ア |
調査研究の状況 |
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現在、老人保健健康増進等事業により、(社)シルバーサービス振興会に設置された「介護保険サービスの質の評価に関する調査研究委員会」(委員長:大森 彌 千葉大学法経学部教授)において、利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する「情報開示の標準化」について、その実施方法、評価基準等の検討が行われており、今年度末を目途に報告書が取りまとめられる予定である。
調査研究委員会においては、現在も鋭意検討が進められており、調査研究の具体的内容については今後の検討を待つ必要があるが、今般、(社)シルバーサービス振興会より、次のとおり検討の過程における一定の情報提供がなされたところである。
これによると、現在検討されている情報開示の標準化は、介護サービス事業者が現に行っている事柄(事実)を前提として開示すべき情報を標準化し、これについて第三者が客観的事実に基づき調査し、その結果を開示するものとされている。従って、従来から行われている(1)サービスの最低水準を保障するため指定基準等の遵守状況を確認する行政指導監査や、(2)サービスの質の向上を促すため一定の水準を定めた評価基準に対する達成度合いを専門的に評価・格付けし、質の向上に関するアドバイスを行うといった従来の第三者評価とは異なるものと整理されているので了知されたい。
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イ |
介護サービスの情報開示の標準化(第三者評価)モデル事業の実施 |
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平成16年度においては、今年度に調査研究した評価基準や調査員要件等の検証、全都道府県において情報開示の標準化を進める上での課題の洗い出し等を行うため、調査研究の成果を踏まえて、訪問介護、介護老人福祉施設等の7サービスを対象とするモデル事業を実施することとしている。
モデル事業については、評価基準や調査員要件等の検証を主眼とする1次モデル事業として、(社)シルバーサービス振興会が実施主体となり、地域性を踏まえた全国7ブロックにおいて、7サービス毎に2事業所を対象とするモデル評価を実施することとしている。なお、1次モデル事業における、調査員候補者及び被評価事業所を選定するに当たっての情報提供等をお願いすることとしているのでご協力願いたい。
また、1次モデル事業の検証が済み次第、1次モデル事業の検証結果をさらに検証するとともに、全都道府県において情報開示の標準化を進める上での課題の洗い出し等を目的とする2次モデル事業を実施することとしている。2次モデル事業は、全都道府県において7サービス毎に4事業所を対象とするモデル評価を行い、実施上の問題点等を報告いただくもので、その報告を踏まえてモデル事業全体の検証を行うものである。なお、調査員の養成については、(社)シルバーサービス振興会が行うこととしているので、2次モデル事業に係わる調査員候補者の派遣等特段の配意をお願いしたい。
実施要綱については、調査研究委員会報告書を踏まえて通知することとなるが、以下に2次モデル事業の実施要綱の骨子(案)をお示しするので、各都道府県におかれては、その実施の準備方よろしくお願いしたい。
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介護サービスの情報開示の標準化(第三者評価)
2次モデル事業実施要綱(骨子案) |
1 |
目的 |
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利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する情報開示に向 けて、各都道府県において1次モデル事業の検証結果をさらに検証するとともに、
各都道府県における調査員の確保等、実施体制に係る課題等の検証等を行うもので ある。 |
2 |
実施主体 都道府県(一定の要件を満たす法人への委託可) |
3 |
事業内容 |
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(1) |
介護サービス提供事業所への調査員による調査の実施 |
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ア |
対象サービス |
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訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、通所介護、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 |
イ |
実施箇所数 |
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対象サービス毎に4箇所 |
ウ |
被評価事業所の選定 |
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別に定める選定基準により選定し、事業所の同意を得て決定 |
エ |
実施方法 |
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(ア) |
調査体制 |
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・ |
1事業所当たり調査員2名1組で実施 |
・ |
1組当たり2事業所を調査 |
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(イ) |
調査日数 |
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オ |
評価基準 |
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別に定める対象サービス毎の評価基準により実施するものとする。 |
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(2) |
都道府県検証委員会の開催 |
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ア |
内容 |
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調査結果及び課題を集約、整理し、事業の実施体制、評価基準、調査員要件等の検証を実施 |
イ |
構成 |
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都道府県職員、事業受託法人職員、調査員、利用者等で構成 |
ウ |
報告書の作成等 |
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報告書を作成し、厚生労働省を通じて(社)シルバーサービス振興会へ提出 |
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4 |
調査員 |
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(1) |
要件 |
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別に定める基準に基づき都道府県が推薦した調査員候補者であって、(社)シルバーサービス振興会が開催する調査員養成研修を修了した者
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(2) |
調査員養成研修会への派遣 |
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都道府県は、調査員候補者を選定し、調査員養成研修会へ派遣するものとす る。なお、派遣費用は都道府県の負担とする。
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5 |
その他 |
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(1) |
被評価事業所が特定される形での調査結果の公表は行わない。 |
(2) |
被評価事業所から調査費用は徴収しない。 |
(3) |
本事業の関係者は、正当な理由なしに本事業に関して知り得た秘密を漏らして はならない。 |
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(注)1県当たりの国庫補助額は平均5,700千円程度を予定
(総事業費平均11,400千円程度を予定、国庫補助率1/2) |