(1) | 労使協議機関の有無、設置の根拠
労使協議機関が「あり」とする事業所割合は37.3%となっており、企業規模が大きいほど労使協議機関の設置割合は高くなっている。
設置の根拠は、「労働協約」60.4%、「就業規則」24.0%となっている(第5表)。
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(2) | 専門委員会の種類
労使協議機関「あり」とする事業所(37.3%)のうち、労使協議機関の下部組織として専門委員会がある事業所(65.3%)について、専門委員会の種類をみると「安全衛生委員会」とする割合が87.3%と最も高く、「休日・労働時間委員会」27.0%、「福利・厚生委員会」24.3%となっている。
労働組合の有無別では、労働組合「あり」、「なし」に関わらず、「安全衛生委員会」の設置割合が高いが、他の委員会の設置割合は、労働組合「なし」の事業所に比べ、労働組合「あり」の事業所が概ね高くなっている(第5図)。
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(3) | 労使協議機関(専門委員会を除く)の開催形態
労使協議機関(専門委員会を除く)の開催形態をみると、「定期及び必要のつど開催」とする事業所割合が34.0%、「定期開催」33.3%、「必要のつど開催」32.7%となっている。
労働組合の有無別では、労働組合「あり」の事業所において、「定期開催」と「定期及び必要のつど開催の割合が高くなっている(第6表)。
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(4) | 従業員代表の選出方法
労使協議機関の従業員代表の選出方法をみると「労働組合の代表者」とする事業所割合が57.9%、「従業員で互選された者(労働組合員も含む)」40.0%、「使用者が指名した者」が11.4%となっている。
労働組合の有無別では、労働組合「あり」の事業所では「労働組合の代表者」が78.9%、労働組合「なし」の事業所では「従業員で互選された者(労働組合員も含む)」が72.8%と高くなっている(第7表)。
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(5) | 付議事項とその取扱い
労使協議機関に付議する事項は、「労働時間・休日・休暇」とする事業所割合が92.6%、「勤務態様の変更」88.3%、「職場の安全衛生」88.2%、「福利厚生」87.4%、「賃金・一時金」86.3%となっている。
付議事項とする場合の取扱いは、「説明報告」と「協議」の割合が比較的高く、特に「説明報告」では、経営の基本方針が54.9%、生産・販売等の基本計画45.1%、会社組織機構の新設改廃42.8%となっている。「協議」では、職場の安全衛生が52.9%、労働時間・休日・休暇47.5%、勤務態様の変更43.9%となっている(第6図)。
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(6) | 過去1年間における労使協議機関の成果及び成果内容
ア | 過去1年間における労使協議機関について、成果があったかどうかをみると、「成果があった」とする事業所割合が61.3%、「成果がなかった」3.3%、「どちらともいえない」35.4%となっている。
労働組合の有無別では、労働組合「あり」の事業所では「成果があった」が63.9%となっており、労働組合「なし」の事業所の54.1%に比べ高くなっている(第8表)。
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イ | 「成果があった」とする事業所について、成果の内容別にみると「労働組合との意思の疎通が良くなった」が53.2%、「労働環境の整備に役立った」48.9%となっている(第7図)。 |
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