結果の概要

 精神保健福祉関係
 (1)  精神障害者申請通報届出数、入院形態別患者数
 平成17年度の一般・警察官等からの申請・通報等「申請通報届出数」(表1の注1)は13,687件で、前年度に比べ3件減少している。また、申請通報届出数のうち「診察を受けた者数」は6,985人で、前年度に比べ228人減少している。(表1)
 平成17年度末現在の「措置入院患者数」(表1の注2)は2,000人で、前年度に比べ222人減少し、年々減少している(表1、図1)。
 平成17年度の「医療保護入院届出数」(表1の注3)は163,370件で、前年度に比べ1,783件増加している(表1、図2)。

表1   精神障害者申請通報届出数、入院形態別患者数の年次推移

  昭和62年
(1987)
平成5年
('93)
7年
('95)
15年度
(2003)
16年度
('04)
17年度
('05)
対前年度
増減数 増減率
(%)
申請通報届出数(件)
 (各年(度))
5 480 5 642 5 929 11 776 13 690 13 687 △3 △0.0
  うち診察を受けた者数(人)
 (各年(度))
3 529 3 900 4 270 6 993 7 213 6 985 △228 △3.2
措置入院患者数(人)
 (各年(度)末現在)
20 014 6 793 5 570 2 418 2 222 2 000 △222 △10.0
  人口10万対 16.4 5.4 4.4 1.9 1.7 1.6 △0.2 △10.0
医療保護入院届出数(件)
 (各年(度))
81 911 82 881 151 160 161 587 163 370 1 783 1.1
  人口10万対 65.6 66.0 118.4 126.5 127.9 1.3 1.0
(参考)
昭和62年: 「精神衛生法」を、「精神保健法」に改称するとともに、精神保健指定医制度等が規定され、5年ごとの見直し規定も附則に盛り込まれた。
平成5年: 障害者基本法の中で精神障害者が障害者として位置づけられ、福祉政策の充実が求められることとなった。
平成7年: 「精神保健法」を、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改称した。
注:1)  「申請通報届出」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、「法」という。)第23条から第26条の2までの規定に基づき、一般・警察官等から、精神障害者又はその疑いのある者等について、もよりの保健所長を経て都道府県知事に申請・通報又は届出がなされることをいう。
2)  「措置入院」とは、法第29条に基づき、2人以上の指定医が診察した結果、その者が精神障害者であり、かつ入院させなければその精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があることに一致した場合に、都道府県知事が国もしくは都道府県立の精神病院または指定病院に入院させることができる制度をいう。
3)  「医療保護入院」とは、法第33条に基づき、指定医の診察した結果、精神障害者であると診断され、入院の必要があると認められた者で保護者の同意がある場合に、精神病院の管理者が患者本人の同意がなくても精神病院に入院させることができる制度をいう。

図1   措置入院患者数の年次推移

各年(度)末現在
図1 措置入院患者数の年次推移


図2   医療保護入院届出数の年次推移

各年(度)
図2 医療保護入院届出数の年次推移

 (2)  精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数
 平成17年度末現在の精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数は467,035人で、前年度に比べ59,721人、14.7%増加している(表2)。

表2   精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数の年次推移

各年(度)末現在
  精神障害者保健福祉手帳
交付台帳登載数
1級 2級 3級
  人口10万対
平成8年   (1996) 59 888 47.6 17 150 31 746 10 992
平成11年度 ( ' 99) 178 274 140.7 48 927 97 779 31 568
   15    (2003) 356 410 279.3 82 474 207 885 66 051
   16    ( ' 04) 407 314 319.0 87 962 240 371 78 981
   17    ( ' 05) 467 035 365.6 96 054 276 678 94 303
対前年度 増減数 59 721 46.6 8 092 36 307 15 322
増減率(%) 14.7 14.6 9.2 15.1 19.4
注:1)  「精神障害者保健福祉手帳」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(平成7年7月1日施行)第45条に基づき、精神障害者が都道府県知事又は指定都市の市長に申請し、精神障害の状態にあると認められた時に交付される手帳をいう。
注:2)  「1級」とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度、「2級」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度、「3級」とは、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度、をいう。

 (3)  精神保健福祉センターにおける相談
 平成17年度の精神保健福祉センターにおける相談延人員は209,306人となっている。内容別にみると、「社会復帰」が105,344人(50.3%)と最も多く、次いで「心の健康づくり」28,493人(13.6%)となっている。
 また、相談延人員の「(再掲)ひきこもり」は16,085人(7.7%)となっている。(図3)

図3   精神保健福祉センターにおける相談内容別延人員

平成17年度
図3 精神保健福祉センターにおける相談内容別延人員
注:1)  「精神保健福祉センター」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第6条に基づき、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関であり、すべての都道府県・指定都市に設置されている。
2)  「ひきこもり」とは、「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態にある7歳から49歳までの者」をいう。

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