厚生労働省

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用語の解説

処方せん枚数

調剤報酬明細書の「受付回数」欄に記録された処方せん受付回数をいう。

調剤医療費

調剤報酬明細書に記録された点数に10を乗じたものをいう。

薬剤料

表2:調剤報酬明細書の「薬剤料」欄に記録された薬剤料点数に10を乗じたもののをいう。
表4以降:調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価より、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

内服薬

内用薬のうち、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

屯服薬他

内用薬のうち、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

後発医薬品

新医薬品等とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有するものとして承認された医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)をいう。

薬剤延種類数

調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位(内服薬の場合、「剤」。ただし、同一「剤」に含まれる薬剤が、投薬日数が異なる等の理由により別の「欄」に記録された場合は、当該「欄」。)ごと、調剤月日ごとに、剤形(内注外歯別。ただし、内用薬は、「内服薬」と「屯服薬他」に分ける。)・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として集計した延種類数をいう。

調剤数量

調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとに、「調剤数量」欄に記録された調剤数量を集計したものをいう。

処方せん1枚当たり薬剤種類数

薬剤延種類数を処方せん受付回数で除して算出した値をいう。

投薬日数

調剤数量を薬剤延種類数で除して算出した値をいう。

1種類1日当たり薬剤料

薬剤料を調剤数量で除して算出した値をいう。

薬効分類

「日本標準商品分類」の「中分類87−医薬品及び関連製品」に準拠している。


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