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法令適用事前確認手続(回答書)

健衛発第0120001号
平成16年1月20日

全国理容生活衛生同業組合連合会
        理事長 岩崎 国治 殿

厚生労働省健康局生活衛生課長

 平成16年1月13日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。


 回答
 照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。

 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠
 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第1項にいう「理容」とは、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう」である。
 この「等」に含まれる方法はどのようなものかは、同項の例示の趣旨に照らし、かつ、その行為の目的や形態から判断すべきものである。
 本件行為は、容姿を整えることを目的とし、その形態も同項の例示とされている「頭髪の刈込」と併せて行うものであることから、同項にいう「理容」の範囲に含まれると解する。

<照会概要>
 照会者
 全国理容生活衛生同業組合連合会
 理事長 岩崎 国治

 照会日
 平成16年1月13日

 法令の名称及び条項
 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第1項

 照会事項
 刈り込みに併せて、色やウエーブ等の加工を施した人毛や人工毛の束を毛髪につけ、容姿を整える行為が、理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第1項にいう「理容」に該当するか否か。

 照会者の見解及びその根拠
 理容師法第1条の2第1項において、「理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう」とされているところ、本件行為は、あくまでも容姿を整えることを目的として、頭髪の刈り込みと併せて行うものであるため、同条にいう「理容」に該当するものと考える。


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