用語の定義


 常勤換算従事者数
 常勤者(当該施設において定められている勤務時間数のすべてを勤務している者)の兼務及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を当該施設の通常の1週間の勤務時間で除し小数点以下第1位で四捨五入した数と、常勤者の専従職員数の合計


 支援費単価区分
身体障害者デイサービス事業・身体障害者短期入所事業・児童短期入所事業
(身体に障害のある児童)の支援費単価区分
 (平成15年2月21日 厚生労働省告示第36号、第38号)

区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
区分3 区分1及び区分2に該当しない程度

  注: 身体障害者短期入所事業及び児童短期入所(身体に障害のある児童)事業には、上記区分の他に、「遷延性意識障害者(児)等」に係る支援費の単価区分がある。

  ・ 「遷延性意識障害者(児)等」
 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者(児)若しくはこれに準じる者(児)又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(児)

厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のうち、五以上の基準に適合すること。
  (1) 自力での移動が不可能であること。
  (2) 意味のある発語を欠くこと。
  (3) 意思疎通を欠くこと。
  (4) 視覚による認識を欠くこと。
  (5) 原始的なそしゃく、嚥下等が可能であっても、自力での食事摂取が不可能であること。
  (6) 排せつ失禁状態であること。


知的障害者デイサービス事業・知的障害者短期入所事業・児童短期入所事業
(知的障害のある児童)の支援費単価区分
 (平成15年2月21日 厚生労働省告示第37号、第38号)

区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度
区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度
区分3 区分1及び区分2に該当しない程度

  注: 知的障害者短期入所事業及び児童短期入所(知的障害のある児童)事業には、上記区分の他に「重症心身障害者(児)」に係る支援費の単価区分がある。
  ・ 「重症心身障害者(児)」
 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(児)


知的障害者地域生活援助事業の支援費単価区分
(平成15年2月21日 厚生労働省告示第37号)

区分1 次の表に掲げる項目のうち三以上の項目について、それぞれ同表の右欄に掲げる支援を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
項目 支援
食事 全介助又は一部介助
排せつ 全介助又は一部介助
入浴 全介助又は一部介助
移動 全介助又は一部介助
健康管理 全面的な支援
金銭管理 全面的な支援
人間関係の調整 全面的な支援
区分2 区分1に該当しない程度


 実労働時間
 就業規則上の労働時間にかかわらず、平成16年9月24日〜平成16年9月30日の一週間に実際に働いた時間をいう。

 勤務形態
(1)  日勤
 昼間のみ勤務する形態
(2)  三交替制
 1日24時間を日勤、準夜勤、夜勤のような3組の勤務形態に分け、各組ごとに交替しながら勤務する形態
(3)  二交替制
 1日24時間を日勤、準・夜勤のような2組の勤務形態に分け、各組ごとに交替しながら勤務する形態
(4)  変則二交替制
 日勤者の終了後(17時前後)から夜勤者が勤務を開始し、翌日の日勤始業時まで勤務する形態、ただし、深夜(概ね22時から翌日5時頃まで)は宿直勤務となる。
(5)  宿直制
 日勤の勤務を終了した者が引き続き翌日の日勤始業時まで宿直し、翌日また日勤につく勤務形態

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