雇用管理の改善、能力の開発及び向上その他介護労働者の福祉の向上を図る観点から介護労働対策を実施し、ノウハウが蓄積されている(財)介護労働安定センターに本事業を行わせることにより、実務上のニーズに的確に対応した効率的な事業の運営がなされたものと考えられる。 (参考:平成16年度実績) ○助成措置の対象事業所数及びケア・ワーカー就労日数
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(財)介護労働安定センター (事業名) 紹介事業高度化推進事業 4−2−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること |
(事業内容) 看護師家政婦(夫)紹介所の紹介によって在宅の要介護者等に雇用されるケア・ワーカーが、当該要介護者の在宅介護において介護支援ベッド・車いす等の介護労働補助器具を活用しようとする場合、看護師家政婦(夫)紹介所からの申込みに応じて、当該介護労働補助器具を無償で貸与するもの。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 介護業務については、身体介護として要介護者の入浴の介助や抱き起こし等の移動の介助を行う等、肉体的な負担が大きい場合が多い。そのため、介護業務に携わるケア・ワーカーの福祉の向上を図り雇用の安定に資する観点から、ケア・ワーカーが要介護者に対し在宅介護を行う際に、介護労働補助器具を無償で貸与することにより負担を軽減することの意義は大きく、本事業の必要性は高いものと考えられる。また、長年にわたり雇用管理の改善、能力の開発及び向上その他介護労働者の福祉の向上を図る観点から介護労働対策を実施し、ノウハウが蓄積されている(財)介護労働安定センターに本事業を行わせることにより、実務上のニーズに的確に対応した効率的な事業の運営がなされたものと考えられる。 (参考:平成16年度実績) ○介護労働補助器具貸与実績(台数)
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(財)介護労働安定センター (事業名) 介護労働力需給調整事業(平成17年度限りで廃止)) 4−2−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保等を図ること |
(事業内容) 短時間・短期間の就労となることの多いケア・ワーカーの常用就労が促進されるよう、家政婦(夫)紹介所がコンピューターによる登録・紹介システムを開発・整備することを支援するとともに、介護分野の職業紹介事業と介護保険サービス事業を行っている家政婦(夫)紹介所が的確な雇用管理を行うことができるよう相談等を行うもの。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 本事業については、ケア・ワーカーの雇用の安定に一定の効果をもたらしたものと考えられるが、実績が低調であること等から政策的な必要性が低いものと判断し、平成17年度限りで廃止とした。 |
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(財)予防接種リサーチセンター (事業名) 予防接種対策費等補助金 1−5−I 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること |
(事業内容) 本事業は、(財)予防接種リサーチセンター(以下「財団」という。)が実施する(1)保健福祉相談事業等(予防接種による健康被害者及びその保護者等に対する保健福祉相談、健康被害者家族等講習会、保健福祉相談員に対する講習会等)並びに(2)啓発普及事業(「予防接種ガイドライン」等の作成・配布による、予防接種従事者及び保護者等に対する予防接種に関する正しい知識の啓発普及)に係る費用の支給を行うものである。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 公衆衛生の向上及び増進のため、国は予防接種を勧奨しているが、予防接種に起因する感染症の発生及びまん延を防止するためには、予防接種に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、予防接種による健康被害者等に対する保健福祉の向上を図るための検診や相談事業等を実施する必要がある。また、予防接種法第19条において、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する知識の普及を図ることは国の責務とされている。 財団においては、予防接種を推進するための調査研究及び予防接種による健康被害に関する因果関係の調査研究等を行っていることから、財団に本事業を委託し、事業を効率的・効果的に実施しているところである。 |
本事業は、国民の健康に大きな影響を及ぼす感染症の発生及びまん延を防止するために必要不可欠なものであることから、今後も継続して実施することとする。 また、本事業を効率的かつ効果的に実施するため、引き続き、財団を通じて行うことが適当である。 |
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(財)予防接種リサーチセンター (事業名) 衛生関係指導者養成等委託費 1−5−I 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること |
(事業内容) 本事業は、(財)予防接種リサーチセンター(以下「財団」という。)が実施する予防接種従事者研修事業(予防接種を実施する医師、保健師及び看護師並びに実施主体である都道府県・市町村の担当者に対する、予防接種に関する基礎知識の再教育及び最新知識等についての研修)に係る費用の支給を行うものである。 (必要性、効率性、有効性等の分析) 予防接種の実施に当たっては、関係者が十分に注意しても、極めてまれに健康被害が発生することがある。予防接種に関する事故を未然に防止するためには、接種者及び実施主体である市町村担当者に対して、予防接種に関する正しい知識の啓発普及を行うことが必要である。また、予防接種法第19条第2項において、「国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修会の実施等必要な措置を講ずるものとする。」と国の責務が規定されており、予防接種による事故を未然に防ぐために、適切に対応する必要がある。 財団においては、予防接種を推進するための調査研究及び予防接種による健康被害に関する因果関係の調査研究等を行っていることから、財団に本事業を委託し、事業を効率的・効果的に実施しているところである。 |
本事業は、予防接種による事故を未然に防止するために必要不可欠なものであることから、今後も継続して実施することとする。 また、本事業を効率的かつ効果的に実施するため、引き続き、財団を通じて行うことが適当である。 |
※ | 公益法人関連事業評価書(事後評価)については、平成18年4月28日及び9月15日付けで総務省あて送付している。 |
※ | 委託・推薦等に係る事務・事業1〜6、第三者分配型補助金等1〜4及び補助金依存型公益法人の(財)「友愛福祉財団」については、「平成17年度政策評価等の実施状況及びこれらの 結果の政策への反映状況に関する報告」(総務省)に掲載済。 |