戻る

【用語の説明】

 ここでいう「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病(休業1日以上及び身体の一部または機能を失うもの。)及び死亡をいう。ただし業務上の疾病であっても、遅発性のもの(疾病の発生が、事故、災害などの突発的なものによるものでなく緩慢に進行して発生した疾病。例えば、じん肺、鉛中毒症、振動障害など。)及び食中毒、伝染病は除く。
 なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。

 労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表す。

利用上の注意

1)  サービス業は、洗濯業、旅館、ゴルフ場、自動車整備業、機械修理業、建物サービス業及び廃棄物処理業の7業種をいう。
2)  林業の甲調査は国・公営のみ。
3)  産業分類は、原則として日本標準産業分類によるが、「E09総合工事業」については、労災保険率適用事業細目番号を分類して使用している。又、「G3514火力発電業」、「H392 鉄道車両修理工場」については、労働災害の特殊性を考慮して日本標準産業分類の内容とは異なる独自の区分としている。
4)  統計表の符号の用法は次のとおりである。
 「 0 」労働災害による死傷者数がないもの。
 「 0.00 」小数点第3位において四捨五入しても小数点第2位に満たないもの。
 「 − 」該当事業所がないもの。
 「 * 」調査客対数が少ないため掲載しないもの。


トップへ
戻る