2 有害業務の状況等

(1)有害業務の状況

労働者の健康に影響を与えるおそれのある有害業務のある事業所の割合は29.7%となっている。

有害業務の種類別(複数回答)にみると、「有機溶剤業務」15.6%、「粉じん作業」10.8%、「強烈な騒音を発する場所における業務」5.1%、「重量物を取り扱う業務」5.1%の順となっている。(第3表)

第3表 有害業務の種類(複数回答)別事業所割合

(単位:%)
事業所計
右記の有害業務がある
左記の有害業務がない
有害業務の種類(複数回答)
鉛業務
粉じん作業
有機溶剤業務
特定化学物質を製造し又は取り扱う業務
4)
石綿を製造し又は取り扱う業務
4)
放射線業務
強烈な騒音を発する場所における業務
振動工具による身体に著しい振動を与える業務
紫外線、赤外線にさらされる業務
重量物を取り扱う業務
平成18年(1)
100.0
29.7
2.4
10.8
15.6
3.9
1.1
1.0
5.1
3.4
2.0
5.1
70.3
平成18年(2)
100.0
32.9
3.5
13.0
20.5
5.3
0.1
1.4
5.5
1.3
2.1
3.6
67.1
平成13年
100.0
32.6
3.9
13.7
20.4
5.4
1.5
5.0
2.0
2.3
3.4
67.4

注:1) 平成18年(1)は、全事業所について集計したものである。

2) 平成18年(2)は、全事業所のうち、建設業並びにサービス業の洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業及び物品賃貸業のものを除いて集計したものである。

3) 平成13年は、平成18年で調査している産業のうち、建設業並びにサービス業の洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業及び物品賃貸業については調査していない。したがって、比較する場合は平成18年(2)を参照されたい。

4) 平成13年は「石綿を製造し又は取り扱う業務」は「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」に含まれている。

(2)作業主任者の選任

「鉛業務」「有機溶剤業務」「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」「石綿を製造し又は取り扱う業務」及び「放射線業務」のある事業所においてそれぞれの作業主任者を選任している事業所の割合は「鉛業務」43.6%、「有機溶剤業務」68.8%、「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」74.5%、「石綿を製造し又は取り扱う業務」86.2%、「放射線業務」60.5%となっている(第4表)。

第4表 作業主任者を選任している事業所割合

(単位:%)
鉛業務
有機溶剤業務
特定化学物質を製造し又は取り扱う業務 5)
石綿を製造し又は取り扱う業務 5)
放射線業務
平成18年(1)
43.6
68.8
74.5
86.2
60.5
平成18年(2)
45.7
67.2
72.9
34.7
61.7
平成13年
34.0
57.8
66.1
53.2

注:1) 本表は、それぞれの「有害業務あり」事業所を100.0%としてみた割合である。

2) 平成18年(1)は、全事業所について集計したものである。

3) 平成18年(2)は、全事業所のうち、建設業並びにサービス業の洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業及び物品賃貸業のものを除いて集計したものである。

4) 平成13年は、平成18年で調査している産業のうち、建設業並びにサービス業の洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業及び物品賃貸業については調査していない。したがって、比較する場合は平成18年(2)を参照されたい。

5) 平成13年は「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」に「石綿を製造し又は取り扱う業務」を含む。

(3)設備対策の状況

主な有害業務(「鉛業務」「粉じん作業」「有機溶剤業務」「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」及び「石綿を製造し又は取り扱う業務」の業務をいう。以下同じ。)がある事業所の設備対策をみると、「設備対策あり」の事業所の割合は「鉛業務」91.9%、「粉じん作業」89.6%、「有機溶剤業務」93.2%、「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」94.2%、「石綿を製造し又は取り扱う業務」90.3%となっている(第5表)。

第5表 主な有害業務における設備対策の有無及び内容(複数回答)別事業所割合

(単位:%)
業務の種類
有害業務
あり事業所計
設備対策
あ り
設備対策
な し
設備対策の内容(複数回答)
設備の
密閉化
局所排気装置
全体換気装置
その他
鉛業務
平成18年(1)
[2.5]
100.0
91.9
(100.0)
(14.5)
(82.4)
(44.1)
(5.5)
8.1
平成18年(2)
[3.5]
100.0
96.3
(100.0)
(14.4)
(82.7)
(44.2)
(5.6)
3.7
平成13年
[3.9]
100.0
92.4
(100.0)
(19.2)
(83.5)
(49.2)
(5.9)
7.6
粉じん作業
平成18年(1)
[11.4]
100.0
89.6
(100.0)
(18.1)
(63.4)
(44.9)
(23.4)
10.4
平成18年(2)
[13.0]
100.0
90.7
(100.0)
(20.3)
(68.6)
(45.9)
(18.9)
9.3
平成13年
[13.7]
100.0
90.9
(100.0)
(21.8)
(66.4)
(46.1)
(19.0)
9.1
有機溶剤業務
平成18年(1)
[16.0]
100.0
93.2
(100.0)
(22.4)
(77.1)
(49.4)
(11.0)
6.8
平成18年(2)
[20.5]
100.0
95.4
(100.0)
(24.6)
(79.9)
(49.5)
(10.7)
4.6
平成13年
[20.4]
100.0
97.2
(100.0)
(24.5)
(75.6)
(50.5)
(9.3)
2.8
特定化学物質を製造し又は取り扱う業務  4)
平成18年(1)
[4.0]
100.0
94.2
(100.0)
(35.3)
(69.0)
(40.5)
(17.4)
5.8
平成18年(2)
[5.3]
100.0
95.3
(100.0)
(38.2)
(74.2)
(39.6)
(15.2)
4.7
平成13年
[5.4]
100.0
96.6
(100.0)
(35.9)
(77.2)
(46.6)
(10.4)
3.4
石綿を製造し又は取り扱う業務  4)
平成18年(1)
[1.1]
100.0
90.3
(100.0)
(48.8)
(41.0)
(38.4)
(54.7)
9.7

注:1) 平成18年(1)は、全事業所のうち、サービス業の洗濯・理容・美容・浴場業及び物品賃貸業のものを除いて集計したものである。

2) 平成18年(2)は、(1)で対象とした事業所から、さらに建設業及びサービス業の廃棄物処理業のものを除いて集計したものである。

3) 平成13年は、平成18年で調査している産業のうち、建設業並びにサービス業の洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業及び物品賃貸業については調査していない。したがって、比較する場合は平成18年(2)を参照されたい。

4) 平成13年は「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」に「石綿を製造し又は取り扱う業務」を含む。

5) [ ]内の数字は、当該有害業務のある事業所の割合である。


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