制度概要 | 労働保険の手続方法 | 電子申請での手続 |
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◎ 各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。
◎ まだ成立手続を行っていない事業主の方は、まずは所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
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