調査の概要
1 医療施設調査
(1) 調査の目的
(2) 調査の沿革
(3) 調査の種類、期間及び期日
(4) 調査の対象
(5) 調査の事項
(6) 調査の方法及び系統
(7) 結果の集計
2 病院報告
(1) 報告の目的
(2) 報告の沿革
(3) 報告の種類、期間及び期日
患者票 | (毎月報告) | 平成13年1月1日〜12月31日 |
従事者票 | (病院のみ 年1回報告) | 平成13年10月1日現在 |
(4) 報告の対象
(5) 報告の事項
患者票 | 在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等 |
従事者票 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数 |
(6) 報告の方法及び系統
患者票 | 病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出する。 |
従事者票 | 病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出する。 |
(7) 結果の集計
3 利用上の注意
(1) 平成11年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行され、「伝染病院」は廃止され、「伝染病床」は「感染症病床」に改められた。
(2) 平成13年3月に「医療法等の一部を改正する法律」が施行され、「その他の病床」(療養型病床群を含む。)を「療養病床」及び「一般病床」に区分したことに伴い、本調査において12年まで便宜上「一般病床」と表章していた「その他の病床」は、13年から「療養病床」、「一般病床」、「経過的旧その他の病床」に表章を分割した。また、一般診療所の「療養型病床群」は「療養病床」にみなすこととされたため、本概況においても「療養病床」と表章している。
(3) 平成14年3月に「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律」が施行され、「保健婦」及び「保健士」が「保健師」に、「助産婦」が「助産師」に、「看護婦」及び「看護士」が「看護師」に、「准看護婦」及び「准看護士」が「准看護師」に改められたため、本概況は改正後の名称で表章している。
(4) 表章記号の規約
|
(5) この概況に掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(6) この概況で人口10万対比率算出のために用いた人口は、総務省統計局発表「平成13年10月1日現在総務省推計人口」である。
4 用語の説明
(1) 医療施設の種類
(2) 病院の種類
精神病院 | 精神病床のみを有する病院 |
結核療養所 | 結核病床のみを有する病院 |
一般病院 | 上記以外の病院(平成10年までは伝染病院も除く) |
(3) 病床の種類
精神病床 | 精神疾患を有する者を入院させるための病床 |
感染症病床 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床 |
結核病床 | 結核の患者を入院させるための病床 |
療養病床 | 病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く。)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床 |
一般病床 | 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床 |
経過的旧その他の病床 | 旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する法律」の施行後、療養病床又は一般病床のいずれかに移行する届出をしていない病床(平成15年8月までの経過措置) |
経過的旧療養型病床群 | 「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者が
入院する一群の病床(平成15年8月までの経過措置) |
その他の病床等 | 療養病床、一般病床及び経過的旧その他の病床(経過的旧療養型病床群を含む。) |
一般病床等 | 一般病床及び経過的旧療養型病床群を除く経過的旧その他の病床 |
療養病床等 | 療養病床及び経過的旧療養型病床群 |
(4) 開設者
(5) 在院患者
(6) 新入院患者、退院患者
(7) 外来患者
(8) 1日平均在院患者数
年間在院患者延数 当該年の年間日数※ |
※平成13年は365日 |
(9) 1日平均外来患者数
年間外来患者延数 当該年の年間日数※ |
※平成13年は365日 |
(10) 外来・入院比
年間外来患者延数 年間在院患者延数 |
(11) 病床利用率
月間在院患者延数の1月〜12月の合計 ( 月間日数 × 月末病床数 ) の1月〜12月の合計 |
×100 |
(12) 平均在院日数
年間在院患者延数 1/2 × ( 年間新入院患者数 + 年間退院患者数 ) |
ただし、療養病床等については、次式による。
年間在院患者延数
|