年金財政ホームページ

用語集

あ か さ た な は ま や ら わ



●有期年金(ゆうきねんきん)

 10年、15年など支給される期間があらかじめ定められている年金。その期間に達しなくても、本人が死亡すれば年金は支払われません。その際、残りの期間分を一時金として遺族に支払うことが決められている場合を「確定年金」といいます。
 これに対し、国の年金のように死亡するまで一生受けられる年金を「終身年金」といいます。

用語集での参照項目:終身年金

●有限均衡方式ゆうげんきんこうほうしき)

 平成16年年金制度改正では、公的年金の財政運営について、現時点で視野に入れる有限の期間(財政均衡期間)をあらかじめ設定し、その財政均衡期間において年金財政の均衡を図るという方式が導入されました。これを有限均衡方式と呼びます。
 この有限均衡方式では、時間の経過とともにその均衡を考える期間を先に移動させて、結果として将来にわたり均衡を図ります。また、財政均衡期間の最後において支払い準備金程度の積立金を確保することとしています。財政均衡期間については、既に生まれている世代が年金の受給を終えるまでの概ね100年間と法律上明記されており、平成16年の財政再計算では、財政均衡期間は平成112(2100)年度までの95年間、平成112(2100)年度の積立金の規模を支出の1年分として将来見通しを作成しています。

用語集での参照項目:永久均衡方式

●融合型(ゆうごうがた)

 代行型、加算型とともに、厚生年金基金の給付形態の1つ。加算型の一種で、国の老齢厚生年金を代行する代行部分と代行部分に上乗せするプラスアルファ部分が一体となった給付設計であることから、融合型といいます。
 退職時の最終給与や直近の一定期間の平均給与などを用いて給付額を計算し、代行部分以上の給付となるように設計されています。
 平成17(2005)年4月1日現在で融合型の厚生年金基金はありません。

用語集での参照項目:代行型、加算型、代行部分、プラスアルファ部分



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