- ●学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)
- 国民年金の第1号被保険者である学生であって、本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です(追納がなされなくても未納扱いとはなりません)。当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
- ●加給年金額(かきゅうねんきんがく)
- 特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加給年金額が加算されます。
また、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以後生まれの場合は、配偶者の加給年金額に生年月日に応じて特別加算が行われます。
- 用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金、配偶者特別加算
- ●確定給付型年金(かくていきゅうふがたねんきん)
- 加入した期間や給付水準等に基づいてあらかじめ定められた算定方式により給付額が決定される年金制度です。わが国では厚生年金基金、確定給付企業年金がこれにあたります。給付建て制度ともいいます。あらかじめ定められた算定方式により給付額が決まっているため、加入者にとっては老後の生活設計を立てやすい反面、予想を超える運用の低迷などで定められた給付に必要な積立水準が不足した場合は、追加拠出をする必要がでてきます。これに対し、拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定される年金を確定拠出型年金といいます。
- 用語集での参照項目:厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出型年金
- ●確定給付企業年金(かくていきゅうふきぎょうねんきん)
- 確定給付企業年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、平成14(2002)年4月から実施された確定給付型の企業年金制度です。母体企業から独立した法人格を持つ基金を設立し、基金が年金資金を管理・運用して年金を給付する「基金型企業年金」と、労使が合意した年金規約に基づいて事業主が年金制度を運営する「規約型企業年金」という2つの仕組みがあります。年金資産の積立基準をはじめ、管理・運営にかかわる者(受託者)の責任が明確になっているほか、財務状況などの情報開示も事業主などへ義務づけられています。
- 用語集での参照項目:確定給付型年金、企業年金
- ●確定拠出型年金(かくていきょしゅつがたねんきん)
- 拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金制度です。確定給付型と対比され、掛金建て制度ともいいます。企業が追加拠出をする必要はありませんが、加入者にとっては運用のリスクを負い、給付額が定まらないため老後の生活設計を立てにくい面があります。しかし、途中で転職しても、自分の年金原資を転職先に移管して、通算した年金を受け取ること(ポータビリティ)が可能です。わが国では、確定拠出年金がこれにあたります。なお、アメリカでは401(k)と呼ばれる確定拠出型年金が普及しています。
- 用語集での参照項目:確定給付型年金、ポータビリティ、確定拠出年金
- ●確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)
- 確定拠出年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、同年10月から実施された確定拠出型の企業年金制度です。掛金があらかじめ定められていて、かつ加入者が自らの判断で資産運用を行います。事業主が実施主体となって事業主のみが掛金を拠出する「企業型」と、国民年金基金連合会が実施主体となり、加入者のみが掛金を拠出する「個人型」の2種類があります。離職や転職の際にも、自分の年金資産を移換することができます。
- 用語集での参照項目:確定拠出型年金、企業年金、ポータビリティ
- ●加算型(かさんがた)
- 代行型、融合型とともに、厚生年金基金の給付形態の1つ。国の老齢厚生年金を代行する基本部分と、企業独自の給付を上乗せする加算部分とで設計されています。加算部分の給付設計には、その人の給与に比例する給与比例加算と、加入期間などに比例する定額加算の2つの方式があり、企業独自の考えで給付設計の多様化に対応できる仕組みになっています。企業の退職金を加算部分に移行し、年金化することも可能です。昭和50(1975)年8月以降、新しく設立された基金はすべて加算型となっています。
- 用語集での参照項目:代行型、融合型
- ●合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)
- 老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、(3)昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)
- 用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間
- ●加入可能年数(かにゅうかのうねんすう)
- 老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額の年金額になります。40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます。しかし、国民年金制度が発足した昭和36(1961)年4月当時、20歳以上の人(昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまで40年間加入することができません。これらの人は昭和36(1961)年4月から60歳に達するまでの期間について、すべて保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金が受けられます。その期間を加入可能年数といいます。
- 用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間
- ●寡婦年金(かふねんきん)
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
- 用語集での参照項目:第1号被保険者、死亡一時金
- ●カラ期間(からきかん)
- 合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)の解説をご覧下さい。
- 用語集での参照項目:合算対象期間
- ●企業年金(きぎょうねんきん)
- 企業がその従業員を対象に実施する年金制度を、企業年金といいます。代表的な企業年金には、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金があり、企業が実情に応じて実施しています。
- 用語集での参照項目:確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金
- ●企業年金連合会(きぎょうねんきんれんごうかい)
- 厚生年金基金連合会が、平成17年10月からの業務範囲等の拡大に伴い改称されるものです。具体的には、ポータビリティの拡充により、例えば、確定給付企業年金に加入していた者が転職した場合や確定給付企業年金が終了した場合に、当該年金原資を引き受けるなどの業務が追加されることになります。
従来の厚生年金基金に加えて、確定給付企業年金、確定拠出年金を実施する企業も新たに会員資格を有することとなります。
- 用語集での参照項目:ポータビリティ、厚生年金基金、中途脱退者、厚生年金基金連合会
- ●基礎年金番号(きそねんきんばんごう)
- 平成9(1997)年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通して使用します。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、制度ごとに記録の管理が行われていました。基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応できるようになりました。
- ●基礎率(きそりつ)
- 年金の財政計画を立てる場合、将来発生する給付額を推計し、それをまかなう保険料の見通しを立てる必要があります。その際、将来を予測する基礎的な数値を基礎率といいます。基礎率には、制度や企業をやめる脱退率、死亡する確率を示す死亡率、障害発生率など保険事故の発生を予測するための数値と、老齢年金失権率といった給付の減少を予測するための数値、長期的な運用利回りを示す予定利率などの数値があります。
- ●強制加入(きょうせいかにゅう)
- わが国においては、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務づけられており、強制加入の制度になっています。これに対し、加入が本人の意思に委ねられていることを任意加入といいます。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。そのため、国民年金では加入者を第1号被保険者(自営業者、農業者、学生など)、第2号被保険者(厚生年金・共済の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の3種類に分けています。
- 用語集での参照項目:任意加入、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者
- ●繰上げ支給(くりあげしきゅう)
- 老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば60歳〜64歳でも受けることができます。これを繰上げ支給といいます。その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その額が一生続きます。
- 用語集での参照項目:繰下げ支給、老齢基礎年金、特別支給の老齢厚生年金
- ●繰下げ支給(くりさげしきゅう)
- 老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば66歳以降から受けることができます。これを繰下げ支給といいます。その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて、本来の老齢基礎年金額が一定の率で増額され、その額が一生続きます。
- 用語集での参照項目:繰上げ支給、老齢基礎年金、老齢厚生年金
- ●経過的加算(けいかてきかさん)
- 現在、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降に受ける老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せする形で、報酬比例部分が支給されます。それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。
- 用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、定額部分、報酬比例部分、老齢厚生年金
- ●経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)
- 遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。
- 用語集での参照項目:遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、老齢基礎年金
- ●継続基準(けいぞくきじゅん)
- 厚生年金基金では、将来にわたって年金給付を行っていくために必要な積立金が確保されているかどうか財政の検証をしています。この際には、将来の掛金収入も考慮されますが、これは、今後とも厚生年金基金が継続していくことを前提にしているため、「継続基準」の財政検証と呼ばれます。しかし、継続基準では、過去の加入期間に対応した給付に見合う積立金が確保されているかどうかはチェックできないため、平成9(1997)年度からは、厚生年金基金が解散した場合でも、それまでの期間に係る給付が確実に行われるよう、「非継続基準」の財政検証も行っています。
- 用語集での参照項目:非継続基準
- ●厚生年金基金(こうせいねんきんききん)
- 昭和41(1966)年に発足し、わが国の企業年金制度の中核をなしています。具体的には、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。事業主が負担する掛金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の税制上の優遇措置が認められています。
- 用語集での参照項目:代行部分、プラスアルファ部分
- ●厚生年金基金連合会(こうせいねんきんききんれんごうかい)
- 各厚生年金基金が共同で設立する全国で1つの連合体としての法人です。厚生年金基金を途中で脱退した人(中途脱退者)や解散した厚生年金基金の加入員であった者の年金原資の一元的管理や年金の支払い、解散した厚生年金基金の加入員に対する支払保証事業、小規模基金の業務を共同で処理する共同事務処理事業、厚生年金基金の役職員に対する研修事業、厚生年金基金事業や年金制度の調査・研究・情報提供、加入員に対する福祉事業などを実施しています。
平成17年10月に企業年金連合会に改称されました。
- 用語集での参照項目:厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、中途脱退者、支払保証事業、ポータビリティ、企業年金連合会
- ●厚生年金の支給開始年齢(こうせいねんきんのしきゅうかいしねんれい)
- 老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から支給されます。しかし、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金が受けられます。この特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の支給は平成13(2001)年度から平成25(2013)年度にかけて、報酬比例部分の支給は平成25(2013)年度から平成37(2025)年度にかけて、段階的に65歳に引き上げられていきます(女性は5年遅れのスケジュール)。
- 用語集での参照項目:老齢厚生年金、受給資格期間、特別支給の老齢厚生年金、定額部分、報酬比例部分
- ●公的年金等控除(こうてきねんきんとうこうじょ)
- 年金受給者のための所得控除で、会社員にとっての給与所得控除に相当するものです。65歳以上と65歳未満とで控除額が異なりますが、国の年金のうち老齢の年金は、雑所得として扱われ所得税の対象になります。その際、年金所得からまず控除されるのが公的年金等控除です。さらに配偶者控除や扶養控除など該当する各種所得控除を差し引いた残りの額が課税の対象になります。厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金の年金も、公的年金等控除が行われます。
- 用語集での参照項目:老齢厚生年金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金
- ●厚生保険特別会計(こうせいほけんとくべつかいけい)
- 厚生年金保険事業及び政府管掌健康保険事業の運営や児童手当に関する経理を行うために設置された特別会計で、健康勘定、年金勘定、児童手当勘定、業務勘定に区分されています。
このうち、厚生年金の歳入、歳出を行っているのが年金勘定です。年金勘定から支給される厚生年金は、基礎年金に上乗せする形で支給される報酬比例の年金です。
- ●高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)
- 国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。また、老齢基礎年金が受けられる480月を超えて保険料が納付されることを防止するために、平成17年4月から、任意加入被保険者については、480月に達した時点で、強制的に任意加入被保険者の資格を喪失することとなりました。これにより、仮に480月を超えて保険料が納付された場合でも、その超過分の保険料は本人に還付されます。
さらに、年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、70歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。
- 用語集での参照項目:強制加入、任意加入、老齢基礎年金、受給資格期間
- ●コーポレート・ガバナンス(Corporate Governance)
- 「企業統治」で、株主が自分たちの利益の最大化のために企業を統治していくことを表しています。企業経営と株価は密接な関係があり、株主には議決権の行使が認められています。現行企業年金制度の下では、議決権行使に関する明確な規定はありませんが、契約上は運用受託機関の判断で行うという形で実務的な整理がなされています。今後、年金資産の価値を維持し、より高い運用収益を確保していくためには、厚生年金基金等にとってもコーポレート・ガバナンスのあり方が重要になってきます。厚生年金基金連合会においても、平成15(2003)年2月に、株主利益重視の経営が行われているか、取締役会、監査役会の機能が適切に果たされているか、情報開示は十分か、説明責任は果たされているか、などを内容とする株主議決権行使基準を定め、コーポレート・ガバナンス活動に取り組んでいます。
- 用語集での参照項目:厚生年金基金連合会、企業年金連合会
- ●国民皆年金(こくみんかいねんきん)
- わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といいます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得に対応していくことが可能になっています。
- ●国民年金基金(こくみんねんきんききん)
- 自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行い、老後の所得保障を充実させるため、平成3(1991)年に創設されました。都道府県単位で設立される地域型基金と、同種同業の人によって全国単位で設立される職能型基金があります。加入は任意です。給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除となります。
- 用語集での参照項目:第1号被保険者、老齢基礎年金
- ●国民年金基金連合会(こくみんねんきんききんれんごうかい)
- 各国民年金基金が共同で設立する連合体としての法人です。国民年金基金を途中で脱退した人や解散基金の加入員に対する年金原資を一元的に管理して年金や遺族一時金の給付のほか、個別の国民年金基金から拠出された1口目の資産を合同で運用したり、共同事務処理事業などを行っています。
- 用語集での参照項目:国民年金基金
- ●国民年金特別会計(こくみんねんきんとくべつかいけい)
- 国民年金事業を運営するために設置された特別会計で、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定、業務勘定に区分されています。
このうち、基礎年金の歳入、歳出を行っているのが基礎年金勘定です。基礎年金勘定から支給される基礎年金は、各公的年金制度が加入者数などに応じて負担する基礎年金拠出金でまかなわれています。
また、国民年金の歳入、歳出を行っているのが国民年金勘定です。国民年金勘定から支給される国民年金は、昭和60年法改正前の国民年金などです。
- 用語集での参照項目:第3号被保険者
- ●国家公務員共済組合(こっかこうむいんきょうさいくみあい)
- 国家公務員が加入する国の年金制度。以前は旧3公社の日本鉄道(JR)、日本たばこ(JT)、日本電信電話(NTT)の各共済組合も含まれていましたが、平成9(1997)年4月から厚生年金に統合されました。
共済組合からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と基本的に同じですが、共済組合独自の職域加算額が加算されています。
また、年金給付は長期給付と呼ばれ、それ以外にも短期給付と呼ばれる医療関係の給付や災害給付も行っています。
- 用語集での参照項目:地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、職域加算額
- ●国庫負担(こっこふたん)
- 年金給付に対し国が負担している分です。昭和61(1986)年に基礎年金制度が創設されてからは、基礎年金の3分の1などに対して国庫負担が行われてきました。平成16(2004)年年金制度改正でこの負担割合が見直され、基礎年金の3分の1から2分の1に引き上げられることになりました。平成16年度から引上げに着手し、平成21(2009)年度までに完全に引き上げる予定です。