- ●二重の負担(にじゅうのふたん)
- 年金制度を賦課方式から積立方式に切り替える場合、切り替え時の現役世代が自らの将来の年金の積立てに加えて、そのときの受給世代の年金分も負担する必要があることを、二重の負担と呼んでいます。
現在の厚生年金は賦課方式を基本とした方式であり、後の世代の負担でまかなう部分があります。そのため、厚生年金を廃止し企業年金や個人年金に移行する(いわゆる厚生年金の民営化)と、過去の期間分の積立不足分が表面化し、二重の負担問題が生じます。
- 用語集での参照項目:積立方式、賦課方式
- ●任意加入(にんいかにゅう)
- わが国の公的年金は強制加入が原則ですが、次の人たちは希望すれば国民年金に任意に加入することができます。扱いは第1号被保険者と同じです。(1)日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる人、(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人、(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(4)昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、65歳までに受給資格期間を満たせない人等が対象となります。
- 用語集での参照項目:強制加入、第1号被保険者、受給資格期間、高齢任意加入
- ●任意継続被保険者(にんいけいぞくひほけんしゃ)
- 厚生年金の加入期間が10年以上あり、受給資格期間を満たせずに退職した場合、その期間を満たすまで厚生年金の加入を続ける人を任意継続被保険者といいます。第4種被保険者とも呼ばれます。この制度は、昭和60(1985)年改正による基礎年金の導入によって廃止されましたが、(1)昭和16(1941)年4月1日以前生まれで、(2)昭和61(1986)年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金か共済組合に加入している人は、特例として任意継続加入が認められています。保険料は、事業主負担分も含めて全額自己負担となります。
- ●年金証書(ねんきんしょうしょ)
- 年金は受ける条件が整えば自動的に支給されるわけではありません。そのための手続きをし、社会保険庁が受ける権利があることを確認した上で年金が支払われます。受ける権利の証明として交付されるのが年金証書です。年金証書には、自分の基礎年金番号が記載され、年金受給後に各種届出をする際にも必要になります。
- 用語集での参照項目:基礎年金番号
- ●年金数理(ねんきんすうり)
- 年金制度において長期的な財政計画を立てる際の数学的理論や計算方法を総称して年金数理といいます。その大前提は、保険料、積立金の運用収入、国庫負担の収入総額と年金給付の支出総額が長期的に均衡する「収支相等の原則」です。
- 用語集での参照項目:国庫負担
- ●年金数理人(ねんきんすうりにん)
- 厚生年金基金や国民年金基金が適正な年金数理に基づいて運営されているかどうかを、加入員の受給権保護の観点から検証する専門家を年金数理人といいます。毎年度の決算や財政再計算など、基金の財政に関する書類には年金数理人が署名・押印しなければなりません。
年金数理人になれるのは、(1)日本アクチュアリー会の正会員であり、(2)基金の年金数理に関する業務に5年以上(うち2年以上は責任者としての業務経験)ある人で、厚生労働大臣が認めた人です。各厚生年金基金は、年金数理人を個別に指名することが義務づけられており、それを指定年金数理人といいます。
- 用語集での参照項目:年金数理
- ●年金積立金(ねんきんつみたてきん)
- 年金の保険料は年金の支払い等に充てられますが、残りは年金積立金として積み立てられています。
国民年金、厚生年金の積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に寄託し、同法人が、厚生労働大臣の定める中期目標に基づき法人自らが定める中期計画等に沿って市場運用しています。
厚生年金基金や国民年金基金等の年金積立金は、それぞれの基金が金融機関を通じて市場運用を行っています。
- 用語集での参照項目:年金積立金管理運用独立行政法人
- ●年金積立金管理運用独立行政法人(ねんきんつみたてきんかんりうんようどくりつぎょうせいほうじん)
- 平成16(2004)年6月に成立した年金積立金管理運用独立行政法人法により、平成18(2006)年4月1日に設立された年金積立金の管理・運用を行う独立行政法人です。専門性を徹底し、責任体制の明確化を一層図る観点から、同法人において、厚生労働大臣が示す運用目標に沿って、具体的な債券、株式等の資産構成割合を定めた上で、年金積立金の運用を行っています。
本法の成立により、年金資金運用基金及び同基金が従来実施してきたグリーンピア事業・年金住宅融資事業は、平成17(2005)年度末をもって廃止されました。
- 用語集での参照項目:年金積立金
- ●年金手帳(ねんきんてちょう)
- 国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金手帳が交付されます。年金手帳は、年金の各種届出の際に必要となります。転職などによって加入する制度が変わっても、年金手帳は同じものを使い、基礎年金番号も一生かわりません。再就職したときや国民年金に加入したとき、また、年金を受ける際に必要になります。
- 用語集での参照項目:基礎年金番号
- ●年金の分割(ねんきんのぶんかつ)
- 平成19(2007)年4月以降、夫婦が離婚した場合には、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができます。
分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。施行日(平成19年4月)以降に成立した離婚を対象としますが、施行日以前の保険料納付記録も分割対象となります。
また、平成20(2008)年4月以降は、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は夫婦が共同して負担したものであることを基本認識とし、その旨を法律上明記します。第3号被保険者期間(施行日(平成20年4月)以降の期間)は、この基本認識の下、離婚した場合、又は配偶者の所在が長期にわたり明らかでないなど分割を適用することが必要な事情にあると認められる場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できることとなっています。
- 用語集での参照項目:第2号被保険者、第3号被保険者
- ●独立行政法人 農業者年金基金(どくりつぎょうせいほうじんのうぎょうしゃねんきんききん)
- 農業者の老後生活の安定や農業の担い手を確保することを目的に、国民年金に上乗せする年金を支給する独立行政法人です。農業者年金は第1号被保険者で農業に年間60日以上従事していれば誰でも加入できる任意加入の年金です。
財政方式は積立方式であり、保険料の一部を国庫が負担する制度があります。
支給される給付は、自らが積み立てた保険料とその運用益が基礎となる農業者老齢年金であり、保険料の国庫助成を受けた方には特例付加年金が併せて給付されるほか、死亡一時金の制度もあります。