「 | 所定労働時間」 就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間をいう。 なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は最も多くの労働者に適用されるものを当該企業の所定労働時間とし、又、変形労働時間を採用している場合は、変形期間内で平均したものを当該企業の所定労働時間とした。 | |||||||
「 | 年間休日総数」 1年間分の休日の合計日数をいう。休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた日のことをいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。 | |||||||
「 | 変形労働時間制」 業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、「1年単位の変形労働時間制」、「1ヵ月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」等がある。 | |||||||
「 | みなし労働時間制」 みなし労働時間制には「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、平成12年4月から新たに施行した「企画業務型裁量労働制」がある。
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「 | リフレッシュ休暇」 一定の勤続を有する者の心身の休養等の為の休暇制度をいう。これ以外に結婚20周年等家庭生活の節目、季節の節目にとるものも含む。アニバーサリー休暇、永年勤続休暇等がある。 | |||||||
「 | 退職(一時金・年金)制度」 任意退職、定年、解雇、死亡等の事由で雇用関係が消滅することによって、事業主又はその委託機関等から当該労働者(又は当該労働者と特定の関係のある者)に対して、一定の金額を支給する制度である。 | |||||||
「 | 厚生年金基金」 厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金基金を設立し、老齢厚生年金の一部を基金が国に代わって行う代行給付に、企業の実情に応じた給付を上乗せする退職給付(年金)制度である。 | |||||||
「 | 確定拠出年金(企業型)」 平成13年の確定拠出年金法の成立(施行は平成13年10月)により導入された企業年金制度。拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される。 | |||||||
「 | 適格退職年金」 事業主と信託銀行または生命保険会社などが、退職労働者に対する退職給付(年金)の支給を目的とした信託契約または生命保険契約などを結び、国税庁長官の承認を得て、税法上、事業主の掛金を損金として取扱うことが認められている年金制度である。 | |||||||
「 | 企業独自の年金」 一般に非適格年金といわれている年金制度である。 | |||||||
「 | 早期退職優遇制度」 一定年齢以上の者が定年到達以前に退職する場合、退職給付などを優遇する制度である。 | |||||||
「 | 年金現価額」 何年かにわたって支払うべき年金額の総額から、その間に生ずる利息分を控除して、現在の金額に換算した額である。 |