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国民医療費の範囲と推計方法の概要

1 国民医療費の範囲

 「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである。この額には診療費・調剤費・入院時食事療養費・老人訪問看護療養費・訪問看護療養費のほかに、健康保険等で支給される移送費等を含んでいる。
 国民医療費の範囲を傷病の治療費に限っているため、(1) 正常な妊娠や分娩等に要する費用、(2) 健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3) 固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用は含んでいない。また、患者が負担する入院時室料差額分、歯科差額分等の費用は計上していない。
 なお、平成12年4月から介護保険制度が施行されたことに伴い、従来国民医療費の対象となっていた費用のうち、介護保険の費用に移行したものがあるが、これらは平成12年度国民医療費に含まれていない。

国民医療費の範囲

図


2 推計方法の概要

 国民医療費は、公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」と医療保険制度、労災保険等の給付としての「医療保険等給付分」、老人保健法による医療としての「老人保健給付分」及び家計からの支出である「患者負担分」に分けて推計を行った。
 公費負担医療給付分、医療保険等給付分、老人保健給付分については、原則として当該年度内の診療についての支払確定額を用いた。
 また、財源別、病院−一般診療所別、年齢階級別、傷病分類別は、上記推計結果を各種調査による割合を用いて按分し推計した。

3 用語の説明

(1)財源別国民医療費

公費 公費負担医療制度、医療保険制度、老人保健制度、労災保険等の国庫負担及び地方公共団体の負担金
保険料 医療保険制度、老人保健制度、労災保険等の給付費のうち、事業主と被保険者や国民健康保険の被保険者が保険料(税)として負担すべき額
その他 患者負担及び原因者負担(公害健康被害の補償等に関する法律による補償給付及び医薬品副作用被害救済制度による救済給付)

(2)診療種類別国民医療費

一般診療医療費 医科診療にかかる診療費、健康保険等給付対象となる柔道整復師・はり師等による治療費、移送費、補装具等
歯科診療医療費 歯科診療にかかる診療費
薬局調剤医療費(調剤費) 医師の発行する処方箋により保険薬局を通じて支給される薬剤等の額(調剤基本料等技術料と薬剤料の合計)
入院時食事医療費 入院時食事療養費及び標準負担額の合計額
訪問看護医療費 訪問看護療養費及び基本利用料の合計額
老人訪問看護医療費 老人訪問看護療養費及び基本利用料の合計額

4 利用上の注意

(1)表章記号の規約

計数のない場合
統計項目のありえない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
推計数が表章単位の1/2未満、又は比率が微小の場合 0, 0.0
減少数(率)の場合

(2)概要及び統計表の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。


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