【用語の説明】
◎ | ここでいう「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病(休業1日以上及び身体の一部または機能を失うもの。)及び死亡をいう。ただし業務上の疾病であっても、遅発性のもの(疾病の発生が、事故、災害などの突発的なものによるものでなく緩慢に進行して発生した疾病。例えば、じん肺、鉛中毒症、振動障害など。)及び食中毒、伝染病は除く。 なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。 |
◎ | 労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表す。 |
「度数率」とは、 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。
算出方法 | 労働災害による死傷者数 延実労働時間数 |
× 1,000,000 |
(注) | 同一人が2回以上被災した場合には、死傷者数はその被災回数として算出している。 |
「強度率」とは、 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。
算出方法 | 延労働損失日数 延実労働時間数 |
× 1,000 |
「延労働損失日数」とは、労働災害による死傷者の延労働損失日数をいう。
労働損失日数は次の基準により算出する。
死亡………………… | 7,500日 |
永久全労働不能…… | 別表の身体障害等級1〜3級の日数(7,500日) |
永久一部労働不能… | 別表の身体障害等級4〜14級の日数(級に応じて50〜5,500日) |
一時労働不能……… | 暦日の休業日数に300/365を乗じた日数 |
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
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┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
別表
身体障害等級(級) | 1〜3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
労働損失日数(日) | 7,500 | 5,500 | 4,000 | 3,000 | 2,200 | 1,500 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50 |
利用上の注意
1) | サービス業は、洗濯業、旅館、ゴルフ場、自動車整備業、機械修理業、建物サービス業及び廃棄物処理業の7業種をいう。 |
2) | 林業の甲調査は国・公営のみ。 |
3) | 産業分類は、原則として日本標準産業分類によるが、「E09総合工事業」については、労災保険率適用事業細目番号を分類して使用している。又、「G3514火力発電業」、「H392 鉄道車両修理工場」については、労働災害の特殊性を考慮して日本標準産業分類の内容とは異なる独自の区分としている。 |
4) | 統計表の符号の用法は次のとおりである。 「 0 」労働災害による死傷者数がないもの。 「 0.00 」小数点第3位において四捨五入しても小数点第2位に満たないもの。 「 − 」該当事業所がないもの。 「 * 」調査客対数が少ないため掲載しないもの。 |