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5 用語の定義

(1)常用労働者
 調査期日現在、当該事業所に在籍している労働者で、次のいずれかに該当する者をいう。
 期間を定めず、又は、1カ月を超える期間を定めて雇われている者。
 同一事業所に日々又は1カ月以内の期間を限って雇われていた者のうち、5月と6月にそれぞれ18日以上雇われた者。
 なお、いわゆる重役や理事などの役員でも、部長、工場長あるいは支店長などのように、常時事業所に出勤して、雇用者として一定の職務に従事し、一般雇用者と同じ基準で毎月給与が算定されている者は常用労働者に含める。
 また、いわゆるパートタイム労働者で上記ア、イの条件を満たしている者も常用労働者に含める。

(2)きまって支給する現金給与額
 労働契約、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む。)のことをいう。所得税、各種社会保険料を差し引く以前の金額である。

(3)特別に支払われた現金給与額
 平成15年8月1日から平成16年7月31日までの1年間分の一時的又は臨時的に支払われた現金給与額及び3カ月を超える期間ごとに支払われた現金給与額のことをいう。主なものとして、夏季、年末の賞与がこれに該当する。
 本特別調査においては、勤続1年以上の者1人当たり平均を算出している。

(4)実労働時間
 労働者が実際に働いた労働時間をいい、休憩時間を含まない。7月中の通常日1日について調査しており1時間未満の端数については、労働者ごとに30分以上は切上げ、30分未満は切捨てとしている。

(5)短時間労働者
 通常日1日の実労働時間が6時間以下の者をいう。


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