栄養関係
 平成18年度末現在の「給食施設」は84,291施設となっており、そのうち「特定給食施設」(表3の注1)は47,472施設(56.3%)で、「その他の給食施設」(表3の注2)は36,819施設(43.7%)となっている(表3、図4)。
 特定給食施設の「指定施設」(図4の注)は2,777施設(3.3%)となっている(図4)。
 「特定給食施設」を施設の種類別構成割合でみると、「学校」(35.5%)が最も多く、次いで「老人福祉・児童福祉・社会福祉・矯正施設」(30.0%)、「病院・介護老人保健施設」(17.5%)の順となっている(図5)。

表3   施設の種類別にみた給食施設数の年次推移

各年度末現在
  給食
施設
特定
給食施設
  その他の
給食施設
学校 病院・
介護老人
保健施設
老人福祉・
児童福祉・
社会福祉・
矯正施設
事業所・
寄宿舎
一般給食
センター
その他
平成14年度(2002) 82 950 45 661 16 710 7 724 12 418 7 803 515 491 37 289
15年度( ' 03) 82 620 46 256 16 966 8 048 12 806 7 508 490 438 36 364
16年度( ' 04) 82 392 46 157 16 651 8 054 13 327 7 228 489 408 36 235
17年度( ' 05) 83 271 46 708 16 628 8 167 13 829 7 161 460 463 36 563
18年度( ' 06) 84 291 47 472 16 844 8 301 14 229 7 186 457 455 36 819
対前年度 増減数 1 020 764 216 134 400 25 △ 3 △ 8 256
増減率
(%)
1.2 1.6 1.3 1.6 2.9 0.3 △ 0.7 △ 1.7 0.7
注:1)  健康増進法の施行(平成15年5月)に伴い、「集団給食施設」を「特定給食施設」に用語変更した。「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に規定される施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいう。
2)  「その他の給食施設」とは、健康増進法第18条第1項第2号に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設をいう。


図4   特定給食施設・その他の給食施設別施設数

平成18年度末現在
図4 特定給食施設・その他の給食施設別施設数
特定給食施設の3分類
I  指定施設
II  Iを除く、1回300食以上又は1日750食以上
III  I、IIを除く、1回100食以上又は1日250食以上
注:  「指定施設」とは、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの又はそれ以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給するもののうち、都道府県知事が指定している施設をいう。


図5   特定給食施設の施設の種類別構成割合

平成18年度末現在
図5 特定給食施設の施設の種類別構成割合

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