用語の定義

1 障害者自立支援法による障害者支援施設について

障害者支援施設を定めた障害者自立支援法は、平成18年10月1日施行となっているが、平成24年3月31日までの日で政令で定める日の前日までは改正前(身体障害者福祉法等)の施設として継続することができることとされている。

その施設の内容は以下のとおりである。

(1)平成18年10月1日改正前の身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設
1) 肢体不自由者更生施設

肢体不自由者を入所又は通所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設。

2) 視覚障害者更生施設

視覚障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設。

3) 聴覚・言語障害者更生施設

聴覚・言語障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導及び訓練を与える施設。

4) 内部障害者更生施設

内臓の機能に障害のある者を入所又は通所させて、医学的管理の下にその更生に必要な指導及び訓練を行う施設。

5) 身体障害者療護施設

身体障害者であって常時の介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う施設。

6) 身体障害者福祉ホーム

低額な料金で、身体上の障害のため、家庭において日常生活を営むのに支障のある者に対し、日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。

7) 身体障害者入所授産施設

身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を入所又は通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設。

8) 身体障害者通所授産施設

身体障害者であって、雇用されることの困難な者等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設。

9) 身体障害者小規模通所授産施設

身体障害者授産施設のうち、通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設。

10) 身体障害者福祉工場

重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備、構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、生活指導と健康管理の下に健全な社会生活を営ませる施設。

(2)平成18年10月1日改正前の知的障害者福祉法による知的障害者援護施設
1) 知的障害者デイサービスセンター

18歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等の便宜を供与する施設。

2) 知的障害者入所更生施設

18歳以上の知的障害者を入所又は通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設。

3) 知的障害者通所更生施設

18歳以上の知的障害者を通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設。

4) 知的障害者入所授産施設

18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難なものを入所または通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設。

5) 知的障害者通所授産施設

18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難なものを通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設。

6) 知的障害者小規模通所授産施設

知的障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設。

7) 知的障害者通勤寮

就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立及び自活に必要な助言及び指導を行う施設。

8) 知的障害者福祉ホーム

低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。

9) 知的障害者福祉工場

知的障害者であって、作業能力はあるものの、対人関係、健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進する施設。

(3)平成18年10月1日改正前の精神保健及び及び精神障害者福祉に関する法律による
精神障害者社会復帰施設
1) 精神障害者生活訓練施設

精神障害のため家庭で日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、社会復帰の促進を図る施設。

2) 精神障害者福祉ホーム(B型を除く)(B型)

現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰と自立の促進を図る施設。

B型は、症状が相当程度改善している精神障害者の社会復帰及び家庭復帰の援助をするために、生活の場を与えるとともに、社会復帰のために必要な指導等を行う施設。

3) 精神障害者授産施設(入所、通所)

雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で必要な訓練を行い、職業を与えることにより、社会復帰の促進を図る施設。

4) 精神障害者小規模通所授産施設

精神障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設。

5) 精神障害者福祉工場

通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図る施設。

6) 精神障害者地域生活支援センター

地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、あわせて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整、援助を総合的に行う施設。

2 常勤換算従事者数

兼務している常勤者(当該施設・事業所が定めた勤務時間数のすべてを勤務している者)及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を当該施設・事業所の通常の1週間の勤務時間で除し小数点以下第1位で四捨五入した数と、常勤者の専従職員数の合計をいう。

3 経営主体の区分(施設票)

経営主体の公営・私営区分は以下の分類による。

公営
都道府県
指定都市
中核市
その他の市・町村
一部事務組合・広域連合
私営 社会福祉事業団
社会福祉事業団以外の社会福祉法人
日本赤十字社
医療法人
学校法人
宗教法人
公益法人である社団
公益法人である財団
特定非営利活動法人(NPO)
営利法人(株式・合名・合資・合同会社)
その他の法人
個人
その他


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