戻る

(4)要介護認定について

 要介護認定事務の一部見直しについて
 介護保険制度施行後3年半を経て要介護認定は定着し一定の評価を得ている一方、市町村における要介護認定事務の負担の増加により、当該事務の効率化に係る提案や要望が多いことに加え、市町村における要介護認定事務の定着の状況も踏まえ、以下の見直しを行うこととした。なお、実施時期は平成16年4月1日を予定しており、各都道府県におかれても、その円滑な実施に向けて管下の市町村に対する技術的助言等よろしくお願いする。

 
 
(ア)  認定有効期間の拡大
   更新認定に係る有効期間について、これまで原則6ヶ月(認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては3〜12ヶ月の範囲で定めることが可能)であったものを、原則12ヶ月(同様に3〜24ヶ月の範囲で定めることが可能)に拡大する。また、要支援認定の更新についても原則12ヶ月とするが、上限は従来どおり12ヶ月とする。
 なお、認定審査会が12ヶ月を超える有効期間の意見を付する場合の考え方は、「介護認定審査会運営要綱」を一部改正し、以下の下線部分を追加することとする。

  [認定の有効期間を原則より長く設定する場合]
 
 身体上又は精神上の障害の程度が安定していると考えられる場合
 同一の施設に長期間入所しており、かつ長期間にわたり要介護状態区分に変化がない場合等、審査判定時の状況が、長期間にわたって変化しないと考えられる場合(重度の要介護状態にある場合を基本とするが、個々の事例ごとに原則より長期間要介護状態が継続すると見込まれる場合を判断する)
 その他、認定審査会が特に必要と認める場合

(イ)  認定審査会の運営に係る軽減
   認定審査会の合議体において、市町村が定める定数の標準を5名と定めているが、認定審査会における審査業務の効率化の観点から、自治体がその実情に応じ合議体の定数の弾力的な運用が可能となるよう、「介護認定審査会運営要綱」を一部改正し、認定審査会の委員の構成について、以下の部分を追加することとする。

 
 合議体の委員の定数については、以下の場合、5名より少なく設定することができる。(この場合であっても、少なくとも3名は必要であるものとする。)
 更新申請を対象とする場合
 委員の確保が著しく困難な場合
 その他、5名より少ない定数によっても認定審査会の審査の質が維持されるものと市町村が判断した場合


(ウ) 実施時期
 
 施行日:平成16年4月1日とする。
 適用範囲
 
(1)  認定有効期間については、施行日(4/1)以降に受理した更新認定申請から適用
(2)  合議体定数の見直しは通知改正後、任意の時期に実施可能


 要介護認定事務の見直しに伴う認定支援ネットワークシステムの一部修正について
   要介護認定事務の一部見直しに伴い、認定支援ネットワークシステムの一部を修正することとする。
 本見直しに係る修正は、以下のとおりであり、外部インターフェイス等の他の部分の修正はない。

 
1.認定ソフト2002
(1)修正箇所
  
(1) 「認定審査会結果登録」画面の認定有効期間

  (現行)
3月間から12月間まで登録可能
   ↓
  (修正後)
3月間から24月間まで登録可能

また、更新申請の際の初期表示を

  (現行)6月間 → (修正後)12月間

2.認定支援ネットワークの掲示板
 (5月10日を目途に表示を変更する予定です。)
(1)修正箇所
 
(1) 「報告集計」の「4−7 認定有効期間別集計」

  (現行)
3月間から12月間まで表示
 ↓
(修正後)
3月間から24月間まで表示


 要介護認定実態調査事業(第二次)について
   平成15年4月に実施された改訂要介護認定は、実施後約10ヶ月間が経過し、全国で順調に実施されているところである。
 要介護認定は公平公正の観点から全国一律の基準で実施し、改訂後もより適正な要介護認定に努める必要がある。
 このため本事業では、要介護認定の実施状況及び適正化、平準化に対する市町村の取組みについて実態を把握することを目的としている。
 要介護認定実態調査(第一次)は、平成15年9月に平成14年度の要介護認定モデル事業(第一次)を行っていただいた34市町村の介護認定審査会を対象として実施した。要介護認定実態調査(第二次)は、第一次調査結果をもとにして、全市町村を対象として、平成16年2月第3週(16日の週)、あるいは、第4週(23日の週)のいずれかの週に行われた介護認定審査会で審査判定を行った案件について、実施することとしている。
 要介護認定実態調査(第二次)は、審査案件毎の調査を予定しているが、その他にも介護認定審査会の運営の方法(工夫している点等)や要介護認定の運営に関する市町村独自の取組みなどに関しても調査を行うこととしている。


(参考)本事業の位置付け
本事業の位置付けの図

 介護保険事務費交付金について
 
(ア)  介護保険事務費交付金の執行事務について
   平成13年1月に発足した地方厚生局は、企画立案事務と実施事務の分離という中央省庁等改革の基本理念を踏まえ、本省から移管された指導監督及び許認可等の実施事務を行っているところである。介護保険事務費交付金については、平成15年度より交付決定等の執行事務が移管されているところであるが、三位一体改革における議論を踏まえ、平成16年度予算案では、本交付金を一般財源化することとしているところである。
 したがって、平成16年度からは、各地方厚生局における交付決定事務はなくなるが、平成15年度の確定事務については、各地方厚生局において行うこととなっているので、各都道府県におかれては、手続きに遺漏がないよう、留意されたい。なお、再確定等の事務についても平成15年度分に係るものについては同様であるので、念のため申し添える。

(イ)  介護保険事務費交付金の適正な支出について
   介護保険事務費交付金は、市町村が行う要介護認定等の事務に要する費用の一部を交付するものであるが、今般、会計検査院の「平成14年度決算検査報告」において、市町村の正規職員に係る人件費を対象経費に含めている事例並びに要介護認定等の事務処理に要しないシステムを含む介護保険システムの保守委託に要する費用の全額を対象経費に含めている事例が認められたとの報告があった。前者については当該市町村の一般財源において措置すべきものであり、また、後者については、要介護認定等に係る部分を按分した上で計上すべきものである。
 対象経費については、平成14年8月30日付け事務連絡で示しているところであるが、要介護認定等に係る固有の業務を直接処理することによって発生する経費を対象としているところであり、各都道府県におかれては、市町村が対象外経費を計上することのないよう、各市町村に対し、周知願いたい。


トップへ
戻る