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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

(平成十年十二月二十八日)

(厚生省令第九十九号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第五項、第十一条、第十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項から第三項まで、第十五条第四項及び第七項、第十七条第三項(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項及び第四十九条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第二項、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第一項、第三十五条第五項、第三十六条第一項(同条第四項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)及び同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条第五項及び第六項、第四十四条並びに第五十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則を次のように定める。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

目次

第一章 五類感染症(第一条)

第一章の二 基本指針及び予防計画(第一条の二・第一条の三)

第二章 特定感染症予防指針(第二条)

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第三条―第九条の八)

第四章 就業制限その他の措置(第十条―第十三条)

第五章 消毒その他の措置(第十三条の二―第十九条)

第六章 医療

第一節 医療措置協定等(第十九条の二―第十九条の六)

第二節 流行初期医療確保措置(第十九条の七―第十九条の十二)

第三節 入院患者の医療等(第二十条―第二十三条の二)

第七章 新型インフルエンザ等感染症(第二十三条の三―第二十三条の十四)

第八章 新感染症(第二十三条の十五―第二十七条の二)

第九章 結核(第二十七条の二の二―第二十七条の十一)

第九章の二 感染症対策物資等(第二十七条の十二)

第十章 輸入届出(第二十八条―第三十一条)

第十一章 特定病原体等(第三十一条の二―第三十一条の四十)

第十二章 雑則(第三十二条―第三十四条)

附則

第一章 五類感染症

(平一五厚労令一六七・全改)

(五類感染症)

第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。

一 アメーバ赤痢

二 RSウイルス感染症

三 いん頭結膜熱

四 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

五 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

六 感染性胃腸炎

七 急性緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)

八 急性出血性結膜炎

九 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)

十 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)

十一 クロイツフェルト・ヤコブ病

十二 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

十三 細菌性髄膜炎(第十六号から第十八号までに該当するものを除く。以下同じ。)

十四 ジアルジア症

十五 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)

十六 侵襲性インフルエンザ菌感染症

十七 侵襲性髄膜炎菌感染症

十八 侵襲性肺炎球菌感染症

十九 水痘

二十 性器ヘルペスウイルス感染症

二十一 尖圭せんけいコンジローマ

二十二 先天性風しん症候群

二十三 手足口病

二十四 伝染性紅はん

二十五 突発性発しん

二十六 播種性クリプトコックス症

二十七 破傷風

二十八 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

二十九 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

三十 百日せき

三十一 風しん

三十二 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

三十三 ヘルパンギーナ

三十四 マイコプラズマ肺炎

三十五 無菌性髄膜炎

三十六 薬剤耐性アシネトバクター感染症

三十七 薬剤耐性緑のう菌感染症

三十八 流行性角結膜炎

三十九 流行性耳下せん

四十 りん菌感染症

(平一九厚労令二六・全改、平二三厚労令六・平二五厚労令二三・平二六厚労令一〇三・平三〇厚労令二二・令五厚労令七四・令五厚労令七九・一部改正)

第一章の二 基本指針及び予防計画

(令五厚労令七九・追加)

(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)

第一条の二 法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。

一 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数

二 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数

三 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数

四 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数

五 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第九号において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等」という。)の確保数

六 法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同項第二号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数

七 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関)をいう。)における検査機器の数

八 法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定(同項第一号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数

九 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数

十 法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び地域保健法第二十一条第一項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数

2 法第十条第二項第六号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。

3 法第十条第十五項第二号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第一項第七号から第十号までに掲げる目標(同項第八号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する保健所設置市等が必要と認めるものとする。

(令五厚労令七九・追加、令六厚労令五・一部改正)

(法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)

第一条の三 法第十条第十一項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。

2 法第十条第十二項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(令五厚労令七九・追加)

第二章 特定感染症予防指針

(特定感染症予防指針を作成する感染症)

第二条 法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。

一 インフルエンザ

二 ウエストナイル熱

三 黄熱

四 結核

五 後天性免疫不全症候群

六 ジカウイルス感染症

七 性器クラミジア感染症

八 性器ヘルペスウイルス感染症

九 西部ウマ脳炎

十 尖圭コンジローマ

十一 チクングニア熱

十二 デング熱

十三 東部ウマ脳炎

十四 日本脳炎

十五 梅毒

十六 風しん

十七 ベネズエラウマ脳炎

十八 麻しん

十九 マラリア

二十 野

二十一 リフトバレー熱

二十二 淋菌感染症

(平一九厚労令二六・全改、平一九厚労令一五九・平二六厚労令二八・平二七厚労令九六・平二八厚労令四九・一部改正)

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

(医師の届出)

第三条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合

二 診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合

(平一九厚労令二六・全改、平二一厚労令一三三・平二一厚労令一三六・令三厚労令二四・令四厚労令一〇二・令四厚労令一一六・令四厚労令一三三・令五厚労令七四・一部改正)

第四条 法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

一 当該者の職業及び住所

二 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三 感染症の名称及び当該者の症状

四 診断方法

五 当該者の所在地

六 初診年月日及び診断年月日

七 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)

八 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの

九 診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

十 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

2 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。

3 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。

4 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。

一 侵襲性髄膜炎菌感染症

二 風しん

三 麻しん

5 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。

一 アメーバ赤痢

二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

三 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

四 急性緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が十五歳未満のものに限る。)

五 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)

六 クリプトスポリジウム症

七 クロイツフェルト・ヤコブ病

八 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

九 後天性免疫不全症候群

十 ジアルジア症

十一 侵襲性インフルエンザ菌感染症

十二 侵襲性肺炎球菌感染症

十三 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)

十四 先天性風しん症候群

十五 梅毒

十六 播種性クリプトコックス症

十七 破傷風

十八 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

十九 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

二十 百日咳

二十一 薬剤耐性アシネトバクター感染症

6 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。

一 後天性免疫不全症候群

二 梅毒

7 法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。

8 法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。

9 前各項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。

(平一二厚令一二七・平一三厚労令八〇・平一四厚労令一四〇・平一五厚労令一六七・平一六厚労令一二八・平一九厚労令二六・平一九厚労令一五九・平二三厚労令一五七・平二五厚労令二三・平二六厚労令一〇三・平二七厚労令一〇一・平二九厚労令一三一・平三〇厚労令二二・令三厚労令二四・令五厚労令三二・令五厚労令七九・令六厚労令五・一部改正)

第四条の二 法第十二条第二項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項又は同条第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者及び当該報告又は通報を受けるべき者が閲覧することができるものその他必要と認めるものとする。

2 法第十二条第一項の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。

(令三厚労令二四・追加、令五厚労令三二・一部改正)

第四条の三 法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。

(令五厚労令三二・追加)

(獣医師の届出)

第五条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。

一 動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所

二 動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所

三 動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

四 動物の種類

五 動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所

六 動物の所在地

七 感染症の名称並びに動物の症状及び転帰

八 診断方法

九 初診年月日及び診断年月日

十 病原体に感染したと推定される時期

十一 感染原因

十二 診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名

十三 同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。)

十四 その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項

2 前項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。

3 都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の七、第二十六条の二並びに第二十六条の三において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。

4 第四条の二第二項の規定は、法第十三条第六項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十三条第一項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(平一六厚労令一二八・全改、平一九厚労令二六・平二〇厚労令一〇六・平二三厚労令一五〇・令三厚労令二四・令五厚労令三二・令五厚労令七四・令五厚労令七九・一部改正)

(指定届出機関の指定の基準)

第六条 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものを除く。)、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎

診療科名中に小児科を含む病院又は診療所

インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症

診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所

急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎

診療科名中に眼科を含む病院又は診療所

性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症

診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所

クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症

患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの

感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

診療科名中に小児科を含む病院若しくは診療所又は患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの

2 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

(平一二厚令一二七・平一五厚労令一六七・平一九厚労令二六・平一九厚労令一五九・平二〇厚労令一三・平二〇厚労令一〇六・平二三厚労令六・平二五厚労令一一四・平二六厚労令一〇三・平二九厚労令一三一・平三一厚労令一三・令五厚労令七四・一部改正)

(感染症の発生の状況及び動向の把握)

第七条 法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。

一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。)

二 前号の指定届出機関に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。)

三 当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合

2 法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。

3 法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。

4 法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。

5 法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十四条第七項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日

二 患者等の職業及び住所

三 患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

四 患者等の症状

五 患者等の所在地

六 当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日

七 診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

八 その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項

(平一二厚令一二七・平一五厚労令一六七・平一九厚労令二六・平二三厚労令六・平二三厚労令九七・平二六厚労令一〇三・平三一厚労令一三・令四厚労令一六五・令五厚労令七四・一部改正)

(準用)

第七条の二 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第二項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。

2 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第八項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。

(令三厚労令二四・追加、令五厚労令三二・一部改正)

(指定提出機関の指定の基準)

第七条の三 法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)とし、同項に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

(平二七厚労令一四七・追加、令三厚労令二四・旧第七条の二繰下)

(五類感染症の患者の検体等の検査)

第七条の四 法第十四条の二第二項の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する五類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。

2 法第十四条の二第三項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 法第十四条の二第三項に規定する検査を実施する施設(以下「検査施設」という。)は、前条に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。

二 検査施設において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。

三 検査を実施する部門(以下「検査部門」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「検査部門管理者」という。)を置くこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「検査員」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。

イ 検査部門の業務を統括すること。

ロ 次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。

ハ 検査について第七号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。

ニ 検査の業務に従事する者に対し、第八号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。

ホ その他必要な業務

四 検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「信頼性確保部門」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)を置くこと。

イ 第八号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。

ロ 第八号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。

ハ イの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。

ニ その他必要な業務

五 検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

六 検査部門管理者及び検査区分責任者は信頼性確保部門管理者を兼ねることができないこと。

七 次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。

作成すべき標準作業書の種類

記載すべき事項

検査標準作業書

一 検査項目

二 検体の種類

三 検査方法

四 作業環境

五 試薬等に関する事項

六 検体等の取扱方法

七 機械器具に関する事項

八 検査操作上の注意点

九 検査の手順

十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法

十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項

十二 作成及び改定年月日

検査の信頼性確保試験標準作業書

一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領

二 検査の信頼性確保試験の実施方法

三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法

四 作成及び改定年月日

八 次に掲げる文書を作成すること。

イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書

ロ 文書の管理について記載した文書

ハ 記録の管理について記載した文書

ニ 教育訓練について記載した文書

ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書

ヘ 内部監査の方法を記載した文書

ト 検査の精度管理の方法を記載した文書

チ 内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書

リ 検査結果書の発行の方法を記載した文書

ヌ 遺伝子検査における汚染防止について記載した文書

ル その他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書

3 法第十四条の二第四項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。

4 法第十四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 患者の性別及び年齢

二 指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

(平二七厚労令一四七・追加、令三厚労令二四・旧第七条の三繰下)

第七条の五 削除

(令五厚労令三二)

(保健所設置市等の長に対する法第十四条の二第二項の提出)

第七条の六 指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。

(平二七厚労令一四七・追加、令三厚労令二四・旧第七条の四繰下・一部改正)

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

第八条 都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。

一 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合

二 五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合

三 国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合

四 動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合

五 その他都道府県知事が必要と認める場合

2 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。

3 法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。

4 都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

5 法第十五条第五項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 第七条の四第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第五項の検査について準用する。

二 法第十五条第五項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。

作成すべき標準作業書の種類

記載すべき事項

試薬等管理標準作業書

一 試薬等の容器にすべき表示の方法

二 試薬等の管理に関する注意事項

三 試薬等の管理に関する記録の作成要領

四 作成及び改定年月日

機械器具保守管理標準作業書

一 機械器具の名称

二 常時行うべき保守点検方法

三 定期的な保守点検に関する計画

四 故障が起こった場合の対応の方法

五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領

六 作成及び改定年月日

培養細胞管理標準作業書

一 細胞の入手先等に関する記録の作成要領

二 細胞の継代方法

三 細胞の凍結保存方法及び再起培養方法

四 細胞の継代に関する記録の作成要領

五 作成及び改定年月日

検体取扱標準作業書

一 検査施設において検体を受領するときの確認に関する事項

二 検体受付管理簿の記入要領

三 検体の保管方法

四 検査に用いた検体の廃棄方法

五 作成及び改定年月日

検査標準作業書

一 検査項目

二 検体の種類

三 検査方法

四 作業環境

五 試薬等に関する事項

六 検体等の取扱方法

七 機械器具に関する事項

八 検査操作上の注意点

九 検査の手順

十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法

十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項

十二 作成及び改定年月日

検査の信頼性確保試験標準作業書

一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領

二 検査の信頼性確保試験の実施方法

三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法

四 作成及び改定年月日

三 法第十五条第五項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。

作成すべき標準作業書の種類

記載すべき事項

検査標準作業書

一 検査項目

二 検体の種類

三 検査方法

四 作業環境

五 試薬等に関する事項

六 検体等の取扱方法

七 機械器具に関する事項

八 検査操作上の注意点

九 検査の手順

十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法

十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項

十二 作成及び改定年月日

検査の信頼性確保試験標準作業書

一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領

二 検査の信頼性確保試験の実施方法

三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法

四 作成及び改定年月日

6 第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。

(平一六厚労令一二八・追加、平二〇厚労令一〇六・平二七厚労令一四七・平二八厚労令三三・令三厚労令二四・一部改正)

第八条の二 法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十五条第八項の命令をする理由

二 法第十五条第八項の命令の年月日

三 法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第八十一条の規定により過料に処される旨

2 法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

(令三厚労令二四・追加)

第八条の三 法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。

(平一五厚労令一六七・一部改正、平一六厚労令一二八・旧第八条繰下・一部改正、平二七厚労令一四七・一部改正、令三厚労令二四・旧第八条の二繰下・一部改正)

第九条 法第十五条第十三項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査(次条において「質問等」という。)の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

3 法第十五条第十三項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。

(平一五厚労令一六七・平一六厚労令一二八・平二七厚労令一四七・令三厚労令二四・令五厚労令三二・一部改正)

第九条の二 法第十五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が同条第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(以下この条において「質問を受けた者等」という。)の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため、質問等の結果を他の都道府県知事に通報する必要があると認める場合(当該質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため重要と認める場合に限る。)とする。

2 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を都道府県知事が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。

一 質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため必要があると認められる地域(以下この条において「特定地域」という。)がその管轄する区域外にある場合 当該特定地域を管轄する都道府県知事(当該特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)

二 特定地域がその管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長

3 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を保健所設置市等の長が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。

一 特定地域が管轄都道府県知事(当該保健所設置市等の長の管轄する区域を管轄する都道府県知事をいう。以下この項において同じ。)の管轄する区域外にある場合 当該特定地域を管轄する都道府県知事(特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)及び管轄都道府県知事

二 特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び管轄都道府県知事

三 特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域外にある場合 当該管轄都道府県知事

4 法第十五条第十四項の規定による通報は、第八条第二項に規定する物件(特定地域において感染症のまん延を防止するため必要があると認めるものに限る。)を添付して行うものとする。

(令三厚労令二四・追加)

第九条の三 削除

(令五厚労令三二)

(検疫所長との連携)

第九条の四 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。

(平一五厚労令一六七・追加、平二〇厚労令一〇六・一部改正、令三厚労令二四・旧第九条の二繰下)

第九条の五 法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

(平一五厚労令一六七・追加、平一六厚労令一二八・一部改正、令三厚労令二四・旧第九条の三繰下)

第九条の六 法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。

2 法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。

(平二〇厚労令一〇六・追加、令三厚労令二四・旧第九条の四繰下、令四厚労令一六五・一部改正)

第九条の七 法第十五条の三第三項に規定する報告は、同条第二項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。

2 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。

(平二〇厚労令一〇六・追加、令三厚労令二四・旧第九条の五繰下)

(情報の公表等)

第九条の八 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。

(令四厚労令一六五・追加)

第四章 就業制限その他の措置

(平二七厚労令一四七・改称)

(検体の採取を行う場合の通知事項)

第十条 法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由

二 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限

三 検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法

四 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨

五 その他必要と認める事項

2 法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

(平一二厚令一二七・平二七厚労令一四七・一部改正)

(検査及び報告)

第十条の二 第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。

2 法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。

3 法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 患者の氏名、性別、年齢及び住所

二 当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

(平二七厚労令一四七・追加)

(厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)

第十条の三 第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

(平二七厚労令一四七・追加)

(就業制限)

第十一条 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容

二 法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項

三 法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨

四 法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨

五 その他必要と認める事項

2 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

一 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務

二 結核 接客業その他の多数の者に接触する業務

三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、とうそう、特定鳥インフルエンザ及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務

四 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務

3 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間

二 前号に掲げるもの以外の感染症 その病原体を保有しなくなるまでの期間

(平一二厚令一二七・平一五厚労令一六七・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一〇六・平二七厚労令八・一部改正)

(入院患者の移送)

第十二条 法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。

2 前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。

(令三厚労令二四・一部改正)

(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)

第十三条 法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由

二 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限

三 健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法

四 健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨

五 入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由

六 入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関

七 入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間

八 入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨

九 入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨

十 法第二十二条第一項に規定する退院に関する事項

十一 法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨

十二 法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項

十三 その他必要と認める事項

2 前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。

(平一二厚令一二七・平二七厚労令一四七・令三厚労令二四・一部改正)

第五章 消毒その他の措置

(検体の収去等の方法)

第十三条の二 第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。

2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。

(平二七厚労令一四七・追加)

(消毒の方法)

第十四条 法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。

一 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。

二 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)

第十五条 法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

一 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。

二 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

(物件に係る措置の方法)

第十六条 法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

一 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。

イ 消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。

ロ 廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。

ハ 物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。

二 消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

(建物に係る措置の方法及び期間)

第十七条 法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)

第十八条 法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。

(書面により通知すべき事項)

第十九条 法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)

二 検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法

三 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容

四 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間

2 前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

3 法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該措置の対象となる建物又は場所

二 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容

三 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間

4 第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

(平一二厚令一二七・平二七厚労令一四七・一部改正)

第六章 医療

第一節 医療措置協定等

(令五厚労令七九・追加)

(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)

第十九条の二 法第三十六条の二第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。

2 前項の通知は、同項の医療機関の管理者と法第三十六条の三第一項の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。

3 法第三十六条の二第一項の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。

4 法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項及び同項の規定による通知の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

5 法第三十六条の二第三項の規定による同条第一項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

6 前項の公表は、必要に応じ、次条第三項の公表と併せて行うものとする。

(令五厚労令七九・追加)

(医療機関の協定の締結等)

第十九条の三 法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第五項において同じ。)により行うものとする。

2 法第三十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定めるものは、法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

3 法第三十六条の三第五項の規定による同条第一項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

4 前項の公表は、必要に応じ、前条第五項の公表と併せて行うものとする。

5 都道府県知事は、法第三十六条の三第一項の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。

6 都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が十分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。

7 前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。

(令五厚労令七九・追加)

(医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

第十九条の四 法第三十六条の五第一項又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。

2 法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。

3 法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。

4 法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(令五厚労令七九・追加、令六厚労令五・一部改正)

(病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)

第十九条の五 第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。この場合において、第十九条の三第二項中「第三十六条の三第一項第六号」とあるのは「第三十六条の六第一項第六号」と、「第三十六条の三第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十六条の六第一項第一号及び第二号」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は保健所設置市等の長」と、同条第三項中「第三十六条の三第五項」とあるのは「第三十六条の六第二項」と読み替えるものとする。

(令五厚労令七九・追加)

(検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)

第十九条の六 第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。

(令五厚労令七九・追加、令六厚労令五・一部改正)

第二節 流行初期医療確保措置

(令五厚労令七九・追加)

(流行初期医療確保措置)

第十九条の七 法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。

一 法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置 次のイからハまでに掲げる基準

イ 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。

ロ 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。

ハ 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。

二 法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置 次のイ及びロに掲げる基準

イ 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。

ロ 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。

(令五厚労令七九・追加)

(流行初期医療確保拠出金の額)

第十九条の八 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

一 当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。)

二 各保険者等に係る前号の額の合計額

2 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。

(令六厚労令五・追加)

(流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)

第十九条の九 法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

一 当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。)

イ 事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。) (1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)

(1) 当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)

(2) 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率

ロ 事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。) 当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数

二 当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数

(令六厚労令五・追加)

(流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請)

第十九条の十 法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。

一 納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額

二 納付の猶予を受けようとする期間

2 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。

(令六厚労令五・追加)

(法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者)

第十九条の十一 法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。

(令六厚労令五・追加)

(法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)

第十九条の十二 法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。

(令六厚労令五・追加)

第三節 入院患者の医療等

(令五厚労令七九・節名追加)

(入院患者の医療に係る費用負担の申請)

第二十条 法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

二 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係

三 患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し

二 法第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し

三 当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類

(平一六厚労令一二八・平一九厚労令二六・平二三厚労令一五七・平二七厚労令一四七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令三三・令三厚労令二四・一部改正)

(医療の種類)

第二十条の二 法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。

一 化学療法

二 外科的療法

三 骨関節結核の装具療法

四 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査