2 長時間労働者に対する面接指導について
(1) 医師による面接指導制度の認知状況【新規調査項目】
長時間労働者に対する医師による面接指導制度を知っている事業所の割合は45.6%となっている(第7表)。
第7表 長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知別事業所割合
区 分 | 事業所計 | 長時間労働者に対する 医師による 面接指導制度を知っている |
長時間労働者に対する 医師による 面接指導制度を知らない |
計 | 100.0 | 45.6 | 54.4 |
(事業所規模) | |||
5000人以上 | 100.0 | 100.0 | - |
1000〜 4999人 | 100.0 | 98.6 | 1.4 |
300〜 999人 | 100.0 | 91.2 | 8.8 |
100〜 299人 | 100.0 | 81.1 | 18.9 |
50〜 99人 | 100.0 | 65.0 | 35.0 |
30〜 49人 | 100.0 | 51.3 | 48.7 |
10〜 29人 | 100.0 | 39.6 | 60.4 |
(2) 面接指導等の実施状況【新規調査項目】
過去半年間に長時間労働者など健康への配慮が必要な者に対する面接指導等を実施した事業所の割合は12.2%となっており、そのうち、実施内容(複数回答)としては、「特段の基準はないが、その他必要に応じて適宜面接指導等を実施した」が46.5%、「事業所で独自の基準を定め、基準に該当する労働者に対して医師による面接指導等を実施した」が24.0%、「時間外・休日労働が1か月当たり100時間を超え、申し出を行った労働者に対して医師による面接指導を実施した」が23.1%となっている(第8表)。
第8表 長時間労働者など健康への配慮が必要な者に対する面接指導等の実施の有無及び実施内容別事業所割合
注:「面接指導等を実施しなかった」事業所には、面接指導等の基準に該当する労働者がいなかった等により、実施しなかった事業所を含む。 |
(3) 面接指導等の結果の事後措置【新規調査項目】
過去半年間に実施した面接指導等の結果、事後措置を講じた事業所の割合は、面接指導等を実施した事業所のうち、80.9%であり、事後措置の内容(複数回答)としては、「労働時間の短縮」(59.6%)、「深夜業の回数の減少」(16.1%)、「作業の転換」(9.5%)、「就業場所の変更」(6.4%)となっている(第9表)。
第9表 長時間労働者など健康への配慮が必要な者に対する面接指導等の結果を踏まえての事後措置別事業所割合
注:[ ]は、全事業所のうち「面接指導等を実施した事業所」の割合である。 |