用語の説明

 「認可外保育施設」:  保育所と同様の業務を目的とする施設であって、都道府県知事の認可を受けていない施設
 (1) 「事業所内保育施設」:  事業主が従事者のために設置している施設
 (2) 「ベビーホテル」:  次のいずれかを常時運営している施設
 ア: 夜8時以降の保育
 イ: 宿泊を伴う保育
 ウ: 利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上
 (3) 「その他の認可外保育施設」:  事業所内保育施設、ベビーホテル以外の認可外保育施設

 「児童福祉法に基づく届出」:  児童福祉法の一部改正により、平成14年10月から認可外保育施設については、開設日から1月以内に都道府県知事に届出を行うこととされている。
 ただし、1日に預かる児童が5人以下の施設や1日に預かる従業者以外の児童が5人以下の事業所内保育施設などは届出は不要とされている。

 「世帯」:  調査日現在、住居と生計(日常生活を営むための収入と支出をいう)を共にしている人々の集団をいう(施設を利用している児童と同居している者を含み、同居していない者は除いたもの)。

 「世帯構造」:  施設を利用している児童のいる世帯の世帯構造は、次の分類による。ただし、単身赴任等で長期(概ね3か月以上)にわたって不在の者は含まれない。
 (1)  両親と子の世帯
父母及び子で構成する世帯
 (2)  三世代世帯
父母又はそのいずれか、祖父母又はそのいずれか及び子で構成する世帯
 (3)  母子世帯
母及び子で構成する世帯
 (4)  父子世帯
父及び子で構成する世帯
 (5)  その他の世帯
(1)〜(4)以外の世帯

 「月額利用料」:  施設を利用する保護者が、受ける保育サービスの対価として、施設に支払った平成16年9月分の料金の総額をいう(一時的に払う入会金やおむつなどにかかる費用は除いたもの)。

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