- ●第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)
- 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納めます。
また、(1)厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、(2)外国に住んでいる60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。
- 用語集での参照項目:第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入
- ●代行型(だいこうがた)
- 加算型、融合型とともに、厚生年金基金の給付形態の1つ。国の老齢厚生年金と同じ給付設計で、支給率を高くして国よりも給付が厚くなるように設計されています。加算型のように加算部分はありません。
老齢厚生年金と計算方法が同じため、給付設計が画一的でわかりやすい反面、企業の退職金を移行しづらい面があります。
- 用語集での参照項目:加算型、融合型
- ●代行返上(だいこうへんじょう)
- 厚生年金基金の代行部分を国に返し、プラスアルファ部分を確定給付企業年金へ移行することを指します。平成14(2002)年4月1日に施行された確定給付企業年金法によって可能となりました。
代行返上を行った場合、厚生年金基金は消滅又は解散したものとみなされます。また、代行給付の支給義務を免れ、同時に代行部分の過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)を国に返上します。
代行返上の手順は、(1)将来期間分の支給義務停止(将来返上)、(2)過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)の返上(過去返上)、という2段階で行うのが通常ですが、(1)と(2)を同時に行うことも可能です。
将来返上は平成14年4月から、過去返上は平成15(2003)年9月から実施されています。
- 用語集での参照項目:厚生年金基金、代行部分、プラスアルファ部分、確定給付企業年金、最低責任準備金
- ●代行部分(だいこうぶぶん)
- 厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分。具体的には、老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分です。賃金の再評価分と物価スライド分は、国から支払われます。
厚生年金基金を設立すると、この代行部分の給付に必要な保険料を国に納めることが免除され、その分が基金の掛金となります。代行部分に加えて、企業が独自に上乗せしている給付はプラスアルファ部分といいます。
- 用語集での参照項目:老齢厚生年金、再評価、物価スライド、プラスアルファ部分、免除保険料、最低責任準備金
- ●第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)
- 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
- 用語集での参照項目:第1号被保険者、第2号被保険者
- ●退職共済年金(たいしょくきょうさいねんきん)
- 共済に加入している人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。年金額は「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の退職共済年金の報酬比例部分と同じです。
受ける条件や年金額の計算方法は、老齢厚生年金と同じですが、退職共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。
また、60歳からは、特別支給の退職共済年金が支給されますが、これは職域加算額の加算を除けば、特別支給の老齢厚生年金と同様に額が計算されます。
- 用語集での参照項目:国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、受給資格期間、老齢厚生年金、職域加算額
- ●第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)
- 国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
- 用語集での参照項目:第1号被保険者、第3号被保険者
- ●多段階免除制度(ただんかいめんじょせいど)
- 国民年金の第1号被保険者で、保険料を全額負担する能力がない場合、これまで、全額免除と半額免除の2段階の免除制度で対応してきました。
しかし、被保険者の負担能力に応じた設定を行い、できるだけ被保険者が納付しやすい仕組みとするため、平成18(2006)年7月に、4分の3免除と4分の1免除の2段階が新たに追加されます。
免除を受けた期間の基礎年金額は、全額免除の場合本来の基礎年金額の3分の1(国庫負担分のみ)、4分の3免除の場合2分の1、半額免除の場合3分の2、4分の1免除の場合6分の5で計算されます。
- 用語集での参照項目:第1号被保険者、法廷免除、申請免除、国庫負担、保険料免除期間
- ●脱退一時金(だったいいちじきん)
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間または加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。
また、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分を脱退一時金といいます。
その場合、代行部分の原資は厚生年金基金連合会に移管され、将来、連合会から年金給付を受けます。また、本人が希望すれば脱退一時金も連合会に移管して、将来、連合会から加算年金として受け取ることもできます。
- 用語集での参照項目:第1号被保険者、加算型、厚生年金基金連合会、中途脱退者、選択一時金
- ●脱退手当金(だったいてあてきん)
- 厚生年金の加入期間が5年以上あり、60歳になっても何の給付も受けられないまま加入をやめた人に対し、例外的に支給される一時金です。昭和61(1986)年の基礎年金の導入によって、国民年金の保険料を滞納しない限り1カ月の加入でも老齢厚生年金が受けられるようになったため、昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人を除いて、脱退手当金制度は廃止されました。
- ●段階保険料方式(だんかいほけんりょうほうしき)
- 保険料水準を将来に向けて段階的に引き上げていくことをあらかじめ想定して将来見通しを作成し、財政運営を行う財政方式のことを段階保険料方式といいます。
平成16年年金制度改正では、保険料水準を段階的に引き上げて、平成29(2017)年度以降、一定の水準で固定し、給付水準を自動調整するという保険料水準固定方式がとられました。この財政方式は、保険料水準の引き上げをあらかじめ想定し財政運営を行うという観点から見ると、段階保険料方式の一形態と考えることができます。
段階保険料方式は賦課方式と積立方式の両方の要素を併せもち、保険料の引き上げ方により、どちらの方式に近くなるかが決まります。我が国の年金制度は賦課方式を基本とした方式であり、賦課方式に近い積立金水準を維持することで運用リスクを軽減する一方、一定の積立金を保有し活用することで、将来の保険料水準や給付水準を平準化するとともに、少子高齢化に伴う急激な負担の上昇や給付の低下を回避するという両財政方式の長所を生かした財政方式をとっています。
- 用語集での参照項目:保険料水準固定方式、賦課方式、積立方式、平準保険料方式
- ●単独設立(たんどくせつりつ)
- 連合設立、総合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。1つの企業で厚生年金基金を設立する場合をいいます。原則として、一部の事業所を除外したり、複数の基金を設立することは認められていません。人数要件は1,000人以上です(平成17(2005)年4月以降の新規設立)。
- 用語集での参照項目:連合設立、総合設立
- ●地方公務員共済組合(ちほうこうむいんきょうさいくみあい)
- 地方公務員が加入する年金制度。都道府県や市町村に勤務する地方公務員、公立学校の教職員、警察官などが対象になります。
共済組合からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と同じですが、共済独自の職域加算額が加算されます。
また、年金給付は長期給付と呼ばれ、それ以外にも短期給付と呼ばれる医療関係の給付や災害給付も行っています。
- 用語集での参照項目:国家公務員共済組合、私立学校教職員共済、職域加算額
- ●中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)
- 遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)又は20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
- 用語集での参照項目:遺族厚生年金、遺族基礎年金、経過的寡婦加算
- ●中途脱退者(ちゅうとだったいしゃ)
- 厚生年金基金に加入している人が、その企業をやめると厚生年金基金の加入員ではなくなります。厚生年金基金を短期間(原則として20年未満)で脱退した人を中途脱退者といいます。
中途脱退者に対する年金給付をそれぞれの厚生年金基金で管理することは、煩雑で合理的でありません。そこで、中途脱退者については年金原資を企業年金連合会に移管し、連合会が一元的に年金給付を行うことができることとされています。
- 用語集での参照項目:企業年金連合会
- ●通算老齢年金(つうさんろうれいねんきん)
- 大正15(1926)年4月1日以前生まれの人で、複数の年金制度に加入し、それぞれの加入期間が1年以上あるが、その制度から老齢年金を受けられない等の場合、各制度の加入期間を通算することにより受給資格要件を付与し、各制度から期間比例の支給を行う老齢年金のことです。
昭和61(1986)年4月からは基礎年金が導入され、どの年金制度に加入してもすべて老齢基礎年金の受給資格期間になるため、通算老齢年金はなくなりました。
- 用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間
- ●積立方式(つみたてほうしき)
- 年金制度の財政方式の1つで、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ保険料で積み立てていく財政方式です。積立方式の場合、加入者や受給者の年齢構成が将来見通しどおり推移する限り、高齢化が進んでも保険料は影響を受けません。一方、保険料の運用収入を見込んで保険料を決めるため、金利の変動など経済的要因の影響を受けます。
これに対し、そのときに必要な原資を、そのときの現役世代の保険料でまかなう財政方式を賦課方式といいます。わが国の年金制度は、ある程度の積立金を有し、積立方式の要素をもちつつも、賦課方式を基本とした財政方式になっています。
- 用語集での参照項目:賦課方式
- ●定額部分(ていがくぶぶん)
- 60歳から64歳まで受ける特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分からなっています。定額部分は、「定額単価×加入月数」で計算されます。報酬比例部分が在職中の給料に比例しているのに対し、定額部分は所得再分配の機能を有しています。65歳以降の老齢厚生年金は報酬比例部分となり、定額部分は老齢基礎年金に移行されます。
定額単価は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から一律になります。定額部分の額の計算は、480月(40年)(昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人)分で頭打ちになります。
また、定額部分の支給開始年齢は、平成13(2001)年度から、3年に1歳ずつ引き上げられています(平成13年度〜平成15(2003)年度は61歳、平成16(2004)年度〜平成18(2006)年度は62歳、平成19(2007)年度〜平成21(2009)年度は63歳、平成22(2010)年度〜平成24(2012)年度は64歳)。これにより、平成25(2013)年度以降、定額部分は廃止されます。
- 用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分
- ●定時決定(ていじけってい)
- 厚生年金では保険料や年金額を計算する際、月給(標準報酬月額)を基にしています。しかし、月給の変動のつど標準報酬月額を変更するのは合理的ではありません。そこで、毎年定期的に標準報酬月額を決定しており、これを定時決定といいます。具体的には毎年4月〜6月の月給を平均し、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額としています。
- 用語集での参照項目:標準報酬月額、随時改定
- ●適格退職年金(てきかくたいしょくねんきん)
- 厚生年金基金と並ぶ企業年金制度で、昭和37(1962)年に発足しました。年金原資を外部機関に積み立てるなど、法人税法で定める一定の条件を満たすことで国税庁長官に承認されます。
事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなど、税制上の優遇措置があります。退職金の原資を社外積立によって平準化できることや、厚生年金基金に比べ少人数(15人以上)でも設立できるメリットがあります。
なお、平成14年度以降、新たな適格退職年金の設立は認められず、既存のプランは平成23年度末までの間に確定給付企業年金等に非課税で移行できます。
- 用語集での参照項目:厚生年金基金、企業年金、確定給付企業年金
- ●適用事業所(てきようじぎょうしょ)
- 厚生年金の適用対象となる事業所のこと。すべての法人事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく強制的に加入しなければなりません。適用事業所に勤める従業員は、自動的に厚生年金の加入者になります。
なお、5人未満の個人事業所と5人以上でもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は、強制適用の扱いを受けません。
- ●特別支給の老齢厚生年金(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)
- 昭和61(1986)年年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。
年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年度まで、報酬比例部分の支給は平成36(2024)年度までとなっています。
- 用語集での参照項目:老齢厚生年金、受給資格期間、定額部分、報酬比例部分
- ●特別法人税(とくべつほうじんぜい)
- 企業年金の積立金に対し、法人税法上課税される税金です。
厚生年金基金の場合は、国の厚生年金を代行しているため、代行部分の3.23倍に相当する額までの積立金は非課税で、それを超える部分に1.173%の特別法人税が課税されます。
確定給付企業年金、確定拠出年金の場合、積立金の全額に、一律1.173%の特別法人税が課税されます。なお、平成17(2005)年度から3年間(平成20(2008)年3月31日まで)は、特別法人税の課税は凍結されています。
- 用語集での参照項目:厚生年金基金、適格退職年金、特例適格退職年金
- ●特例適格退職年金(とくれいてきかくたいしょくねんきん)
- 適格退職年金のうち一定の条件を満たしている制度を特例適格退職年金といいます。
一定の条件とは、(1)加入員数が500人未満、(2)年金額が厚生年金基金の代行部分の3割相当額を下回らない、(3)終身年金が退職年金の現価の2分の1以上ある、などです。企業年金の普及や厚生年金基金との公平性を図るため、厚生年金基金に類した給付設計を有する特例適格退職年金には、厚生年金基金並みの税制上の優遇措置が与えられています。
なお、平成14年度以降、新たな特例適格退職年金の設立は認められず、既存のプランは平成23年度末までの間に確定給付企業年金等に非課税で移行できます。
- 用語集での参照項目:適格退職年金、特別法人税、確定給付企業年金