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3 労使関係・労使関係制度の動向

 (1) 労働組合組織
  (1) 欧米諸国
 組織率は、イギリス、ドイツ、オーストラリアで20〜30%台と比較的高いが、引き続き低下傾向にある。オーストラリアでは、2000年に10年ぶりに労働組合員数が増加した。
  (2) アジア諸国
 組織率は、韓国、シンガポールでは10%台、フィリピンでは他国と算定方法が異なるが20%台、マレイシアでは8%台となっている。

 (2) 労使関係制度の動向
  (1) アメリカでは、2002年1月のアメリカ労働総同盟・産業別組合会議(AFL-CIO)の定期大会において、「米国労働者の強力な運動の構築」を決議し、毎年の組織化目標を100万人とするとともに、各産別に対して予算の30%以上を組織化に当てるよう求めた。
  (2) イギリスでは、2001年12月、ホンダの英国現地法人ホンダ・マニュファクチュアリングUKのスウィンドン工場において、労働組合が承認された。これは、99年雇用関係法によって導入された強制承認制度に基づくもので、労働組合会議(TUC)は、今回のケースを同法の最大の成果と評価した。
  (3) ドイツでは、企業内労働者組織及び労使間の共同決定に関する「事業所組織法」改正法が成立し、2001年7月28日から施行された。同法は、近代的かつ協調的な従業員代表組織の創設を目指し、従業員代表委員会結成の簡略化や派遣期間3ヵ月以上の派遣労働者への従業員代表委員会における選挙権に付与などを盛り込んでいる。
  (4) EUでは、2002年3月23日、「EUにおける労働者への情報提供及び協議の一般的な枠組みを定める指令」が発効した。これにより、加盟国において50人以上の労働者を雇用する雇用主、又は、20人以上を雇用する事業主は、事業活動、雇用状況、今後見込まれる変化・措置等について労働者側に情報提供及び協議を行わなければならないこととなった。


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