III 用語の解説

地域保健編
 「妊婦」 妊娠中の女子をいう。
 「産婦」分娩後1年以内の女子をいう。
 「乳児」満1歳未満の者をいう。
 「幼児」満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
 「新生児」出生後28日を経過しない乳児をいう。
 「未熟児」身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

 「個別」個人、世帯単位及び施設単位に指導を行うものをいう。
 「集団」業務企画のうえで、一斉検診等として同一テーマのもとに同時に多数の人を対象に行うものをいう。
 「衛生教育」
   本報告においては、地域保健に関する思想の普及及び地域住民の健康の保持及び増進を目的として、一般住民の集団又は特定集団に対して啓蒙的に行うものをいう。


老人保健編
 「医療受給者証」
 老人保健法25条第1項に規定する者で、75歳以上の者(平成14年9月30日の時点で70歳以上であった者を含む。)又は65歳以上の者であって老人保健法施行令に定める程度の障害の状態にある旨の当該市区町村長の認定を受けた者に対して交付するものをいう。

   老人保健事業の対象者は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者(職域等においてこれらの事業に相当する事業の対象となる場合を除く。)である。

 「健康手帳」
 40歳以上の者であって、老人保健法に基づく医療を受けることができる者全員、また、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練又は訪問指導を受けた者並びに介護保険法における要介護者及び要支援者のうち、希望する者又は市区町村が必要と認める者に交付するものをいう。

 「基本健康診査」
 当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象として行う。問診、理学的検査、血圧測定、検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、血糖検査及びヘモグロビンA1c検査を行う。
 喫煙状況におけるたばこの本数は、1日当たりの本数をいう。

 「歯周疾患検診」
 健康検診は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳及び50歳の者を対象として行う。問診及び歯周組織検査を行う。

 「骨粗鬆症検診」
 健康検診は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳及び50歳の女性を対象として行う。問診及び骨量測定を行う。

 「機能訓練」
 機能訓練は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象として行う。 疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練をいう。
 「A型」 日常生活上の機能訓練に重点をおいて行うもの(基本型)
 「B型」 地域における社会参加に重点をおいて行うもの(地域参加型)

 「訪問指導」
 訪問指導は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象として行う。 その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導をいう。

 「がん検診」
 がん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成10年3月老人保健課長通知)」に基づき実施されている。
 「胃がん検診 (男女:40歳以上)」 問診及び胃部エックス線検査
 「肺がん検診 (男女:40歳以上)」 問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診
 「大腸がん検診(男女:40歳以上)」 問診及び便潜血検査
 「子宮がん検診(女:20歳以上)」
  問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査 医師が必要と認める者に対しては、子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)
 「乳がん検診 (女:40歳以上)」
  問診、並びに視触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)

 なお、子宮がん検診及び乳がん検診については、平成16年度に、次のとおり指針の改正を行った。
 「子宮がん検診」 受診間隔(年に1度→2年に1度)
 対象年齢(30歳以上→20歳以上)
 「乳がん検診」 受診間隔(年に1度→2年に1度)
 対象年齢(30歳以上→40歳以上)
 実施方法(40歳以上の者に対して「視触診方式+マンモグラフィ」を実施)


 「受診率」  受診率=(受診者数/対象者数)×100
  受診率算出のための「受診者数」は次のとおりである。

 「基本健康診査」
  平成12年度以前 「基本健康診査」
  平成13・14年度「基本健康診査」と「訪問基本健康診査」を合わせた者
  平成15・16年度「基本健康診査」と「訪問基本健康診査」と「介護家族訪問基本健康診査」を合わせた者

 「肺がん」
   平成12年度以前 「胸部エックス線検査」と「喀痰細胞診」を合わせた者
   平成13〜14年度「胸部エックス線検査」
   平成15・16年度「胸部エックス線検査のみ」と「喀痰細胞診のみ」と「胸部エックス線検査及び喀痰細胞診」を合わせた者

 「子宮がん」
   平成14年度以前 「頚部」(併せて体部を受診した者を含む)
   平成15・16年度「頚部のみ」と「頚部及び体部」を合わせた者

 「乳がん」
   平成14年以前 「視触診方式のみ」と「マンモグラフィ併用方式」を合わせた者
   平成15・16年度「視触診方式」と「視触診方式及びマンモグラフィ」を合わせた者

「市郡」の区分
  政令市
 14大都市(東京都区部と指定都市)
  東京都区部、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市
名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、 福岡市をいう。
 その他の政令市
  旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、川越市、船橋市、横須賀市
相模原市、新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、静岡市、浜松市、豊橋市
岡崎市、豊田市、堺市、高槻市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市
福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市
函館市、小樽市、東大阪市、尼崎市、西宮市、呉市、下関市、大牟田市、佐世保市
をいう。
政令市以外の市  上記以外の市をいう。
郡部  町村をいう。

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