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用語集

あ か さ た な は ま や ら わ



●在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)

 60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止されます。具体的には、60〜65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止し、賃金が48万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止します。在職中の一律2割の年金の支給停止は、60歳台前半の就労を阻害しないよう、平成16(2004)年改正により、平成17(2005)年4月から廃止されました。65〜70歳までの間は、賃金と年金額の合計額が48万円を超える場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止します(ただし、基礎年金は全額支給)。また、70歳以降についても、平成16年改正により、平成19(2007)年4月から、60歳台後半と同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はなし)。


●財政検証(ざいせいけんしょう)

 財政検証とは、平成16年年金制度改正により導入され、保険料水準固定方式の下、社会・経済情勢の変化に伴う様々な要素を踏まえて財政状況を検証し、少なくとも5年に一度、「財政の現況及び見通し」を作成するものです。この財政検証において給付水準の自動調整によりどこまで給付水準を調整する必要があるかを推計し、財政検証を行った時点で調整を終了してもおおむね100年間にわたって年金財政の均衡が図られる見通しとなっていれば、給付水準の調整を終了することとなります。
 なお、平成16年年金制度改正前までは、財政再計算が行われていました。財政再計算は、少なくとも5年ごとに実施することが義務づけられており、社会・経済情勢の変化に伴う様々な要素を踏まえて、給付と負担が均衡するよう将来の保険料引上げ計画を策定するとともに、必要に応じ制度改正が行われ、年金制度を長期的に安定したものとしてきました。

用語集での参照項目:保険料水準固定方式、マクロ経済スライド

●財政再計算(ざいせいさいけいさん)

 厚生年金基金、確定給付企業年金は長期にわたる制度であり、一定の予測に基づいて将来の給付と負担の見通しを立てています。その間、社会経済状況の変化によって、予測値と実績とが乖離することがあります。そのため、加入員、受給者の構成割合や経済情勢の変化を踏まえ、5年に一度、給付と負担の将来見通しを見直し、年金財政の健全化を図っています。これを財政再計算といい、そのときに必要な制度設計の見直しも行います。

用語集での参照項目:基礎率

●最低責任準備金(さいていせきにんじゅんびきん)

 厚生年金基金が代行部分について確保することを義務づけられている積立金を指します。
 厚生年金基金は、老齢厚生年金の一部を代行しています。このため、万一基金が解散する場合には、最低責任準備金を厚生年金基金連合会に納付し、年金給付の支給義務は厚生年金基金連合会に移ることとなっています。また、基金が代行返上を行う場合は、最低責任準備金を国に納付し、年金給付の支給義務は国に移ることとなります。

用語集での参照項目:厚生年金基金、代行部分、老齢厚生年金、厚生年金基金連合会、代行返上

●再評価(さいひょうか)

 老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、加入期間中の標準報酬を平均して算出した平均標準報酬月額(総報酬制導入以後の期間については平均標準報酬額)を基に計算されます。その際、過去の低い標準報酬をそのまま平均すると、年金の実質価値が低くなってしまいます。そこで、過去の標準報酬を現役世代の手取り賃金の上昇率に応じて見直した上で平均しており、これを再評価といいます。
 具体的には、過去の標準報酬に一定の率(再評価率)を乗じることで、現在の手取り賃金水準に読み替えます。再評価率は、少なくとも5年に1回の財政検証ごとに見直されます。
 なお、平成17年4月に、財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合に、給付水準を自動的に調整する仕組みであるマクロ経済スライドが導入されました。これにより、年金額の調整を行っている期間は、年金額の伸びを賃金や物価の伸びよりも抑えることとします。

用語集での参照項目:報酬比例部分、標準報酬、標準報酬月額、平均標準報酬月額、財政検証、マクロ経済スライド

●時価評価(じかひょうか)

 厚生年金基金では、積立金を債券や株式などに投資し市場運用を行っています。決算時点での資産額をみる場合、これまでは債券や株式を購入時の価格である簿価を基準に評価していました。そのため債券や株式などの評価額が下がっても、決算上は表面に表れませんでした。
 そこで、財政運営の健全性と資産運用の効率化の観点から、平成9(1997)年度から厚生年金基金の決算はその時点の価格である時価を基準に評価することになりました。ただ、時価そのものは変動が大きいため、短期的な変動を平均化した「数理的時価」と呼ばれる方法を採用してもよいことになっています。


●支払保証事業(しはらいほしょうじぎょう)

 解散した厚生年金基金の加入員や年金受給者に対し、プラスアルファ部分について一定の年金額が確保されるよう企業年金連合会が実施している共済事業です。
 企業の倒産や経営の悪化などで厚生年金基金が解散したとき、年金給付に必要な原資が足りないことがあります。そこで、すべての厚生年金基金が拠出金を負担することにより一定の額が確保できるようにしています。
 ただし、個別基金の適切な運営や自助努力を前提としているため、給付額が減額されたり、給付されない場合もあります。また、解散に至らないようにする方策もあわせて実施しています。

用語集での参照項目:厚生年金基金、プラスアルファ部分、厚生年金基金連合会、企業年金連合会

●死亡一時金(しぼういちじきん)

 国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
 受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。

用語集での参照項目:第1号被保険者、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金

●社会保険オンラインシステム(しゃかいほけんおんらいんしすてむ)

 社会保険業務センターと全国の社会保険事務所とを、専用のデータ通信回線によって結んだものが社会保険オンラインシステムです。
 このシステムによって、各社会保険事務所から社会保険業務センターに送られてくる年金に関する届出の情報が直ちに処理されるとともに、社会保険事務所が社会保険業務センターから情報を引き出し、年金相談業務を行うなど情報の集中管理によって、効率的な事務処理を可能にしています。

用語集での参照項目:社会保険業務センター、社会保険事務所

●社会保険業務センター(しゃかいほけんぎょうむせんたー)

 社会保険制度の業務処理の中枢的な機関です。国民年金、厚生年金のほか健康保険、船員保険の加入者の適用(加入)から保険料徴収までの記録や受給者に関する記録の管理、年金の裁定(年金受給権の確認)・支払い、年金に関する相談などを行っています。
 直接の窓口となる全国の社会保険事務所とは社会保険オンラインシステムにより、専用のデータ通信回線で結ばれており、迅速な記録の処理が可能になっています。

用語集での参照項目:社会保険事務所、社会保険オンラインシステム

●社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ)

 国民年金、厚生年金、政府管掌健康保険の加入者の適用(加入)、保険料の徴収、保険給付の支給に至る一貫した窓口サービスを行っている社会保険庁の地方組織です。各都道府県の主要都市に設置され全国で312カ所あります。
 記録などを管理している社会保険業務センターとは、社会保険オンラインシステムで結ばれており、迅速な記録の処理や年金の裁定、年金相談業務に役立っています。

用語集での参照項目:社会保険業務センター、社会保険オンラインシステム

●社会保険方式(しゃかいほけんほうしき)

 わが国の年金制度では、加入者が保険料を拠出し、それに応じて年金給付を受けます。この仕組みを社会保険方式といいます。基本的に保険料を納めなければ給付は受けられませんが、給付は、保険料の額や支払った期間に応じて決められるため、拠出と給付の関係がより明確であり、保険料拠出について加入者の合意を得やすいメリットがあります。
 社会保険方式と対比されるのが、給付を税金でまかなう税方式です。

用語集での参照項目:税方式

●社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)

 日本と諸外国の間において国際的に活発な人的交流が行われていることに伴い、日本の事業所から海外にある支店や駐在員事務所などに派遣される日本人が増加しています。このような海外に派遣される人については、年金制度をはじめとする日本の社会保険制度と就労地である外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならないことがあります。(二重加入の問題)
 また、派遣期間が比較的短い場合、外国の年金制度の加入期間が短いという理由で年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうことがあります。(保険料掛け捨ての問題)
 そのため、(1)日本と相手国いずれかの国の社会保障制度のみに加入すればよいこととするとともに、(2)相手国の年金加入期間を通算して年金が受けられるようにすることにより、二重加入の問題および保険料掛け捨ての問題の解決を図ることを目的としているのが、社会保障協定です。

●社会保障審議会(しゃかいほしょうしんぎかい)

 厚生労働大臣の諮問機関の1つで、年金を始めとする社会保障制度や人口問題の基本的な事項について調査・審議し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べることを主に行っています。委員の任期は2年で、学識経験者の中から厚生労働大臣が任命します(30名以内)。
 本審議会の下に、年金積立金の運用の基本方針の制定・変更等を審議する機関として年金資金運用分科会が、また、公的年金制度の一元化の推進に係る閣議決定(平成13(2001)年3月16日)等の要請を踏まえた検討及び検証を行う機関として年金数理部会が設置されています。

●若年者納付猶予制度(じゃくねんしゃのうふゆうよせいど)

 30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です(追納がなされなくても未納扱いとはなりません)。当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。なお、本制度は平成17年度から10年間の時限措置です。

●終身年金(しゅうしんねんきん)

 年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいいます。わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、終身年金が原則になっています。
 これに対し、あらかじめ決められた一定期間生存している限り支払われる年金を「有期年金」、一定期間生死に関係なく支払われる年金を「確定年金」といいます。

用語集での参照項目:有期年金

●受給資格期間(じゅきゅうしかくきかん)

 年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
 わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。

用語集での参照項目:合算対象期間、保険料免除期間

●受託者責任(じゅたくしゃせきにん)

 年金制度の運営や年金資産の運用管理に携わる人(受託者)が果たすべき責任のこと。
 受託者が果たすべき一般的な義務は、加入者や受給者の利益のためだけに忠実に職務を遂行する「忠実義務」と、それぞれの立場にふさわしい専門家として払うべき「注意義務」です。「資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」においては、(1)資産運用関係者の役割や義務、(2)運用に当たっての留意事項、(3)情報開示の重要性、などが規定されています。

用語集での参照項目:エリサ法、確定給付企業年金

●障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

 国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは直近の1年間に保険料の滞納がないこと(平成28(2016)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日又はその後に障害認定日が到来するときはその日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。
 障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。

●障害共済年金(しょうがいきょうさいねんきん)

 共済に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金です。1級・2級の場合は、障害基礎年金と障害共済年金が、さらに程度の軽い障害の場合は3級の障害共済年金だけが受けられます。
 受けられる条件などは障害厚生年金と同じですが、障害共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。

用語集での参照項目:国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、障害基礎年金、職域加算額

●障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

 厚生年金に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。
 障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。

用語集での参照項目:障害基礎年金

●障害手当金(しょうがいてあてきん)

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。

用語集での参照項目:障害基礎年金、障害厚生年金

●職域加算額(しょくいきかさんがく)

 昭和61(1986)年4月から基礎年金が導入され、共済組合も厚生年金と同様、基礎年金(1階部分)に上乗せする報酬比例の年金(2階部分)を支給する制度になりました。年金額の計算も厚生年金と同じです。そのほか、共済組合独自の年金として、報酬比例部分の20%に相当する額が職域加算額(3階部分)として加算されています。

用語集での参照項目:報酬比例部分

●所得代替率(しょとくだいたいりつ)

 厚生年金においては、現役世代の平均的なボーナス込みの手取り賃金に対する新規裁定時の年金額の割合を「所得代替率」と呼んで、給付水準設定の基準としています。平成16年時の所得代替率は標準的な世帯でおよそ59%となっています。平成16年年金制度改正では、所得代替率が50%を上回るような給付水準を将来にわたり確保することとされました。人口や経済の前提が基準的なケースとした推計では、平成35(2023)年度に50.2%となったところで調整を終了することとなり、所得代替率50%を確保し、平成112(2100)年度までのおおむね100年間における財政の均衡を確保出来る見通しとなっています。
(標準的な世帯とは、夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間専業主婦であった世帯をいいます。)

用語集での参照項目:マクロ経済スライド

●私立学校教職員共済(しりつがっこうきょうしょくいんきょうさい)

 私立学校の教職員が加入する国の年金制度。学校法人、準学校法人の私立の幼稚園から大学、盲・ろう学校などの教職員が対象になります。平成10(1998)年1月から日本私立学校振興・共済事業団が運営しています。
 共済からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と同じですが、共済独自の職域加算額が加算されています。
 また、年金給付は長期給付と呼ばれ、それ以外にも短期給付と呼ばれる医療関係の給付や災害給付も行っています。

用語集での参照項目:国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、職域加算額

●申請免除(しんせいめんじょ)

 国民年金の第1号被保険者が、(1)所得が低いとき、(2)本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき、(3)保険料の納付が著しく困難なとき、などに、社会保険事務所長に申請して認定を受ければ、保険料の納付が免除されます。これを申請免除といいます。
 申請免除には全額免除と半額免除があり、全額免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の3分の1で計算されます。半額免除を受けた期間の基礎年金額は、本来の基礎年金額の3分の2で計算されます。

用語集での参照項目:第1号被保険者、法定免除、国庫負担、保険料免除期間、多段階免除制度

●随時改定(ずいじかいてい)

 厚生年金の標準報酬月額は、毎年4月〜6月の給料を基に9月分から改定されることになっています(定時決定)。しかし、大幅な昇降給などで標準報酬等級にあてはめて2等級以上の差異が生じ、その状態が3カ月以上続いた場合は、9月の定時決定を待たずに4カ月目から標準報酬月額の改定を行います。これを随時改定といいます。

用語集での参照項目:定時決定、標準報酬月額

●スライド調整率(すらいどちょうせいりつ)

 公的年金全体の被保険者数の減少率(3年平均)に平均余命の伸びを勘案した一定率(0.3%)を加えた率のことです。マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、財政の均衡が図られるまでの間、年金の改定率を抑制することにより行いますが、スライド調整率はこの年金改定率の抑制の際に用いられます。マクロ経済スライド発動中の年金改定率は、基本的には新規裁定者の場合は賃金上昇率からスライド調整率を減じたもの、既裁定者の場合は物価上昇率からスライド調整率を減じたものとなります。

用語集での参照項目:マクロ経済スライド、物価スライド

●税方式(ぜいほうしき)

 公的年金は一定期間にわたり保険料を拠出し、それに応じて年金を受け取る社会保険方式で運営されています。ただし、基礎年金については、給付費の一部が国庫負担(税)でまかなわれています。(平成16(2004)年年金制度改正において、基礎年金への国庫負担割合を見直し、3分の1から2分の1に引き上げることとしました。平成16年度から引上げに着手し、平成21(2009)年度までに完全に引き上げることとしています。)
 これに対し、基礎年金を全額税でまかなうのが税方式です。

用語集での参照項目:社会保険方式、国庫負担

●選択一時金(せんたくいちじきん)

 厚生年金基金の給付のうち代行部分は、老齢厚生年金を代行するものであるため年金でしか受け取れません。しかし、基金独自の上乗せ部分については、本人の希望に応じて年金で受け取るか一時金で受け取るかを選択する給付設計も可能です。また、確定給付企業年金、確定拠出年金においても、年金規約などにおいて、一時金としての受給を定めることが可能です。そのときの一時金を選択一時金といいます。
 いつの時点で選択するのか、どれぐらいの割合を一時金にするのかなどは、年金規約などによって異なります。

用語集での参照項目:厚生年金基金、脱退一時金

●総合設立(そうごうせつりつ)

 単独設立、連合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。同種同業の企業が強い指導力を持つ組織母体を中心にして、共同で厚生年金基金を設立する形態をいいます。
 地域単位や業界単位で、中小企業が集まって設立できるメリットがあります。同じ都道府県内に(または複数県にまたがって)ある工業団地、卸商業団地、商店街などにある中小企業が集まって設立することもできます。いずれの場合も、人数要件は5,000人以上です(平成17(2005)年4月以降の新規設立)。

用語集での参照項目:単独設立、連合設立

●総報酬制(そうほうしゅうせい)

 厚生年金の保険料について、月給だけでなく、ボーナスからも同一の保険料率で保険料を徴収し、かつ給付にも反映させていく考え方です。従来の標準報酬月額の考え方に比べて、ボーナスの多寡による負担の不公平を解消することができます。
 平成17(2005)年4月1日現在、厚生年金の保険料は、月給とボーナスの両方に対して13.934%で賦課されています。

用語集での参照項目:標準報酬、標準報酬月額



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