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用語の説明


 「常勤換算従事者数」とは、常勤者(当該施設において定められている勤務時間数のすべてを勤務している者)の兼務及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を当該施設の通常の1週間の勤務時間で除し小数点以下第1位で四捨五入した数と、常勤者の専従職員数の合計をいう。

 「要介護度」とは、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成十一年厚生省令第五十八号)に基づいて、以下の5分野の要介護認定等基準時間により分類される区分である。
直接生活介助 −入浴、排せつ、食事等の介護
間接生活介助 −洗濯、掃除等の家事援助等
問題行動関連介助 −徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為 −歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為 −輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等
 (1) 要支援
 上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上30分未満である状態又はこれに相当する状態
 上記5分野の要介護認定等基準時間が30分未満、かつ、間接生活介助、機能訓練関連行為の2分野の要介護認定等基準時間の合計が10分以上である状態又はこれに相当する状態
 (2) 要介護1
 上記5分野の要介護認定等基準時間が30分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態
 (3) 要介護2
 上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態
 (4) 要介護3
 上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態
 (5) 要介護4
 上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態
 (6) 要介護5
 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上である状態又はこれに相当する状態

 「日常生活自立度(寝たきり度)」とは、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日厚生省)による以下の区分である。
 (1) ランクJ
 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
 (2) ランクA
 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしに外出しない。
 (3) ランクB
 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
 (4) ランクC
 1日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事、着替において介助を要する。
 ※ 寝たきり者とは、ランクBとランクCをあわせた者をいう。

 「痴呆の状況」とは、「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」(平成5年10月26日厚生省)による以下の区分である。
 (1) ランクI
 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
 (2) ランクII
 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
 (3) ランクIII
 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
 (4) ランクIV
 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
 (5) ランクM
 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。


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