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用語の解説

精神障害者措置入院

 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第29条に規定される入院形態で、一般人からの申請や警察官からの通報等に基づき指定医が診察を行った結果、入院させなければ自傷他害の恐れがあると認められる精神障害者を、都道府県知事が入院させる制度。

精神障害者通院医療公費負担承認件数

 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第32条第3項の規定に基づき申請されたものについて、審査の結果、承認されたものの件数である。
 なお、平成7年の法改正により、第32条第6項に基づく承認の有効期間が6か月から2年に延長された。

集団給食施設

 特定多数人に対して、通例として継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設。

地方衛生研究所

 都道府県と一部の市に設置されている公衆衛生に関する調査研究、試験検査、公衆衛生情報の解析を主な業務とする中核的試験研究機関(平成14年3月1日現在、75か所)。

建築物環境衛生一般管理業

 建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物飲料水水質検査業の営業が出来るとされている業種。

埋葬

 死体(妊娠4か月以上の死胎を含む)を土中に葬ること。

興行場

 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸等を公衆に見せ、又は聞かせる施設。

クリーニング所

 洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業施設。

旅館業

 ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業をいう。

薬局

 薬剤師が常駐して、市販の医薬品を販売するとともに調剤室を備え、処方せんに基づき調剤を行う場所。

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