備考(事務局注)

1 総務庁告示の改正等経緯について

平成6年10月12日 総務庁告示第75号
 疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表についての告示

平成8年7月25日 総務庁告示第113号
 「らい<癲>[ハンセン<Hansen>病]」を「ハンセン<Hansen>病」とする一部改正

平成11年3月31日 総務庁告示第64号
 「精神遅滞」を「知的障害<精神遅滞>」とする一部改正

平成13年7月23日 総務省告示第463号
 K04.6 「上顎洞に関係のある根尖周囲膿瘍」を「瘻(孔)を伴う根尖周囲膿瘍」に
 K04.7 「上顎洞に関係のない根尖周囲膿瘍」を「瘻(孔)を伴わない根尖周囲膿瘍」
とする一部改正

平成17年10月7日 総務省告示第1147号
 ICD−10(2003)準拠とする一部改正

平成21年3月23日 総務省告示第176号
統計法改正に伴う告示
※疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)
 第28条第1項及び附則第3条の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として設定されましたが、
 分類番号及び分類項目名については、平成17年10月に改正された内容と変更はありません。

2 基本的な注意点等について

注1 基本的な括弧の使用については次のとおり。

  (1) 同一の疾病を二重に分類している場合、基礎疾患としての分類項目には+印を、症状発現(臓器)の分類項目には* 印を使用している。
  (2) ( )書きの用語は、統計調査の結果を表示するに当たり、省略することができる。
  (3) < >書きの用語又は当該用語の直前の用語は、統計調査の結果を表示するに当たり、いずれかを省略することができる。
  (4) [ ]書きの用語は、その直前の用語の同義語であって、統計調査の結果を表示するに当たり、省略することができる。

注5 以下の漢字については、ファイル中では旧字体(左)を使用したが、告示では略字体(右)が使用されている。

注6 アラビア数字の一部については、告示ではローマ数字が用いられている。

1〜21 → I〜XXI

例: 第1章→第I章
D66 遺伝性第8因子欠乏症→遺伝性第VIII因子欠乏症

注7 その他、一部の欧文文字については下記のとおりである。

3.ICD−10(2003年版)準拠について

 WHOは、ICD−10の改正に関し新しい疾病の発生や医学の進歩等に対応するため、ICD−10のままで「3年に1回の大改正、毎年の小改正」を行うこととしている。

 我が国は、WHOの大改正2003年版に準拠して総務省告示の改正を行った。

   WHO 2003一部改正累積版 (1〜91ページ(PDF:418KB)  92〜182ページ(PDF:455KB))


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