1 はじめに

本報告は、日本において発生したすべての人口動態事象について取りまとめたもので、平成14(2002)年度に続いて今回で2回目である。

現在公表されている我が国の人口動態統計は、日本国籍を有する者について日本国内で発生した人口動態事象を主に集計しており、日本国籍を有しない者(外国人)の日本で発生した事象、及び日本国籍を有していても海外で発生した事象については、詳細な集計をしていない。

本特殊報告は、日本における外国人の事象を、従来からの日本における日本人の人口動態統計に合わせて集計したものである。

我が国の人口動態調査は、明治32年に近代的な統計調査として確立され、以来100年余にわたって我が国の主要統計の一つとして整備が図られてきた。人口動態調査は、多くの国と同様、人口動態事象の登録、すなわち日本では戸籍法などの規定による各種届出に基づいて作成されている。外国人についても、戸籍法で届出が義務づけられており、人口動態調査の対象となっているが、国内の外国人の割合が小さいこと、事象発生の把握の完全性が低いと考えられることから、人口動態統計報告書では、日本において発生した、日本の戸籍を有する者を中心に集計している。

一方、特に1990年代から国内に在住する外国人が顕著に増加しており、総人口に占める割合も現在では1%を超えている。また、国連の「人口動態統計に関する原則と勧告」によると、原則として、当該国内で発生した事象はすべて集計対象とすることとされており、国際的には国土全体の発生数を取っているところが多い。さらに、外国人の人口動態事象の発生状況は日本人のそれとやや異なっていること等により、外国人を含めた、日本全体での人口動態統計を取りまとめることとした。

なお、人口動態調査は、前述したように戸籍法などによる届出に基づいており、日本における外国人についても届出義務が課せられているが、届出の程度は不明であり、実態と届出件数との間にかい離があると考えられる。

参考は、本特殊報告及び人口動態統計で報告書の集計客体の範囲についてまとめている。外国における日本人の集計については、届出義務が課せられているが、届出の程度は不明である。また、届出の到着が遅れるため、前年以前の発生として処理される場合も多い。

【参考】 集計客体(平成18年客体数)

【参考】 集計客体(平成18年客体数)

注: 1) 出生は、昭和60年の国籍法の改正により上記のとおりとなった。
昭和59年以前は、母が日本人で父が外国人の場合は外国人扱いであった。

2) 平成6年以前の死産は、母の国籍による。


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