法令適用事前確認手続(回答書)

基監発第0620第1号

平成28年6月20日

武蔵野労務行政事務所

代表 猶木 貴彦 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

 平成27年2月18日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠

 賃金の決定、計算、支払いの方法等に関する事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条の規定に基づき、就業規則に記載しなければならない。
 なお、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第21条では、法第37条の割増賃金(以下「割増賃金」という。)の基礎となる賃金に算入しない賃金として、別居手当等を定めているが、これは労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支給されていることから、割増賃金の算定基礎から除外されているものである。割増賃金の算定基礎から除外される手当を判断するに際しては、名称にかかわらず実質によって取り扱うこととされている(昭和22年9月13日発基第17号)ことから、本件の単身赴任者に対して支給する手当が上記性質のものであれば、割増賃金の算定基礎に含める必要はない。


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