(別紙1)


法令適用事前確認手続(回答書)


平成17年9月9日

谷本 真丈 殿


厚生労働省医政局医事課長  


 平成17年7月27日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。


 回答
 照会のあった行為のうち、はり師免許又はきゅう師免許を受けていない者が、はり又はきゅうを業とする行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。
 なお、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けていない者が、“足ツボマッサージ”や“整体”を行う行為については、将来行おうとする行為に係る個別具体的な事実が示されていないため、回答することができない。

 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条においては、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」とされており、はり師免許又はきゅう師免許を受けていない者が、はり又はきゅうを業とした場合には、本条違反となる。

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