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(4)ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について
 (平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)実施要綱新旧対照表(案)

改正後(案) 改正前
 ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について

(別添2)  
  市町村ケアマネジメントリーダー活動等支援事業実施要綱

1.目的(略)
2.実施主体(略)
3.事業内容
 (1)「市町村ケアマネジメントリーダー活動促進事業」(略)
 (2)「市町村介護支援専門員個別相談窓口設置事業」(略)
 (3)「ケアプラン指導研修事業」
  (1)研修目的
 本事業は、市町村における保健・医療・福祉の専門家等からなる指導チームが、具体的な介護サービス計画(以下「ケアプラン」という)の事例調査及び指導並びにケアプラン作成技術向上のための支援を行い、ケアプラン及びそれに基づく介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(2)事業内容
   (ア)ケアプラン指導研修チームの設置
 
   市町村は、本事業の円滑な実施を図るため、保健・医療・福祉の専門家等からなる「ケアプラン指導研修チーム」を設置する。
   (イ)ケアプラン指導研修チームにおける取組
 
   ケアプラン指導研修チームにおいては、次のいずれか又は両方の取組を行う。
 利用者から市町村に相談のあったケースを中心に、具体的なケアプラン事例について、ケアプラン作成や利用者等の意向の調整、サービス提供状況などを実地調査し、ケアプラン作成事業又は介護サービス事業に従事する者に対して必要な指導、助言を行う。
 地域の介護支援専門員、在宅介護支援センター、介護サービス事業者などを対象として、ケアプラン作成事例検討会を開催し、ケアプラン作成技術の向上や関係者の情報交換・交流を図る。
   (ウ)その他
 
   ケアプラン指導研修チームは、前記の取組を通じて得た知見を基に、必要に応じて、地域におけるケアプランや介護サービスの質の向上に資する方策等について、市町村に対して提言を行う。
 ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について

(別添2)  
  市町村ケアマネジメントリーダー活動等支援事業実施要綱

1.目的(略)
2.実施主体(略)
3.事業内容
 (1)「市町村ケアマネジメントリーダー活動促進事業」(略)
 (2)「市町村介護支援専門員個別相談窓口設置事業」(略)
4.経費の補助(略) 4.経費の補助(略)


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