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平成26年度輸入食品監視指導計画

 平成24年度に販売又は営業の目的で我が国に輸入された食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃ(以下「食品等」という。)は、輸入届出件数が約218万件、輸入重量が約3,215万トンであった。農林水産省の食料需給表によると、我が国の食料自給率(供給熱量ベースの総合食料自給率)は約4割であり、供給熱量ベースで約6割を国外に依存する状況となっている。
 これら我が国に輸入される食品等の現状を踏まえ、平成25年度において、厚生労働省本省(以下「本省」という。)及び検疫所は、検査機器の整備による輸入時の検査項目の拡充を図り、モニタリング検査(食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき多種多様な食品等について食品安全の状況を幅広く監視すること及び法違反が発見された場合に、輸入時の検査を強化するなどの対策を講ずることを目的として、年度ごとに計画的に実施する検査をいう。以下同じ。)や検査命令(法第26条の規定に基づき法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品等について、輸入者に対して輸入の都度の検査を命じるものをいう。以下同じ。)等の輸入時における監視指導の強化を行った。また、輸出国における安全対策の適正化を推進するため、計画的な輸出国の対日輸出食品に関する制度調査並びに個別問題に係る輸出国との協議及び調査を実施したほか、牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)等に係る輸出国の安全管理についても現地調査を行った。
 これらの取組について、平成25年12月に公表した平成25年度輸入食品監視指導計画監視結果(中間報告)では、平成25年4月から9月までの速報値として、輸入届出件数は約111万件、輸入重量は約1,232万トン、検査件数は約10万5千件であり、うち違反件数は562件であった。平成26年度においては、これまでの施策を更に進めるとともに、経済連携協定等を踏まえ、諸外国の食品衛生に係る情報の収集及び輸入動向に応じた監視体制の整備を行うこととする。モニタリング検査については、昨年度のモニタリング検査結果及び輸出国の安全管理体制に係る調査結果等を勘案して見直しを行う。具体的には、海外情報等を踏まえ、腸管出血性大腸菌、サルモネラ菌、リステリア菌などの病原微生物に係るモニタリング検査を着実に実施するとともに、引き続き農薬等が人の健康を損なうおそれのない量として定められる量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止するいわゆるポジティブリスト制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)を着実に施行し、かつ、過去の検査実績等を踏まえた検査項目等の見直しを行う。さらに、輸出国に対し、生産、製造、加工等(以下「生産等」という。)の段階における安全対策の推進を要請し、必要に応じて、現地調査を行うとともに、輸出国の政府担当者や食品等事業者に我が国の食品衛生規制を周知するための説明会を開催し、海外の生産現場における衛生管理をより一層推進する。
 また、安全性審査を経ていない遺伝子組換え作物が使用された加工食品が輸入、販売された事案を踏まえ、輸入者に自主的な安全管理の推進を徹底するよう指導する。
 なお、BSEの問題に係る対日輸出牛肉の安全性確保については、現地調査及び輸入時の検査を通じて、輸出国政府が管理する対日輸出プログラムの遵守状況を引き続き検証していくものとする。
 これらの取組に加え、引き続き、「輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)(平成20年6月5日付け食安発第0605001号)」(以下「加工食品ガイドライン」という。)に基づき、輸入者に対し輸出国段階における自主的な安全管理を指導するとともに、輸出国における食品安全対策の適正化を推進するため、計画的に対日輸出食品について、輸出国の食品安全に関する制度調査の実施に努めていくこととする。

1 目的

 本計画は、輸入食品等の重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もって、輸入食品等の一層の安全性確保を図ることを目的とする。

2 本計画の適用期間

 平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。

3 輸入食品等の監視指導の実施についての基本的考え方

 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第4条において、食品の安全性の確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において必要な措置が適切に講じられることにより行われなければならないとされている。この観点から、輸入食品等の安全性確保については、輸出国における生産の段階から輸入後の国内流通までの各段階において、次の措置を講ずる。

  1. (1) 本省は、輸出国の生産等の段階における安全対策を推進するため、我が国の食品安全規制に関する情報を在京大使館、輸入者、輸出国の政府担当者及び輸出国の生産者、製造者、加工者等(以下「生産者等」という。)へ提供し、本省のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する。また、輸出国との二国間協議、現地調査、技術協力等を実施する。
  2. (2) 本省は、特定の国若しくは地域又は特定の者により生産等がなされた輸入食品等について、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に必要があると認める場合には、法第8条又は法第17条の規定に基づく包括的輸入禁止措置を講ずる。
  3. (3) 本省は、法違反を繰り返すなどの輸入者に対し、法違反の原因を改善させることを目的として指導し、必要に応じて法第55条第2項の規定に基づく輸入者の営業の禁止又は停止(以下「輸入者の営業の禁停止処分」という。)を命ずる。
  4. (4) 本省は、法違反が判明した際には、法第63条に基づき違反事例の公表を行う。
  5. (5) 検疫所は、法第27条の規定に基づく輸入届出等により、法第11条又は法第18条の規定に基づく食品等の規格又は基準(以下「規格基準」という。)をはじめとする法への適合について確認する。
  6. (6) 検疫所は、多種多様な輸入食品等の食品安全の状況について幅広く監視するため、モニタリング検査を計画的に実施する。
  7. (7) 検疫所は、食品衛生上の危害の発生防止のため、法第26条の規定に基づき、法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品等について、検査を命ずる。
  8. (8) 検疫所は、輸入者が食品等事業者の責務として、自主的な安全管理を推進するため、講習会の開催及び輸入前指導の取組を行う。
  9. (9) 検疫所は、法違反が判明した際には、廃棄指導等の措置を講ずるとともに、輸入者への指導等、再発を防止するための措置を講ずる。
  10. (10) 輸入後の国内流通段階においては、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)が監視指導を行うとともに、違反発見時には、本省、検疫所、都道府県等は連携を図り、輸入者による回収等が適確かつ迅速に行われるよう措置を講ずる。

4 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

(1) 法第27条の規定に基づく輸入届出による確認

 検疫所は、法第27条の規定に基づく輸入届出がされた食品等について、法第6条各号、法第9条第2項又は法第16条に該当する食品等でないこと、法第8条第1項又は法第17条第1項の規定に基づき輸入が禁止された食品等でないこと、法第10条の規定に基づき定められた添加物であること並びに法第11条及び法第18条の規格基準に適合している食品等であることについて、輸入者による輸入届出のほか、必要に応じて輸出国政府の発行する証明書、輸入者からの報告徴収等により確認する。

(2) 法第28条の規定に基づくモニタリング検査

 検疫所が実施するモニタリング検査は、多種多様な輸入食品等の食品安全の状況について幅広く監視し、法違反が発見された場合には輸入時の検査を強化するなどの対策を講ずることを目的とする。

  1. [1] モニタリング計画の策定等
     本省は、重点的、効率的かつ効果的なモニタリング検査を行うため、統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能な検査数を基本として、食品群ごとに、違反率、輸入届出件数及び輸入重量、違反内容の健康に及ぼす影響の程度等を勘案し、モニタリング検査の検査件数及び検査項目(以下「モニタリング計画」という。)を定める。また、ポジティブリスト制度を着実に施行するため、農薬等の海外における規制状況、使用状況、検出事例等を勘案しモニタリング計画を策定する。
     さらに、輸出国制度の調査結果及び、輸出国内における食品等を原因とする健康被害の発生、不衛生食品等の回収等の情報に基づき、モニタリング検査の検査項目及び件数を見直す。
     なお、残留農薬等について検査命令の対象となっている食品については、当該輸出国における残留農薬等の管理の不徹底及び使用農薬等の変更の可能性があり、検査命令の対象項目以外の農薬等が基準値を超えて残留する懸念があるため、輸出国における残留農薬等管理の検証を目的にモニタリング検査を実施する。
     平成26年度のモニタリング計画は、別表第1 のとおりとする。
  2. [2] モニタリング検査の計画的な実施
     検疫所は、モニタリング計画に規定された件数の検査を実施するために、本省により割り当てられた検査件数について年間計画を立て、計画的に検査を実施する。
     本省は、モニタリング計画に基づく検査の実施状況について適宜点検を行い、検疫所に対して必要な指示を行うとともに、輸入状況等の変化により、検疫所ごと又は食品群ごとの検査計画の実施が困難と判断する場合等にあっては、輸入実態に即した効果的な検査が実施できるよう、必要に応じ当該年度中にモニタリング計画の見直しを行う。
  3. [3] モニタリング検査の強化等
     本省は、輸出国等における食品等の回収や健康被害発生に関する情報を得た場合、モニタリング検査等により法違反が発見された場合又は都道府県等の監視指導において法違反が発見された場合にあっては、必要に応じて検疫所に対して当該輸入食品等に対する検査の強化を指示する。
     なお、本省は、残留農薬等に係る検査の強化については、輸出国における残留農薬等の管理体制を把握するため統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能となるよう、当該輸入食品等及び検査項目に係るモニタリング検査の検査率を引き上げて一定期間継続して実施する。
     また、モニタリング検査強化日から1年間を経過し又は60件以上の検査を実施して同様の違反事例がない場合は、通常の監視体制とする。

(3) 法第28条の規定に基づくモニタリング検査以外の行政検査

 検疫所は、輸入届出の内容を踏まえ、モニタリング計画に基づく検査以外にも、初回輸入時の検査、輸送途中で事故が発生した場合の検査等、必要に応じて輸入食品等の検査を実施する。

(4) 法第26条の規定に基づく検査命令

  1. [1] 検査命令の発動
     本省は、法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品等について、厚生労働大臣が食品衛生上の危害の発生防止を図るため必要があると認める場合に、輸入者に対し検査命令を発動する。
     なお、検査命令対象への追加の公表に当たっては、健康影響についてわかりやすく説明するよう努める。
    1. i 輸出国や我が国において健康被害が発生している場合又は健康被害が発生するおそれのある場合及びアフラトキシン、病原微生物等のモニタリング検査等の結果、法違反が発見された場合には、同一の製造者、加工者等又は同一の輸出国からの同一の輸入食品等について直ちに検査命令の対象とする。
    2. ii 残留農薬等について、同一の製造者、加工者等又は同一の輸出国からの同一の輸入食品等に対するモニタリング検査等の結果、法違反が複数回発見された場合には、輸出国における規制及び安全管理体制の状況、当該輸入食品等の法遵守の履歴等を勘案した上で、当該輸入食品等の全部又は一部を検査命令の対象とする。
  2. [2] 検査命令の解除
     法違反の食品等が我が国に輸出されるおそれがないと認められる場合にあっては、検査命令を解除し、通常の監視体制とする。
    1. i 輸出国における原因究明及びそれに対応した輸出国での新たな規制、農薬等の管理体制の整備や検査体制の強化等の再発防止対策が講じられた場合には、二国間協議、現地調査又は輸入時検査によりその有効性が確認され次第、検査命令を解除する。
    2. ii 残留農薬等に係る検査命令対象食品等であって、検査命令通知日以降、直近の違反事例の判明日(検査命令通知日以降に違反事例がない場合は検査命令通知日)から2年間新たな違反事例がないもの、又は1年間新たな違反事例がなく、かつ、検査命令の実施件数が300件以上あるものについては、検査命令を解除する。その後、統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能となるよう、当該輸入食品等及び検査項目に係るモニタリング検査の検査率を引き上げて一定期間継続して検査し、違反が発見された場合には、直ちに検査命令を発動する。

(5) 法第8条又は法第17条の規定に基づく包括的輸入禁止措置

 特定の国若しくは地域又は特定の者により製造等がなされた輸入食品等について、当該輸入食品等の検査件数全体に対する違反率が概ね5%以上であること、生産地における食品衛生上の管理の状況等からみて引き続き法に違反する食品等が輸入されるおそれがある場合において、人の健康を損なうおそれの程度等を勘案して、当該輸入食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴き、輸入禁止措置を講ずる。

(6) 海外からの問題発生情報等に基づく緊急対応

 本省は、輸入食品等の安全性確保のため、関係府省及び輸出国政府と連携しながら海外からの食品安全上の問題について情報を入手し、主な事例についてはホームページに掲載する。また、我が国への法違反食品等の輸入の可能性がある場合には、当該食品等の我が国への輸入状況を調査し、輸入実績がある場合には、関係する検疫所又は都道府県等にその流通・在庫状況の調査及び必要に応じ輸入者等に対する検査、回収等を指示するとともに、検疫所に検査の強化を指示し、対応状況について公表する。

5 輸出国における安全対策の推進

 輸出国の生産等の段階において法違反を未然に防止するため、以下の取組により輸出国における安全対策の推進を図る。

(1) 我が国の食品安全規制等の周知

 本省は、ホームページにおいて、我が国の食品安全規制、検査命令の対象食品、モニタリング検査の強化食品並びに本計画及びその監視指導の結果を英訳して情報提供を行う。
 また、在京大使館等に対する規格基準等改正時における説明会、独立行政法人国際協力機構が実施する食品安全規制に関する研修会、輸出国における説明会の開催等を通じて、輸出国の政府担当者及び生産者等に対し、これらの情報の周知を図る。

(2) 二国間協議、現地調査等

 本省は、輸入時に検査命令が実施されている食品等のほか、法違反の可能性が高い食品等については、輸出国政府等に対し、違反原因の究明及びその結果に基づく再発防止対策の確立について二国間協議等を通じて要請し、輸出国の生産等の段階における安全管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等の推進を図る。
 平成25年度輸入食品監視指導計画監視結果(中間報告)によれば、カビ毒等の有毒な又は有害な物質の含有等による法第6条違反等や、残留農薬、動物用医薬品及び微生物等に係る法第11条違反等の事例が違反事例の大多数を占めている。平成26年度においても、当該違反事例の多い国及び我が国への輸出量の多い国を中心に計画的に輸出国の対日輸出食品の安全対策に関する情報を収集するとともに、現地調査により輸出国の衛生対策の推進を図る。また、輸入牛肉等の安全確保のため、輸出国における生産等の段階での安全対策の検証が必要な場合には、専門家を派遣し、当該輸出国における対策の確認を行う。
 さらに、平成22年5月、日中両国担当大臣により署名が行われた「日中食品安全推進イニシアチブ覚書」に基づき、日中間における食品の安全性向上のため、閣僚級会議を開催し、日中両国で輸出入される食品等の安全分野における交流及び協力の促進を目的とした行動計画を策定するとともに、実務者レベル協議及び現地調査を実施する。

(3) 技術協力等

 本省及び検疫所は、残留農薬、カビ毒等の試験検査技術の向上など、輸出国における監視体制の強化に資する技術協力等を行う。

6 輸入者への自主的な安全管理の実施に係る指導に関する事項

 輸入者を含む食品等事業者の責務として、食品安全基本法第8条において、自らが食品の安全確保について第一義的責任を有していることを認識し、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講じることとされている。また、法第3条第1項において、自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及び技術の習得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施等の措置を講じるよう努めなければならないこととされている。
 これらを踏まえ、法違反を未然に防止するため、検疫所は、輸入者に対し、以下の指導等を通じて、自主的な安全管理の推進を図る。

(1) 輸入者に対する基本的な指導事項

 法に基づく輸入手続、検査制度、規格基準、添付が義務付けられている衛生証明書等の食品安全上の規制や輸入者の責務等について周知を図る。
 また、輸入者の自主的な安全管理を推進する観点から、輸入食品等の違反や衛生問題の情報、新たに制定された規格基準及び輸出国の食品安全に関する規制を輸入者に対し適時適切に提供するとともに、輸入者が自ら輸入食品等の安全性確保に努めるよう、講習会、輸入届出時等において指導を行う。
 輸入者に対する基本的な指導事項は、別表第2 のとおりとし、輸入者が取り扱う具体的な輸入食品等の輸出国、品目に応じ、更に必要な事項について指導を行う。加工食品にあっては、加工食品ガイドラインに基づき、輸入者に対し、輸出国の食品安全関連規制の整備及び施行の状況や製造者の安全管理の水準等を勘案して、輸出国での生産等の段階において必要な確認を行うよう指導する。
 また、輸入する食品等が輸出国において違法に生産等されたものではないこと、原材料、添加物、製造方法、検査データ等が法に適合していることについての確認を徹底するよう指導する。
 併せて、生産者等を通じて入手した正確かつ最新の情報に基づく適正な輸入届出を行うよう指導するとともに、特に継続的に輸入する場合にあっては、原材料や製造方法等に変更がないこと、届出時に提示する自主検査等の成績と届出貨物の同一性が確保されていることを十分確認するよう指導する。
 さらに、規格基準の改正、検査強化、販売の禁止措置等がなされた場合にあっては、輸入者に対し検疫所等を通じ情報提供する。

(2) 輸入前指導の実施

 輸入者に対し、6の(1)の指導事項を踏まえ、生産者等から必要な資料を入手するなど、事前に輸入する食品等の安全性や、薬事法(昭和35年法律第145号)により規制される医薬品成分の含有の有無等を確認するよう指導する。特に輸入者が、食品等を我が国に初めて輸入しようとする場合、同種の食品で違反事例や衛生問題が確認されたものについては、事前に検疫所の輸入食品相談指導室等に相談するよう、ホームページや講習会の実施等を通じて周知する。
 また、輸入前の自主検査の実施を推進する観点から、当該検査結果を4の(1)の検疫所の確認の際に活用する。

(3) 輸入前指導による法違反発見時の対応

 輸入者による事前の安全性の確認の結果、輸入食品等が法に適合しないことが判明した場合には、輸入者に対し、法に適合するよう適切な対策を講じ、改善が図られるまで輸入を見合わせるよう指導する。
 また、改善の結果、法に適合することが書類等で確認できたものについても、必要に応じて、当該食品等が規格基準等を満たしているか否かを検査により確認するよう指導する。

(4) 自主検査の実施

 初回輸入時においては、輸入食品等の規格基準や添加物等の使用状況に基づき、当該輸入食品等が法に適合していることの確認のために必要な検査項目について自主検査を行うよう指導する。また、継続的に輸入する場合にあっては、(1)の指導事項を踏まえ、定期的に当該輸入食品等の規格基準、添加物等の使用状況を確認し、同種の食品の違反情報等も参考としながら、自主検査を行うよう指導する。

(5) 輸入食品等の記録の作成及び保存

 「食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)(平成15年8月29日付け食安発第0829001号)」を踏まえ、輸入者に対し、輸入食品等の流通状況についての確認が常時行えるよう、食品等に関する輸入や販売状況の記録等の適正な作成及び保存に努めるとともに、法違反が発見された場合において、関係する検疫所又は都道府県等に当該情報を速やかに提供することが可能となるよう指導する。

(6) 輸入者、通関業者及び保税等倉庫業者の食品安全に関する知識の向上

 輸入者、通関業者及び保税等倉庫業者に対し、(1)〜(5)の指導事項等についての説明会を開催するとともに、関係団体等が開催する講習会においても検疫所から担当者を積極的に派遣することにより、事業者の食品安全に関する知識の習得に努め、輸入食品等の安全性が確保されるよう指導する。
 また、必要に応じ、輸入者に対し、適正な期限表示などの表示内容について輸入者の所在地を管轄する都道府県等へ事前に相談することを促すなど、情報提供を行う。

7 法違反等が判明した場合の対応

(1) 輸入時の検査等で法違反が発見された場合

 輸入届出のあった検疫所、本省及び都道府県等は、相互に連携を図り、輸入者に対する廃棄、積戻し又は食用外用途への転用(以下「廃棄等」という。)や迅速な回収を指示する。また、本省においては、輸入時における検査の強化等の必要な措置を講ずる。

  1. [1] 法違反が判明した食品等が通関前の場合
     検疫所は、輸入者に対し、廃棄等を指示するとともに、措置状況について報告を求める。
  2. [2] 法違反が判明した食品等が通関後の場合
     輸入者の所在地を管轄する都道府県等は、輸入者に対し、回収等を指示し、措置状況について報告を求める。
     このため、都道府県等による回収等の指示が円滑に行われるよう、検疫所は、本省に法違反の輸入食品等に係る輸入時におけるロット構成、輸入者の名称、所在地その他の必要な情報(以下「法違反の輸入食品等に係る情報」という。)を速やかに報告する。本省は、輸入者の所在地を管轄する都道府県等に対し、輸入者による回収等の措置が適切に講じられるよう通報する。
     なお、検疫所は、輸入者に対し、法違反の輸入食品等の廃棄等の措置を講ずるよう暫定的に指導するとともに、当該輸入者の所在地を管轄する都道府県等の指示に従うよう指導する。また、本省は、消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づき、内閣府との情報共有を図る。

(2) 国内流通時の検査等で法違反等が発見された場合

 本省は、都道府県等の収去検査(法第28条第1項の規定に基づく収去又は検査をいう。)や販売者等の自主検査等により、国内流通時に輸入食品等の法違反が発見された旨の連絡を受けた場合は、検疫所に対して法違反の輸入食品等に係る情報の提供を行うほか、必要に応じて、当該情報に基づき輸入時における検査の強化等の必要な措置を講ずる。また、輸入食品等に起因する健康被害の情報があった場合には、被害拡大防止の観点から、速やかに、以後輸入される食品等については検疫所に対し、国内流通している食品については都道府県等に対し通報し、必要な措置を講ずる。

(3) 再発防止のための輸入者への指導等

 検疫所は、法違反のあった輸入者に対し、法違反の再発を防止するため、以下の事項について報告を求める。

  1. [1] 違反原因の調査及び報告
     当該食品等の違反原因の調査を求め、結果が判明次第、報告を求める。法違反が発覚して3ヵ月を経過しても違反原因が判明しない場合にあっては、調査の進捗状況の報告を求める。
  2. [2] 輸入再開時の改善結果報告
     同一製品を再度輸入する場合にあっては、[1]の原因の調査を求め、改善が図られたことを確認するほか、必要に応じ、輸入者自らによる現地での調査、法違反となった項目の輸出国における検査等により検証するとともに、改善結果について報告を求める。

(4) 法第55条の規定に基づく輸入者の営業の禁停止処分

 本省は、食品の安全性の確保の観点から、法違反を繰り返す輸入者又は法違反により健康被害を発生させた若しくは発生させるおそれを生じさせた食品等の輸入者などに対し、法違反の原因を改善させ、法違反の再発を防止させ、その他衛生上の必要な措置を講じさせることを目的として、輸入者の営業の禁停止処分を命ずる。
 また、本省は、「食品衛生法第55条第2項に基づく輸入者の営業の禁止及び停止処分の取扱い指針(ガイドライン)(平成18年1月10日付け食安発第0110003号)」に基づき、違反率が概ね5%を超え、輸入者の営業の禁停止処分の検討対象となった輸入者に対しては、再発防止対策を提出させ、法違反を繰り返すことのないよう指導する。検疫所は、違反内容に応じて当該輸入者が輸入する食品についてモニタリング検査を強化し、当該輸入者が講じた再発防止措置を検証する。

(5) 悪質な事例の告発

 検疫所は、虚偽の輸入届出や法違反又はその可能性の高い食品等の不正輸入など、犯罪があると思料するときは、告発するとともに、当該告発内容について、適時公表を行う。

(6) 違反事例の公表

 本省は、食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第63条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反した輸入者(違反が軽微であって、当該違反について直ちに改善が図られた輸入者は除く。)の名称、対象輸入食品等の違反情報をホームページに速やかに掲載し、公表する(名称については1年間に限り公表する。)。なお、違反者の名称等の公表に併せ、違反食品の回収、廃棄等の措置状況、改善措置の内容、違反原因等についても、判明次第公表する。

8 国民への情報提供

 本省及び検疫所は、ホームページ等により輸入食品等の安全性確保に関する情報を広く国民へ提供する。

(1) モニタリング計画等に関する情報の提供

 検疫所は、輸入者、通関業者及び保税等倉庫業者に対し、本計画に基づく監視指導を円滑に実施できるよう、モニタリング計画、検査命令、検査の強化等に関する通知等を周知する。
 また、本省は、モニタリング計画、検査命令の発動、検査の強化等に関する情報について公表する。

(2) 二国間協議及び現地調査に関する情報の提供

 本省は、輸出国の安全対策の推進等のため実施した、二国間協議及び現地調査に関する情報について公表する。

(3) 本計画に基づく監視結果の公表

 本省は、モニタリング検査、検査命令等の輸入食品等に係る検査の実施状況及びその結果の概要、輸入者に対する監視指導及びその結果の概要等の本計画に基づく監視指導の実施状況について、翌年度の8月を目途に公表する。また、4月から9月までの年度途中の状況についても12月を目途に公表する。

(4) 食品等の安全に関するリスクコミュニケーションの取組

 本省は、食品等の安全に関するリスクコミュニケーションについて、都道府県等及び関係府省庁と連携し、計画の内容、輸入食品等の監視指導の状況等を、消費者、事業者等へ情報提供するとともに意見交換を行い、食品等の安全性について適切に理解されるよう努める。

(5) その他

 検疫所は、一般消費者を対象とした見学の受入れ等、輸入食品等の監視指導の現状について、国民の理解を得るよう努める。

9 その他監視指導の実施のために必要な事項

(1) 食品安全に関する人材の養成、資質の向上

 本省は、検疫所で監視指導や試験検査に従事する食品衛生監視員に対し、食品安全に関する知識及び技術の習得に係る研修を実施する。

(2) 検疫所が実施する食品等の試験検査に係る点検

 本省は、地方厚生局の助言を得てモニタリング検査等が適正に実施されるよう、検疫所の試験検査の業務管理に係る点検及び指導を計画的に実施する。

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