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地域保健・健康増進事業報告:調査の結果(用語の解説、利用上の注意)
調査の結果
用語の解説
地域保健編
- 「妊婦」
- 妊娠中の女性をいう。
- 「産婦」
- 分娩後1年以内の女性をいう。
- 「乳児」
- 満1歳未満の者をいう。
- 「幼児」
- 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
- 「新生児」
- 生後28日未満の乳児をいう。
- 「未熟児」
- 身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。
- 「デイ・ケア」
- 医学的な管理のもとに行う、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導等をいう。
- 「ひきこもり」
- 本報告では、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態にある7歳から49歳までの者をいう。
- 「衛生教育」
- 本報告では、地域保健に関する思想の普及及び地域住民の健康の保持及び増進を目的として、一般住民の集団又は特定集団に対して行うものをいう。
健康増進編
老人保健法の改正により、これまで市区町村が担ってきた老人保健事業のうち、医療保険者に義務づけられない事業は、市区町村が健康増進法に基づき実施することとなった。
健康増進事業の対象者は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者(職域等においてこれらの事業に相当する事業の対象となる場合を除く。)をいう。
なお、介護保険法の改正に伴う地域支援事業の創設(平成18年4月1日施行)により、65歳以上の「健康教育」、「健康相談」、「機能訓練」、「訪問指導」、「介護家族健康教育」及び「介護家族健康相談」は、地域支援事業で実施のため、平成18年度より対象者を変更した。
- 「健康手帳」
- 40歳以上の者に特定健診・保健指導等の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療に資することを目的として交付するものをいう。
- 「健康診査」
- 当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳以上74歳以下の特定健康診査非対象者及び75歳以上の生活保護世帯に属する者等を対象として行う生活習慣病予防に着目した健康診査をいう。
- 「歯周疾患検診」
- 当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳、50歳、60歳及び70歳の者を対象として行う問診及び歯周組織検査をいう。
- 「骨粗鬆症検診」
- 当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性を対象として行う問診及び骨量測定をいう。
- 「健康教育」
- 健康教育は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育をいう。
- 「健康相談」
- 健康相談は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言をいう。
- 「重点健康相談」
- 当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、心身の健康に関し、重点課題とされる「高血圧」、「脂質異常症」、「糖尿病」、「歯周疾患」、「骨粗鬆症」、「女性の健康」及び「病態別」のうち、市区町村が地域の実情等を勘案し、課題を選定し医師、歯科医師、保健師等を担当者として行う、健康に関する指導及び助言をいう。
- 「機能訓練」
- 機能訓練は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練をいう。
- 「訪問指導」
- 訪問指導は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導をいう。
- 「がん検診」
- がん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月健康局長通知)」に基づき実施されている。
- 胃がん検診
- 対象 40歳以上の男女
問診及び胃部エックス線検査 - 肺がん検診
- 対象 40歳以上の男女
問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 - なお、受診率算出のための「受診者数」は次のとおりである。
平成15〜19年度 「胸部エックス線検査のみ」と「喀痰細胞診のみ」と「胸部エックス線検査及び喀痰細胞診」の合計
平成20年度以降 「胸部エックス線検査」 - 大腸がん検診
- 対象 40歳以上の男女
問診及び便潜血検査 - 子宮がん検診
- 対象 平成16年度以降20歳以上の女
受診間隔 平成16年度以降2年に1度
問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査
医師が必要と認める者に対しては、子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)
なお、受診率算出のための「受診者数」は次のとおりである。
平成17年度以降 「頸部」 - 乳がん検診
- 対象 平成16年度以降40歳以上の女
受診間隔 平成16年度以降2年に1度
問診、並びに視触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)
なお、受診率算出のための「受診者数」は次のとおりである。
平成18年度以降 「視触診方式及びマンモグラフィ」
- 「がん検診受診率」
-
- 胃がん、肺がん及び大腸がん
- 受診率=(受診者数/対象者数)×100
- 子宮がん及び乳がん(平成18年度「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改正に伴い、平成17年度から受診率の算出方法を変更している。)
- 受診率=(前年度の受診者数+当該年度の受診者数-2年連続の受診者数)/(当該年度の対象者数)×100
- 「精密検査受診率」
- (要精密検査者数-精密検査未受診者数-精密検査未把握者数)/要精密検査者数×100
- 「精密検査未受診率」
- 精密検査未受診者数/要精密検査者数×100
- 「精密検査未把握率」
- 精密検査未把握者数/要精密検査者数×100
- 「肝炎ウイルス検診」
- 肝炎ウイルス検診は、当該市区町村の区域内に居住地を有する当該年度に満40歳となる者及び満41歳以上となる者であって過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない希望者を対象とした、B型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査をいう。
利用上の注意
- (1) 地域保健・健康増進事業報告の事業の実施主体は、地域保健編は「保健所」「市区町村」であり、健康増進編は「市区町村」である。
- (2) 本概況において、「政令市」とは保健所を設置する市、「特別区」とは東京都区部である。
- (3) 本概況の人口10 万対比率の算出に用いた人口は、総務省「住民基本台帳に基づく人口」である。
- (4) 表章記号の規約
計数のない場合 − 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 統計項目があり得ない場合 ・ 減少数を意味する場合 △ 比率が微小(0.05未満) 0.0 - (5) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
- (6) 老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことにより、市区町村が健康増進法に基づき実施する健康増進事業が報告対象となったため、平成20 年度より報告名を地域保健・老人保健事業報告から地域保健・健康増進事業報告と改めた。
- (7) 今後、本概況の数値に変更等が生じた場合は、厚生労働省ホームページで更新し、「正誤情報」に掲載する。
URL(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19a.html)
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