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用語の定義

(1) 原審査
 サービス事業所から請求のあった介護給付費明細書等に対する審査をいい、計画単位数を超える請求があった場合は査定減点されることがある。
(2) 受給者数
 当該審査月に保険請求のあった者であり、同一月に2種類以上のサービスを受けた場合、サービスごとにそれぞれ受給者数を1人と計上するが、受給者総数には1人と計上する。年間累計受給者数は、各審査月の受給者数を合計している。
(3) 年間実受給者数
 平成13年4月サービス提供分から平成14年3月サービス提供分までに1度でも介護サービスを受給した(実受給者数)者について、名寄せを行ったものであり、当該期間途中に被保険者番号の変更があった場合は、別受給者として重複計上している。
(4) 認定者数
 審査月の前月(サービス提供月)中に受給者台帳に登録されている者をいう。
(5) 在所者数
 当該審査月(サービス提供月)末現在において介護保険施設に在所していた者をいう。
(6) 退所者数
 当該審査月(サービス提供月)中に介護保険施設から退所した者をいう。
(7) 入所者数
 当該審査月(サービス提供月)中に介護保険施設に新たに入所してきた者をいう。
(9) 費用額
 保険給付額と公費負担額、利用者負担額(公費の本人負担額を含む)の合計額である。
(10) 単位数
 介護サービス費用の単位であり、1単位の単価は地域により異なる。
(11) 居宅サービス給付単位数
 介護給付費明細書のうち、居宅サービス支給限度額管理対象単位数の合計である。平成14年1月以前は、訪問通所の支給限度額管理対象単位数と短期入所の特定治療、特定診療費の単位数(点数)を除いた単位数の合計である。
(12) 回数・日数
 介護給付費明細書に記載された介護給付費単位数サービスコードごとのサービス提供回数・日数を計上する。
(13) 実日数
 介護給付費明細書に記載されたサービス種類ごとの提供実日数を計上する。
(14) 件数
 サービス種類ごとの請求件数であり、介護給付費明細書の請求枚数とは異なる。
(15) 訪問介護内容類型
 身体介護…利用者の身体に直接接触して行う介助とそのために必要な準備と後始末、利用者が日常生活を営むうえで必要な機能の向上等のための介助と専門的な援助をいう。
 家事援助…身体介護以外の訪問介護で、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助をいう。
 複合型…身体介護、家事援助が同程度行われる場合をいう。
(16) 特定治療
 介護老人保健施設において、やむをえない事情により行われたリハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療について、老人医科診療報酬点数表により算定されるものである。
(17) 特定診療費
 介護療養型医療施設において、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として定められた特定診療項目を行った場合に算定されるものである。
(18) 加算・減算
 サービスの実施状況等に応じて算定される加算、要介護状態区分やサービス提供時間に応じ、人員配置や設備環境を反映して定められた基本算定項目を満たさない場合の減算をいう。
(19) 地域区分
 人件費水準の対全国平均上乗せ率にもとづいた、特別区、特甲地、甲地、乙地、その他の5区分をいう。
(20) サービスコード
 サービス内容と介護報酬での算定項目(単位数)を対応させてコード化したものであり、介護給付費明細書各明細欄に記載される請求内容の最も詳細な項目である。
(21) 平均要介護度(回数)
 平均要介護度は、(要介護度×回数の合計)/総回数を示す。
(22) 請求事業所数
 当該審査月に保険請求のあった事業所であり、同一月に2種類以上のサービスを提供した場合、サービスごとにそれぞれ事業所数を1と計上するが、合計には1と計上する。


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