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社会福祉施設等調査:調査の結果(用語の解説)
調査の結果
用語の解説
- 1 施設・障害福祉サービス等事業所の種類
- 施設
- 保護施設
- (1) 救護施設
- 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設
- (2) 更生施設
- 身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設
- (3) 医療保護施設
- 医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行う施設
- (4) 授産施設
- 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必 要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長する施設
- (5) 宿所提供施設
- 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設
- 老人福祉施設
- (1) 養護老人ホーム(一般、盲)
- 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けること が困難な者を入所させ、養護する施設
- (2) 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス、都市型)
- 無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設
軽費老人ホームA型:高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させる。
軽費老人ホームB型:身体機能等の低下等が認められる者(自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められる者を除く。)または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させる。
軽費老人ホーム(ケアハウス):身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者を入所させる。
都市型軽費老人ホーム :都市部において、軽費老人ホームの設備や職員配置基準の特例を設け、主として、要介護度が低い低所得高齢者を対象とする小規模な施設 - (3) 老人福祉センター(特A型、A型、B型)
- A型は無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健 康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設
なお、特A型は保健関係部門を強化した施設で、B型は基本となるA型の機能を補完する施設
- 障害者支援施設等
- (1) 障害者支援施設
- 障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を含む。)
- (2) 地域活動支援センター
- 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与する施設
- (3) 福祉ホーム
- 現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設
- 旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設(平成23年まで)
- (1) 肢体不自由者更生施設
- 肢体不自由者を入所又は通所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設
- (2) 視覚障害者更生施設
- 視覚障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設
- (3) 聴覚・言語障害者更生施設
- 聴覚・言語障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導及び訓練を与える施設
- (4) 内部障害者更生施設
- 内臓の機能に障害のある者を入所又は通所させて、医学的管理の下にその更生に必要な指導及び訓練を行う施設
- (5) 身体障害者療護施設
- 身体障害者であって常時の介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う施設
- (6) 身体障害者入所授産施設
- 身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を入所又は通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設
- (7) 身体障害者通所授産施設
- 身体障害者であって、雇用されることの困難な者等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設
- (8) 身体障害者小規模通所授産施設
- 身体障害者授産施設のうち、通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設
- (9) 身体障害者福祉工場
- 重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備、構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、生活指導と健康管理の下に健全な社会生活を営ませる施設
- 旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設(平成23年まで)
- (1) 知的障害者入所更生施設
- 18歳以上の知的障害者を入所又は通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設
- (2) 知的障害者通所更生施設
- 18歳以上の知的障害者を通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設
- (3) 知的障害者入所授産施設
- 18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難なものを入所または通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設
- (4) 知的障害者通所授産施設
- 18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難なものを通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設
- (5) 知的障害者小規模通所授産施設
- 知的障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設
- (6) 知的障害者通勤寮
- 就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立及び自活に必要な助言及び指導を行う施設
- (7) 知的障害者福祉工場
- 知的障害者であって、作業能力はあるものの、対人関係、健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進する施設
- 旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設(平成23年まで)
- (1) 精神障害者生活訓練施設
- 精神障害のため家庭で日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、社会復帰の促進を図る施設
- (2) 精神障害者福祉ホーム(B型)
- 住居を求めている症状が相当程度改善している精神障害者に対し、社会復帰及び家庭復帰の援助をするために、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰と自立の促進を図る施設
- (3) 精神障害者授産施設(入所、通所)
- 雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で必要な訓練を行い、職業を与えることにより、社会復帰の促進を図る施設
- (4) 精神障害者小規模通所授産施設
- 精神障害者授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満の施設
- (5) 精神障害者福祉工場
- 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図る施設
- 身体障害者社会参加支援施設
- (1) 身体障害者福祉センター(A型、B型)
- 無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、 教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのために必要な便宜を総合的に供与する 施設
A型:身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行う。
B型:身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行う。 - (2) 障害者更生センター
- 身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーション、その他休養のための便宜を供与する施設
- (3) 補装具製作施設
- 無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設
- (4) 盲導犬訓練施設
- 無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設
- (5) 点字図書館
- 無料又は低額な料金で、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸し出し等を行う施設
- (6) 点字出版施設
- 無料又は低額な料金で、点字刊行物を出版する施設
- (7) 聴覚障害者情報提供施設
- 無料又は低額な料金で、手話入りビデオカセットの製作や貸し出しを行うほか、手話通訳者の派遣、相談等を行う施設
- 婦人保護施設
- 要保護女子を入所させて保護する施設
- 児童福祉施設等
- (1) 助産施設
- 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる施設
- (2) 乳児院
- 乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う施設
- (3) 母子生活支援施設
- 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設
- (4) 幼保連携型認定こども園
- 幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を持つ単一の施設として、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能や地域における子育て支援を行う機能を備える施設
- (5) 保育所型認定こども園
- 保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能や地域における子育て支援を行う機能を備える施設
- (6) 保育所
- 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて、保育を行うことを目的とする施設
- (7) 小規模保育事業所
- 保育を必要とする乳児・幼児であって満三歳未満のものについて、保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設において、保育を行う事業所
- (8) 児童養護施設
- 乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う施設
- (9) 障害児入所施設(福祉型、医療型)
- 福祉型:障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能を付与すること
を目的とする施設
医療型:障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことを目的とする施設 - (10) 児童発達支援センター(福祉型、医療型)
- 福祉型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に 必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行うことを目的とする施設
- 医療型:障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行うことを目的とする施設
- (11) 知的障害児施設(平成23年まで)
- 知的障害のある児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設
- (12) 自閉症児施設(平成23年まで)
- 自閉症を主たる病状とする児童を入所させ、保護するとともに独立自活に必要な知識技能を与える施設
- (13) 知的障害児通園施設(平成23年まで)
- 知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、保護するとともに、独立自活に必要な知識を与える施設
- (14) 盲児施設(平成23年まで)
- 盲児(強度の弱視児を含む)を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設
- (15) ろうあ児施設(平成23年まで)
- ろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設
- (16) 難聴幼児通園施設(平成23年まで)
- 強度の難聴の幼児を保護者の下から通わせて、指導訓練を行う施設
- (17) 肢体不自由児施設(平成23年まで)
- 上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設
- (18) 肢体不自由児通園施設(平成23年まで)
- 通園によっても療育効果が得られる肢体不自由のある児童に対し、必要な療育を行い、もってこれら児童の福祉の増進を図る施設
- (19) 肢体不自由児療護施設(平成23年まで)
- 病院に入院することを要しない肢体不自由のある児童であって、家庭における養育が困難なものを入所させ、治療及び訓練を行う施設
- (20) 重症心身障害児施設(平成23年まで)
- 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をする施設
- (21) 情緒障害児短期治療施設
- 軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設
- (22) 児童自立支援施設
- 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設
- (23) 児童家庭支援センター
- 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、援助を総合的に行う施設
- (24) 児童館(小型児童館、児童センター、大型児童館(A型、B型、C型)及びその他の児童館)
- 屋内に集会室、遊戯室、図書室等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにする施設
小型児童館:小地域を対象
児童センター:児童の体力増進を図る機能を有する。
大型児童館:広域児童を対象
A型:都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する。
B型:自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する。
C型:芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能を有する。 - (25) 児童遊園
- 屋外に広場、ブランコ等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにする施設
- 母子・父子福祉施設
- (1) 母子・父子福祉センター
- 無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与する施設
- (2) 母子・父子休養ホーム
- 無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与する施設
- その他の社会福祉施設等
- (1) 授産施設(社会福祉法)
- 労働力の比較的低い生活困難者に対し、施設を利用させることによって、就労の機会を与え、 又は技能を修得させ、これらの者の保護と自立更生を図る施設
- (2) 宿所提供施設(社会福祉法)
- 生計困難者のために無料又は低額な料金で貸し付ける簡易住宅、又は宿泊所その他の施設
- (3) 盲人ホーム
- あん摩師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、又は雇用されることの困難な者に対し施設を利用させるとともに、必要な技術の指導を行い、その自立更生を図る施設
- (4) 無料低額診療施設
- 生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う施設
- (5) 隣保館
- 無料又は低額な料金で施設を利用させ、近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る施設
- (6) へき地保健福祉館
- へき地において地域住民に対し、保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、 授産など生活の各般の便宜を供与する施設
- (7) へき地保育所(平成26年まで)
- へき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行い、これらの児童の福祉の増進を図る施設
- (8) 地域福祉センター(平成21年まで)
- 地域住民の福祉ニーズに応じて、各種相談、入浴・給食サービス、社会適応訓練、機能回復訓練、創作的活動、ボランティアの養成及び活動の場の提供、各種福祉情報の提供等を総合的に行う施設
- (9) 老人憩の家(平成21年まで)
- 市町村の地域において、老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、老人の心身の健康の増進を図る施設
- (10) 老人休養ホーム(平成21年まで)
- 景勝地、温泉地等の休養地において、老人に対し低廉で健全な保健休養のための場を与え、老人の心身の健康の増進を図る施設
- (11) 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)
- (12) 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるもの)
- ※1 有料老人ホーム
老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜を供与する施設
※2 サービス付き高齢者向け住宅
60歳以上の高齢者等を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が 日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する賃貸住宅等
- 障害福祉サービス等事業所
- (1) 居宅介護
- 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
- (2) 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
- (3) 同行援護
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を行う。
- (4) 行動援護
- 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。
- (5) 療養介護
- 病院において機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。
- (6) 生活介護
- 施設において入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行う。
- (7) 重度障害者等包括支援
- 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。
- (8) 計画相談支援
- 障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の意向等を勘案し、利用する障害福祉サービス等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係るサービス等利用計画を作成すること等を行う。
- (9) 地域相談支援(地域移行支援)
- 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者等につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行う。
- (10) 地域相談支援(地域定着支援)
- 居宅において単身等で生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談等を行う。
- (11) 短期入所
- 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、入所の必要が生じた障害者等につき、障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
- (12) 共同生活介護(平成25年まで)
- 共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活の世話を行う。
- (13) 共同生活援助
- 共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、相談その他の日常生活上の援助を行う。
- (14) 自立訓練(機能訓練)
- 身体障害を有する障害者につき、障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を 訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助 言その他の必要な支援を行う。
- (15) 自立訓練(生活訓練)
- 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
- (16) 宿泊型自立訓練
- 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
- (17) 就労移行支援
- 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。
- (18) 就労継続支援(A型)
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
- (19) 就労継続支援(B型)
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
- (20) 児童発達支援
- 障害児につき、児童発達支援事業所に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。(児童発達支援センターの利用に係るものを除く。)
- (21) 放課後等デイサービス
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。
- (22) 保育所等訪問支援
- 保育所等に通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。
- (23) 障害児相談支援
- 障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行う。
- 2 設置主体・経営主体の区分
-
- (施設票)
-
公営−私営 8分類 10分類 公立・公営 国・独立行政法人 都道府県 市区町村 市区町村
一部事務組合・広域連合私立・私営 社会福祉法人 医療法人 公益法人・日赤 その他の法人 1) 営利法人(会社)
その他の法人 1)その他 2) 注:1)その他の法人は、「社会福祉法人」〜「公益法人」(10 分類は「営利法人(会社)」を含む)以外の法人である。
一般社団法人及び一般財団法人、協同組合、特定非営利活動法人、学校法人、宗教法人などが含まれる。
2)その他は、「国・独立行政法人」〜「その他の法人」以外である。 - (障害福祉サービス等事業所票)
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10分類 14分類 国・独立行政法人 地方公共団体 都道府県
市区町村
一部事務組合・広域連合社会福祉協議会 社会福祉法人(社会福祉協議会以外) 医療法人 公益法人 協同組合 農業協同組合及び連合会
消費生活協同組合及び連合会営利法人(会社) 特定非営利活動法人(NPO) その他 2) その他の法人 1)
その他 2)注:1)その他の法人は、「社会福祉法人」〜「特定非営利活動法人(NPO)」(協同組合を含む)以外の法人である。
一般社団法人及び一般財団法人、宗教法人などが含まれる。
2)その他は、「国・独立行政法人」〜「特定非営利活動法人(NPO)」(14 分類は「その他の法人」を含む)以外である。
- 3 従事者
-
有給・無給にかかわらず、10月1日現在に施設・事業所(以下「施設等」という。)に在籍する者を以下の区分で分類した。
- (1) 常勤
- [1] 専従 施設等が定めた、常勤の従事者が勤務すべき時間数(以下「施設等の勤務時間数」という。)のすべてを勤務している者で、施設等内の他の職務及び併設施設等の他の職務に従事しない者
- [2] 兼務 施設等の勤務時間数のすべてを勤務している者で、施設等内の複数の職務に従事する者または併設施設等にも従事する者
- (2) 非常勤
- 常勤以外の従事者(他の施設等にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事をもっている者、短時間のパートタイマー等)
- 4 常勤換算従事者数
- 兼務している常勤者(当該施設・事業所が定めた勤務時間数のすべてを勤務している者)及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を当該施設・事業所の通常の1週間の勤務時間で除し小数点以下第2位を四捨五入した数と、常勤者の専従職員数の合計をいう。
- 5 職種
- 資格の有無にかかわらず担当している業務内容により、主に以下の区分で分類した。
ただし、理学療法士、作業療法士、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、精神保健福祉士及び栄養士については、資格を有し、かつその業務に従事している者とした。- (1) 施設長、園長、管理者
- 従事者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う者をいう。
- (2) 生活指導員・支援員、生活相談員
- 在所者の生活の向上と更生を図り、日常生活の相談・指導等を行っている者をいう。
- (3) 職業指導員
- その職名で働いている者ばかりでなく、技術指導、職能訓練などを担当している者も含む。
- (4) 作業指導員
- 作業を通じて自立のために必要な指導を行っている者をいう。
- (5) セラピスト
- 運動療法、理学療法、作業療法等の仕事に主として携わっている者をいう。
- その他の療法員
- 理学療法士、作業療法士の免許を有さず、理学療法、作業療法等の仕事に携わっている者、言語聴覚士、聴能訓練師、あん摩マッサージ指圧師等をいう。
- (6) 心理判定員
- 在所者の心理を判定し、心理的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。
- (7) 職能判定員
- 在所者の職能を判定し、職業的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。
- (8) 児童指導員
- 児童の生活指導を行う者をいう。
- (9) 児童自立支援専門員
- 児童の自立支援を行う者をいう。
- (10) 児童厚生員
- 児童館、児童遊園等において、児童の遊びを指導している者をいう。
- (11) 保育士
- 保育士の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
- (12) 児童生活支援員
- 児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。
- (13) 母子支援員
- 母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう。
- (14) 介護職員
- 生活上の身近な世話をする者をいう。
- (15) 調理員
- 調理師免許の有無に関係なく、実際に調理を担当している者をいう。
- (16) 事務員
- 庶務・経理などを担当する事務職員だけをいう。
- (17) 主幹保育教諭 1)
- 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる者をいう。
- (18) )指導保育教諭 1)
- 園児の教育及び保育をつかさどり、保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う者をいう。
- (19) 保育教諭 1)
- 園児の教育及び保育をつかさどる者をいう。
- (20) 助保育教諭 1)
- 保育教諭の職務を助ける者をいう。
- (21) 講師 1)
- 保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する者をいう。
- (22) 主幹養護教諭 2)
- 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児の養護をつかさどる者をいう。
- (23) 養護教諭 2)
- 園児の養護をつかさどる者をいう。
- (24) 養護助教諭 2)
- 養護教諭の職務を助ける者をいう。
- (25) 主幹栄養教諭 3)
- 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる者をいう。
- (26) 栄養教諭 3)
- 園児の栄養の指導及び管理をつかさどる者をいう。
- (27) 教諭等
- 保育士の登録を受けておらず、幼稚園教諭の普通免許状又は幼稚園の助教諭の臨時免許状を有していて、主幹教諭、指導教諭、教諭又は助教諭として従事する者をいう。
(「(17) 主幹保育教諭」〜「(21) 講師」は除く) - (28) 教育・保育補助員
- 教育・保育活動の補助業務に従事する者をいう。
- (29) )保育従事者
- 保育士又はその他の保育に従事する者として市町村長等が行う研修を修了した者をいう。
- (30) 家庭的保育者
- 市町村長が行う研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識を有すると市町村が認める者をいう。
- (31) 家庭的保育補助者
- 市町村長が行う研修を修了した者であって、家庭的保育者を補助する者をいう。
注:1)認定こども園法第15 条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24 年第66 号)附則第5条の特例が適用されるものも含む。)に基づき、保育教諭等として採用されている者をいう。
2)養護教諭免許状又は同助教諭免許状を有し、養護教諭等として採用されている者をいう。
3)栄養教諭免許状を有し、栄養教諭等として採用されている者をいう。
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