【用語の説明】

 ここでいう「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病(休業1日以上及び身体の一部または機能を失うもの。)及び死亡をいう。ただし業務上の疾病であっても、遅発性のもの(疾病の発生が、事故、災害などの突発的なものによるものでなく緩慢に進行して発生した疾病。例えば、じん肺、鉛中毒症、振動障害など。)及び食中毒、伝染病は除く。
 なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。

 労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表す。
「度数率」とは、100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。
  算出方法   労働災害による死傷者数
  延実労働時間数
 × 1,000,000
(注) 同一人が2回以上被災した場合には、死傷者数はその被災回数として算出している。

「強度率」とは、1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。
  算出方法   延労働損失日数
  延実労働時間数
 × 1,000

「延労働損失日数」とは、労働災害による死傷者の延労働損失日数をいう。
 労働損失日数は次の基準により算出する。
 
死亡…………………  7,500日
永久全労働不能……  別表の身体障害等級1〜3級の日数(7,500日)
永久一部労働不能…  別表の身体障害等級4〜14級の日数(級に応じて50〜5,500日)
一時労働不能………  暦日の休業日数に300/365を乗じた日数
 












死亡…………………  労働災害のため死亡したもの(即死のほか負傷が原因で死亡したものを含む。)をいう。
永久全労働不能……  労働基準法施行規則に規定された身体障害等級表の第1級〜第3級に該当する障害を残すものをいう。
永久一部労働不能…  身体障害等級表の第4級〜第14級に該当する障害を残すもので、身体の一部を完全にそう失したもの、又は身体の一部の機能が永久に不能となったものをいう。
一時労働不能………  災害発生の翌日以降、少なくとも1日以上は負傷のため労働できないが、ある期間を経過すると治ゆし、身体障害等級表の第1級〜第14級に該当する障害を残さないものをいう。













 別表
  身体障害等級別労働損失日数表

身体障害等級(級) 1〜3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
労働損失日数(日) 7,500 5,500 4,000 3,000 2,200 1,500 1,000 600 400 200 100 50



 利用上の注意
 1)  平成16年調査より平成14年3月改訂の日本標準産業分類を使用している。
 2)  林業の甲調査は、平成15年まで国・公営のみ。
 3)  産業分類は、原則として日本標準産業分類による。ただし、「E06総合工事業」については、労働者災害補償保険の保険関係が成立している工事現場における労働災害の発生状況であり、工事現場に付与されている労災保険率適用事業細目番号に応じて、小分類又は細分類に分類している。
 また、「I422 鉄道車両修理工場」は、日本標準産業分類上による区分ではなく、労働災害の特殊性を考慮して、特に設けた区分である。
 4)  統計表の符号の用法は次のとおりである。
 「0  労働災害による死傷者数がないもの。
 「0.00  小数点以下第3位において四捨五入しても小数点以下第2位に満たないもの。
 「  該当事業所がないもの。
 「X  調査客体数が少ないため掲載しないもの。

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