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労働災害動向調査:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、主要産業における労働災害の発生状況を明らかにすることを目的とする。

調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象 

  1. (1) 地域
     全国
  2. (2) 産業及び総合工事業の工事の種類
    •  事業所調査
       日本標準産業分類による、農業,林業、漁業、鉱業,採石業,砂利採取業、建設業(総合工事業を除く。)、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(通信業、新聞業及び出版業に限る。)、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る。)、生活関連サービス業,娯楽業(洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る。)、医療,福祉(病院、一般診療所、保健所、健康相談施設、児童福祉事業、老人福祉・介護事業及び障害者福祉事業に限る。)、サービス業(他に分類されないもの)(一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業及び建物サービス業に限る。)
       ただし、事業所規模10〜29人については、製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業及び生産用機械器具製造業のみとした。
    •  総合工事業調査
       総合工事業に属し、工事の種類が河川土木工事業、水力発電施設等新設事業、鉄道又は軌道新設事業、地下鉄建設事業、橋りょう建設事業、ずい道新設事業、道路新設事業、その他の土木工事業、舗装工事業、建築工事業、その他の建築事業であるもの。
  3. (3) 調査対象
    •  事業所調査
       主たる事業が上記(2)アに掲げる産業に属する30 人以上の常用労働者を雇用する民・公営事業所(農業,林業、漁業については、民営事業所のみ)及び製造業のうち特定の産業に属し、10〜29人の常用労働者を雇用する民営事業所のうちから、産業、事業所規模別に層化して無作為に抽出した約32,000事業所とした。なお、管理・事務部門のみをもって構成する事業所及び鉱業,採石業,砂利採取業のうち鉱山保安法の適用を受ける鉱山は除いた。
    •  総合工事業調査
        上記(2)イに掲げる工事の種類に属し、労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上又は工事の請負金額が税抜き1億8,000万円以上の工事現場のうちから、工事の種類、請負金額別に層化して無作為に抽出した延べ約5,400 工事現場とした。

調査対象の抽出方法 

 事業所(総合工事業調査については工事現場)の抽出は次のとおり行った。

  1. (1) サンプルフレーム
    •  事業所調査
       事業所母集団データベースによって把握された民・公営事業所を母集団とした。
    •  総合工事業調査
       労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく「労働保険関係成立届」、「名称、所在地等変更届」、「概算保険料申告書」に基づき作成された台帳に登記されている有期事業の工事現場を母集団とした。
  2. (2) 目標精度

     度数率の標準誤差率が、事業所調査については産業及び事業所規模別に、事業所規模 100人以上については概ね9%以内、事業所規模10〜99人については概ね10%以内となるように設定した。また、総合工事業調査については産業計・請負金額計において概ね9%以内となるように設定した。標準誤差率の算出方法は次のとおりである。

調査事項

  1. (1) 事業所調査
    •  事業所の名称及び所在地
    •  主な生産品の名称又は事業の内容
    •  企業全体の常用労働者数
    •  事業所の全労働者数及び常用労働者数
    •  調査期間中の全労働者の延べ実労働時間数
    •  労働災害による労働不能程度別死傷者数及び延べ休業日数
    •  不休災害被災労働者数
  2. (2) 総合工事業調査
    •  工事現場の名称
    •  主な工事の内容
    •  工事の請負金額
    •  調査期間中の工事日数
    •  調査期間中の工事現場の全労働者の延べ実労働日数及び延べ実労働時間数
    •  労働災害による労働不能程度別死傷者数及び延べ休業日数
    •  不休災害被災労働者数

調査の時期

  1. (1) 事業所調査
     毎年1月から同年12月までの状況について、翌年1月1日から1月20日に調査を行う。
  2. (2) 総合工事業調査
     毎年1月から同年12月までの状況について、翌年1月1日から1月20日に調査を行う。(令和5年調査から)

調査の方法

  1. (1) 事業所調査
     厚生労働省が、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所の記入担当者が記入した後、厚生労働省に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)により提出する方法により実施する。
  2. (2) 総合工事業調査
     厚生労働省が、調査票を調査対象工事現場を統括管理する事業所へ郵送し、調査対象工事現場を統括管理する事業所の記入担当者が記入した後、厚生労働省に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)により提出する方法により実施する。

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