戻る  前へ  次へ

用語の説明

(1 )推計患者数
 調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数

(2 )推計退院患者数
 調査対象期間中(平成14年9月1日〜30日)に病院、一般診療所を退院した患者の推計数

(3 )退院患者平均在院日数
 調査対象期間中(平成14年9月1日〜30日)に退院した患者の在院日数の平均である。

(4 )受療率
 推計患者数を人口10万対であらわした数
 受療率(人口10万対)=推計患者数/推計人口×100,000

(5 )総患者数(傷病別推計)
 調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設で受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。
 総患者数=入院患者数+初診外来患者数+再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7)

(6 )病床の種類
 精神病床
 精神疾患を有する者を入院させるための病床。
 老人性痴呆疾患療養病棟
 精神病床のうち、精神症状や問題行動を有し慢性期に至った老人性痴呆疾患患者に対し長期的に治療を行う病棟で、「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合しているものとして都道府県知事に届け出られたもの。
 感染症病床
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床。
 結核病床
 結核の患者を入院させるための病床。
 療養病床(療養型病床群を含む)
 医療法に定める「療養病床」及び「経過的旧療養型病床群」。
 老人病床
 医療法に定める「経過的旧その他の病床」のうち、「特例許可老人病床」または「特例許可 以外の老人病床」。
 一般病床等
 医療法に定める「一般病床」及び「経過的旧その他の病床」(「経過的旧療養型病床群」及 び「老人病床」を除いたもの。)。
 (経過的旧その他の病床)
 旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する 法律」の施行後、療養病床又は一般病床のいずれかに移行する届出をしていない病床(平成15 年8月までの経過措置)。
 (経過的旧療養型病床群)
 「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させ るための一群の病床(平成15年8月までの経過措置)。

【当概況利用上の注意】
(1 )本調査における傷病の分類にあたっては、世界保健機関(WHO)の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類している。なお、平成8年の本調査から「第10回修正国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD-10)」を適用している。

(2)表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合
統計項目のありえない場合
推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0又は0.0

(3 )掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。

(4 )人口10万対算出のため用いた人口は、総務省統計局「平成14年10月1日現在推計人口
(総人口127,435千人)」である。

(5 )患者数は、主傷病についてみたものである。


トップへ
戻る  前へ  次へ