用語の定義

 居宅サービス
(1)  訪問介護
 居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
(2)  訪問入浴介護
 居宅で浴槽を提供されて受ける入浴の介護
(3)  訪問看護
 居宅で看護師等から受ける療養上の世話と診療の補助
(4)  通所介護
 老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、食事の提供その他の日常生活上の世話と機能訓練
(5)  通所リハビリテーション
 介護老人保健施設、病院・診療所で受ける心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法等のリハビリテーション
(6)  短期入所生活介護
 特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練
(7)  短期入所療養介護
 介護老人保健施設、介護療養型医療施設等への短期入所で受ける看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療と日常生活上の世話
(8)  認知症対応型共同生活介護
 比較的安定した状態にある認知症の要介護者が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練
(9)  特定施設入所者生活介護
 有料老人ホーム等に入所する要介護者等が、特定施設サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話
(10)  福祉用具貸与
 日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるもの(厚生労働大臣が定めるもの)の貸与
(11)  居宅介護支援
 在宅サービス等を適切に利用できるように心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけ利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設入所が必要な場合は施設への紹介等を行う

 介護保険施設
(1)  介護老人福祉施設
 老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
(2)  介護老人保健施設
 介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
(3)  介護療養型医療施設
 医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設

 要介護度
 「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成11年4月厚生省)による。
 要介護度は「要介護認定等基準時間」を用いて判定される。
  要介護認定等基準時間の分類
 ・ 直接生活介助  −  入浴、排せつ、食事等の介護
 ・ 間接生活介助  −  洗濯、掃除等の家事援助等
 ・ 問題行動関連介助  −  徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
 ・ 機能訓練関連行為  −  歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
 ・ 医療関連行為  −  輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
(1)  要支援
 上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当する状態
(2)  要介護1
 上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態
(3)  要介護2
 上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態
(4)  要介護3
 上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態
(5)  要介護4
 上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態
(6)  要介護5
 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上である状態又はこれに相当する状態

 ユニットケアの介護報酬上の届出種別
(1)  小規模生活単位型
 全室個室・ユニットケアを原則とし、全ての居室について介護報酬上の施設等の区分を「小規模生活単位型」として届け出た施設又は事業所

(2)  一部小規模生活単位型
 一部の居室について、個室・ユニットケアを原則とした居室を採用し、これに該当する部分を介護報酬上の施設等の区分を「小規模生活単位型」として届け出た施設又は事業所

 実労働時間
   就業規則上の労働時間に関わらず、平成16年9月24日〜平成16年9月30日の一週間に実際に働いた時間をいう。

 勤務形態
(1)  日勤
 昼間のみ勤務する形態
(2)  三交替制
 1日24時間を日勤、準夜勤、夜勤のような3組の勤務形態に分け、各組ごとに交替しながら勤務する形態
(3)  二交替制
 1日24時間を日勤、準・夜勤などの2組に分け、各組ごとに交替しながら勤務する形態
(4)  変則二交替制
 日勤者の終了時(概ね17時前後)から夜勤者が勤務を開始し、翌日の日勤始業時まで勤務する形態
 ただし、深夜(概ね22時から翌日5時頃まで)は宿直勤務となる
(5)  宿直制
 日勤の勤務を終了した者が引き続き翌日の日勤始業時まで宿直し、翌日、また日勤に就く勤務形態

 常勤換算従事者数
 常勤者(当該施設・事業所において定められている勤務時間数のすべてを勤務している者)の兼務及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を当該施設(事業所)の通常の1週間の勤務時間で除し、小数点以下第1位で四捨五入した数と常勤者の専従職員数の合計をいう。

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