輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。
食品等輸入届出書は、厚生労働省検疫所に届出られます。
届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。
厚生労働省検疫所では、輸入手続きを含め各窓口において輸入相談を受け付けておりますので、初めて食品等を輸入される方やご不明な点等がございましたら、ご相談ください。
輸入届出の方法
1.輸入届出を行うための輸入届出書を準備します。
>>平成22年2月21日FAINSシステム更改前PDF版(PDF:126KB)
>>平成22年2月21日FAINSシステム更改後PDF版(PDF:114KB)
輸入食品監視支援システム(FAINSシステム)については、平成22年2月21日にシステム更改が行われ、それに伴い輸入届出書の様式の変更がございます。なお、2月21日以降に届出する場合であっても、記載事項が満たされていればシステム公開前の様式を使用して届出を行うことができます。
2.輸入届出書には要求される記載項目がありこの項目を全て記入しなければなりません。(食肉や食肉製品、フグといった食品については輸出国政府が発給する衛生証明書が添付されている必要があるものもあるので注意が必要です。)
3.輸入届出書及び必要書類等の準備ができたら、輸入した港を管轄する厚生労働省検疫所に輸入の届出を行います。現在、厚生労働省の食品等輸入届出については書面による輸入届出の他、コンピューターを用いた輸入届出も可能となっていますが、その使用については、あらかじめ厚生労働省に機器等を登録する必要がありますのでご留意ください。
食品等輸入届出書の厚生労働省検疫所における審査及び検査1.届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づく適法な食品等であるかについて食品衛生監視員が審査を行います。
食品衛生監視員の審査により、以下の内容が確認されます。審査は食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに行われます。
- ○食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
- ○添加物の使用基準は適切であるか。
- ○有毒有害物質が含まれていないか。
- ○過去衛生上の問題があった製造者・所であるか。
(JETROのホームページの食品・添加物等の規格基準情報へ→http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/guidebook/index.html/
2.更に、審査によって、検査による確認の必要があると判断されたもの(例えば、過去食品衛生法違反が多い貨物、輸入フグ等)は、検査命令(検査命令制度)、行政検査(その他の検査制度)等の検査(→検査)を実施し、検査結果をもとに食品衛生法に適合していることを確認します。
3.審査や検査の結果、適法(=合格)と判断された食品等にあっては、届出済証が届け出た厚生労働省検疫所より返却されるので以後通関を進めることとなります。
4.違反(=不合格)と判断された食品等にあっては、日本国内に輸入することはできません。違反の内容は、厚生労働省検疫所から輸入者に対し通知されるので、以後の取扱いは厚生労働省検疫所からの指示に従うこととなります。
5.なお、輸入届出についてはその手続きの簡素化・迅速化を目的とした制度を導入しておりますのでご活用ください。(→輸入手続きの簡素化・迅速化の制度)
6.食品衛生法に係る外国から到着した郵便物の取扱いについて
外国から、日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を郵便貨物で輸入する場合、食品衛生法に基づく輸入の届出が必要となります。この食品等には食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児を対象とするおもちゃが含まれます。
これは、食品衛生法第27条において「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具、又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令に定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定されているためであり、輸入する形態や量により、その取扱いが変わるものではないからです。
郵便貨物が日本に到着した場合、税関官署から「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ(いわゆる到着通知書)」が発送され、税関手続きを行うことになるわけですが、この際、国内で販売や営業に使用する目的であれば、上記食品衛生法第27条に基づき、郵便貨物が保管されている地域を管轄する厚生労働省検疫所に輸入届出を行うことが必要になります。
なお、個人用の貨物等、上記目的以外であれば輸入届出は必要ありません。
この輸入届出は、通関手続きを終了する前に行うことが必要です。仮に、この手続きがなされず郵便貨物を輸入した場合は、国内において販売や営業に使用できなくなりますので、十分注意してください。
食品衛生法に基づく外国郵便貨物の取扱いについて不明点や疑問点がある場合には、郵便貨物の保管を管轄する厚生労働省検疫所に限らず、最寄りの厚生労働省検疫所においても相談を受け付けておりますので、ご活用下さい。
