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二 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。

三 市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。

四 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。

(平二四厚労令一一・追加・平二四厚労令三〇・旧第百三十一条の十五繰下)

第四節 指定居宅介護支援事業者

(平一八厚労令三二・節名追加)

(指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)

第百三十二条 法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図

六 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

七 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

十二 法第七十九条第二項各号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)

十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

十四 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第七十九条の二第一項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第七十九条第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

第百三十二条の二 法第七十九条第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅介護支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2 前項の規定は、法第七十九条第二項第五号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第八号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

(平二一厚労令五四・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(聴聞決定予定日の通知)

第百三十二条の三 法第七十九条第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第八十三条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平二一厚労令五四・追加)

(法第七十九条第三項の厚生労働省令で定める基準)

第百三十二条の三の二 法第七十九条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

(平二五厚労令一〇五・追加)

(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)

第百三十三条 指定居宅介護支援事業者は、第百三十二条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第八十五条の厚生労働省令で定める事項)

第百三十三条の二 法第八十五条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該指定居宅介護支援事業者の名称

二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五 サービスの種類

(平二一厚労令五四・追加)

第五節 介護保険施設

(平一八厚労令三二・節名追加)

(指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)

第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 施設の名称及び開設の場所

二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 開設者の登記事項証明書又は条例等

五 特別養護老人ホームの認可証等の写し

六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

八 入所者の推定数

九 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

十 運営規程

十一 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十二 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十三 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第二十八条第二項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)

十四 法第八十六条第二項各号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十五条において「誓約書」という。)

十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

十六 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第八十六条の二第一項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第八十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

第百三十四条の二 法第八十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護老人福祉施設の開設者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2 前項の規定は、法第八十六条第二項第七号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

(平二一厚労令五四・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(聴聞決定予定日の通知)

第百三十四条の三 法第八十六条第二項第五号の二の規定による通知をするときは、法第九十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平二一厚労令五四・追加)

(法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項)

第百三十四条の四 法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該指定に係る施設の名称及び開設の場所

二 当該指定に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該指定に係る事業の開始の予定年月日

四 入所者の推定数

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十四条の二繰下)

(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)

第百三十五条 指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2 法第九十一条の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第九十三条の厚生労働省令で定める事項)

第百三十五条の二 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称

二 当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地

三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五 サービスの種類

(平二一厚労令五四・追加)

(介護老人保健施設の開設許可の申請等)

第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 施設の名称及び開設の場所

二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 開設の予定年月日

四 開設者の登記事項証明書又は条例等

五 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図

六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要

八 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画

九 入所者の予定数

十 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

十一 運営規程

十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十四 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)

十五 法第九十四条第三項各号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十七条において「誓約書」という。)

十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

十七 その他許可に関し必要と認める事項

2 介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。

3 法第九十四条第二項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4 法第九十四条の二第一項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている許可の有効期間満了日

二 誓約書

5 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

6 法第九十五条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7 法第九十八条第一項第四号の介護老人保健施設の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一一厚令九二・平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第九十四条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)

第百三十六条の二 法第九十四条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護老人保健施設の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

(平二一厚労令五四・追加)

(聴聞決定予定日の通知)

第百三十六条の三 法第九十四条第三項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平二一厚労令五四・追加)

(法第九十四条第六項の厚生労働省令で定める事項)

第百三十六条の四 法第九十四条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所

二 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 開設の予定年月日

四 入所者の予定数

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十六条の二繰下)

(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)

第百三十七条 介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2 介護老人保健施設の開設者は、休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、再開した年月日を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に介護保健施設サービスを受けている者に対する措置

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平一九厚労令一八・平二一厚労令五四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項)

第百三十七条の二 法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名

二 当該介護老人保健施設の名称及び所在地

三 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日

四 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五 サービスの種類

(平二一厚労令五四・追加)

(介護医療院の開設許可の申請等)

第百三十八条 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 施設の名称及び開設の場所

二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 開設の予定年月日

四 開設者の登記事項証明書又は条例等

五 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図

六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要

八 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画

九 入所者の予定数

十 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

十一 運営規程

十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十四 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)

十五 法第百七条第三項各号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百四十条の二の二において「誓約書」という。)

十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

十七 その他許可に関し必要と認める事項

2 介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。

3 法第百七条第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4 法第百八条第一項の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている許可の有効期間満了日

二 誓約書

5 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

6 法第百九条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7 法第百十二条第一項第四号の介護医療院の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平三〇厚労令三〇・全改、平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)

第百三十九条 法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護医療院の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

(平三〇厚労令三〇・全改)

(聴聞決定予定日の通知)

第百四十条 法第百七条第三項第十号の規定による通知をするときは、法第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平三〇厚労令三〇・全改)

(法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の二 法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所

二 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 開設の予定年月日

四 入所者の予定数

(平三〇厚労令三〇・全改)

(介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)

第百四十条の二の二 介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2 介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

4 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の二の三 法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該介護医療院の開設者の名称又は氏名

二 当該介護医療院の名称及び所在地

三 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日

四 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五 サービスの種類

(平三〇厚労令三〇・追加)

(エックス線装置等を設置する場合の届出)

第百四十条の二の四 法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第十号及び第十二号の規定を、法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令の定めるところについては、医療法施行規則第二十四条の二を準用する。

(平三〇厚労令三〇・追加)

第六節 指定介護予防サービス事業者

(平一八厚労令三二・追加)

第百四十条の三 削除

(平二七厚労令五七)

(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)

第百四十条の四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定介護予防サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 法第百十五条の二第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで)(令第三十五条の十一において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百四十条の三繰下・一部改正、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)

第百四十条の五 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

五 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の四繰下・一部改正、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)

第百四十条の六 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 誓約書

十二 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の五繰下・一部改正、平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)

第百四十条の七 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)

五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 誓約書

十二 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百四十条の六繰下・一部改正、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

第百四十条の八 削除

(平二七厚労令五七)

(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)

第百四十条の九 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

五 事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)

六 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 誓約書

十二 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の八繰下・一部改正、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)

第百四十条の十 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨

六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

七 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 指定介護予防サービス等基準第百三十七条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十三 誓約書

十四 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百四十条の十七の五に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

一 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号

二 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号

三 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号

四 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号

五 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号

6 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の九繰下・一部改正、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)

第百四十条の十一 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

五 事業所の指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別

六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十繰下・一部改正、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)

第百四十条の十二 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する受託介護予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

十二 指定介護予防サービス等基準第二百四十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)

十三 誓約書

十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

十五 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十一繰下・一部改正、平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)

第百四十条の十三 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

八 法第八条の二第十項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第二百七十三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十二繰下・一部改正、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)

第百四十条の十四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 誓約書

十二 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十三繰下・一部改正、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(病院等による指定の申請における必要な書類等)

第百四十条の十五 第百四十条の五から第百四十条の七まで、第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百四十条の五第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。

2 第百四十条の七の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。

3 第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。

4 第百四十条の十の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、特別養護老人ホームの認可証等を添付して行わなければならない。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十四繰下・一部改正、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)

(法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)

第百四十条の十六 法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。

2 前項の規定は、法第百十五条の二第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

(平二一厚労令五四・追加)

(聴聞決定予定日の通知)

第百四十条の十七 法第百十五条の二第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平二一厚労令五四・追加)

(法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)

第百四十条の十七の二 法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(平二四厚労令一一・追加)

(法第百十五条の二第四項の規定による通知の求めの方法等)

第百四十条の十七の三 市町村長は、法第百十五条の二第四項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる介護予防サービスの種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。

3 法第百十五条の二第四項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 事業所(介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 利用者の推定数

五 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

(平三〇厚労令三〇・追加)

(法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法)

第百四十条の十七の四 市町村長は、法第百十五条の二第五項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

一 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類

二 都道府県知事が指定を行うに当たって法第五十三条第一項本文の条件を付することを求める旨及びその理由

三 条件の内容

四 その他必要な事項

(平三〇厚労令三〇・追加)

(共生型介護予防サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

第百四十条の十七の五 介護予防短期入所生活介護について法第百十五条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。

(平三〇厚労令三〇・追加)

(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第百四十条の十七の六 法第百十五条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

二 当該申出に係る介護予防サービスの種類

三 前号に係る介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨

2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)

第百四十条の十八 法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十五繰下・一部改正、平三〇厚労令八〇・一部改正)

第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十六繰下・一部改正、平三〇厚労令三〇・一部改正)

(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)

第百四十条の二十 法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

二 当該申出に係る介護予防サービスの種類

三 前号に係る介護予防サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨

2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十七繰下・一部改正、令五厚労令四六・一部改正)

第百四十条の二十一 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

二 当該申出に係る介護予防サービスの種類

三 前号に係る介護予防サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨

2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十八繰下・一部改正、平二四厚労令一〇・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四六・一部改正)

(介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)

第百四十条の二十二 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 削除

二 介護予防訪問入浴介護 第百四十条の四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項

三 介護予防訪問看護 第百四十条の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項

四 介護予防訪問リハビリテーション 第百四十条の六第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項

五 介護予防居宅療養管理指導 第百四十条の七第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項

六 削除

七 介護予防通所リハビリテーション 第百四十条の九第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項

八 介護予防短期入所生活介護 第百四十条の十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)

九 介護予防短期入所療養介護 第百四十条の十一第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項

十 介護予防特定施設入居者生活介護 第百四十条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項

十一 介護予防福祉用具貸与 第百四十条の十三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項

十二 特定介護予防福祉用具販売 第百四十条の十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第七号から第十号までに掲げる介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に指定介護予防サービスを受けている者に対する措置

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の十九繰下・一部改正、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)

(法第百十五条の十の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の二十三 法第百十五条の十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名

二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五 サービスの種類

(平二一厚労令五四・追加)

第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(平一八厚労令三二・追加)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)

第百四十条の二十四 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

七 運営規程

八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 法第百十五条の十二第二項各号(令第三十五条の十三において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)

十一 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百四十条の二十繰下・一部改正、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)

第百四十条の二十五 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)

十二 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

十三 誓約書

十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

十五 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。