厚生労働省

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用語の解説

1 労働者

この調査で「労働者」とは、調査対象事業所で雇用されている者のほか、派遣労働者や出向社員を含む(派遣労働者は派遣元事業所から派遣されてきている者、出向社員は他の事業所から出向してきている者とする)。なお、請負労働者は含まない。

2 就業形態

この調査においては、労働者を以下の8つの就業形態に区分している。

また、「契約社員」、「嘱託社員」、「出向社員」、「派遣労働者」、「臨時的雇用者」、「パートタイム労働者」、「その他」を合わせて「正社員以外の労働者」とする。

ア 正社員

雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員。

イ 契約社員

特定職種(注)に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者。

(注) 契約社員における「特定職種」とは、例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専門的職種をいう。

※ 定年退職者等の再雇用者であっても、「契約社員」に該当する場合は「契約社員」とする。

※ 「臨時的雇用者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「契約社員」に該当する場合は「契約社員」とし、「嘱託社員」に該当する場合は「嘱託社員」とする。

ウ 嘱託社員

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者。

エ 出向社員

他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向元に籍を置いているかどうかは問わない。

オ 派遣労働者

「労働者派遣法(注)」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている者。

なお、調査対象事業所が労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者として雇用している労働者についてはその事業所での調査対象としない。

「登録型」とは、派遣会社に派遣スタッフとして登録しておく形態をいう。

「常用雇用型」とは、派遣会社に常用労働者として雇用されている形態をいう。

(注)「労働者派遣法」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」をいい、派遣元事業所とは、同法に基づく厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出を行っている事業所をいう。

カ 臨時的雇用者

臨時的に又は日々雇用している労働者で、雇用期間が1か月以内の者。

キ パートタイム労働者

正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない者。

ク その他

ア〜キ以外の労働者で雇用している者。

※ この調査における「正社員以外の労働者」の概念を分類すると以下のようになる。

観点1:雇用関係の有無
観点2:正社員の所定労働時間・日数との比較
観点3:雇用期間の定めの有無

【イメージ図】
イメージ図

3 事業所規模

この調査において、事業所規模とは、その事業所に雇用されている常用労働者の人数である。常用労働者とは、次のア、イのいずれかに該当する者をいう。

ア 期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている者。

イ 日々雇われている者又は1か月以内の期間を定めて雇用されている者で、 平成19年8月及び9月の各月に各々18日以上雇われた者。


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