有限会社エンジョイユアフェイスジャパン
代表者 ブロクソムカメル 殿
平成15年3月12日、平成15年5月13日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。
1 | 回答 照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる 。 |
2 | 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠 テーマパーク内において、その来場者を対象に、本人がもっぱら「楽しみ又は変装」の目的で行うとしているが、美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第1項にいう「化粧等の方法により、容姿を美しくする」行為は、他人に見せるという目的も含んでいるところ、本件行為は成分的に化粧品と変わらぬものでよそおい、他人に見せて楽しむものであり、客観的に「化粧等の方法により、容姿を美しくする」との区別はできない。 技術面においても、パーティーメイク等様々なメイクを既に美容業として行っており、本件行為をこれと明確に区別することは困難である。 また、業の形態もテーマパーク内とはいえ、そのよそおう行為自体を反復継続して行うものであるため、当該行為の目的及び形態から、美容師法第6条にいう「美容を業」とするとの範囲に含まれると解する。 |
<照会概要>
1 | 照会者 有限会社エンジョイユアフェイスジャパン 代表者 ブロクソムカメル |
2 | 代理人 きっかわ法律事務所 弁護士 小原 正敏 |
3 | 照会日 平成15年3月12日 |
4 | 法令の名称及び条項 美容師法第6条 (美容師でなければ、美容を業としてはならない。) |
5 | 照会内容について テーマパーク内の来場者を対象に、もっぱら楽しみ、変装の目的で、その顔に虫、花もしくは映画のキャラクター等の絵を、ワンポイントもしくは顔全体に描くことを業として行うこと。 なお、絵を描くに当たっては、外国で製造され日本に輸入され、パーティグッズ等として我が国においても一般し市販されている化粧品に分類されていない水性の顔料を使用し、ノンバクテリア石鹸で洗浄した筆・スポンジにより顔に簡単に付着させるもので、それにより付着したペイントは水洗いにより容易に落とすことができるほか、そのままでも1日程度で自然に落ちるものである。 |
6 | 厚生労働省の対応 テーマパーク内において、その来場者を対象に、本人がもっぱら「楽しみ又は変装」の目的で行うとしているが、美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第1項にいう「化粧等の方法により、容姿を美しくする」行為は、他人に見せるという目的も含んでいるところ、本件行為は成分的に化粧品と変わらぬものでよそおい、他人に見せて楽しむものであり、客観的に「化粧等の方法により、容姿を美しくする」との区別はできない。 技術面においても、パーティーメイク等様々なメイクを既に美容業として行っており、本件行為をこれと明確に区別することは困難である。 また、業の形態もテーマパーク内とはいえ、そのよそおう行為自体を反復継続して行うものであるため、当該行為の目的及び形態から、美容師法第6条にいう「美容を業」とするとの範囲に含まれると解する。 以上の理由により、照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となると回答する。 |