第2表 制度区分別国民医療費及び構成割合の年次推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注: | 1) | 母子保健法、児童福祉法、身体障害者福祉法等による医療費及び地方公共団体単独実施に係る医療費である。 |
2) | 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、日本体育・学校健康センター法、防衛庁職員給与法、公害健康被害の補償等に関する法律及び医薬品副作用被害救済制度による救済給付による医療費である。 | |
3) | 臨時特例措置分は、平成11年7月から平成12年12月までの老人薬剤一部負担に関する国庫負担分である。 | |
4) | 平成12年4月から介護保険制度が施行されたことに伴い、従来国民医療費の対象となっていた費用のうち、介護保険の費用に移行したものがあるが、これらは平成12年度以降、国民医療費に含まれていない。 |