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○管理者の常勤しない診療所の開設について

(昭和二九年一〇月一九日)

(医収第四〇三号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記の件に関し、別紙甲号の富山県からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。

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〔別紙甲号〕

診療所の開設について

(昭和二九年九月七日 医第七七一号)

(厚生省医務局長あて富山県衛生部長照会)

標記のことにつき、左記の事項に疑義がありますので、何分の御回示をお願いしたく照会いたします。

診療エックス線技師が放射線科を標ぼうし、附近の病院に勤務する医師を管理者として、○○レントゲン診療所の許可願出があったが、同所の実態は治療を行わず撮影業務のみを行い、照射録並びに診療録(治療方法を記入せず)についてはそれぞれ具備しているが、その管理について右管理者が勤務病院長の同意を得て、原則として日午前、午後おのおの一時間程度同所に勤務し、必要の指示を与えているもので、来所者は一日概ね四、五人にして、開業医の指示票を持参することを立前とし、必要に応じ開業医と連絡している。

又右管理者の住居、勤務病院の所在は同所と近く連絡上は別段不便と認められず撮影の報酬については、健康保険点数に基き(初診料徴収せず)料金を徴しているがこれが開設について許可して差し支えなきや否や。

なお、エックス線装置の普及が不十分である同地においてさきにこの種施設が要望されていたものである。

〔別紙乙号〕

管理者の常勤しない診療所の開設について

(昭和二九年一○月一九日 医収第四○三号)

(富山県衛生部長あて厚生省医務局長回答)

昭和二十九年九月七日医第七七一号をもって、貴県衛生部長から照会のあった標記の件について左記の通り回答する。

医療法第十条に規定する病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所における管理の法律上の責任者であるから、原則として診療時間中当該病院又は診療所に常勤すべきことは当然であり、従って御照会のごとき診療所の開設を認めることは適当ではないと思料する。