付表1 賃金の改定の実施状況別企業割合の推移

(単位 %)
賃金の改定の実施時期(予定を含む) 実施しない 未定
小計  
1人平均賃金を引き上げる 1人平均賃金を引き下げる 1〜9月のみ 10〜12月のみ 1〜9月及び10〜12月
昭和50年 100.0 (…) 2.3
   51 100.0 (…) 1.2
   52 100.0 (…) 1.4
   53 100.0 (…) 1.8 1.3
   54 100.0 (…) 0.4 1.1
   55 100.0 (…) 1.1 0.1
   56 100.0 (…) 1.3 0.4
   57 100.0 97.6 (…) 92.1 1.1 4.3 1.0 1.4
   58 100.0 95.7 (…) 90.8 1.9 3.0 2.5 1.8
   59 100.0 97.5 (…) 92.3 2.0 3.2 1.4 1.1
   60 100.0 97.0 (…) 91.8 2.0 3.1 1.9 1.1
   61 100.0 97.5 (…) 93.7 1.7 2.1 2.0 0.5
   62 100.0 96.9 (…) 92.8 1.7 2.4 2.2 0.9
   63 100.0 97.1 (…) 93.9 0.8 2.4 2.2 0.7
平成元年 100.0 98.6 (…) 94.8 1.0 2.9 0.8 0.6
   2 100.0 98.2 (…) 94.2 1.3 2.7 1.4 0.4
   3 100.0 99.0 (…) 95.3 1.5 2.2 0.5 0.5
   4 100.0 98.2 (…) 94.9 0.7 2.6 1.1 0.8
   5 100.0 94.5 (…) 90.3 2.0 2.2 3.9 1.6
   6 100.0 94.0 (…) 90.9 1.9 1.2 3.8 2.2
   7 100.0 94.3 (…) 90.6 2.6 1.1 4.4 1.3
   8 100.0 94.1 (…) 91.4 1.8 0.9 4.5 1.4
   9 100.0 93.2 (…) 90.8 1.8 0.6 5.3 1.5
   10 100.0 85.6 (84.4) 83.7 0.5 1.4 11.1 3.3
   11 100.0 80.6 (78.3) 76.8 3.8 76.8 1.5 2.2 14.3 5.1
   12 100.0 78.8 (76.7) 75.8 2.9 76.0 1.5 1.2 19.1 2.2
   13 100.0 76.0 (75.0) 73.8 2.2 73.8 1.0 1.3 21.3 2.7
   14 100.0 68.6 (67.4) 61.5 7.0 65.5 1.8 1.3 27.1 4.3
   15 100.0 69.9 (68.7) 62.7 7.2 67.4 1.3 1.2 24.1 6.0
   16 100.0 73.3 (71.6) 69.8 3.4 70.9 1.7 0.7 21.4 5.3
   17 100.0 76.3 (75.8) 73.5 2.8 75.0 0.6 0.7 20.3 3.4
(注) 1)  「1〜9月のみ」とは、1〜9月の間に賃金の改定を実施し、10〜12月の間に新たに賃金の改定を予定しない企業、「10〜12月のみ」とは、1〜9月の間に賃金の改定を実施せず、10〜12月の間に賃金の改定を予定する企業、「1〜9月及び10〜12月」とは、1〜9月の間に賃金の改定を実施し、更に10〜12月の間に賃金の改定を予定する企業である。
2)  「未定」とは、1〜9月に賃金の改定を実施せず、10〜12月に実施するかどうかは「未定である」とした企業である。
3)  「実施しない」とは、1〜9月に賃金の改定を実施せず、10〜12月にも実施する予定がないとした企業である。
4)  賃金の改定時期は、改定後の賃金が給与計算に適用された時期による。
5)  ( )内は、全企業に占める賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業の割合である。

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