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調査の概要
調査の目的
事業所における正社員及びパートタイム労働者に係る雇用管理の現状とともにパートタイム労働者の働き方の実態などを把握することにより、平成19年のパートタイム労働法改正(平成20年4月施行)後の事業所における正社員とパートタイム労働者との待遇の比較などパートタイム労働者をめぐる雇用管理等の実態を明らかにして、法改正を始めとする今後のパートタイム労働に関する施策の立案に資することを目的とする。
今回の概況は、このうち事業所調査の結果を取りまとめた。
調査の範囲及び対象
- (1)地域 岩手県、宮城県、福島県を除く全国
- (2)産業 日本標準産業分類(平成19年11月改定)に基づく次の16大産業
〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業、保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)〕 - (3)調査対象
上記(2)に掲げる産業に属し、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうちから、無作為に抽出した事業所
調査対象数、有効回答数及び有効回答率
調査対象数9,769事業所 有効回答数5,909事業所 有効回答率60.5%
調査の対象期間及び実施期間
平成23年6月1日現在の状況について事業所調査は5月27日から6月15日までの間に調査を実施
調査事項
事業所の属性に関する事項、職種・労働者の種類別労働者数、雇用管理の状況、正社員への転換推進措置、労働条件の明示、改正パートタイム労働法施行後に講じた改善措置実施の有無及び実施内容、正社員と職務が同じパートの雇用管理の状況、正社員と職務が同じで、かつ人事異動の有無や範囲等が同じパートの雇用管理の状況
調査の方法
厚生労働省大臣官房統計情報部から調査対象事業所に郵送し、調査対象事業所が記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部に返送。
調査機関
厚生労働省大臣官房統計情報部−報告者
利用上の注意
- (1)統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、内訳の和が計の数値とは必ずしも一致しないことがある。
- (2)統計表中の複数回答(回答項目の選択肢について、該当する答えを複数個選択することが可能としているもの)は、構成比の合計が100.0を超える場合がある。
- (3)表章記号について
- 「0.0」は、該当数値はあるが、四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
- 「−」は該当数値がないことを示す。
- 「…」は調査をしていないことを示す。
- (4)東日本大震災の影響により、平成23年調査では被災3県(岩手県、宮城県、福島県)を除いて調査を実施したため、前回比較を行っている平成18年調査の結果については、被災3県を除いて集計した数値である。
主な用語の定義
- (1)常用労働者
次のア、イのいずれかに該当する者をいう。- ア期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている者。
- イ日々雇われている者又は1か月以内の期間を定めて雇用されている者で、平成23年4月及び5月の各月に各々18日以上雇われた者。 なお、(1)取締役、理事などの役員であって、常時勤務して一般の労働者と同じ給与規則若しくは同じ基準で毎月の給与の支払いを受けている者、(2)事業主の家族であって、その事業所に常時勤務して給与の支払いを受けている者でア、イのいずれかに該当する者は常用労働者に含める。 また、人材派遣会社から受け入れた派遣労働者については、対象事業所との指揮・命令関係はあるが、雇用関係はないので調査対象には含まない。対象事業所が人材派遣会社である場合、他社へ派遣している派遣労働者は調査対象に含める。産前・産後休業、育児休業、介護休業を取得中の労働者については、産前・産後休業(出産休暇)、育児休業、介護休業を取得して6月1日現在休んでいても、雇用契約のある者は労働者数に含む。
- (2)就業形態
この調査においては、常用労働者を「正社員」、「パート」、「その他」の3つの就業形態に区分している。なお、調査の中では「パート」と「その他」を合わせた「正社員以外の労働者」の区分も用いている。- ア正社員
いわゆる正社員型の労働者。一般にフルタイム勤務で期間の定めのない労働契約により雇用されている労働者。なお、正社員には1週間の所定労働時間が35時間未満の労働者を含む。 - イパート
正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者。 - ウその他
正社員やパート以外の労働者(1週間の所定労働時間が正社員と同じか長い労働者。)。
- ア正社員
- (3)事業所規模
この調査において、事業所規模とは、その事業所に雇用されている常用労働者の人数である。常用労働者とは、次のア、イのいずれかに該当する者をいう。
- ア期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている者。
- イ日々雇われている者又は1か月以内の期間を定めて雇用されている者で、平成23年4月及び5月の各月に各々18日以上雇われた者。
- (4)実質無期の労働契約
無期労働契約ではないが、期間の定めのある労働契約を反復更新し、実質的に期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当とされる場合の労働契約。 - (5)正社員と職務が同じパート
業務の内容及び責任の程度が正社員と同じパートをいう。職務の内容については、通常従事する業務の内容だけでなく、作業のレベル(難易度)、求められる能力、責任や権限の範囲も含め、トラブル発生などの臨時・緊急の対応、ノルマや与えられた権限といった業務上の責任について、正社員と同じように課されるか考慮するとともに、作業を行う上で必要な能力、作業の難易度、肉体的・精神的負担なども含めて判断したもの。 - (6)人事異動の有無や範囲等が正社員と同じパート
正社員と同様に転勤等があるパートをいう。転勤の有無については、実際に転勤したかどうかだけではなく、将来にわたっての転勤の見込みを、事業所の就業規則や慣行などをもとに判断したもの。また、転勤がパートと正社員の双方にある場合、転勤の範囲の異同について、全国転勤、エリア限定など比較して違いがあるかどうか、さらに、転勤の有無及び範囲が正社員、パートとも同じ、または双方ともに転勤がない場合は、事業所内における職務内容・配置の変更の有無及び範囲を比較して判断したもの。 - (7)正社員と同視すべきパート
職務の内容及び人事異動の有無・範囲等が正社員と同じで、無期労働契約を締結している(実質無期を含む)パートをいう。 - (8)所定労働時間数
変形労働時間制などで1週間当たりの所定労働時間数が週により異なって定められている場合には、平均の1週間当たりの所定労働時間数としている。 - (9)人事異動の幅
事業所間の転勤だけでなく、同じ事業所内での他部署への異動や、他の職種への異動の範囲のことをいう。 - (10)OJT
日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいい、教育訓練に関する計画書を作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて、段階的・継続的に教育訓練を実施することをいう。 - (11)Off-JT
業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練(研修)のことをいう。 - (12)自己啓発費用の補助
従業員が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活動(職業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ健康増進等のためのものは含まない)に対する費用を援助することをいう。 - (13)就業規則
事業所において、その労働者の労働条件の具体的細目と労働者の守るべき職場規律を定めた規則をいう。社規、工場規則、従業員規則と称する場合もあり、常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、一定事項について使用者は作成することを義務づけられている。
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